無期受刑者:1796人、戦後最多 受刑期間も長期に 「終身刑」化進む

2011-12-04 | 死刑/重刑/生命犯

無期受刑者:1796人、戦後最多 受刑期間も長期に 「終身刑」化進む--昨年末
 無期懲役刑の受刑者が昨年末段階で、戦後最多の1796人になったことが法務省のまとめで分かった。昨年1年間に初めて仮釈放された無期受刑者は7人で、その7人の平均受刑期間は35年3カ月と戦後最長だった。無期懲役刑の「終身刑」化が進んでいる実態が改めて浮かんだ。
 同省保護局によると、無期受刑者は昨年1年間で新たに50人が服役を開始。獄死者は21人で、仮釈放許可は9人にとどまった。うち2人は過去にいったん仮釈放されたものの、再犯や保護観察の順守事項違反で仮釈放を取り消され、再度の受刑を経て再び仮釈放されたケースだった。
 新たに仮釈放を許可された7人のうち、最短で刑務所を出たのは強盗致死傷罪で服役していた50代の受刑者で、受刑期間は27年3カ月間。最長は殺人罪で服役していた80代の受刑者で、服役期間は47年9カ月だった。
 一方で、強盗致死傷と放火の罪で服役している70代の受刑者は、受刑期間が60年10カ月に及んだが、仮釈放は許可されなかった。
 01~10年の10年間では、新たに服役した無期受刑者は920人。138人が獄死し、仮釈放を許可されたのは83人だった。また、昨年末段階の無期受刑者のうち受刑期間が10年以上に及ぶケースは約46%。「10年経過」という仮釈放の法的要件を一つクリアしていても、半数近くは仮釈放されていない。年齢別では、60代以上が約38・5%を占めた。
 仮釈放するかどうかの判断対象となった「審理人数」は昨年1年間で69人。09年から始まった新しい制度運用で審理対象者は激増したが、許可人数が低調だったため、許可率は1割にとどまった。【伊藤一郎】
■ことば
 ◇無期受刑者と仮釈放
 仮釈放は通常、刑務所長の申し出を受けて全国8カ所の地方更生保護委員会が審理し、許可するかを決める。無期受刑者の場合、刑の執行開始から10年を経過▽改悛(かいしゅん)の状がある(更生の意欲があり、再犯の恐れがない)--の2点が仮釈放の法的要件として定められている。09年4月以降は新しい制度運用として刑の執行開始日から30年を経過した無期受刑者は、必ず仮釈放の審理対象とされるようになった。
毎日新聞 2011年12月3日 東京朝刊
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