東京は一気に涼しくなってきました。
来週から10月ですものね。
もう、そろそろ衣替えしてもだいじょうぶでしょうか。
一番下に人事労務のセミナー案内も載せていますので、ご興味あればそちらもご覧ください。
さて、タイムカードの打刻時間はすべてが労働時間でしょうか。
労働時間の把握の方法とは?
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」から
見てみましょう。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf
原則 1.使用者が自ら現認することにより確認し、記録すること
これはつまり、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、
直接始業時刻や終業時刻を確認することです。
2.タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、
記録すること
タイムカードの打刻時刻がそのまま労働時間の記録と把握されるのは
次のような措置を講じていない場合です。
必要に応じて、例えば使用者の残業命令書及びこれに対する報告書など、
使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを突き
合わせることにより確認し、記録すること。
と、されています。
よって、タイムカードの打刻=労働時間、というわけではありません。
労働時間の把握の方法の例外として 自己申告制があります。
自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置として
次の3点を講じなければなりません。
1.従業員に対する導入前の十分な説明
2.自己申告と実際の労働時間とが合致しているか否かについて、
必要に応じて実態調査を実施
3.時間外労働時間数の上限を設定するすることの禁止
では、どうしてタイムカードの打刻時間が労働時間ではないのか、と思ってしまって
いるのでしょうか
タイムカードの打刻時間=労働時間とした裁判例で必ず取り上げられるものが次にあげるものです。
日本コンベンションサービス事件(大阪地判平8.12.25)
タイムカードが、原告らの労働実態に合致し、時間外労働時間を算定する
基礎となる以上、タイムカードの記載と実際の労働時間とが異なることに
つき特段の立証がない限り、タイムカードの記載に従って、原告らの労働
時間を認定すべきである。
と、しています。
タイムカードの位置づけを明確にせず、残業する、しないの判断を従業員に
実質任せて管理を放棄しているのであれば、タイムカードの打刻=労働時間と
言われても反証は難しいということになります。
では、会社としてどうすればよいのでしょうか。
皆さんの会社では、タイムカードは出社、退社時間を明らかにするものとして、
これを基に残業時間を算出、残業手当を支払うためにお使いですか?
あるいは
遅刻、欠勤、早退をチェックするためのものであり、
残業手当の支払いには別の時間管理方法を用いていますか?
上記のいずれかによって、タイムカードの打刻時間の意味合いは変わってきます。
この定義が明確にされていないので、労働基準監督署の調査が入ると、
タイムカード、ICカードなどが、いわゆる客観的な証拠として重要視されて
しまいます。
1.タイムカードで労働時間を管理する場合
タイムカードの打刻時間を業務開始時、終業時に徹底させましょう。
2.タイムカード以外の方法で労働時間を管理する場合
タイムカードの打刻時間と実際の労働時間管理の方法による始業、終業時刻
との間隔が開きすぎすぎないようにしましょう。
※一般的には、開きは30分以内と言われています。
タイムカードと実際の始業、終業時刻の間が開きすぎた場合は、その理由を
記録しておくことも重要です。
タイムカードやICカードなど、本メールの「労働時間の把握の方法」の
ところで述べたように、客観的な方法を用いることを原則としています。
じゃぁ、タイムカードを廃止、レコーダーを撤去する。というのは
ちょっと待ってください。
タイムカードだけの管理をやめて、残業の事前申請など自己申告制の導入を検討する。
と言うのが現実的な対応です。
客観的なデータはやはり残しておくことは必要です。
なお、労働基準監督署の調査では、いかに社員の方が自分の意思で
仕事ではなく自己研さんのために終業時間後残っていたと証言しても、
タイムカードのみの管理で、その打刻時刻が終業時刻と大きくかい離して
いれば、それは残業時間と認定されてしまう可能性が大きいのです。
労働時間の管理が適切でなく(あいまいな場合)、
労働基準監督署の調査などにより、何らかの方法で
労働時間を算出しなければならない場合、
会社側としては意図しない(納得できない)方法で算定されることもあります。
だからこそ、うちは大丈夫ではなく、
すべての会社が制度として整えておくべき必要があります。
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鈴木社会保険労務士事務所は11月にセミナーを開催いたします。
テーマは
社員が辞める本当の理由を知っていますか?
人が辞めない組織を作る、人事労務3つのポイント
日程 11月13日(水)午後1時30分~4時30分(開場1時15分)
場所 中野セントラルパークサウス
東京都中野区中野4-10-2 最寄駅「中野」駅
受講料 8,000円
セミナー内容の詳細はこちらから
http://www.suzukey-stone.com/sem-20131113.pdf
お申込みはFAXか鈴木社会保険労務士事務所のご相談画面の
種別を「セミナー参加を希望する」を選択して必要箇所を記入の上お申込みください。
来週から10月ですものね。
もう、そろそろ衣替えしてもだいじょうぶでしょうか。
一番下に人事労務のセミナー案内も載せていますので、ご興味あればそちらもご覧ください。
さて、タイムカードの打刻時間はすべてが労働時間でしょうか。
労働時間の把握の方法とは?
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」から
見てみましょう。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf
原則 1.使用者が自ら現認することにより確認し、記録すること
これはつまり、使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者が、
直接始業時刻や終業時刻を確認することです。
2.タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、
記録すること
タイムカードの打刻時刻がそのまま労働時間の記録と把握されるのは
次のような措置を講じていない場合です。
必要に応じて、例えば使用者の残業命令書及びこれに対する報告書など、
使用者が労働者の労働時間を算出するために有している記録とを突き
合わせることにより確認し、記録すること。
と、されています。
よって、タイムカードの打刻=労働時間、というわけではありません。
労働時間の把握の方法の例外として 自己申告制があります。
自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置として
次の3点を講じなければなりません。
1.従業員に対する導入前の十分な説明
2.自己申告と実際の労働時間とが合致しているか否かについて、
必要に応じて実態調査を実施
3.時間外労働時間数の上限を設定するすることの禁止
では、どうしてタイムカードの打刻時間が労働時間ではないのか、と思ってしまって
いるのでしょうか
タイムカードの打刻時間=労働時間とした裁判例で必ず取り上げられるものが次にあげるものです。
日本コンベンションサービス事件(大阪地判平8.12.25)
タイムカードが、原告らの労働実態に合致し、時間外労働時間を算定する
基礎となる以上、タイムカードの記載と実際の労働時間とが異なることに
つき特段の立証がない限り、タイムカードの記載に従って、原告らの労働
時間を認定すべきである。
と、しています。
タイムカードの位置づけを明確にせず、残業する、しないの判断を従業員に
実質任せて管理を放棄しているのであれば、タイムカードの打刻=労働時間と
言われても反証は難しいということになります。
では、会社としてどうすればよいのでしょうか。
皆さんの会社では、タイムカードは出社、退社時間を明らかにするものとして、
これを基に残業時間を算出、残業手当を支払うためにお使いですか?
あるいは
遅刻、欠勤、早退をチェックするためのものであり、
残業手当の支払いには別の時間管理方法を用いていますか?
上記のいずれかによって、タイムカードの打刻時間の意味合いは変わってきます。
この定義が明確にされていないので、労働基準監督署の調査が入ると、
タイムカード、ICカードなどが、いわゆる客観的な証拠として重要視されて
しまいます。
1.タイムカードで労働時間を管理する場合
タイムカードの打刻時間を業務開始時、終業時に徹底させましょう。
2.タイムカード以外の方法で労働時間を管理する場合
タイムカードの打刻時間と実際の労働時間管理の方法による始業、終業時刻
との間隔が開きすぎすぎないようにしましょう。
※一般的には、開きは30分以内と言われています。
タイムカードと実際の始業、終業時刻の間が開きすぎた場合は、その理由を
記録しておくことも重要です。
タイムカードやICカードなど、本メールの「労働時間の把握の方法」の
ところで述べたように、客観的な方法を用いることを原則としています。
じゃぁ、タイムカードを廃止、レコーダーを撤去する。というのは
ちょっと待ってください。
タイムカードだけの管理をやめて、残業の事前申請など自己申告制の導入を検討する。
と言うのが現実的な対応です。
客観的なデータはやはり残しておくことは必要です。
なお、労働基準監督署の調査では、いかに社員の方が自分の意思で
仕事ではなく自己研さんのために終業時間後残っていたと証言しても、
タイムカードのみの管理で、その打刻時刻が終業時刻と大きくかい離して
いれば、それは残業時間と認定されてしまう可能性が大きいのです。
労働時間の管理が適切でなく(あいまいな場合)、
労働基準監督署の調査などにより、何らかの方法で
労働時間を算出しなければならない場合、
会社側としては意図しない(納得できない)方法で算定されることもあります。
だからこそ、うちは大丈夫ではなく、
すべての会社が制度として整えておくべき必要があります。
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鈴木社会保険労務士事務所は11月にセミナーを開催いたします。
テーマは
社員が辞める本当の理由を知っていますか?
人が辞めない組織を作る、人事労務3つのポイント
日程 11月13日(水)午後1時30分~4時30分(開場1時15分)
場所 中野セントラルパークサウス
東京都中野区中野4-10-2 最寄駅「中野」駅
受講料 8,000円
セミナー内容の詳細はこちらから
http://www.suzukey-stone.com/sem-20131113.pdf
お申込みはFAXか鈴木社会保険労務士事務所のご相談画面の
種別を「セミナー参加を希望する」を選択して必要箇所を記入の上お申込みください。