以下、忌避申立書の内容です。この裁判に衆目を集める絶好の機会です。オオゴトにしたいのです。ご協力を!安倍朝鮮悪一味と癒着した司法権力を表に引っ張り出して「吐かせる」のも、このスラップ訴訟の目的です!日本の司法は、カネで買われるゴロツキ。




平成28年(ワ)第1762号

損害賠償等請求事件

原告 ○○○○ 外1名

被告 リチャード・コシミズこと輿水正

 

忌 避 申 立 書

平成29年 12月5日

名古屋地方裁判所 民事第7部イB係 御中

申  立  人      輿 水  正

頭書事件について,被告は,次のとおり忌避の申し立てをする。

  • 申立ての趣旨

裁判官前田郁勝に対する忌避は理由がある。

   との裁判を求める。

 

  • 申立ての理由
  •  申立人は,頭書事件の被告であり,頭書事件は,御庁民事第7部イB係に係属し,前田郁勝裁判官がその審理を担当している。
  •  同裁判官は,平成29年11月10日の事務連絡において,第1回口頭弁論期日の開始前に,出頭当事者及び傍聴人に対して,身体検査及び所持品検査を実施する旨を伝え,しかも,当該検査を受検しない場合には,期日に出頭しなかったものとして扱うとした。
  •  これは,同裁判官が,恣意的で理不尽な裁判を行う予定であるため、外部に裁判状況が漏れることを防ぐため非公開にするということであり,その忖度の見返りとして,最高裁事務総局より人事評価が優遇されるという慣例があるため,このような裁判公開の原則に反するようなことを行ったのである(憲法第32条,同法第35条,同法第82条第1項)。同裁判官が、身体検査、所持品検査を実施する権限は、いかなる法律にも担保されておらず、当該検査を受検しない場合には,期日に出頭しなかったものとする権限も、裁判官にはない。
  •  以上によると,同裁判官は,裁判の公正を妨げるべき事情があるといえるから,申立人は,上記申立ての趣旨記載の裁判を求める。

 

附 属 書 類

1 忌避申立書副本 1通

2 「TPP訴訟が示す忖度裁判所の絶望的堕落」原本 2通