亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

昨今の言葉遣い

2012-04-18 18:20:36 | 司法書士の日記
昨今の言葉遣いについて,日頃ちょっと感じていることを述べてみます。
1. させていただく。
2. またお越し下さい。
3. ~円からお預かり致します。
4. ほんとですか?

1.  させていただく。
これは敬語であるが,敬語も頻発されると,一言のありがたみが薄れます。特に,テレビの ニュース番組をみていると,話している言葉が「~していただく」と言っているのに,字幕が,「~してもらう」となっていて,これ逆じゃないのと思います。

2.  またお越し下さいませ。
コンビニとかスーパーのレジで決まり文句のように聞きます。いかにも,マニュアル文句で,ほとんどが言わされている感じ。短く「ありがとうございます。」と言われた方が余程心に響くと思います。英語で言えば,「サンキュー!」  言葉は短い方が,伝わります。

3.  ~円からお預かり致します。
これは誰でもおかしいと思うでしょ。からとは主体を表す語句であって,当然,支払った人から00円 となります。

4.  ほんとですか?
これは目くじらを立てません。若い人の合いの手だと考えています。
でも,ひねくれた中年(老年?)は,俺が嘘を言うわけないだろ! と返したくなります。  

相続分の譲渡

2012-04-16 16:52:18 | 遺言・相続

配偶者と兄弟間の相続で,現実に困った問題が発生しました。
子供のいない夫婦の夫が亡くなり,夫には,兄弟及び亡くなった兄弟の甥姪が7人居るという事案です。
兄弟の内の一人が,精神的能力の衰えにより介護施設に入院し物事の判断ができない状態になっています。この方の長女が後見人的役割を事実上行っているのですが,長女は,成年後見人選任の申立を行う意思がありません。遺産分割協議は法定相続人全員の合意がなければ成立せず,この方は協議を行う能力が有りませんので,遺産分割協議をあきらめざるを得ません。
仕方がないので,今回は相続分の譲渡という方法を使って,この方を除く全員から相続分の贈与(事実上の放棄)を受けました。
今回の兄弟の意思は,相続分の権利の主張をしないというものですが,例え一人でも協議の合意に欠けるような事態になれば,相続手続きはスムーズに進みません。
この事例では,居住している土地・家屋の相続登記が保留状態になります。
幸い,この不動産を売却したり,担保に入れる等の処分を行う事は当分有りませんので事なきを得ていますが,そうでない場合,登記ができないでいるということはなかなか困難な問題と言えるでしょう。
今後は,長女の気が変わって成年後見人の申立をされた場合は後見人と,この方が亡くなって長女の代になったときには,長女等と遺産分割協議を行うことになります。
もっとも,妻もいずれは亡くなることが予想されるため,現在,妻に遺言を勧め,妻も遺言を書くことに理解を示しました。なぜなら,この状態で仮に妻が亡くなると,相続分譲渡を受けた持分を含め妻の相続分に付き,今度は妻の兄弟・甥姪が法定相続人になり,ほとんど顔も知らない者同士で協議を行わなければならなくなるからです。
以前,このようなケースの相続を扱ったことがあります。やはり,夫死亡時に相続登記を行わず,その後,妻が死亡し,夫婦に子がない事例でした。居住していた不動産を管轄する市役所から固定資産税の滞納分を含め,納税者を決めて欲しいという請求が来たことに端を発した事案でした。結果的に,夫側の兄弟全員が相続放棄をし,妻側の兄弟の内,長兄とも言える立場の人に妻側相続人の協議をまとめてもらい,そのうちの一人に相続させ不動産を売却し,滞納固定資産税等の経費を支払った後,代価を分割して終了しました。
この事例も,手紙のやりとり等1年以上の期間が掛かったことは言うまでもありません。
解決策として,遺言の必要性について国民に啓蒙すると共に,立法問題になりますが,
妻と兄弟間の相続の場合,民法1041条の遺留分権利者に対する価額による弁償的な手当をして,協議に意思表示が困難な場合とか,不賛成の場合,その者に妻が法定相続分相当の価額を弁償することにより,遺産分割協議の対象から離脱させることができる等の方法を検討した方が良いと思います。現行は,本ケースのような意思表示をできない者がいる場合を除き,遺産分割の調停・審判,訴訟と段階的な手続きを踏まなければなりません。時間的にも経済的にも大変です。兄弟間の相続は持分が平等なので,この方法は無理ですが,せめて配偶者が相続人である場合,4分の3の持分を有する配偶者に前記のような権利を認めても良いと思うのですが,いかがでしょう?


不動産管理信託

2012-04-13 15:56:03 | 司法書士の日記

3月29日の研修は,現実に行われている信託実務の事例紹介でした。
今回,たまたま私の相続登記依頼者から希望された事例と重なる部分があるので,守秘義務に反しない程度で紹介致します。
依頼者の希望は,現在,兄弟の一人(例えば長女)が管理をしている共同住宅があり,そこからの収益を兄弟で均等に分配しているのですが,今般,物件の所有者である親が死亡しました。そこで,物件の相続が発生したのですが,実態からすれば兄弟共有の登記をする方が良いのですが,それを行うことにより,例えば賃貸借契約締結の際,兄弟全員を当事者とする必要が生じて面倒である。そこで,管理をしている一人名義に相続登記をするが,収益の分配は従来どおり行いたいというもの。このような複雑な取り決めを遺産分割協議で行うのは現実的でありません。そこで,考えられる方法として①法人化②信託の二とおりあります。現状では法人化が一般的ですが,法人化のデメリットとして,設立費用,税務申告費用等があります。設立費用は,当初の1回きりであるが,税務申告の費用は,毎年発生するものであり,税理士さん等に確定申告を依頼するとそれなりの費用が掛かるものであります。但し,メリットとして,一定の経費を損金算入できることや事業の継続性が担保されること等があります。
 法人化には,資産管理会社の方法を採るものと,法人に所有権を移してしまう方法が有り,資産管理会社方式よりも法人所有方式の方が,経理も明快で経費の使用も認められやすいのですが,法人への所有権移転の際,登記費用や不動産取得税が掛かるデメリットがあります。
さて,法人化を採らず,信託を利用した場合はどうなるのでしょう?
今回,物件を管理していた人が相続するわけですから,委託者=受託者(管理者)という自己信託になります。受益者は,相続した人を含めて現在均等に利益配分を受けている兄弟全員という事になります。この場合,受託者=受益者の一人になりますが,受益者が受託者以外に存在する限り,信託法2条1項にいう専ら受託者の利益を図る目的で設定される信託ではありませんので,現行法でも認められます。
 もっとも,受益者は,委託者(物件相続人)から受益分の贈与を毎年受けると認定されますので,配当が年間110万円を超える場合は贈与税が発生します。
 手続き的には,不動産を信託することになりますので,信託の登記が必要になります。
研修の事例は,一般社団法人としての資産管理会社を設立し,兄弟全員を社員にして,兄弟の誰かが死亡した場合,相続人が社員に加入する規定を作っていました。信託契約による受益者連続型にするより,受益者変更(相続)の条件が明確ですし,税務面で上回るのではないかと思います。詳しい紹介は,実務に結びついた際,依頼者の了解を得た上で行おうと思います。


初乗り

2012-04-02 14:01:35 | 司法書士の日記

しばらくブログ更新できませんでした。それなりに業務が忙しかったからです。簡単なブログが書けないタチなものですから,ツイッターを始めた方が良いのかもしれません。さて,昨日今年初めて自転車に乗りました。近所で市民マラソンがあり,交通規制により車での移動が面倒なのと,雨の心配が全くなく少し気温も緩んできたからです。
家からテニスクラブまで9.64キロ,約30分の道のりです。朝,両輪とも8気圧の空気圧にして出発。空気圧が高いとスピード感があります。漕いでいるうちに,リズム感が出てきます。予定どおり30分足らずでテニスクラブに到着。自転車が準備運動になっています。テニスを5試合やって、午後2時過ぎに帰路につきました。思いの外きつくありません。体調が良かったようです。家に帰り,陽気に誘われ,庭の草むしりをしました。夜は,妻のぶり大根を肴に,高清水の生酒をやりました。土曜日とうって変わって充実した週末の1日でした。
今週は,水曜日に信託の研修があり,既に信託を実務化している二つの例の紹介です。楽しみです。