道路についての統一的な法律は有りません。
道路にかかわる法律は民法、道路法、建築基準法、道路交通法があります。
民法には囲繞地通行権(他人の敷地に囲まれた土地で公路に出るため隣地を通行できる権利)、通行地役権(ある土地のために他人の土地を利用する権利)があります。
道路法には道路行政の基本を定める道路の種類(高速道路、国道、都道府県道、市町村道)定めています。
建築基準法には敷地の接道義務(敷地は2メーター以上、道路に接しなければならない)や道路位置指定などの規定があります。
道路交通法には道路の危険防止・交通の安全、道路交通のルールがあります。
道路とは、なにかとの法律はありません。
そして、道路には公道、私道があります。
多くの人は「道」は公共の物と考えているのではないでしょうか。誰かの物としても、公共の物として自由に使えると考えているのではないでしょうか。しかし、「道」は公共の物でなく、誰かの所有物なのです。国の所有であったり、都の所有であったり、区の所有であったり、個人の所有であったりします。誰かの所有物を何も考えることなく自由に使っているのです。
公道は国または地方公共団体が一般の通行の用に提供したものです。
私道は個人の所有ですから第3者が通行するのは所有者が黙認しているか、好意的に認めているのに過ぎないか、何も知らないかです。
私道に関する紛争の場合は民法の規定を使います。
私道の所有者が「他の人に対し、道路を通させない」と言うことも可能なのです。
私道は公共の物で無く、誰もが通れて、自由に使える物ではないのです。上記のように使わせてもらっているのです。
地主によっては自分の権利を主張する人がいます。それを防ぐてだてはありません。
上下水道・ガスは紛争の発生を防ぐために承諾を得るよう定めています。判例では承諾がない場合でも認めていますし、地主の拒否は権利の乱用と見られています。しかし、無用なトラブルは避けるべきですし、有償の場合もあります。
よって、私道に面した方はその地主(特に1人の所有の地主の場合)との近所づきあいは良くしておくべきでしょう。
(2008.6.8「私道を持つ意味」も参考にして下さい)
高井和伸著 「公道・私道のトラブル解決法」、森泰造他3人著「道路の法律と評価」による
蔵不動産HP
道路にかかわる法律は民法、道路法、建築基準法、道路交通法があります。
民法には囲繞地通行権(他人の敷地に囲まれた土地で公路に出るため隣地を通行できる権利)、通行地役権(ある土地のために他人の土地を利用する権利)があります。
道路法には道路行政の基本を定める道路の種類(高速道路、国道、都道府県道、市町村道)定めています。
建築基準法には敷地の接道義務(敷地は2メーター以上、道路に接しなければならない)や道路位置指定などの規定があります。
道路交通法には道路の危険防止・交通の安全、道路交通のルールがあります。
道路とは、なにかとの法律はありません。
そして、道路には公道、私道があります。
多くの人は「道」は公共の物と考えているのではないでしょうか。誰かの物としても、公共の物として自由に使えると考えているのではないでしょうか。しかし、「道」は公共の物でなく、誰かの所有物なのです。国の所有であったり、都の所有であったり、区の所有であったり、個人の所有であったりします。誰かの所有物を何も考えることなく自由に使っているのです。
公道は国または地方公共団体が一般の通行の用に提供したものです。
私道は個人の所有ですから第3者が通行するのは所有者が黙認しているか、好意的に認めているのに過ぎないか、何も知らないかです。
私道に関する紛争の場合は民法の規定を使います。
私道の所有者が「他の人に対し、道路を通させない」と言うことも可能なのです。
私道は公共の物で無く、誰もが通れて、自由に使える物ではないのです。上記のように使わせてもらっているのです。
地主によっては自分の権利を主張する人がいます。それを防ぐてだてはありません。
上下水道・ガスは紛争の発生を防ぐために承諾を得るよう定めています。判例では承諾がない場合でも認めていますし、地主の拒否は権利の乱用と見られています。しかし、無用なトラブルは避けるべきですし、有償の場合もあります。
よって、私道に面した方はその地主(特に1人の所有の地主の場合)との近所づきあいは良くしておくべきでしょう。
(2008.6.8「私道を持つ意味」も参考にして下さい)
高井和伸著 「公道・私道のトラブル解決法」、森泰造他3人著「道路の法律と評価」による
蔵不動産HP