社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

労災法 復習5 遺族補償年金の受給権の消滅・支給停止について

2014-07-29 05:51:56 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の復習問題です。本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?
やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



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では早速本日の問題です。



遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、1、死亡したとき、2、婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき、3、6親等内の直系血族又は3親等内の直系姻族の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組と同様の事情にある者を含む。)となった時、4、離縁によって死亡労働者との親族関係が終了したとき、5、子、孫又は兄弟姉妹については年齢要件が消滅したとき(厚生労働省令で定める障害の状態にある場合をく。)、6、厚生労働省令で定める障害の状態がなくなったとき(年齢要件を満たす場合を除く。)は、消滅する。

_________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第16条の4

3、の「6親等内の直系血族又は3親等内の直系姻族の養子となったとき」ではなく、『直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった時』に、その受給権が消滅することになりますので、この設問は誤りとなります。

尚、6親等とか3親等とかには限られていませんので注意してください。


ではつぎの問題です。


遺族補償年金の受給権者である死亡した労働者の妻の所在が1年以上不明である場合、当該年金の受給資格を有する満16歳の子は、所轄労働基準監督署長にその支給の停止を申請して当該年金の受給権者となることができるが、一方、支給を停止された妻はいつでもその支給の停止の解除を申請することができる。

_____________________________________________________________
_______

答え 「 ○ 」 法第16条の5、S41.1.31基発73号

設問の通り正しいですね。

単純にこの設問の「1年」を「6か月」と入れ替えて出題されますので注意してくださいね。
また、支給停止については『所在不明時にさかのぼり』その月の翌月から行われますが、支給停止の解除については、『支給停止の解除の申請の月の翌月』から支給が再開されます。所在不明時や所在が明らかとなったときにさかのぼって支給されることはありませんので注意してください。



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社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
ご無沙汰しています (hide)
2014-08-03 09:56:46
井上先生お元気でしょうか?

数年前におせわになっていた者です。

選択式基準点割れで今も受験生ですが、今年は落ち着いて学習を進められております。

また、コメント等いただけましたらよろしくお願いいたします。
お久しぶりです。 (社労士受験応援団)
2014-08-05 09:22:22
hideさん、こんにちは。
今年は落ち着いて勉強ができているということは、hideのなかに、『他の誰よりも勉強してきたんだ、絶対落ちる訳がない!!』という自信がついてきているのですね。

本試験で、いままで見たことがない問題がでてきたとしても、それはhideさんが知らなかったら、他の受験生も同じですよ。それだけhideさんの勉強が、質・量とも誰にも負けない位やってきているからです。
わたしが合格した年は平成16年です。健康保険の選択式問題を最初見たときは、頭が真っ白になってしまいました。
そこで自分を落ち着かせることができたのは、誰よりも負けない位勉強している、という自負があったからです。
最後は、この気力しかありません。
数年前私のブログでコメントを投稿していた人が、再度投稿しようという気持ちになっているのは、それは『自分への自信』があるからです。
残り20日、今一度基礎固めの為に、テキストを読み返すということが必要です。
何時でもコメントをいれてくださいね。

ただ、私のこのブログも申し訳ありませんが、今年で最後です。残り少ないですが、頑張ってくださいね。

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