亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

過払訴訟敗訴(1)

2017-04-25 17:08:25 | 債務整理

S社との過払金返還請求訴訟の判決が届きました。結果は,請求棄却で納得できません。

基本契約内が一つであるにもかかわらず,最高裁平成20年1月18日の1個の連続した取引であると評価すべき基準を採用したのです。この裁判官とは,考え方が違うようです。

過払金を後に発生した債務(借入金)に充当できないとするのは,民法にそのような規定がないからです。充当には意思表示が必要だから,相殺または不当利息返還請求の意思表示をして法律行為を行う必要があるとするのが,平成19年2月13日最高裁判決です。

ところが,これに続く前記平成20年1月18日判決まで,充当意思は,債務が発生した都度必要なものではなく,契約時点で予め債務の発生が見込まれるものであれば,過払金が発生した場合にこれに充当する旨の合意は可能としました。いわゆる過払金充当合意です。

貸金業者との基本契約は,貸付限度を定めこの限りにおいて,借入と返済を繰り返す事が想定されているものであるから,債務が発生したら,過払金があればこれを即座に充当して精算するとした条項を基本契約に含むことは可能であると考えることができるのです。

最高裁は,このような契約を,過払金充当合意を含むものとしました。

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弁護士からの手紙

2017-04-21 17:58:07 | 遺言・相続

弁護士から手紙が来て,昨夜は心配で寝られなかったと相談がありました。手紙の差出人の弁護士は,相続財産管理人でした。

民法255条に,「共有者の一人が,その持分を放棄したとき,又は死亡して相続人がないときは,その持分は他の共有者に帰属する。」とあります。

今回の件は,相談者の兄弟が亡くなり彼は生涯独身で,法定相続人である兄弟全員が相続放棄をしたため相続人が無い状態になりました。

そこで,前記民法の規定によれば,他の共有者である相談者にその共有持分が移転することになります。その為の登記に協力して欲しいとの内容でした。

その不動産は,現在通路として使用している土地なので,持分移転の登記を受けることに異存無く,貴方にとっては良いことですよと説明しました。

弁護士からの手紙といっても,決して悪いことばかりではありませんね。

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自己破産後の役員就任

2017-04-14 08:48:55 | 債務整理

以前自己破産申立書類を作成し,破産及び免責決定を受けた方から相談がありました。

勤務していた会社が廃業するため,その事業及び従業員を引継ぎ,自身で新たな会社を起こす予定とのことです。

そこで,売掛金が入金されるまでの運転資金を工面するため,借入が可能かということです。

相談者は,免責決定から5年近く経ちます。信用情報機関のサイトでは,契約期間中および契約終了後5年以内の情報を開示するとありました。

自己破産による免責決定が契約終了と解釈されるなら,免責決定後5年経てば,その事実は現れません。

しかし,果たしてそう解釈して良いものか自信がありません。そこで,金融機関に融資の申込をしてみなければ,何とも言えないと答えました。

答えになっていませんね。

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遺言の必要性

2017-04-10 15:46:40 | 遺言・相続

最近,相続する方のご子息からの相続登記の委任を受けることが多い気がします。

これは,80才を超える寿命により,法定相続人である被相続人の子も60才を超える方が多く,中には体調が万全ではない方がいて,その方に代わりインターネット等を駆使できる40代前後の被相続人からみて孫世代の方が,相続手続の相談や依頼をすることが少なくないからだと思われます。

さて,亡くなった方に子供がいない場合,特に戸籍の収集が大変です。なぜなら,亡くなった方のみならずその両親の死亡から出生まで遡った戸籍が必要になるからです。

つまり,子がいない場合兄弟が相続権を持ちますので,兄弟の存在を確認するには,その親の出生までの戸籍が必要になるからです。

今の時代,生涯子供を持たなかった方も少なくありません。自分の死後のことはなかなか考えられないものですが,ふと,財産の行方についてアドバイスを受けておくのも良いでしょう。

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消滅時効に注意

2017-04-07 11:40:14 | 遺言・相続

亡母宛にクレジット代金の請求書が届いたとの相談がありました。未払代金ですが,遅延損害金を含めると100万円を超えるほどの高額になっています。

さて,2回目の請求には,和解提案として40万円の支払をもってその余を放棄するとありました。

亡母の債務ですから,債務があることを知って3か月以内に相続放棄することが先ず考えられます。ところが,亡くなってから7年も経ちます。

クレジットの契約書を見ると,購入時の3か月後の一括払いと記載されています。そうすると,債権が時効消滅している可能性が大です。

亡くなっている母が債務の承認や一部の支払をすることは考えられません。相続放棄が確実ですが,相続放棄は最初から相続人でなかったことになるのですから,後順位の相続人が発生し,その人も放棄をする必要に迫られる可能性が発生します。

債権が時効になっているなら,消滅時効を援用すべきでしょう?

時効になっている債権でも時効を援用されるまで,請求すること自体は法的に何の問題も無いのです。

このようなときに法的判断を誤らないようにする必要があります。


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