社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

社労士試験 解答速報が出ましたね!!

2009-08-25 04:35:14 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


さて、本試験も終わり各学校から解答速報が出て来ましたね。

毎年、択一式の解答速報では複数解答の問題があるのですが、無いようですね。

自己採点されて、いかがですか。

少なくとも今の段階では足切り救済は期待しないことです。
つまり、足切りに引っ掛かっているのなら、次回への始動を1日でも早く行うべきです。
この週末にはいろいろな学校で解答速報の説明会がありますので、参加して見てください。まだこの時点では合格予想ラインは予想できないでしょうね。

私の場合、本試験終了後1週間は、ゆっくりしましたがその後は翌年へ向けて勉強を開始しました。
合格発表が11月ということですが、それまでの時間無駄にしないでください。
せっかく今まで身に付けた知識を2ヶ月ほっておくと、驚くほど忘れてしまいますよ。

どうしますか。


社労士受験応援団でした。

社労士本試験前の最後の問題です。

2009-08-22 04:24:15 | 今日の問題
社労士の『絶対合格するぞ!!』の皆さん、おはようございます。

いよいよ明日は本試験の日ですね。

では最後の国民年金の復習問題です。


任意加入被保険者は、法定免除、申請による全額免除及び一部免除はおこなわれないが、学生納付特例は適用される。


_____________________________________


答え 「 × 」 


この保険料免除制度(法定免除、全額免除、一部免除、学生納付特例、若年者納付猶予)は、第1号被保険者のみが対象となり、この設問の任意加入被保険者や特例により任意加入被保険者は対象となりません。従って、この設問の「学生納付特例は適用される」という点が誤りですね。

尚、学生納付特例の事務手続きに関する特例として社会保険庁長官から指定を受けた学校法人等(学生納付特例事務法人)は、当該教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、学生納付特例の申請をすることができます。
これは昨年の改正点ですから少し注意したいですね。
またこの学生納付特例事務法人ができるのは「学生納付特例」だけです。


では次の問題です。


保険料滞納者が督促を受けた後、指定期限までに保険料を納付しないとき、社会保険庁長官は、その者の居住する市町村に対し処分を請求し、市町村が市町村税の例により処分した場合、徴収金の4%相当額を市町村に交付しなければならない。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第96条第4項、第5項。

国民年金法の場合の督促について気をつけたいのは、「社会保険庁長官は期限を指定して納付義務者に対して督促状を発することにより、督促することができる」とされている点ですね。語尾が「できる」ということです。
厚生年金保険法では「督促しなければならない」となっています。

そしてこの設問ですが、滞納者に対して市町村に処分を請求することができるのは「社会保険庁長官」ですが、市町村に対して徴収金の4%(100分の4)に相当する額を交付しなければならないのは、「厚生労働大臣」ですので、注意してください。

尚、保険料滞納者に督促した場合納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数につき年14.6%の延滞金を徴収することになりますが、延滞金を徴収しない場合がありますので、これも押さえておいてください。


延滞金を徴収しない場合。

①徴収金額が500円未満であるとき。
②滞納につきやむをえない事由があると認められるとき。
③督促状の指定期限までに徴収金を完納したとき。
④延滞金額が50円未満であるとき。

尚、国民年金法の「500円未満」「50円未満」は、徴収法、健康保険法、厚生年金保険法では「1,000円未満」「100円未満」となります。金額を入れ替えて出題されることもありますので注意してください。


これで明日の本本試験対策としての問題は終了です。
皆さんにとってこのブログがお役に立てたでしょうか。

いよいよ明日は本試験の日です。

『絶対合格するぞ!!』という強い信念を持って試験に臨んでください。
そして、問題でつまづいて瞬間的に頭の中が真っ白になることもあるでしょう。
そのようなときこそこの『絶対合格するぞ!!』を思い起こしてみてください。
気持が落ち着いて、次の問題を解くぞ、という意欲が湧いてくるはずです。

実際私がそうでしたから。

では皆さん『ガンバ』

社労士受験応援団でした。



国民年金法復習問題⑤

2009-08-21 19:03:46 | 今日の問題
社労士の「絶対合格するぞ!!」の皆さん、こんばんは。

金曜日 2回目の更新です。


では早速復習問題といきましょう。


国民年金は社会保険の一種であり、加入に際して加入するかしないかの選択は認めておらず、年金給付を受ける権利が発生した時にも受給するかしないかを選択することはできない。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第20条第1項。


国民年金について加入するかしないかは選択することができない点については正しいですが、受給するかしないかについては、「受給権者の申出」により受給しない旨を選択することができます。

そしてこの選択は「全額」について受給するかしないかであり、「全部又は一部」ではありませんので注意してください。
またこの支給停止の申出は「将来に向かって」撤回することができます。さかのぼることはできません。

尚、受給権者の申出により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなされます。
例えば、老齢基礎年金や障害基礎年金をもらえる状態にある人がこの受給権者の申出による停止により、全額支給停止されていたとしても、こ人が死亡した場合には、寡婦年金、死亡一時金は支給されないということです。


では次の問題です。


障害基礎年金の受給権は有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を有していれば、国民年金保険料の法定免除が適用される。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第89条。


法定免除が適用される為には「障害等級の1級又は2級であること」が要件とされていますので誤りですね。
また、生活保護法による生活扶助を受けるときも法定免除の対象となります。

尚、これらの法定免除事由に該当したときは当然に(申請は不要)保険料が免除されますが、所定の事項を記載した届書い「国民年金手帳」を添えて「14日以内」に社会保険事務所長等に提出する必要があります。そしてこの提出が遅れたとしても、法定免除事由に該当するに至った日の属する「月の前月」から、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、納付することを要しないとされています。


いよいよ明日1日ですね。準備はできましたか。

ここまできたら睡眠時間を充分とり、当日の体調管理に注意してください。
そしてお守り。私にとってのお守りは、正露丸です。エアコンで少しお腹が冷えたとしても、これがあれば大丈夫、と思うと、不思議と心が落ち着くのです。

私のブログも今年度の試験対策としては、明日の朝で終了です。

社労士受験応援団でした。






国民年金の復習問題④

2009-08-21 05:22:06 | 今日の問題
社労士の「絶対合格するぞ!!」の皆さん、おはようございます。

昨日も朝と夜、更新していますので確認してくださいね。


では早速問題です。



障害基礎年金の受給検査が行う改定請求は、受給権を取得した日又は社会保険庁長官が障害の程度を診査した日から起算して1年を経過した日から行うことができる。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第34条第2項、第3項。

この問題は細かい点の出題ですので気をつけてください。社労士の問題ではよくある出題パターンです。

受給権者による改定請求は、受給権を取得した日又は社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して1年を「経過した日後」でなければ行うことができません。

1年を「経過した日」ではありませんの誤りとなります。

またこの請求は「社会保険庁長官」に対して障害の程度が増進(増減ではありませんので注意!!)したときにすることができます。

尚、障害基礎年金の受給権者が、権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」又は「20歳未満であって障害等級に該当する状態にある子」があるときに、所定の額が加算されますが、「配偶者」は加算の対象とはなりませんので、こちらも注意してください。


では次の問題です。



寡婦年金は、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第49条第1項。


寡婦年金の支給要件としては次のすべてを満たす死亡した夫の「妻」に支給されます。

死亡した夫の要件。

①第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間又は学生免除期間以外の保険料免除期間を有する者であること。
②死亡日の前日において、死亡日属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が25年以上であること。
③障害基礎年金(旧国民年金の障害年金を含み、傷害福祉年金を除く。)の受給権者であったことがないこと。
④老齢基礎年金の支給を受けていないこと。


妻の要件

①夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫の婚姻が10年以上継続した『65歳未満』の妻であること。

従って夫が死亡した当時、妻が『60歳未満』であっても寡婦年金の『受給権』は発生しますので誤りです。


あと残り今日と明日の2日間です。
体調は万全ですか。


社労士受験応援団でした。








国民年金復習問題③

2009-08-20 20:52:57 | 今日の問題
社労士の「絶対合格するぞ!!」の皆さん、今晩は。

本日2回目の更新です。

いよいよ大詰になってきましたね。
最後まで強い信念持って勉強に取り組みましょう。

みっともなくても悪あがきをしていきましょう。


では今夜の復習問題です。


振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金その他障害を支給事由とする年金給付であって政令で定めるものを受けられるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)16条第1項。

この設問のとおり正しいですね。

細かい点ですが注意したいのは、障害に関する年金の支給を受けることができるにもかかわらず老齢基礎年金を選択した場合であっても、振替加算が停止となります。


条文では「支給を受けることができるとき」となっているのであって、「支給を受けたとき」ではありません。

また老齢基礎年金の受給権者自信が、老齢厚生年金または退職共済年金(被保険者期間等の月数が240以上あるもの又は中高齢の期間短縮措置に該当するものに限る)その他の老齢または退職その他の支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは「行わない」。支給停止ではありませんので注意してください。


では次の問題です。



老齢基礎年金の支給を繰上げまたは繰下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されるが、その際減額率、増額率は適用されない。

_____________________________________


答え 「 × 」 法第46条第2項、法附則第9条の2第6項。


振替加算の場合と異なり付加年金を繰上げまたは繰下げ場合には、老齢基礎年金と同様に減額率または増額率が適用されますので誤りです。

尚、老齢基礎年金の受給権者が死亡したときは、老齢基礎年金の受給権も消滅しますが、付加年金も同様に消滅します。
さらに、老齢基礎年金の全額(全部または一部ではありませんので注意)につき支給停止されているときは、付加年金もその間支給が停止となります。


あと残り2日です。

ここまできたら試験当日に体調のピークをもっていけるように調整が必要ですね。

直前まで深夜遅くまで勉強したために日中が眠くて仕方が無い、ということにならないようにしてください。


社労士受験応援団でした。



国民年金法復習問題②

2009-08-20 05:04:45 | 今日の問題
社労士の「絶対合格するぞ!!」の皆さん、おはようございます。

体調は万全ですか。


では早速国民年金法の復習問題です。


国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間で、その者が60歳未満で被用者年金制度に加入していない期間は、合算対象期間に算入される。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 

設問のとおり正しいですね。

国会議員の場合、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までは、国民年金の適用除外とされていたため加入したくても加入できませんでしたので、合算対象期間となります。年齢要件は「60歳未満の期間に限る。」ですので注意してください。ここを「20歳以上60歳未満」となっていないということで「×」としないでくださいね。20歳未満の国会議員は存在しませんので念の為。

尚、昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までは任意加入することができるようになりましたが、この間、任意加入しなかった場合も合算対象期間となります。

ただし、この設問は任意加入について触れていませんので「昭和55年3月31日」で正解です。むしろここを「昭和61年3月31日」とあれば誤りとなりますので注意してください。任意加入していれば、その期間は合算対象期間ではありません。



では次の問題です。


昭和36年4月1日前に旧厚生年金保険法による脱退手当金の支給を受けたことがある者の当該脱退手当金の計算の基礎となった期間は、その者が昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する場合は、合算対象期間とされる。


_____________________________________


答え 「 × 」

脱退手当金の計算の基礎となた期間のうち、合算対象期間となるのは「昭和36年4月1日以後」の期間ですのでこの設問は誤りです。


合算対象期間をわたしなりに押さえた点としては、

昭和36年4月1日前の期間  : 通算対象期間
昭和36年4月1日以後の期間 : 脱退手当金、退職年金又は減額退職年金、脱退一時金。

直前はこのキーワードで合算対象期間を乗り切りました。


受験票、冷たいお絞り(1つは冷たいもの、1つは冷凍庫に凍らせたもの)、エアコンの温度調整のため、薄手の上着等用意しておいたほうがいいですよ。


社労士受験応援団でした。






国民年金法復習①

2009-08-19 03:51:37 | 今日の問題
社労士の「絶対合格するぞ!!」の皆さん、おはようございます。

あと今日入れて残り4日です。最後まで「絶対合格するぞ!!」という強い気持を持ち続けてください。


では国民年金法の復習問題です。


60歳の者で、第2号被保険者以外の者は、日本国籍を有するか日本国内に住所を有する場合、任意加入被保険者となることができる。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第5条第1項。


設問のとおり正しいですね。


本来の任意加入被保険者の資格取得について、以下の①~③のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は「社会保険庁長官に申出て」任意加入被保険者となります。

①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者。
②日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者。
③日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者。

尚、昨年の改正点として上記①②に該当する者は、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある旨の申出を社会保険庁長官に行わなければなりません。

そして、①②に該当する場合は、口座振替納付を希望する旨の申出または口座振替納付によらない正当な事由がある旨の申出をした日に、そして③に該当する者は、任意加入の申出をした日に、任意加入被保険者の資格を取得します。


では次の問題です。


第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き年金保険者たる共済組合等に係る組合員の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に、必要な事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 則第6条の3.


設問のとおり正しいですね。
この届書を「種別確認の届出」といいます。
そしてこの届出は、第3号被保険者の配偶者が、同一の被用者年金制度内で1日の空白もなく転職した場合には提出する必要はありませんが、この設問のように異なる被用者年金制度に移動した場合には、「14日以内」に「社会保険庁長官」に提出することになります。


風邪とかは引いていませんか。ここまできたら無理をし過ぎて体調を崩すことのないように注意してください。


社労士受験応援団でした。



健康保険法復習④

2009-08-18 07:45:57 | 今日の問題
社労士の「絶対合格するぞ!!」の皆さん、おはようございます。


では早速復習問題です。


出産手当金の支給を受けることができる者が、被保険者の資格を喪失した後において、当該出産手当金の支給を受けるためには、被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者にっては、その資格を取得した日)の前日までに通算して1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったことが必要である。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第104条。

この設問の場合「通算」ではなく「引き続き」1年以上となりますので注意してください。

この「引き続き1年以上」とは、事業所や保険者が変わっても1日も空白期間がなければ通算されます。

尚、傷病手当金の支給を受けていた被保険者が、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合でも支給要件を満たせば傷病手当金を受けることができますが、特例退職被保険者の場合は傷病手当金は打ち切られます。



では次の問題です。


被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、保険料の徴収及び疾病、負傷または出産に係る被保険者に対する保険給付は原則として行われない。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第118条。


設問のとおり正しいですね。
保健給付のうち傷病手当金及び出産手当金については、厚生労働省令で定める場合(刑の執行等のために拘置されている場合)に限り給付制限が行われるのであって、刑の確定する前の未決勾留等の場合は制限されずに支給されます。

ただし、「被保険者」が拘禁されている場合であっても、「被扶養者」に係る保健給付は制限されないことは押さえておいてください。

また、被扶養者が拘禁されている場合には家族療養費が制限されるのであって、被保険者に係る保健給付は制限されません。

そして、被保険者または被扶養者が拘禁されたとき、又はされなくなったときは、事業主は「5日以内」に社会保険事務所長または健康保険組合に届け出る必要があります。
尚、少年院、刑事施設等に拘禁等されている者であっても「死亡」の場合には埋葬料または埋葬費は支給される、ということも押さえておいてください。


社労士受験応援団でした。


健康保険法の復習問題③

2009-08-17 18:25:58 | 今日の問題
社労士の「絶対合格するぞ!!」の皆さん、こんばんは。

本日2回目の更新です。


では早速問題です。


育児休業が終了した際、終了日の翌日が属する月以後3ヶ月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額を、その期間の月数で除して得た額が標準報酬月額等級において2等級以上変動しない場合であっても、被保険者の申出によって標準報酬月額の改定がおこなわれる。


_____________________________________



答え 「 ○ 」 法第43条の2第1項。

設問のとおり正しいですね。

随時改定と異なる点として、
①標準報酬月額が2等級以上変動しない場合であっても、被保険者が事業主を経由して保険者に申出ること。
②報酬支払基礎日数が17日未満の月があるときは、その月を除いて改定が行われること。
③子が3歳に達するまでの期間が対象となること。



では次の問題です。



事業主の資格取得届の提出が遅れた為、まだ被保険者証が交付されていない間に治療を受けた場合は、保険給付の対象とならない。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第87条第12項、S3.4.30保理発1089号。


療養費の支払については、療養の給付を行うことが困難であると認めるときに、療養の給付等に代えて支給されます。

そして療養の給付を行うことが困難であると認めるときとは
①無医村のため、緊急の場合に応急処置として売薬を服用したとき。
②国外で治療を受けたとき。
③被保険者資格を取得したが、事業主が資格取得届の提出を怠り被保険者証が交付されない間に自費で治療を受けたとき。


したがってこの設問は保険給付(療養費)の対象となりますので誤りとあんります。


社労士受験応援団でした。

健康保険法復習問題②です。

2009-08-17 07:14:49 | 今日の問題
社労士の「絶対合格するぞ!!」の皆さん、おはようございます。

今日から仕事というかたが多いのではないでしょうか。

限られた時間しかありませんので、有効に使うしかないですね。


では早速問題です。


従来被保険者と住居を共にしていた知的障害者が、障害者自立支援法に規定する障害者支援施設等に入所するようになった場合は、被扶養者の規定は取消されない。ただし、かつて被保険者と住居を共にしてたが、現に当該施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合には、被扶養者には認められない。


_____________________________________


答え 「 × 」 H11.3.19保険発24号。

かつて被保険者と同居していて、現に施設に入所している者であっても被扶養者の届出があった場合には、被扶養者として認められますのでこの設問は誤りです。

これは一時的な別居として考えられ、被保険者として同居していることとして扱うことになっています。



では次の問題です。


標準報酬月額の定時決定の時に、一時帰休により休業手当等を受給中の者については、休職開始直前の報酬月額を基礎として標準報酬月額を決定し、その状態が3ヶ月継続して場合に随時改定をおこなう。


_____________________________________


答え 「 × 」 H15.2.25保保発0225004号。

定時決定の算定対象月に一時帰休に伴う休業手当が支払われた場合は、その休業手当をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定します。
ただし、標準報酬月額の決定の際に、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。

また、休業手当をもって標準報酬月額の決定を行った後に一時帰休が解消したときは、随時改定の対象となります。


テキストを確認する人もいると思いますが、その時は、ページをめくりながらマーカーや書き込みをしている箇所を眺めるようにしてください。

今朝、早く起きて世界陸上の100Mの決勝を見ましたが、ウサイン・ボルト強かったですね。タイソン・ゲイが目一杯走っているように見えたのですが、ウサイン・ボルトは金メダルが確定したと分かると、軽く流したように見える程、軽い走りでしたね。


社労士受験応援団でした。

健康保険法の復習問題です①

2009-08-16 18:24:21 | 今日の問題
社労士の「絶対合格するぞ!!」の皆さん、こんにちは。

本日2回目の更新です。


では早速問題です。


健康保険組合が成立したときは、設立事業所の事業主及びその事業主に雇用されている被保険者はすべて健康保険組合の組合員となるが、任意継続被保険者は組合員とならない。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第8条。


条文では、健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用されている被保険者及び「任意継続被保険者」をもって組織する、とありますのでこの設問は誤りですね。

また健康保険組合が特定健康保険組合であるときは、当該健康保険組合を組織する任意継続被保険者には特例退職被保険者が含まれます。

ただし、日雇特例被保険者は健康保険組合を組織する被保険者には含まれません。
日雇特例被保険者の保険者は、「全国健康保険協会」ですので注意してください。



では次の問題です。


共済組合の給付の種類及び程度は、必ずしも健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要しない。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第200条第2項。


共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要しますのでこの設問は誤りです。

そして、国、地方公共団体または法人に使用される者であって、共済組合の組合員であるものも健康保険法において被保険者の資格を持っています。
しかし、実際には共済組合の給付水準が健康保険法の給付水準よりも高い為、健康保険法による保険給付は行われず、そのため健康保険法の保険料も徴収されません。


本試験の当日に持参するものをそろそろ準備しておいてください。

間際になって準備しようとすると忘れ物が発生しますよ。
当日になって、「あっ、忘れ物だ。」ということにならないようにしてください。
これだけでも、かなりの精神的なダメージになります。


社労士受験応援団でした。




雇用保険法復習問題⑥です。

2009-08-16 04:44:08 | 今日の問題
社労士の「絶対合格するぞ!!」の皆さん、おはようございます。

来週の今日は、いよいよ本試験の日ですね。

最後の1週間、頑張っていきましょう。


では問題です。


60歳の定年により離職してから10ヶ月を経過した後に求職の申込を行った受給資格者は、受給期間の延長の手続きを行っていない限り、高年齢再就職給付金を受給することができない。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第61条の2第1項。

まず受給期間の確認ですが基本は「離職の日の翌日から起算して1年」でしたね。

そしてこの設問の者が受給期間の延長の手続きを行っていないのであれば、10ヶ月を経過した後に求職の申込を行った場合、受給期間の最後の日までの日数が「100日未満」となり、支給残日数が「100日以上」とならないため支給要件を満たすことにはならず、高年齢再就職給付金を受給することができません。
したがってこの設問のとおり正しいです。


では次の問題です。


被保険者の兄弟姉妹の子は、当該被保険者が同居し、かつ、扶養している場合であっても、その介護のための休業に対して介護休業給付の支給が認められる「対象家族」には含まれない。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第61条の7第1項。


介護休業給付の対象家族とは、

①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
②父母及び子
③被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹および孫

したがって「兄弟姉妹の子」は対象家族には含まれません。

尚、③のみが同居+扶養が要件となっています。


本試験に「絶対合格するぞ!!」


社労士受験応援団でした。




雇用保険法復習問題⑤です。

2009-08-15 04:15:08 | 今日の問題
社労士の「絶対合格するぞ!!」の皆さん、おはようございます。

今朝早めに起きて見て空を見ると、星がたくさん出ていました。今は涼しいのですが、今日は気温があがるかもしれませんね。


では早速復習問題です。


常用就職支度手当は、受給資格者、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格者に係る離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していないものを含む。)、高年齢受給資格者または日雇受給資格者であって、身体障害その他の就職が困難な者が安定した職業に就いた場合において、公共職業安定所長が必要があると認めたときに支給される。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第56条の2第1項第2号。

高年齢受給資格者には、常用就職支度手当、移転費、広域就職活動費も含めて就職促進給付は支給されませんので注意してください。

尚、就業手当、再就職手当の支給対象者は、一般被保険者である「受給資格者」のみとなっていますので、ここも押さえておいてください。



では次の問題です。


60歳に到達した時点で被保険者であった期間が5年以上である者について、60歳以降の各月の賃金が60歳到達時の賃金額の80パーセントである場合、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第61条第1項。


設問のとおり正しいですね。

この支給要件としては、「支給対象月」に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分75(75%)に相当する額を下回るにいたった場合に、その支給対象月について支給されます。

この「支給対象月」とは60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月(その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であり、かつ育児休業基本給付金または介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいいます。

言い換えれば、月の一部のみが育児休業基本給付金または介護休業給付金の支給を受けることができる休業をした月は、支給対象月となります。


泣いても笑っても残り1週間。ここからは皆さんの意思が「絶対合格するぞ!!」という強い意志をどれだけ持ち続けられるかが勝負ですよ。
(体調管理も非常に大切ですよ。)

自分の決意を、私のブログで意思表明してみてはいかがですか。


社労士受験応援団でした。



雇用保険法の復習問題④です。

2009-08-14 23:13:42 | 今日の問題
社労士に「絶対合格するぞ!!」の皆さん、こんばんは。

今日の問題が大分遅くなってしまい、申し訳ありません。


では早速問題です。


傷病手当は、受給資格者が離職後、疾病または負傷のために公共職業安定所に出頭して求職の申込をすることができない場合に、その者により生計を維持されている同居の親族の請求に基づき支給される。


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答え 「 × 」 法第37条第1項。


傷病手当は、受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭し、「求職の申込をした後」に受給期間内に「15日以上引き続いて」傷病のために職業に就くことができない場合に、基本手当てに代えて支給されるものです。


しかし、この設問は求職の申込をする「前」ですので、傷病手当は支給されませんので誤りです。



では次の問題です。


高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が通算して6ヶ月以上あることが必要であるが、この被保険者であった期間には、一般被保険者であった期間は算入されない。


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答え 「 × 」 法第37条の3第1項、第2項。


高年齢継続被保険者とは、被保険者であって同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日(65歳の誕生日の前々日)から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者をいいます。

したがってこの設問の被保険者であった期間には、65歳に達した日の前日の一般被保険者であった期間も含まれることになりますので、誤りとなります。



いよいよ最後の1週間となりますね。

私のブログで「絶対合格するぞ!!」と宣言してみませんか。

他人から見れば誰が宣言しているか分かりませんが、自分が宣言するとなると結構勇気がいるものです。

でも勇気を出して宣言してみてください。
最後の1週間の勉強に対するモチベーション。はるかに強くなりますよ。
既に宣言してくれている人もいますよ。


社労士受験応援団でした。

雇用保険法の復習④です。

2009-08-14 07:32:12 | 今日の問題
社労士の「絶対合格するぞ!!」の皆さん、おはようございます。

この時期、不安で仕方がないですよね。ほとんどの受験生が不安を抱えて本試験に望みます。

不安を抱えない人 ⇒ 記念受験の人だけですよね。
模擬試験でどんなにすばらし得点をできた人でも、当日は不安で仕方がないものです。
ただその不安も多分、2日前くらいまであるでしょうか。
試験前日や当日となれば、「絶対合格するぞ!!」という強い信念を持って勉強に取り組んでいた人は、逆に冷静になってくると思います。

この「冷静さ」がないと、本試験で今まで直面したことの無い問題形式(平成16年の健康保険の選択式がそうですよね。)が出たときに、パニックに陥ってしまってどうしようもないという状況になってしまいますが、「絶対合格するぞ!!」という強い信念を持って試験に臨むことができれば、問題用紙を開く時には、不安などどこかに吹き飛んでしまって目の前にある試験問題だけに集中できるようになりますよ。
これは私がまさにその体験をしたからです。この健康保険の選択式を見たときには正直パニックに少しなりかけてしまい、また来年受験しなければならないのか、と不覚にも思ってしまいました。
ただ、1年間どの誰より勉強したという自分勝手な変な自信と家族の助けを思い出したら、「絶対今年合格するぞ!!」という気持が湧いてきて、時間ギリギリまで問題に集中することができ、何とか3点を獲得できました。


合格できる、という他力本願ではなく、「全体合格するぞ!!」という強い信念があれば土壇場で不思議な力がでてくるはずです。

頑張ってください。


問題は次回になります。スイマセン。


社労士受験応援団でした。