被後見人が死亡すると,後見は終了します。しかし,終了後の事務が幾つかあります。
何事も終わりが肝心ですが,事案によっては一工夫しなくてはならない場合があります。
最初に行うことは,裁判所及び金融機関への報告及び終了登記の申請です。 登記には,死亡の記載のある戸籍を添付し,同時に登記完了後の閉鎖事項証明書の申請書を同封します。
金融機関に死亡を連絡すると口座は凍結され,入出金ができなくなります。 困るのは,ローンの支払い・税・保険料の口座引落も止まることです。
相続人に対する引継をもたもたしていると,延滞利息等不利益を与えてしまうことになりかねません。 終了後の事務は迅速に行う必要があるのです。
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