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家族の監督責任、初判断へ・・・ 認知症患者の徘徊中事故

2016年02月03日 | ニュース(介護)
家族の監督責任、初判断へ 認知症患者の徘徊中事故 最高裁、3月1日判決
2016年2月3日 (水)配信共同通信社

 認知症を患う91歳の男性が徘徊(はいかい)中に電車にはねられ死亡した事故で、遺族が鉄道会社への損害賠償責任を負うのかどうかが争われた訴訟の上告審弁論が2日、最高裁第3小法廷(岡部喜代子(おかべ・きよこ)裁判長)であった。最高裁は3月1日の判決で、認知症患者を抱える家族の監督責任について初判断を示すとみられる。高齢の認知症患者が増加する中、介護の現場に影響を与えそうだ。

 事故は2007年12月、愛知県大府市で発生。男性は当時、認知症が悪化し「要介護4」とされていた。当時85歳だった妻がうたた寝をしたわずかな隙に外出し、駅構内で電車にはねられた。JR東海が運転停止に伴う振り替え輸送費用などの賠償を遺族に求め提訴。一審名古屋地裁は妻と横浜市に住む長男に、二審名古屋高裁は妻のみに賠償責任を認めた。

 上告審弁論で遺族側代理人は「親とは異なり、配偶者であるという理由だけでは監督義務を負わない」と妻の責任を否定した上で、仮に義務があったとしても「必要な注意を払っており、常に行動を監視して外出を防止するまでの義務は負っていない」と訴えた。

 JR東海の代理人は「長男が家族会議を主催して介護方針を決定しており、事実上の監督者に当たる」と主張、二審判決の見直しを求めた。

 一審は、長男は遠方に住んでいても事実上の監督者だったと判断。妻も「目を離さずに見守ることを怠った」とし、請求通り約720万円の支払いを2人に命じた。

 二審は「長男は20年以上別居しており、監督責任はない」と妻だけに約360万円の賠償を命令。減額を不服とするJRと、妻の双方が上告していた。

 ※認知症

 脳の神経細胞が死んだり働きが悪くなったりすることで、物忘れや妄想、徘徊(はいかい)などの症状が出て日常生活に支障が出る状態。根本的な治療法は確立されていない。厚生労働省によると、2012年に認知症高齢者は約462万人と推計された。認知症が原因で行方不明になる人も増加しており、警察庁によると、家族などから警察に届けられたのは12年が9607人で、13年は1万322人、14年は1万783人だった。


認知症で徘徊事故訴訟、3月に判決 賠償責任、初判断へ
2016年2月3日 (水)配信朝日新聞

 愛知県大府市で2007年、認知症で徘徊(はいかい)中の男性(当時91)が列車にはねられ死亡した事故で、JR東海が遺族に約720万円の損害賠償を求めた訴訟の弁論が2日、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)で開かれた。この日で結審し、判決は3月1日。認知症の高齢者が起こした事故の賠償責任を、介護してきた家族が負うべきかについて、最高裁が初めての判断を示す。

 JR側は、振り替え輸送費などの賠償責任が男性の妻と長男ら家族にあると主張。責任能力がない人の賠償責任は「監督義務者」が負うと定めた民法714条が適用されるかが争点となった。一審・名古屋地裁は、在宅介護をしていた男性の妻と、介護方針を決めたとされる長男に全額の支払いを命令。二審・名古屋高裁は妻のみに半額の約360万円の支払いを命じた。

 この日の弁論で遺族側は、JR側の姿勢を「障害者と健常者の共生社会を許さないものだ」と批判。「事故の損害は社会的コストとして企業が負うべきで、夫婦には相手を監督する義務はない」と訴えた。

 さらに、「認知症の人が一人で外出することは本来無害な行為で、尊厳や行動の自由の点からも世界的な流れだ」と指摘。介護が家族の犠牲と負担で成り立っていることを挙げ、「事故後に結果責任を負わせては、介護は成り立たない」とも主張した。

 監督義務者の賠償責任をめぐる裁判では、子どもが起こした事故で両親が賠償を求められる例が多い。認知症の人の事故で介護する家族が賠償を求められたケースで、最高裁の判例はない。

 二審判決を変更する場合に必要な弁論が開かれたことから、何らかの形で二審判決が見直される見通しだ。



徘徊、親族の責任は 認知症で列車事故、最高裁あす弁論
2016年2月1日 (月)配信朝日新聞

 認知症で徘徊(はいかい)中に列車にはねられて死亡した男性(当時91)の遺族に対し、JR東海が損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)が2日、当事者双方の意見を聞く弁論を開く。今春にも予想される判決の内容によっては、高齢化社会が進む中、在宅介護の現場の対応に大きな影響を与えそうだ。

 事故は、2007年に愛知県大府市のJR東海道線共和駅で起きた。市内に住む男性は、当時85歳の妻と同居。長男の妻が、介護のために横浜市から近所に移り住んでいた。長男の妻が玄関先に片付けに行き、男性の妻がまどろんだ隙に、男性は1人で外出。駅のホーム端近くの線路で、列車にはねられた。男性は重度の認知症で、要介護4の認定を受けていた。JR東海は遺族に、振り替え輸送費など約720万円の賠償を求めた。

 訴訟で争点となったのが、責任能力がない人の賠償責任は「監督義務者」が負うと定める民法714条の規定だ。13年8月の一審・名古屋地裁判決は、横浜市に当時住んでいた長男が「介護方針を決めていた」として、監督義務者としての賠償責任があると認めた。男性の妻にも過失を認め、2人に請求通りの約720万円の支払いを命じた。

 一方、14年4月の二審・名古屋高裁判決は、長男について「20年以上別居しており、監督義務者とはいえない」と指摘。夫婦には助け合う義務があると定めた民法の別の規定を根拠に、男性の妻にだけ監督義務を認めた。ただ、「充実した在宅介護をしようと、見守りなどの努力をしていた」として半額を減らし、妻への支払い命令は約360万円にとどめた。

 上告審で男性の妻側は、男性が線路に立ち入ると予測できなかったことや、85歳だった妻の監督能力などから免責するよう求めた。一方のJR東海側は「介護に責任を持っていたのは長男で、実質的な監督義務者だ」などと主張した。二審の結論を変える場合に必要な弁論が開かれることから、最高裁が何らかの形で二審判決を見直す公算が大きい。認知症で責任能力がない人に対する親族の監督責任について、最高裁として初めての判断を示すとみられる。(市川美亜子)

 ■被害者救済とのバランス判断は

 立命館大法科大学院の吉村良一教授(民法)の話 子どもに対する親の監督責任は、これまで幅広く認められてきた。だが、認知症の人の事故で「夫婦だから」という理由で年老いた妻に、それと同様の重い義務を負わせるのには疑問を持つ。一方で、被害者救済の観点から、こうした事故で誰も責任を負わなくてよいのかということを考える必要もある。最高裁が二つのバランスをどう取り、判断するかに注目している。

 ■事故をめぐる経緯

 <2000年> 愛知県大府市に住む男性に認知症の症状が現れる

 <02年3月> 家族会議を開き、横浜市に住んでいた長男の妻が、男性の介護のために単身で近所に転居

 <07年2月> 要介護4の認定を受ける。施設入居も検討したが在宅介護を選択

 <12月> 男性が外出し、JR共和駅の線路で列車にはねられて死亡

 <10年2月> JR東海が遺族に損害賠償を求めて提訴

 <13年8月> 名古屋地裁が長男と男性の妻に、約720万円の支払いを命じる判決

 <14年4月> 名古屋高裁が妻のみに約360万円の支払いを命じる判決





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