ちょっとした絵(?)日記

思うところをつらつら書き並べているだけです。深い意味のない場合が多いですかね?

異例の短期審理に関電「奥の手」不発… 高浜差し止め仮処分決定 仮処分自体が裏手では?

2015-04-18 20:05:48 | 世相

 関西電力高浜原発3、4号機の運転差し止めを命じた14日の福井地裁の仮処分決定。昨年5月、大飯原発3、4号機の運転を認めない判決を言い渡した関電の“宿敵”ともいえる樋口英明裁判長の担当を見越した申立人側の戦略通りの結果となった。経営的にも苦しい局面に立たされた関電だが、その過程では決定を急ぐ裁判官の交代を求める“奥の手”を駆使するなど、ぎりぎりの攻防を繰り広げていた。

 ◆結審まで3カ月

 そもそも同様の仮処分の申し立ては昨年11月に大津地裁で却下され、その直後の12月、大飯原発の運転差し止めを命じた樋口裁判長がいる福井地裁で改めて申し立てられた。

 申立人側は「原発に危険性があれば運転してはならない」と主張。これに対し関電側は、原子力規制委員会の新規制基準に合格しており、「十分な安全対策を講じている」と却下を求めた。

 ここから異例の展開が始まる。社会的な影響の大きい原発の仮処分の審理は通常1年程度かかるといわれるが、3月11日の2回目の審尋で早々と結審。特に関電は次回以降の審尋で高浜の安全性に関する専門家の意見書を提出しようと準備したが、樋口裁判長は「機は熟した」と審理を打ち切った。関電関係者は「裁判長は自身の転勤が近いことを予想し、決定を急いだのでは」と指摘する。

 ◆決定文残し異動

 関電もすぐには諦めなかった。3月11日、合理的な理由なく審理を打ち切ったことを不当として福井地裁に樋口裁判長らの忌避を申し立て、別の裁判官による審理を要求したのだ。法曹関係者が「忌避は裁判官に失格の烙(らく)印(いん)を押す行為で、めったに行われない」と指摘する奥の手だ。関電の「このままでは終われない」との思いがにじんだ。

 しかし関電の反撃はむなしく、福井地裁は2日後に忌避の申し立てを却下した。関電は再び20日に地裁の却下を不服として名古屋高裁金沢支部に即時抗告したが、同支部は4月9日付で棄却。一方、樋口裁判長は予想通り4月1日付で名古屋家裁に異動となったが、肝心の仮処分の決定文で自らの考えを書き残した。

 そして福井地裁は4月14日、高浜3、4号機の運転を認めない判断を示した。関電幹部からは「審理を尽くしたとはいえない。結論ありきと疑われてもしかたがない」という声も上がる。

 ◆5年連続赤字も

 大飯3、4号機の運転差し止めを命じた昨年5月の判決は、最終的に確定するまで法的効力はないのに対し、仮処分決定はただちに法的効力を持つため再稼働への影響は今回のほうが比較にならないくらい大きい。今後、司法手続きで仮処分が取り消されない限り高浜3、4号機は運転できないからだ。

 平成27年3月期の連結最終損益が1610億円の赤字見込みで、4年連続赤字に沈むことは避けられない関電。企業の体力を示す自己資本比率も悪化の一途だ。28年3月期は、電気料金の再値上げと今年11月に高浜3、4号機が再稼働することを前提として赤字を回避する想定だった。

 関電は、今回の仮処分決定を不服として福井地裁に異議と執行停止を申し立てた。早期の取り消しを求めるが、審理は1年近くかかる恐れもある。

 関電の森詳介会長は「(早期再稼働を)諦めたわけではないが、可能性は低くなった」と述べ、関電が想定する11月より時期が遅れる可能性に言及した。5年連続赤字の回避は土俵際に追い込まれている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150418-00000104-san-soci

引用 産経新聞 2015/4/18

裁判所の”仮処分”の事由・・・。

http://blog.goo.ne.jp/maniac_club/e/23dcc7ca153c10d2892c10ba63955640

”仮処分”は「緊急性の高い状況の保全」を目的に判断が下される。」もので、訴訟と異なり、証人の出廷などが認められず、提出された書面のみで判断が下されると記憶しております。

民事訴訟法ではこのような案件で使われるとは予想はしていなかったのではないかと思うのですが、手続きとして存在し、審理の対象となるのであれば・・・裁判所は拒むことはできません。

ただ、これは司法が「原発を否定したわけでもなんでもない。」ということは指摘せねばなりません。

そして、最もらしい判断理由が公表されていますが・・・。理由にある5回の地震が再稼動に伴う改修工事以後のものなのか、それとも改修工事の前のものなのか、正式な訴訟となった時はそこが一つの争点になるかと考えます。

そして、何よりの一番は、高浜原発から半径250キロに住む人たちのどのくらいの人たちがこれを求めていたのか?ということです。
250キロだと・・・東は長野、」西は兵庫県。南は奈良県、三重県に及ぶ範囲になるかと・・・。

個人的には、」再稼動の阻止そのものよりも混乱を生むことが目的にしか感じないのですが・・・。



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3 コメント

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呪われた判決 (Unknown)
2015-04-19 14:33:37
  呪われた判決

裁判官.樋口英明は、高浜原発に対して、 「合理性がない」・「人格権が侵害される危険性がある」 などとして3,4号機の仮処分決定を下した。
裁判官.樋口英明は、法と人権を重んじる立派な裁判官でありましょうか?
そうではないはずです。
裁判官.樋口英明は、別訴で、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 との判決を被害者に言い渡したのです。(※1)
言うまでもなく、万が一にも虚偽事由などが許されることなどありません。(再審事由)

今回、原子力規制委員会の田中俊一委員長からは、当仮処分内容には 「事実誤認がいっぱいある」 と指摘されているようですが、裁判官の「虚偽は正当」 との基準からすれば、その様な指摘が出てくることは当然のことでもありましょう。
裁判官.樋口英明は、嘘の主張で対立させて争わせて、何を判断するというのでしょうか。
法廷で嘘をつかないように「宣誓」 までさせておきながら、何故、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 と言えるのでしょうか。
裁判官.樋口英明は、法と国民を愚ろうし社会秩序を乱す国賊ではないのでしょうか。

 (※1) 福井弁護士会所属の弁護士(2名)は、「虚偽を依頼者に教唆し事由としたことを滑らせて自白した」、 しかし、その後、 「虚偽.侮辱することは正当な弁護士業務だ」 と主張し続けて罪を重ねた。(弁護士3名、他多数) 
  裁判官は、自白を裁判の基礎とせずに(基本原則違反)、「訴訟の場には虚偽は到底許される」 と判決したのである。
  結果、福井弁護士会の弁護士3名(多数)は、今もこの主張を撤回しょうとせず、被害者に恐怖の日々を与えている。

裁判官.樋口英明は、被害者の苦しみを知りながら、恣(し)意的に侮辱する行為(人権侵害:国際法違反)を良しとし、訴訟詐欺を認めているのである。
Unknown氏 (maniac_club)
2015-04-19 21:03:19
>Unknown

仮処分は裁判の判決ではありません。あくまでも、状況の保全のみを目的としたもので、債務者が債権者の財産などの差し押さえを求める際などに用いるものです。
仮処分は提出された書面から裁判官の心象のみで判断されますので、提出された資料が虚偽であるかないかは残念ながら問われません。
しかしながら、この仮処分の取り消し訴訟を起こせば、ご指摘の点が問題となることは間違いはありません。
残念ながら、今回の仮処分は法律の虚を突いたものであるとしか言えません。
加担する裁判官! (Unknown)
2016-03-05 09:34:51
弁護士は虚偽事由で提訴する!
実態は以下のとおり酷い。
 虚偽事由で提訴(訴訟詐欺)することは正当な弁護士業務だと主張する黛千恵子(坪田)・坪田康男・八木宏らは、詐欺罪で告発受理(2014~2015)されていたようですが福井弁護士会は、反省も謝罪もせずに知らぬ振りして何らかの処置もしていないようです。
 それどころか、福井弁護士会は、「虚偽事由で提訴することは正当な弁護士業務だ」と議決して擁護(教唆・幇助)し続けているらしいです。
 被害者は、更なる侮辱や訴訟詐欺にあう事を恐れ恐怖の日々を過ごしているみたいです。
 権力を有した組織的な犯罪が放置される中で正義など通用するはずもなく、おそらくは一人ひとりと食い物にされることになるのでしょう。
人権擁護や正義などは眼中に無いようです。
危うし! 日本

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