現在、午後8時30分。
昨日、二階大臣とお話ししたこと(今日の午後、経済産業省の官房長にも念押ししました)の回答はまだ来ていません。
経産省担当のマスコミ関係者の方にも
「二階大臣が、PSE法について何かコメントをされる予定がありますか?」
と聞いてみましたが
「今のところは、その予定は無い」
とのこと。
このまま、4月1日を迎えてしまうのでしょうか?
他方、午後1時30分から民主党PSE議懇を開催しました。
今日は、民主党にとって、代表辞任、執行部総退陣という大変な一日でありましたが、30名程度の議員及び代理の出席があり、PSE法改正に向けた準備をさせていただきました。
2つの案と、それぞれに考えられる検討課題を提起しました。
案1)旧法の表示が付された電気用品については、販売制限の対象から除くものとする。
~検討課題~
① 平成18年4月より無効になっている旧法の表示が付された電気用品について、新法下で例外的に扱うことが、法制的に可能かどうか、またそのような事例があるか。
② 電気用品安全法の規制体系から、旧法に基づく表示がなされた電気用品が抜け落ちることとなり、同法42条の5の危険等防止命令の対象とならないことになるのは、問題ではないか。
案2)旧法の表示が付された電気用品について、中古販売事業者が簡単な検査(外観検査、通電検査)を行うことによって、表示を付して販売できるよう、検査の特例を定めること。
~検討課題~
① 旧法でも現行法でも安全基準に差が無いことを前提に考えた場合には、ことさらに旧法の表示がされた電気用品について中古販売事業者に検査等の義務を課すことの理由は如何。経年劣化が問題であると考えるのであれば、現行法の表示がされた中古品についても検査の措置がとられるべきではないのか。
上記2案を議論し、今後民主党の政策調査会とも連絡を取り合いながらまとめていくことにしました。
皆さんからの意見もお待ちしております。
とここまで書いても経済産業省からの連絡はありません。
もとより、延長戦は覚悟の上です。
頑張りましょう!!
昨日、二階大臣とお話ししたこと(今日の午後、経済産業省の官房長にも念押ししました)の回答はまだ来ていません。
経産省担当のマスコミ関係者の方にも
「二階大臣が、PSE法について何かコメントをされる予定がありますか?」
と聞いてみましたが
「今のところは、その予定は無い」
とのこと。
このまま、4月1日を迎えてしまうのでしょうか?
他方、午後1時30分から民主党PSE議懇を開催しました。
今日は、民主党にとって、代表辞任、執行部総退陣という大変な一日でありましたが、30名程度の議員及び代理の出席があり、PSE法改正に向けた準備をさせていただきました。
2つの案と、それぞれに考えられる検討課題を提起しました。
案1)旧法の表示が付された電気用品については、販売制限の対象から除くものとする。
~検討課題~
① 平成18年4月より無効になっている旧法の表示が付された電気用品について、新法下で例外的に扱うことが、法制的に可能かどうか、またそのような事例があるか。
② 電気用品安全法の規制体系から、旧法に基づく表示がなされた電気用品が抜け落ちることとなり、同法42条の5の危険等防止命令の対象とならないことになるのは、問題ではないか。
案2)旧法の表示が付された電気用品について、中古販売事業者が簡単な検査(外観検査、通電検査)を行うことによって、表示を付して販売できるよう、検査の特例を定めること。
~検討課題~
① 旧法でも現行法でも安全基準に差が無いことを前提に考えた場合には、ことさらに旧法の表示がされた電気用品について中古販売事業者に検査等の義務を課すことの理由は如何。経年劣化が問題であると考えるのであれば、現行法の表示がされた中古品についても検査の措置がとられるべきではないのか。
上記2案を議論し、今後民主党の政策調査会とも連絡を取り合いながらまとめていくことにしました。
皆さんからの意見もお待ちしております。
とここまで書いても経済産業省からの連絡はありません。
もとより、延長戦は覚悟の上です。
頑張りましょう!!
さて、EUの規制方法を参考にすることは出来ないのでしょうか?欧州統合に伴って、似たようなマーク統一規制を行っています。しかも、中古品は上手いこと除外しています。今後の規制についても同様に、施行前後で振り分けています。
危険等防止命令関連の危惧を解消する立法技術がそこにあるような気がします。
経済産業省は知っているはずではあるのですが・・・。
既に上市されたものは製造年に無関係に販売可とする。
(何らかの規制に合格していることが条件)
中古販売業者は従前通り「外観検査及び動作確認検査」を実施する事。
(不動品は買った客からクレーム来て返品となるのは明白
自ら進んで危険そうなものは買わない)
中古品購入の際「中古品であるとの断り書きを明記」すればよい。
特段のマークは不要とする。
PSE法は、旧法と比べて、
安全性に差が無い事が明白である。
猶予期間とは将来のことを規制するもの。
準備期間。
中古品への規制は過去に遡るもの。
法の元の平等を必要とする。
何とか猶予期限の終了以前に解決してほしかったのですが、
とうとう4月1日になってしまいますね。私は4月を過ぎても
絶対にこの暴挙を許しません。3月最終週は経産省も開き直りな
態度ですし、電話対応の人間にも同情出来なくなりました。
私の業務や趣味嗜好を侵害されてしまう訳ですから、こちらは
切実な思いで真剣なのに他人事の対応はあんまりですよ。
ビンテージの手続きの説明もご丁寧にして頂きましたが、
反対している側にとっては十分承知している事です。
二階大臣にも期待していましたが、やはりダメみたいですね。
今後も、後になってから起こる可能性ある問題も含めて
追求していきます。
11月以前にも、いや電取法の時代にも、中古を対象にするのか?という問合せがあったと経産省は答弁しているようですが、その記録は公開されていないようです。
もし去年11月の問合せが、経産省が中古を意識した始めての瞬間だったのなら、それは立法の不備、不作為ということなんでしょう?
そうではなく、11月以前から経産省として、中古を規制する一貫した方針があり、なおかつ積極的な周知を行わず、隠匿していたとするなら、こんな不自然なことはありません。
再販規制をすることで、消費者、販売者、メーカー、国にとって、何かメリットがあるんでしょうか? 非常に不可解です。
法的、社会的に求められる安全を製品として確保するには、耐久性を十分に持たせるのが一番必要です。
ですが、耐久性があるとなかなか壊れたから買い替えという事が起こりません。メーカーとしてのジレンマです。
そこに中古という市場がある事で、寿命が十分残っていても買い換えるという短期の商品サイクルが発生します。
これはハイエンド商品であるほど売り上げに効果があります。
ハイエンド商品と言うのは企業にとってフラッグシップであり、これの売れ行きが株価にも影響します。
ゆえに中古サイクルが機能停止すると株価にも悪影響を及ぼすリスクがあります。
ただね、メーカーは役人が怖いんです。裁量範囲の広い権限を使って報復されるので。
だから表立って役人を批判できません。
川内先生。これからが本当の戦いです。
いつの間にやら経産省でビンテージリストが出ました。中にはこれはビンテージ?って思えてしまう商品もあり、まるっきり抜け落ちたビンテージ品もあり・・・はっきり言って何を基準に作ったかわかりません。こんな悪法もうやめにしましょう。
もちろん今後も応援していきますよ。がんばってください。
メール問題の報告書が出てますね。
http://www.dpj.or.jp/news/200603/20060331_07mail.html
(なぜかURLのコピーに手間取った・・)
音響・映像機器や写真機器等の取引が困難になることでの
文化を殺す問題、リサイクル業者さんの商売に大きな影響を
及ぼす問題、国民の所有機器の財産権など憲法違反の問題も
当然ですが、ほかにも今後の日本の電気関係の発展にも
大きな妨げになると考えます。
電気関係の技術者等が旧製品に触れる機会が激減してしまうのは
技術力の向上が出来なくなってしまいます。HPの中には
ジャンク品や他人から譲り受けた故障品を分解→修理して
蘇らせる内容を掲載している人達がいます。こういった人達も
今回の法律でジャンク品が手に入らなくなると嘆いていますし
新旧の機器の内部が旧製品の方が作りが丁寧だとか、後継機では
ここがこういう風に改良されている等と、知識や経験を高める事に
大いに役にたっているのです。極論を言えば、将来には
製品を修理する技術者は2001年以前の形式は直すことが
出来ないという事だって起こりうるかもしれないですよ。
各メーカーには仕様書や設計図があるし、急に構造が変化する
訳はありませんが、現在は消えてしまった規格の製品だと
可能性は無いとはいえません。
これで、少しは良い国に、いやいや、
少しは当たり前の国になります。
いよいよ腕の見せ所です。
川内さん、応援します。