お世話になります亀戸で不動産

江東・墨田区を中心に仲介の蔵不動産。亀戸で開業して27年です。宅地建物取引主任者・不動産コンサルティング技能登録者です。

借地を更地のままにした場合

2008年04月27日 | 不動産
自分で建物を取り壊し、更地にして建物を建てなくても構いませんし、建物がないことで、用法違反その他債務不履行を理由に借地契約を解除されることはありません。
しかし、借地権は「建物所有を目的」に土地を借りていますので、建物がないと言うことは地主から「貸してはいない」とか、誰かが建物を建てられたとしても対抗手段がありません。建物があり、それを登記することで第三者に対抗できるのです。
建物が有れば借地権の期間満了時に更新を主張できますが、建物がなければ、借地権の期間満了により更新を主張することが困難になり、地主は借地契約を解約することが容易になります。
例えば、期間満了になり、建物が無く駐車場や資材置き場に使用している場合は地主は「正当事由」なく異議を述べることが出来ます。
借地人にとって更地にしておくことは不利益を被る恐れがある状態といえます。



蔵不動産HP

地代の支払いについて

2008年04月20日 | 不動産
借地権は「建物所有を目的」とする土地賃借権です。借りていることえの「対価」が一般的に言う地代です。
賃借権は賃料授受の約定があることが賃貸借成立の要件です。そのため地主とのトラブルがあったとしても地代は支払わなければ、賃借人の義務を果たしていないことになり借地人は弱くなります。どの様な場合でも地代は払ってください。
そのため、地主が地代を受け取らない場合は、法務局で供託という制度があります。供託することで地代を支払ったことになります。
民法では、特に定め(合意)がない場合は毎月末日にその月の分の地代等を支払わなければならない事になっています。
それでも、何かの事情で遅れた場合に債務不履行と言われないためにも毎月末に翌月分を払うようにしておいた方がいいでしよう。
地代の支払いは借地人の大きな義務です。借地権を守るために必ず行ってください。
地代は一般的に言われているのは、税金(固定資産税+都市計画税)の3倍から4倍です。借地人は地主の固定資産税を見る事が出来ますので、自分の借りている土地がどのくらいか確かめましょう。(2007/7/8付け「不動産-借地人も借地の固定資産税を見る事が出来る」を参照)
借地人にとって重要なことは地代を払うことと、信頼関係を壊さないことと、建物を登記することです。


蔵不動産HP

底地の買い取りを打診された時

2008年04月13日 | 不動産
底地を買ってくれと言われた時は、基本的には買うことを勧めます。
借地は増改築や、売買の時に地主の承諾が必要です。自分の物になれば自由に処分もできますし、担保も多く取ってくれますし、承諾や、更新などの煩わしいこともなくなります。買えるお金が用意できれば買うことを勧めます。
地主が相続など、お金が必要になった時に言ってくることがあります。良い点は有利な交渉が出来ます。こちらから売ってくれと頼んだ場合、地主は強く出てきますので、買えるにしても多く払わないと買うことが出来ません。その点、地主から買ってくれと言ってきた場合はこちらの有利に話を進められます。底地を買える一つのチャンスです。
底地の買い取り業者から買って欲しいと言ってくることがあります。業者は地主から所有権の5%程で買い3割から4割で借地人にい売ります。業者は土地を持つために底地を買ったのではなく、売って儲けるために買っていますので、売るために少し強引な場合もあります。相手は売らなければならないと言うことを、頭に入れて交渉してください。この場合でも希望の金額になれば、買うことを勧めます。
もし、前面道路が買取り業者の所有の場合は私道の一部を買って下さい。私道を買取り業者が全部持っている場合はトラブルの可能性があります。水道、下水、ガスなどの掘削する工事をする場合は、各業者より私道の持主の了解を得るよう求められます。買取り業者よりお金の請求を受ける可能性があります。私道の一部でも有れば、1人の地主の横暴を避けることが出来ます。前の地主は人が良く何も言われなっかたと思いますが買い取り業者はそうとは限りません。私道は少し持ちましょう。(6月8日の「私道を持つ意味」を参考にしてください。)



蔵不動産HP

借地の更新料を支払うメリットは

2008年04月06日 | 不動産
特約がないかぎり借地人は更新料を支払うべき法的義務はありません。支払わないことにより法的な不利益を受けることはありません。
しかし、更新料を払うことにより更新を確実なものにすることが出来ます。
地主は借地人の更新請求に対し遅滞なく異議を述べたり、期間満了後の土地継続使用に対して異議を述べることが出来ます。合意更新すればこうゆう事はありません。
つぎに、借地権は朽廃によって消滅しますが、合意更新していれば期間中に朽廃しても借地権が消滅することはありません。
また、地代等の増減請求事件の裁判では更新料を払っているか、幾ら払っているかが判断材料の一つになります。
何よりも、更新料を払うことにより地主との円満な人間関係を維持することが出来れば、増改築や条件変更など承諾が必要になった時に貸主の承諾が得られ、安くなる方が何よりのメリットがあります。
法的には更新料を払わなくても更新になりますが、借地は何かの時に地主の承諾が必要になりますので、円満な人間関係はかえって安く付くことになります。
地主との円満な人間関係を築くことが借地の場合は一番です。


蔵不動産HP

借地権は建物の朽廃(きゅうはい)にて消滅する

2008年04月03日 | 不動産
朽廃とは自然の推移によって建物が腐朽損壊して建物として社会的経済的効用が失われることです。建物が老朽化が進み使用できない状態とも言えます。
裁判上朽廃と認められるのは空き家など長期間使われない状態の家です。古くても現在、使われているような場合は認められ無いことが多いようです。
借地権は「建物の所有」を目的とするものです。旧法では建物が期間中であっても、朽廃すれば借地権は消滅します。借地をする目的の物が無くなるのですから、借地関係は終了し土地を地主に返さなければなりません。
「増改築」は出来ませんが、修繕は出来ます。修繕によって建物を長生きさせ、更新をしておけば借地権は持っていられます。
地主は借地人の建物が朽廃してきたら、合意更新をせずに、更新契約をお行なわない事による法定更新にします。更新ににて多少のお金を貰うより、建物の朽廃により借地権が切れ、借した土地が返ってくる方が特です。
借地人は合意更新しましょう。合意更新した場合は建物が無く(火事や取壊し)ても借地権は残ります。
借地人は建物が朽廃してきたら、建て替えるか、売るかを考えると思いますが、家は使っていれば長持ちする物です。住んで(使って)いれば、なかなか朽廃と認められていないようです。
それでも、借地権は大きな財産です。家の修繕(大規模修繕は違反です)はこまめに行いましょう。

蔵不動産HP