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餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

自治権を侵害する愛誤団体の実例。NPOの認証要件に違反する団体に厳しい抗議を!

2012年08月26日 10時12分06秒 | 動物愛誤というテロ行為
地方自治体や自治会には、その呼び名の通り自治権があります。

自治権(じちけん)
国などで、その一部分(地方)が内政を独自に行使できる権限。
集団などで、外部の支配・管理を受けず自ら決定・運営する権利。


自治権は、法に反する行為以外は自分たちの行為は自由に決められます。
法的問題があれば、法的手段で解決するものであって自分の住まない自治体への抗議をネット拡散テロをするのは完全に自治権の侵害です。

また法的手段の解決を図れず、抗議テロを繰り返すのは問題の本質は信条の対立に過ぎない事の証左でもあります。


またNPO法人というものは「非営利」という言葉がつくだけで実は結構悪質な団体も少なくありません。

例をあげます。
NPO法人JAVAのページ内引用です。


引用開始
<三重県亀山市みどり町>
全国からの抗議を無視し、自治会が猫の駆除を強行!
県は捕獲された猫の殺処分を続行!


「自治会として野良猫の捕獲を実施いたします。捕獲した野良猫は鈴鹿保健所に持って行き収容いたします」といった内容の回覧を、昨年9月、三重県亀山市のみどり町連合自治会(以下、自治会)が流しました。これがネット上にも流れ、全国から抗議が殺到。ところが自治会は駆除を強行しました。 いち早くこの問題に取り組んだ地元三重県の動物保護団体の協力依頼を受けたJAVAも自治会長、県、市に対して、猫の駆除や捕獲された猫の引取り等の違法性を指摘し、駆除計画の撤回や捕獲された猫の引取り廃止を求めました。
違法性を理解せず、なにも改善しない県と市
ところが、県と市は違法性をまったく認識していないため、自治会に対して弱腰で、さらに動物愛護法を誤った解釈をしていて、改善する姿勢をまったく見せないのです。
三重県内の保健所では、職員が捕獲された猫と知りながらもその猫を引き取っています。
しかし、行政が引取り業務の根拠としている動物愛護法第35条には、あくまで、「飼い犬猫を飼い主が自ら持ち込んだ場合」もしくは「拾った犬猫の引取りをその拾得者から求められた場合」とされているのであって、「猫が庭に糞をして困っているから」など不当に捕獲したケースは、そもそも引取り対象にはなりえないのです。三重県の場合、これまでにどれだけ多くの猫が猫嫌いの市民によって捕獲され、保健所に持ち込まれ、行政の手によって命を落としていたか計り知れません。

皆様からも厳しい抗議を!
地元の動物保護団体によると、現在もみどり町連合自治会は猫の捕獲をし、県は捕獲された猫の引取りと殺処分を続けていて、状況はなんら改善されていません。
JAVAも引き続き取り組んでいきますが、ぜひ、皆さんからも厳しい抗議をお願いします

引用終わり

よくもここまで嘘が書けるなぁと呆れます。
嘘と拡大解釈なので引用などがまったくありません。

県も市も自治会も合法に事を処理しています。
動物愛護管理法の44条を根拠にしているのかも知れませんが罰則規定があるので違法であれば警察が動いて責任者を逮捕するはずです。

刑事告発しても受け付けてもらえないから抗議テロに走るのです。
むしろJAVAの方が違法NPO団体ということになります。
これは後で書きます。

ブログの記事にあるように「猫が庭に糞をして困っている」時点で餌やりなどは動物愛護管理法1条に反しています。

そして前記事にあるように拾得(捕獲)して行政に引取を求めることはまったく合法です。

動物愛護管理法44条3項にあるように動物の遺棄は罰則付きで違法ですから、拾得した猫を再度遺棄するよりかは35条および2項にしたがって引取りをしてもらうのが法的に正しい手順です。

みどり町はバンバン拾得して引き取ってもらい、環境問題を解決するのは正解です。



さて、私がNPO法人JAVAが違法NPO法人だと思う根拠を述べます。

特定非営利活動促進法第2条2項
一次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としないものであること。
 イ  社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
 ロ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。

二  その行う活動が次のいずれにも該当する団体であること。
 イ  宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
 ロ  政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
 ハ  特定の公職(公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三条 に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。


「皆さんからも厳重に抗議をお願いします。」と書いてありましたよね。

他にも「動物愛護管理法の改正(改悪)にご協力下さい。」とか書いてありますが
モロに政治活動で二のロに反します

二 についてはNPOの活動目的が17あげられています。
リンク先、特定非営利活動促進法の一番下です。

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
五 環境の保全を図る活動
六 災害救援活動
七 地域安全活動
八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
九 国際協力の活動
十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一 子どもの健全育成を図る活動
十二 情報化社会の発展を図る活動
十三 科学技術の振興を図る活動
十四 経済活動の活性化を図る活動
十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十六 消費者の保護を図る活動
十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

すべて人の利益と福祉を目的としていて実験動物がどうだとか、動物愛護はNPOの目的ではありません。

怪しい化粧品販売を目的の何かにこじつけて認証をとったのかも知れません。

NPO法人JAVAの主目的は、自分たちの信条を広げる政治活動と目的外活動の動物愛誤を主目的としています。

特定非営利活動促進法からみて違法NPOです。
政治活動をしたければ、政治団体になれば良いのです。


国の法律に違反して認証受けて地方の自治権を侵害し政治活動をしているのですから
この問題は認証した東京都に報告し、認証取り消しするよう厳しく抗議することは違法NPO法人に対しては問題がないと私は考えます。

認証したのは東京都ですから抗議先は以下となります。

東京都 生活文化局 都民生活部 管理法人課
〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎27階北側
NPO法人・NPO法制度について→電話03-5388-3095


皆様で悪辣NPOの認証を取り消しましょう!
少しはみどり町自治会長さんの気持ちを知れ!



PS、Wikipedia特定非営利法人のページも御覧ください。

NPOは問題が多いことが実感できると思います。

ちなみにNPOは事業売上の半分以下であれば、風俗営業しようが合法です。

【NPOヘルス昇天】なんてことも不可能ではありません。

びっくりするでしょう?

NPOだからといって調べずに信用するのは危険です。

私はなるべく引用先を示し記事が正確であるように心がけていますが補足があればコメントをお願いします。

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4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
記事更新されていたんですね (さんかくたまご)
2012-08-26 12:00:37
私がデスクトップにおいているページは最初の記事で、記事更新に気が付きませんでした。
拝見、コメントもせずに失礼いたしました。

ところで私のブログコメントでのレスのとおり、もしJAVAが三重県やみどり町の自治会長に対する刑事責任の追求は「告訴」ではなく「告発」です。
愛誤は、自分たちが誤ったことを平気で書くくせに、ちょっとしたことでも揚げ足をとって絡んできますからね。

私もNPO法人の認証は甘すぎると思いますし、刑事事件で有罪になった役員がいれば、強制解散をすべきだと思います。
返信する
さんかくたまご様 (猫糞被害者@名古屋)
2012-08-26 17:38:25
ご指摘ありがとうございます。

さっそく文言を訂正いたしました。

さんかく様のブログからのリンクは最初の動物愛護管理法第1条の記事ですので、私もそこから記事を読んでいただきたいと思っていますのでちょうどよかったと感じています。

今後もよろしくご教示下さい。
返信する
拾得した猫を再度遺棄すると犯罪です。 (猫糞被害者@名古屋)
2012-08-29 02:47:01
警察のご厄介になります。

http://bit.ly/QtejtX

保健所に拾得した猫を持ち込んだ際にアホな職員が眠たいことを言ったら「では、名刺ください。あなたが『再度遺棄しろ』と言った。と警察に相談に行きます。」
と言っても良いかも知れません。

動物愛護管理法44条によって遺棄は罰則付きですから35条および2項により引き取ってもらうのが正しい手順です。
返信する
NPOの認証 (猫糞被害者@名古屋)
2012-08-29 03:16:59
都道府県認証と内閣府認証の2種類があります。

県外の活動をするなら内閣府認証が必要です。

この団体が都道府県認証ならそれも認証違反です。
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