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迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ

猫被害は迷惑餌やりによって社会問題化しています。
餌やり愛誤に真っ当に責任を取らせ猫の合法駆除の為の情報提供です。

【嘘つき長野県】これでは松本猫洗いの様な私的殺処分を選択する人が現れても仕方がない。

2015年06月12日 02時45分36秒 | 行政職員の違法猫引取り拒否に対抗する方法
猫糞被害者@名古屋です。
このブログは私の義憤で書いています。

こちらに訪れた方はきっと「猫被害」という公害の被害者だったり
人より猫のほうが大切な「猫愛誤」と言う既知外に悩まされている
方だと思います。

1~4位は反愛誤が独占!
猫被害を受ける人を助けたい!
猫愛誤に騙される人を減らしたい!
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ランキングを確認したら当ブログタイトルクリックで帰って来て続きをお読みください。

このブログの利用方法を解説します。
この下、中段の文字の大きい部分が当日の記事となります。
当日記事の読みたい方はそこまでスクロールして下さい。

当日記事前分のヘッダー情報は、更新していますので
最新記事が一番情報が充実しています。

毎記事のヘッダと左カラムのブックマークに
証拠ソースへのリンクも張ってありますので
特に必要な情報についてはリンク先までご覧ください。


まずは、ご近所さんを巻き込み役所の担当や地元の議員さんに鬼の苦情を入れましょう
即効性はありませんが、世論は意見の発信者の数で形成されます。
要望は適正飼育と引取の強化と餌やり禁止です。

荒川区は野良猫餌やり禁止条例の制定で効果をあげています
野良猫への餌やり禁止条例は効果絶大!荒川区を見習おう
野良猫への餌やり禁止条例は効果絶大だが地域猫は悪影響しか及ぼさない。
餌やり禁止条例を制定した荒川区では路上死・殺処分とも半減ですが
神奈川県秦野市は地域猫の導入で猫の路上死が増えています。

祝!餌やり禁止条例制定
京都市は市民が粘り強く苦情を入れ続けたおかげで3月23日現在
2015年3月20日餌やり禁止条例が可決しました。
賛成多数なのにコメント欄だけ愛誤発狂の反対意見が主流(大笑)です。
「地球は人間だけものではない」だと、ふざけるな!
「日本は日本人だけのものではない」の鳩山由紀夫か!
一般市民被害者=サイレントマジョリティー、愛誤=ノイジーマイノリティという事が良くわかります。

猫愛誤ども!一番先に無関係な一般市民に迷惑を掛けている事を反省せよ!


◆猫愛誤は既知外犯罪のデパートです。

祝!地域猫同盟敗訴。
広島みまくり峡の典型的猫愛誤「地域猫同盟」が地域住民を襲った事件は
原告勝訴が確定しました
他にも複数の被害者を支援しています。
愛誤ども覚悟せよ!

迷惑な愛誤達』のブログ主フェイル様も愛誤に襲われ大怪我をされています。
この記事のコメント欄をお読みください。
私の行うアドバイスの一端が見られます。←そして愛誤の餌やりを止めさせました!

PC遠隔脅迫事件の片山祐輔も猫愛誤!】
1920万円も空き巣被害を出した出水衛も猫愛誤!】
名古屋で自分の父母祖母を殺して自殺した長女も愛誤!】
犬の復讐と言って厚生事務次官を殺害した小泉毅も愛誤!】
生田美玲ちゃんバラバラ殺人事件君野康弘容疑者も猫愛誤!
私の記事コメント欄で「2014-12-20 19:03:23
自然のものと共存できないヤカラの方が滅びるのが自然の成り行き。」と呪いを主張する既知害
←そして完全論破をご覧いただけます。
幼児虐待殺人事件は、猫愛誤が常連です!

他にも愛誤は犯罪を犯す事例が多数あります

愛誤が既知外という証拠はたっぷりです。



◆猫被害者を助けるための情報提供
猫被害者は全く非が無く一方的被害者です!
被害者が迷惑餌やりやインチキ地域猫と戦えるよう
左カラム下「ブックマーク」を知識武装する為のリンク集にしています。


◎から説明が始まるものは「猫の引取り拒否と戦う」知識武装です。
過剰に増えた野良猫は捕獲拾得して行政に引取ってもらうことが必須です。
動物愛護管理法35条および3項でも
「都道府県は引き取らねばならい」とあります。


Yahoo!ペットに不当な引取拒否との戦い方がありました


2013年改正で35条1項に「引取りが拒否できる」の一文が増えました。
これを不当に乱用する自治体が多くあります。

引取り拒否できる場合を明文化した環境省令18ページでは
販売業者と飼育者が飼養義務を全うしない事を上げているだけで
生活環境の保全上の支障を防止するため引取りが必要と
判断される場合にあってはその限りでない。」と引取らなければなりません。

平成25年8月30日環境省告示第86号として石原伸晃環境大臣より告示され
動物愛護法35条1項だけでなく3項の引き取りについても一番最初の方に「引取場所の周知徹底に努めろと通達が出てます。

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行について環自総発第130 5101号
という通達9ページ11(1)においても
「引取拒否に係る規定は、その所有者から求められた場合に限定され
ており、第35条第3項に規定する、拾得者等から引取りを求められた場合につ
いては、終生飼養の原則に照らして相当の事由がないと認められる場合とは言
えないことから、当該規定は適用されない。」と明文化されています。

つまり自治体が通達を無視しているという異常事態です!

【要拡散】
不当引取に遭ったら警察へ一時預かりです!

動物愛護管理法改正の混乱により
遺失物との整合性を取るため環境省と警視庁で協議の上
所有者の判明しない犬又は猫その他の動物が拾得された場合の取扱い等について
という通達が出されました


警察署に動物愛護管理法35条3項に基づく一時預かり申請書までついています。
保健所が遠い、アホな保健所職員と話すのも面倒ならこの申請書をお使いください。
または、事前に当文書を渡しておくと捕獲後スムーズになるはずです。

しかし真っ当に行政職員を追い込めば以下の効果が見込めます。
平成26年3月24日に環境省は引取らなければ「動物愛護管理法違反の可能性がある。」
奈良保健所に回答しています。

高知市は読者が環境省に確認させ「今後法律に違反する引き取り拒否はしない」←要注目!引取り正常化です。
と確約させています。
その他、神戸市、姫路市でも「引取拒否」の撤回を実現しています。
引取拒否の撤回を勝ち得た読者様は事例報告をコメント下さい。
本記事で大々的に取り上げます。

不当に引取り拒否をする自治体はあってはなりません。
【動画】親子を騙して仔猫の再遺棄を指示する熊本市の実態(3分16秒時点)←要注目教唆犯罪です!
熊本市が引取り拒否するので【熊本県】の殺処分が異常です。
動画のコメント欄は偏向番組への批判、愛誤批判が9割です。
全国に迷惑を拡散する熊本市に苦情を送り、正常な引取りを実現しましょう。

【許すな!公務員の非違行為!】

国家公務員法第82条1項、地方公務員法第29条1項で懲戒対象となる行為を挙げています。
尊法精神の無い公務員は職を辞して下さい!
不当な引取り拒否や被害があった時に役人が怠慢であったなら非違行為として役所の人事課に内容証明郵便にて苦情を送付しましょう。

三重県川越町職員や愛知県動物愛護センター知多支所および東海署員の様に引き取った猫を放獣した事例は再遺棄の犯罪です。
引取らせた猫を再遺棄されたら都道府県本部へ刑事告発しましょう。
告発方法はこちら

犯罪は予防する事が望ましいと考えます。
当ブログから【要拡散】の通達をはじめ豊富な公文書を印刷して根拠とし地元の警察署会計課に持込む事ができます。
「引取らない場合は苦情の内容証明」「再遺棄する場合は刑事告発状」を発信できるようひな形を作り込んで印刷し
捕獲した猫と証拠の文書と共に引き渡せば確実に確実に引き取ってもらえます。

ご心配なら士業の先生に事前調整をお願いするのも手です


正常な引取りは私的殺処分を引き起こさない為にあると当ブログは考えています。

私的殺処分について質問したと思われる、
教えてgooで自宅庭に入ってきた飼い猫を殺してしまった場合という
質問で罪に問われないとあり、当ブログは合法と考えています。

根拠をあげます。
裁判例情報にて罪になった人がいるのか検索して下さい。
「猫 虐待」「猫 毒餌」「猫 駆除」「猫 私的殺処分」などで検索してみましょう。

猫の虐待をインターネット中継(完全に虐待が目的)な判例が表示されたのみ。
生活環境の保全上の私的殺処分で罪に問われた判例はありません。
とは言っても私的殺処分は、愛誤に「虐待だ」と騒がれるリスクがあります。
猫を殺処分する人間を先に殺処分しろ」と平気で言うのが愛誤です。
人的被害者を出さない為に正常な引取りを実現しましょう。


☆から説明が始まるものは「愛誤を本人訴訟で訴える」為の情報提供です。
本人訴訟の費用は驚くほど安くて、訴訟もそれほど難しくありません。
きちんと証拠を集めて訴えれば裁判で高い勝率を得られます。
理由は簡単、被告に弁護士が付いても通常は証拠集めをしません。
しっかり事前に証拠を揃えた原告被害者が圧倒的優位です。
近年、高額賠償金を勝ち取るケースが連発して飼育差止めの判例も出ています。

本人訴訟へのフローは当日の記事が終わった下に書かれています。
最後までご確認下さい。


♤から説明が始まるものは餌やりを刑事告訴し罰を負わせる為の情報提供です。
迷惑餌やりは【ゴミの不法投棄】【住居侵入】【猫の遺棄行為】【都市公園条例違反】など
犯罪行為に当たることが多数あります。
また、行政職員が引取り拒否し「再遺棄を指示する」事は教唆犯に当たると思います。
こちらから刑事告訴をご検討下さい

◇◇から説明が始まるものは「被害回復するための狩猟駆除」為の情報提供です。
きちんと完全に合法な狩猟駆除をするために当ブログは狩猟免許の取得をお勧めします。
「○○県 狩猟免許」で試験日と申請方法がわかり「○○県 猟友会」で狩猟免許初心者講習の受け方がわかります。
わな猟免許取得者の大半は害獣駆除です。ガンガン害獣を狩って憂さを晴らしてください。


●は「地域猫の嘘を暴き騙されない」為の情報提供です。
私の調べた限り地域猫の成功事例は皆無で問題のない地域猫は存在しません。
アメリカ連邦政府漁業野生動物庁は「TNRは成功事例が無い」「去勢しても野生動物減少に即効性を持たない」と結論づけています。←エキサイトHP翻訳、Google翻訳してしてみて下さい。
下の記事は問題を多面的かつ証拠のソースもふんだんな素晴らしい記事です。
野良猫(ノラネコ)を減らすために~地域猫は有効か?~」←こちらの記事でも成功事例なしだそうです。
 ※成功事例があれば報告下さい!本当なら紹介します!一度も報告ないけど(失笑)
「餌をあげないで!捨て犬捨て猫禁止動物を捨てることは犯罪です」
と言う被害者の願いを無視して餌やりする愛誤

こういう連中のいう【地域猫】が信頼できますか?

つまり『地域猫=被害者無視の【猫の捨て直し】と【迷惑餌やり】』の不法行為です!

欧米ではTNRは猫を減らす効果がないと結論が出ています。←英文サイトにつきHP翻訳をご利用下さい。
不法行為の地域猫に補助金を出す自治体、引取り拒否をする自治体をオンブズマンに訴え出ましょう。
「自治体名 オンブズマン」で検索すれば苦情先がわかります。

地域猫の騙し方はMLMスタイルだと感じています。
マルチレベルマーケティンとは?
動物愛護をキーワードに「被害者を加害者にする」カルトです。
愛誤は絶対に関わってはいけません。
宗教の例ですがこんな悲惨な目に遭います

地域猫被害がありましたらコメント下さい。


◆当ブログは一般市民がその良心につけ込まれ愛誤の食い物にされない様
「自分で調べて考える」事を当ブログは推奨します。

今の時代「Google」や「Yahoo」ほど物知りはおりません。
団体名や代表者名で検索してみましょう。
『公益社団法人』であっても愛誤は『黒い』検索結果が出ます。
その団体や、そことつながりがあるような
団体と接触してはいけません。

愛誤の嘘を暴く点では「さんかくの野良猫餌やり被害報告」を
お読みになることをお勧めします。


愛誤の嘘に気付かれた方も出始めています←洗脳から解ける瞬間が味わえます。


◆本ブログは以下の理由によりコメントを承認制です。

被害の相談したい方が安心して投稿し
連絡先が書き込める様にするためです。
件名を【非公開希望】から書き出して下さい。

愛誤ブログの特徴は反対意見の抹殺です。
本ブログは、正々堂々と愛誤の反論コメントも歓迎します

今まで愛誤達から反論のコメントを多数頂いていますが
その根拠となる『証拠』の明示を受けたことがありません!

2015年より感情論だけの悪口書き逃げは非公開のスパム指定します。
礼儀を守り、読者に実のある根拠ある反論をお待ちしています。


既知外愛誤は正論で論破できません。
当ブログは「判断するのは読者」という立場からコメントのやり取りで
真っ当な人は誰で何が正論か判断できると信じている
からです。
犯罪予告や脅迫など法的に問題ない限り原則承認し公開です。

一方、嘘つき愛誤は都合の悪い意見は隠滅が常套手段です。
正論が書き込まれると困る連中ですから(笑)。
愛誤なブログを見かけたら「反対意見」や「疑問の提起」で嘘つき愛誤かわかります。


嘘つきでなければ【証拠のソース】を提示すれば済む話です。

愛誤ブログ主はすぐに発狂し人格批判に終始するか
コメントの未承認、削除など、ろくな返答をしないはずです。

なぜ愛誤はみんな同じ反応なんだと笑わせてくれると思います。


長いヘッダとなりましたが当ブログはあなたの情報提供で
より情報の充実と正確性が増します。

引取り正常化した事例、
パブコメ情報、
記述ミスなどコメント頂ければ幸いです。

それでは、当日記事をどうぞ。

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長野県伊那市で不当な引取拒否が横行しているとの通報がありました。

その内容は、所有者不明猫を持ち込んだら
「捕獲した個所から半径500mの住民へ捕獲した
猫の飼い主がいないことを証明してから持ち込むように」
と追い返すのです。


そんな馬鹿な!
行政が嘘をつくな!


遺失物法での扱いは拾得物である所有者不明猫を探すのは警察の役割だけど、警察は生き物を収容する施設を持たないから一時預かりして保健所や動物愛護センターに送って収容する。
保健所に届ける事によって拾得物の警察への届け出を免除する

つまり
収容は行政(保健所や愛護センター)
探すのは警察
と規定されています。

拾得者は善意で探す権利はあっても探す義務なんてあるわけない。
これらの証拠はヘッダのリンクで十分な証拠の引用をしています。


そして動物愛護管理法の観点からは所有者不明猫は必ず引き取らねばなりません。

【証拠】
弁護士ドットコム
動物愛護管理法第35条についてご質問です



そして捕獲に使う箱罠は
「使用目的によって虐待になる。」とも
長野県全体で県民を騙しているのです。

以下は長野県担当者との一部引用です。


From: 長野県食品・生活衛生課 <shokusei@pref.nagano.lg.jp>
日付: 2015年4月27日月曜日
件名: 猫の引取りのご質問について

猫には登録制度や係留の義務がないため、引取りを求められた猫が飼い猫
の可能性も否定できないことから、引取る際に職員が状況を確認しています。

 この法解釈につきまして環境省に確認したところ、「飼い主がいないことの確認は
指導の範囲である。」とのことであり、当県においても同様に考えています。

 また、捕獲器を用いて猫を捕獲する行為については、ただちに法第44条に違反する
とは言えないまでも、捕獲の方法や捕獲後の動物の取扱いによっては虐待にあたる場
合があると考えます。

健康福祉部 食品・生活衛生課
  乳肉・動物衛生係 (担当) 松本 泉
 TEL 026-235-7154(直通)
 FAX 026-232-7288
 E-mail  shokusei@pref.nagano.lg.jp
  matsumoto-izumi-r@pref.nagano.lg.jp



何言ってんだよ!

捕獲器で捕獲して保健所に持込む事は弁護士も合法と答えています。

目的は何であれ捕獲に殺傷するような器具を用いなければ合法です。
そして保健所に引き取らせることは虐待でもなんでもありません。


「飼い主がいないことの確認は指導の範囲である。」
これも法解釈捻じ曲げすぎです。


所有者不明猫が持込まれた時に職員が確認すべきは
「持込んだ本人が飼い主であるか無いか」だけです。

飼い主でないなら引き取って
飼い主なら動物愛護を指導して持ち込みリピーターとならない様にする。

悪質な飼い主なら引取拒否も出来る。
それだけです。

持込んだ人が飼い主か疑わしいなら現場を職員が見ればいい。

引取った猫の殺処分が可愛そうなら警察や職員こそ
全力で飼い主を探したらいい。

自分のやるべきことをやらずして猫被害を受けている
被害者に「所有者を探していない事を証明しろ」なんて
難題をおしつけるなんて公務員職権濫用罪に該当すると私は考えます。

場合によっては刑事告発も視野にいれなければなりません。

この問題ある職員は以下の通り
〒396-8666
伊那市 荒井 3497 伊那合同庁舎
電話 0265-76-6840
メール inaho-shokusei@pref.nagano.lg.jp

乳肉・衛生係 (直通 0265-76-6840)
係長 H


初めてお越しになる読者様は、きっと
「まさか県や行政が県民を騙すなんてあるの?」
そう思われる方もおいででしょう。


騙すんです。
証拠をお見せしましょう。
長野県HPで検索すると出てくるページ


「野良猫について」弁護士の回答と比べて嘘ばっかでしょう?
現にウソがばれたのかこの先をクリックしても表示エラーで証拠隠滅です。

キャッシュに残っていたものを魚拓しました。


私達、猫被害に苦しむ者の元々の主張は
・法律を正しく運用して下さい。
・行政が嘘をつかないで下さい。
きちんと法に則って動物愛護に叶うよう猫被害を回復したいのです。


その思いを県が理解していないから
松本猫洗い事件みたいなことが起きるのです。


だいたい長野県なんて猟期になったら
県の大半は猟場です(自宅も猟場OK)。


今後は、被害者に狩猟免許の取得を進めて引取拒否されたら「ノネコ」として狩って
ガンガン駆除する事もアドバイスの選択肢に入れなければならないかもしれません。


松本猫洗い事件のような(猫の殺害が断定できない事件ですが)
私的殺処分の原因責任が長野県にあると私は思います。


長野県、伊那市担当者の反論待ってます!





雑談

【MERS感染拡大】

せと弘幸さま「日本よ何処へ」

感染阻止に失敗し拡散が止まらない状態か?

早く手を打って流入を防止しないと
取り返しがつかなくなるような気がします。

まともな事を言ってネトウヨと言われるなら自分はそれで結構です。


 
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◆本人訴訟簡単フロー

猫被害にあったら
絵日記、写真、証人確保、加害者特定しましょう。
猫被害のせいで起きる出費は加害者のせいですから
領収書を保管しましょう。

損害を証明する書類の作り方はいろいろあります。
いくつかの事例から効率的な法的闘争方法があります。

実行前にアドバイスをしますので【非公開】コメント下さい。
その時に連絡先のメールアドレスは必須です


証拠の蓄積ができたら、
『気迫のこもった請求額』の訴状を作って
裁判所の書記官に相談しましょう。

訴状のひな形等はこちら。

書記官は無料で訴状の手直しをしてくれます。

書記官は法律のアドバイスはできないので
少しアドバイスが欲しい場合や作成を頼みたい場合
行政書士、司法書士、弁護士に相談しましょう。

(私個人の事例では弁護士アドバイスより勝った事例もあります。
その経験から私の中の「弁護士神話」は崩れました。)

行政書士は訴状の代筆ができます。
司法書士はちょっとした相談もできます。
弁護士は最後で構いません。

裁判所に訴状提出、費用は請額に応じた印紙代と郵便代だけ。

裁判所には「弱者保護」「被害者救済」という
素晴らしい基本姿勢があります。

つまり被害者優位です。

裁判となったら今までの被害と怒りをきちんと話し
裁判官にアピールしましょう。

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◆動物【愛誤】を無くし世の中を良くしたい!
そう思ったらこの下も読んで協力をお願いします。

上手な猫の殺し方こちらの記事は猫を大切に買う事をブラックユーモアで表現しています。
この記事の面白いところは
1、読解力に欠ける愛誤
2、ブログ主に「しね」とか攻撃的な愛誤
3、きちんと読んで猫を大切飼う事に共感する人
4、本当に猫嫌いで〆方を解説する人
「様々な人がいる」という現実を炙り出している事です。
少なくとも愛誤な連中がろくでもないと言う事は感じて頂けると思います。

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◆不適切飼育こそ撲滅すべき!
今日の猫問題は不適正飼育から始まっています。
猫の飼育登録、去勢避妊、マイクロチップ、室内飼育義務化
すれば起きない問題ですが何故か愛誤は反対します。

不幸な猫を減らすため環境省に意見しましょう。
03-3581-3351(代表)の動物愛護課まで
またパブコメ情報などコメント下さい。

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◆日本にも狂犬病再発生の危機にさらされています!
知っていますか?
厚労省のデータです。
狂犬病清浄国激減中!とうとう台湾でも発生。
日本での発生も秒読みです。

知っていますか?
狂犬病の致死率はWikipediaでも99.99%。
かかったらこういう死に方します。

知っていますか?
狂犬病は猫からも感染ります。
現代日本で人への感染リスクが最も高いのが野良猫です。
猫も狂犬病予防法に組み込むべきです。
だけど「人より犬猫が大事」な愛誤共はこれにも反対しています。

厚生労働省に意見をしましょう

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【落とせ!地元の愛誤議員】

新たな野良猫を生み出さない様、猫飼育の管理強化が先決です。

殺処分される所有者不明の幼齢個体(ノラの仔猫)がいかに多い事か!

適正飼育を推進せず、効果の無い事が欧米で証明された地域猫を推進する議員は【愛誤】です。

愛誤議員の対抗候補に投票する事で落選させることが出来ます。

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◆人より猫が大事な狂った愛誤決議

http://p.tl/aNix ←決議を見るにはコピー&ペーストして下さい。

衆院本会議で否決されましたが
「反人権愛誤議員に投票しない」様お勧めします。

人より犬猫が大事っておかしくないですか?
日本人より在日外国人が大切っておかしくないですか?

経済の問題、外交の問題が山積している中
国会議員が犬猫にうつつを抜かして良いのでしょうか?

きちんと調べてダメな議員は落としましょう。

http://bit.ly/1chUU8x ←とあるブログの愛誤?議員一覧

日本を中国に売った売国奴、鳩山由紀夫も名を連ねています。

2013年7月の参院選では皆様のご協力で以下の議員が落選しました。

「岡崎トミ子」どんな議員かGoogleに聞いて下さい。
「ツルネンマルテイ」
「亀井亜紀子」
「徳永久志」
特に岡崎トミ子はネット世代の仙台市民票が
対抗候補者に入り見事にネットの力で落選させました。

やれば出来る!

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私が反愛誤活動を始めたきっかけ

東日本大震災の当日は東京に出張でした。

未曾有の災害に「ひとりでも多くの人が助かります様に」と祈りました。

宮城県、福島県庁に義援金を送る事しかできませんでしたが
「犬猫を助けよう!」という中日新聞の記事を見かけました。

「はぁ?この緊急事態に動物を助ける暇があったら一人でも多く助けるべきだろ!」

そういう意見を上げたら愛誤の目に留まり炎上し
ネット上で殺害予告を受ける羽目になりました。

もちろん世の中にはいろいろな意見があります。
でも、自分と価値が違うから平気で「○○殺す!」っておかしくないですか?

これをきっかけに愛誤の闇に気づいてしまったのです。
そして仕事が忙しい最中、義憤が湧いてきました。

私は、動物愛誤問題に気づかない人生の方が幸せだと考えています
方針転換です。被害に遭う前に正しい知識で予防すべきです。

私以外でも愛誤問題に気づくきっかけは愛誤から通常では考えられない被害を経験するからです。

しかし不幸にも気づかざるを得なくなった方々を救済できれば幸いです。

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【恐るべき偏向ランキング『にほんブログ村』】

推測ですが、にほんブログ村の運営者は愛誤です。

当ブログは地域猫に対する問題提起を行い
あっという間に上位ランキングに食い込みましたが
カテゴリーの強制変更されました。

すべての猫に関わるカテゴリーから排除され
アクセスのある参加ブログがひとつのみww。

ランキングの意味をなしていません。

ブログランキングでは「人気ブログランキング」の方が
アクセスで圧倒的に「にほんブログ村」を上回っています。

「地域猫」カテゴリーに限っては愛誤な連中ブログが
にほんブログ村に集中しています。

この状況は作為的と断言してよいでしょう。

他のカテゴリーで表現すると「政治カテゴリー」であったらなら
与党政治に関して賛否両論のブログが存在しています。

そして、政治や反日の隣国についての批判も多く見られ
だからこそ一般マスコミにはない多面的な真実を炙りだしています。

言論の自由が認められた法治国家と言うのは
触法行為でない限り多様な意見に触れられる
ことが最も重要な事だと私は思います。

それが担保されていなければ言論統制国家です。
気付かないうちに誘導・洗脳されてしまうリスクがあります。

読者の皆様にはブログ村のサポートに
「地域猫カテゴリーへの復活」を
嘆願して頂けないでしょうか。

support@blogmura.com

よろしくお願いします。

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2014年年末に既知害愛誤から粘着スパムを受けました。
当ブログを開始して初めてスパムコメ禁をしました。

こういう既知害につぶされた被害者の痛みを思うと不憫で、、、
そこで2015年からランキングに参加して広く問題提起したいと思います。
動物愛護は「人様に迷惑を掛けない」「一般市民を騙さない」のが当たりまえ。

【反愛誤三原則】
一般市民の願い
1,人様に迷惑を掛けるな!
2,人様に嘘ついて騙すな!
3,人様から銭をたかるな!


同意いただける方は、下の両ランキングサイトへ
怒りのクリック協力お願いします。

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16 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

コメント日が  古い順  |   新しい順
嘘多すぎでまとめられなかった。。。 (猫糞被害者@名古屋)
2015-06-15 04:32:06
捨てアドレス作って釣ると嘘つきが次から次へと連れて書ききれなくなりました。

以下、引用
猫ボラ 様

 ご連絡ありがとうございます。
伊那保健福祉事務所 食品・生活衛生課の 松井と申します。

ご連絡頂いた捕獲器を設置の件ですが、捕獲器を設置している方の目的により
動物愛護法に違反するか否か判断することになります。

もし設置している目的が猫の捕獲かどうかわかりませんが、猫の捕獲であった
場合、捕獲した猫の不妊手術や野良猫の飼養目的であれば違反になりません。

しかし猫を捕獲し、遺棄や虐待等を行う目的であれば動物愛護法に触れる可能性
がありますので、その方の氏名、連絡先等の情報を頂ければ幸いです。



伊那保健福祉事務所 食品・生活衛生課
松井 泰広

TEL:0265-76-6840

本記事をお読みになった読者様は、この松井と言う職員も嘘つきだと判断できると思います。

長野県の職員は
「法令順守<猫愛誤」なんですね。
嘆かわしい。
返信する
結局問い詰めると (猫糞被害者@名古屋)
2015-06-15 08:47:13
やっと正直になりました。

2015年6月5日金曜日、長野県食品・生活衛生課さんは書きました:
 長野県健康福祉部食品・生活衛生課の松本と申します。

 ご質問いただいた猫の引取りについてお答えします。
 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項で「保健所長は犬又は猫の
引取りをその所有者から求められたときは、これを引取らなければならない」
、法第35条第3項で「第1項の規定は、保健所長が所有者の判明しない犬又
は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する」と規
定されおり、保健所の職員がこの規定に反して、正当な理由なく引取り拒否
をした場合は違反となります。


本件の様な無理難題の追い返しが正当な理由なんですかね?

最初から追い返された状況を説明してるじゃん。
真っ当な対応をし伊那市を指導せよ。
返信する
野良猫へのエサやりに75%がNO(web R25)記事から (匿名)
2015-06-15 16:41:32
賛否両論ありそうな「野良猫へのエサやり」、その是非と理由について20~30代の社会人男女200人(100人づつ)に聞いてみたそうです。
エサやりすべきではない派が75.5%
しても良い派が24.5%でした。
若い年齢でエサやりすべきではないという人がこれだけいるという事は良い方向に進んでいると思います。
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こんな担当者はいつか捕まります。 (ガロン)
2015-06-15 17:34:48
管理人様。こんばんは。

> 正当な理由なく引取り拒否をした場合は(動物愛護法35条3項)違反となります。

よく「正当な理由」と自治体の愛誤職員が言いますけど、35条3項で猫の引き取り義務が無くなる要件は、条文通りなら「猫の所有者が明確」な場合だけです。遺失物法で拾得物を所有者に返すか警察に速やかに届け出る義務を設けている理由は、誰の所有物か判らなくて返却不可能なものであっても所持し続けたら横領になってしまうからでしょう。要は、拾得者が他の刑法違反に問われないように速やかな届出義務があるわけです。

野良猫は生き物だから警察より施設のある保険所に届ける方が望ましいと遺失物法で例外が設けられているに過ぎません。
なので、「所有者不明」な猫の引き取り拒否に正当な理由があることなどありえません。引き取り拒否は、横領か遺棄で拾得者が刑法違反に問われるおそれがありますから。

保険所で断られた野良猫は、どんどん警察に引き取ってもらった上で公務員職権乱用罪(刑法193条)で告発するべきだと思います。警察の代わりの届け出先に指定されている保険所が違反しているんですから。

所有者の判明しない犬又は猫その他の動物が拾得された場合の取扱い等について
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/files/n_20.pdf

 「所有者不明猫を警察に届ければ、代わりに警察が保険所に届ける」という運用が一般の人が知られていなくてまだそういう事態になってないから長野県の担当者はタカをくくっていられるんです。警察からすれば、野良猫を飼養しながらの保護は専門外だから専門の保険所に持って行けるような法規になってるのに、専門の保険所が仕事しないせいで自分らの業務が増えてることを知れば、普通の感覚なら怒るでしょうし是正にかかるでしょう。
 
 引き取り拒否の尻ぬぐいと担当者への告発が警察に持ち込まれる事態が続けば、どこかの段階で必ず告発が受理されます。警察からしても保険所担当者から余分な人員と時間を割かれて業務妨害を受けているわけですから。有罪になれば2年以下の懲役か禁固です。警察を怒らせたら愛誤以上に怖いからそうなる前に長野の自治体担当者は、35条3項通りに素直に野良猫を引き取った方が良いと思います。
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Unknown (さんかくたまご)
2015-06-16 12:56:32
私は西宮市から、外来生物法に基づき、アライグマの箱わなでの捕獲を許可されています。
5頭のアライグマを捕獲し、市に引き渡しました。
でも、猫の方が頻繁にかかります。
迷い猫で飼い主さんが探しているかもしれませんので、猫は警察か保健所に届けます。
そのどこが違法なのか、さっぱりわかりません。

それと、鳥獣保護狩猟適正化法では、このように定められています。

第十一条  次に掲げる場合には、「狩猟可能区域」において、狩猟期間内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。
二  次条、第十四条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等
ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等

ということは、
イ 狩猟可能区域でかつ猟期であれば、鳥獣保護狩猟適正化法で禁じてない槍などの猟具で、狩猟免許を持たない者がノネコを狩猟しても合法です。
ロ もし住宅地で猟期内かつ狩猟可能区域内であれば、庭に箱罠を設置してノネコを捕獲し、槍で刺殺する、撲殺する、水没殺しても合法です。

もし私の家が、狩猟可能区域内猟期にあれば、庭に設置した箱罠で猫を捕獲し、刺殺しても、撲殺しても、水没させても合法です。
それらは、私はブログに書いています。
なお、ノネコと野良猫は判別がほぼ不能です。
もし動物愛護管理法違反ということであれば、検察側がその猫がノネコではないということを立証しなければなりません。
つまり動物愛護管理法違反での立件は不可能です。

ということですが、狩猟免許をお持ちの方がノネコを合法的に狩猟してその様子をインターネット上で公開して大変な目にあった事件がありました。
この方は不起訴でしたがw
狂った愛誤をみれば、私も「庭で捕獲した(ノ)ネコを水没殺する様子」を公開したくなります。
勘違いしないでくださいね。
私は、アライグマ捕獲用に仕掛けた罠に猫がかかれば、拾得物として警察に届けていますから。

ところで動物愛護管理法35条3項の、所有者不明猫とは、飼い主がいる可能性があっても、必ず引き取らなければならないのです。
「飼い主がない猫」ではなく「所有者が不明な猫」ですから。
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おかしいですね (ゆう)
2015-06-16 18:57:41
はじめまして。
猫糞被害で家庭菜園をやめたものとして、興味深く拝見させていただいております。
論点がズレてるかもしれませんが、
適正に飼っていても、万が一脱走などで迷子にしてしまった場合、一番初めに連絡をするのは、愛護センター、警察のはずですから、引き取り拒否は飼い主への返却の機会が減ると言う点でもおかしいと思います。
そこを突かれると、どのように対応されるか興味がありますね。
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野良猫へのエサやりに75%がNO(web R25)記事から (猫糞被害者@名古屋)
2015-06-17 07:13:44
匿名様
コメントありがとうございます。


>エサやりすべきではない派が75.5%

そうでしょうね。
まともな思考力とモラル、現実を見る力があればそうなるでしょう。


>(餌やり)しても良い派が24.5%でした。

被害を受ける人がいる現実を知らないか
目の前に見えるものの先、影響を想像できない知的に問題ある人か
洗脳に陥っているのか、それとも白痴か。

どうしても残念な少数派もいるのも現実でしょう。

私は以前から「ごく一部の愛誤どもが猫問題のほとんどを作り出している。」と考えています。


>若い年齢でエサやりすべきではないという人がこれだけいるという事は良い方向に進んでいると思います。

はい、
結局、愛誤がもたらす猫被害の帰結はブーメランとなって餌やり禁止条例など規制となっていくと思います。
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こんな担当者はいつか捕まります。 (ガロン) (猫糞被害者@名古屋)
2015-06-17 07:41:29
ガロン様
コメントありがとうございます。


>よく「正当な理由」と自治体の愛誤職員が言いますけど、
>35条3項で猫の引き取り義務が無くなる要件は、条文通りなら
>「猫の所有者が明確」な場合だけです。

その通りです。


>遺失物法で拾得物を所有者に返すか警察に速やかに届け出る義務を設けている理由は、>誰の所有物か判らなくて返却不可能なものであっても所持し続けたら横領になってしま>うからでしょう。要は、拾得者が他の刑法違反に問われないように速やかな届出義務があるわけです。

ノネコと野良猫は経済的価値は、ほぼゼロです。
値段をつけたらゴミクズ並み。

適正飼育を普及させず、無責任飼育で増やして供給過多になれば
猫に限らず、どのような品物も経済的価値は暴落します。

猫を溺愛する愛誤は認めたくないでしょうがこれが事実です。

経済的価値はゴミクズ並みでも、命があり飼い主にとって
「かけがえのないモノ」である可能性があるので
きちんと警察や保健所に届け出て飼い主を探してもらう。

これが遺失物法の主旨にも叶い、動物愛護に叶います。

保健所が引取り拒否して猫の再遺棄という動物愛護管理法に
反する事をするくらいなら狩猟法、鳥獣保護法に基づき
ノネコとして止め刺しして駆除する方が結果として
適法になると思います。

(愛誤が騒ぐリスクは増えますが)


>保険所で断られた野良猫は、どんどん警察に引き取ってもらった上で公務員職権乱用罪(刑法193条)で告発するべきだと思います。

そうですね。
引取拒否を受けた被害者がすぐに告発する方が良いと思います。

今後は、警察への一時預かり書と共に刑事告発書のひな形を同時に印刷できる様にセットで提供できる様にしていきます。


>引き取り拒否の尻ぬぐいと担当者への告発が警察に持ち込まれる事態が続けば、
>どこかの段階で必ず告発が受理されます。

警察は被害者からの直接の告発であれば受理を拒否する理由がありません。
受理されれば、当該職員を検挙し家宅捜索に入るという流れになるはずです。
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Re:さんかく様 (猫糞被害者@名古屋)
2015-06-17 08:01:08
コメントありがとうございます。

>迷い猫で飼い主さんが探しているかもしれませんので、猫は警察か保健所に届けます。
>そのどこが違法なのか、さっぱりわかりません。

はい、ご存知通り適法で一番望ましい処分です。

それを引取り拒否するというのは、保健所が
「愛誤に言いがかりをつけられるより、私的殺処分してほしい」
と内心考えているのかもしれません。

嘘をついてまで追い返す事は動物愛護に叶わないのです。


>狩猟可能区域内猟期にあれば、庭に設置した箱罠で猫を捕獲し、刺殺しても、撲殺しても、水没させても合法です。

保健所の職員はそれを望んでいるかもしれませんね(棒)。
狂った愛誤を見れば、警察でさえ引き取った猫を再遺棄する事件がおきています。
適法に始末するしか、被害回復の道がないとすれば、当ブログのアドバイスも
「狩猟法に基づきノネコを捕獲止め刺するのが確実」という事実を広めざるを得ません。

>「飼い主がない猫」ではなく「所有者が不明な猫」ですから。

その通りです。
行政職員が自分の関わる業務に関してどのような法律が規定されているのか知らなければ怠慢です。

知らなければバカ、知っていれば悪質な非違行為です。
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Re:ゆう様 (猫糞被害者@名古屋)
2015-06-17 08:04:40
コメントありがとうございます。
はじめまして。

>引き取り拒否は飼い主への返却の機会が減ると言う点でもおかしいと思います。

その通りです。。
論点はずれておりませんよ。

これからもよろしくお願いします。
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