お姉さん社労士のこれが私の生きる道

中小企業の労務管理に奮闘する社労士が、知っておくと得する労務の最新情報や法改正などを、独自の視点を交えて解説しています。

割増賃金率の猶予措置はいつまで

2014-03-14 15:03:11 | Weblog
決算期に関わらず、やはり3月は年度末ということで、なにかと会社は忙しいこと
でしょう。
弊事務所にも、3月は各種支払い先から消費税増税についての金額表記の変更のお知らせ
が届き、ここのところの暖かくなったと思ったら寒くなったりという陽気に似て、
ゆるみかけた財布がギュッとしまったりするこのごろです。

大企業のベアが出そろい、一様に高水準ですが、このベア分が結局消費税と相殺されて
実感できないのであれば、いったい誰が喜ぶのだろう。


平成22年4月に施行された改正労働基準法において、1ヶ月60時間を超える時間外労働
について法定割増賃金率が25%から50%に引き上げられるという大きな改正が行われました。

25%から50%へ2倍になるこの改正は大変衝撃的でしたが、適用について中小企業は
当分の間、猶予されることとなっていました。

当初、この中小事業主に対する猶予措置については、
改正労働基準法の施行後3年を経過した場合において検討を加え、
その結果に基づいて必要な措置を講ずると附則に明記されていたのですが、
3年が経過した平成25年4月、猶予措置の見直しは行われませんでした。

しかし、昨今のうつ病の増加やワークライフバランスの推進等の背景のもと
、労働政策審議会労働条件分科会において、遂にその議論がスタートしたといいます。

いよいよ猶予措置も取り除かれるときが近いのでしょうか。

次のような記事を読むと、労働環境は何も変わっていないのだと考えさせられます。

 ホテル阪神(大阪市福島区)の50代の調理人に月100時間を超える
 違法な時間外労働をさせていたとして、西野田労働基準監督署(大阪市)は
 3月12日、ホテルの男性総支配人と運営会社の阪急阪神ホテルズを、労働基準法
 違反の疑いで大阪地検に書類送検したと発表しました。
 この男性が昨年8月上旬に勤務中に倒れて病院に搬送され、翌日脳出血で死亡した
 ことで違反が発覚しました。
 この死亡した男性を含め4人が90時間以上の時間外労働をしていたということです。

飲食業界は、長時間労働がもともと多い職場ですが、それでも4人が90時間を超える
労働というのは、やはりおかしいと言わざるを得ません。

では、割増賃金率を上げたからと言って、長時間労働の抑止力となって、この調理場が
労働時間の上限内に収まるようになるかといえば、そうではないと思います。
やるべき仕事内容はそのままで、働き方が変わらなければ、調理人の負担は減りません。

昨年、厚生労働省より「平成25年度労働時間等総合実態調査結果」が発表になり
その中にで時間外労働・休日労働に関する労使協定(いわゆる36協定)の締結状況が
55.2%となっていました。
企業規模別にみてみると、大企業が94.0%、中小企業が43.4%です。

中小企業では36協定の締結がまだまだ十分ではなく、時間外労働の法令順守
への意識が高まっていない、まだまだ低いということの表れでしょう。

ずいぶん前から言われていることですが、そもそも時間外労働そのものを
短くなるようにしていくことが企業が無駄な消耗や衰退から抜け出させる方策
でもあります。
そのために、まったなしで企業に取り組ませるために、
割増賃金率の猶予措置を終了する
というのは、あり得ることなのかもしれません。


労働時間法制に関する各側委員からの主な意見(第109回労働政策審議会労働条件分科会資料)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000038190.pdf


これから企業の地力が試されていくのであれば、中小企業は一人ひとりの力量を見定めて
その力を結集して立ち向かっていかなければならないでしょう。

いろろなアプローチはあるでしょうが、
中小企業はそのひとつの手法として、
間違いなく社員を成長させる人事制度を持つことです。


鈴木社会保険労務士事務所