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支払い能力に応じ負担増 高齢者、現役世代ともに・・・3割負担も

2017年05月30日 | ニュース(介護)
支払い能力に応じ負担増 高齢者、現役世代ともに
2017年5月29日 (月)配信共同通信社

 改正介護保険関連法が26日成立した。厳しい財政事情を背景に高齢者、現役世代いずれも支払い能力に応じて負担増を求めることが柱。主な内容や国会審議で明らかになった点をまとめた。
 【3割負担】
 介護保険制度は2000年度にスタート。サービス利用時の自己負担は所得水準にかかわらず1割だった。15年8月から一定以上の所得がある場合は2割となり、そのうちさらに所得の高い人は今回の法改正で来年8月から3割となる。厚生労働省は単身の場合で年収340万円(年金収入のみでは344万円)以上、夫婦世帯で463万円以上の人を想定。約12万人が対象と見込む。
 野党側は実施の前に、2割負担導入でサービスの利用控えが起きていないか影響を調査すべきだと主張。塩崎恭久厚労相は来年8月までに調査する方針を示した。所得基準は国会審議を経ずに変えられる政令で決めるため、野党側は今後もなし崩しで負担拡大が続くと懸念。政府側は明確に否定しなかった。
 【総報酬割】
 40~64歳の介護保険料は現在、健康保険組合などの加入者数で頭割りにしており、給与が低い中小企業社員の負担が相対的に重いと指摘されているため、収入に応じた「総報酬割」と呼ばれる計算方法に変える。
 今年8月から段階的に総報酬割の比率を高めて20年度に全面導入。試算では20年度に労使合計で、健保組合の加入者は保険料が月平均727円増の5852円、公務員らの共済組合の人は1972円増の7097円。中小企業社員向けの協会けんぽの人は241円減の4043円となる。
 自営業や無職の人らが加入する国民健康保険はこの仕組みの対象外で、影響を受けない。
 【財政支援】
 高齢者の要介護度の改善・維持といった成果に応じて自治体に財源を配分する仕組みを来年度から導入する。増え続ける介護費用の抑制を図り、高齢になっても自立して生活してもらう狙い。野党側は自治体が成果の獲得に走り、サービス削減につながる恐れがあると指摘した。
 【共生型サービス】
 介護保険と障害福祉それぞれの事業所が、高齢者と障害者どちらにも通所や訪問などのサービスを提供できるようにする。現在はそれぞれの指定基準を満たす必要があるが、双方の指定を受けやすくする特例を設ける。
 【介護医療院】
 医療の必要性が低い高齢者らが長期入院する介護療養病床(約6万1千床)は社会保障費が膨らむ一因とされ17年度末に廃止予定だったが、期限を23年度末まで延長。この間、「介護医療院」という新類型の施設への転換を促す。現在の入院患者の多くは、新施設への転換後も引き続き同じ場所で生活を送れる見通しだ。
 【月額負担上限】
 今回の法改正に合わせて、利用者の負担額が重くなり過ぎないよう月ごとに上限を設けた「高額介護サービス費」も見直す。住民税が課税されている年収383万円未満の単身世帯などで、今年8月から上限額が7200円増え月4万4400円になる。対象者のうち収入が少ない世帯は年間上限額を3年据え置く。

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