社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

保険料の追納について。

2009-07-31 07:36:18 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しないとされた保険料について、社会保険庁長官の承認を受けて追納することができる。


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答え 「 × 」 法第94条第1項。

追納は、被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、社会保険庁長官の承認を受け、法定免除、申請免除(全額免除)又は学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び申請免除(一部免除)の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追認をすることができる。ただし、申請免除(一部免除)の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限られている。

したがってこの設問の老齢基礎年金の受給権者は追納することができません。ただし、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権者や、第1号被保険者の時に免除を受けていて、現在第2号被保険者、第3号被保険者である者は、所定の要件に該当すれば保険料を追納することができます。



では次の問題です。



申請免除他。

2009-07-30 07:52:22 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

7月もあと残り2日となりました。この週末からは8月、つまり本試験がある月ということですね。
まだまだ大丈夫ですよ。


では早速今日の問題です。


学生納付特例制度が利用できる者は、保険料の申請免除のうち、全額免除は適用されないが、一部免除は適用される。


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答え 「 × 」 法第90条第1項カッコ書き。

学生納付特例制度が利用できる者は、全額免除、一部免除及び若年者納付猶予の規定は適用されませんが、法定免除は除かれていません。

尚、学生納付特例の事務手続に関する特例として社会保険庁長官から指定を受けた学校法人等(学生納付特例事務法人)は、当該教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて学生納付特例の申請をすることができます。
これは昨年の改正点ですから少し注意したいですね。またこの事務法人ができるのは「学生納付特例」だけです。


では次の問題です。


平成17年4月から平成27年3月までの期間に限り、30未満の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるときは、世帯主の所得に関係なく、保険料の納付を猶予することとされている。


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答え 「 × 」 法附則(平16)19条第1項、第2項。

正しくは「平成27年6月」までですね。

ここで押さえたいポイントとしては、若年者納付猶予の場合の所得については「本人及び配偶者の所得状況」により判定され、学生納付特例の場合は、「学生本人の所得」、そして申請免除(全部免除、一部免除)の場合は、「本人、世帯主、配偶者の所得状況」に判定されるということです。

こちらの方が重要でしょうね。


いまの状況では厚生年金保険法が少ししかできません。そのため国民年金法が終了した後は、今までの復習としてランダムに問題を出していきますので、解いてみてください。


社労士受験応援団でした。

法定免除・申請免除について。

2009-07-29 04:36:59 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

7月29日 水曜日の問題です。


障害の程度が国民年金法施行令別表に該当しなくなったことにより支給停止となった障害基礎年金の受給権者は、支給停止となった日の属する月の翌月から保険料を納付しなければならない。


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答え 「 × 」 法第89条第1項かっこ書

法定免除事由として障害等級1級、2級に該当していることという点については確実に押さえていると思いますが、この設問の論点も重要ですので注意が必要です。

障害の程度が1級・2級に該当しなくなり障害基礎年金が支給停止(失権ではありません。)となった場合であっても、障害厚生年金の3級に該当しなくなった日から起算して3年を経過するまでは、保険料の法定免除の対象となっていますので、保険料の納付の必要はありません。

3年を経過すれば法定免除の対象とはなりませんので保険料の納付が発生します。
そしてこの者がその後65歳に達した時に、障害基礎年金が失権となります。したがって障害基礎年金の受給権者であっても法定免除の対象とならない者がいることも頭の隅にいれておいてください。


では次の問題です。


申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から社会保険庁長官の指定する月までである。

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答え 「 × 」 法第90条第1項。


この期間は「社会保険庁長官の指定する期間」であり、「申請した日の属する月の前月から社会保険庁長官の指定する月まで」ではありません。

尚、社会保険庁長官の指定する期間は

申請免除の場合   : 7月から翌年の6月
学生納付特例の場合 : 4月から翌年の3月

そして申請があれば7月又は4月にさかのぼって適用されます。


皆さん、夜寝る前に水分補給してから寝ていますか。

寝ている間でも汗をかきますのであらかじめ水分補給をしておくのです。
そして朝起きてからまた水分補給(コップ1杯程度)をおこなう。これは失った水分補給と同時に空腹の胃に水分を流し込むことによって、適度な刺激を胃に与えることにより、胃が眠りから覚め静かに活動開始させるためです。

胃が活動し始めると空腹を覚え、朝食もしっかり摂ることができまた、お通じも良くなりますよ。朝食を摂ることによって脳に刺激がいきますので、午前中の択一式に効果があるのではないでしょうか。

いちど試して続けてみてください。但し朝の水は冷やしすぎると逆に胃に刺激を与えすぎますので腹痛に襲われますので注意!!


社労士受験応援団でした。

法定免除について①

2009-07-28 08:04:36 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

7月も残りわずかになってきましたが、体調の管理は大丈夫ですか。


では早速今日の問題です。


障害基礎年金の受給権は有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を有していれば、国民年金保険料の法定免除が適用される。


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答え 「 × 」 法第89条。


法定免除が適用される為には、「障害等級の1級または2級であること」が要件とされていますので誤りですね。
またこの他にも生活保護法による生活扶助を受けるときも法定免除の対象となります。

尚、これらの法定免除事由に該当したときは当然に(申請は不要)保険料が免除されますが、所定の事項を記載した届書に「国民年金手帳」を添えて「14日以内」に社会保険事務所長等に提出する必要があります。そしてこの提出が遅れたとしても、法定免除事由に該当するに至った日の属する「月の前月」から、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、納付することを要しないとされています。


では次の問題です。


任意加入被保険者は、法定免除、申請による全額免除及び一部免除は行われないが、学生納付特例は適用される。

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答え 「 × 」 

この保険料免除制度(法定免除、全額免除、一部免除、学生納付特例、若年者納付猶予)は、第1号被保険者のみが対象となり、この設問の任意加入被保険者や特例による任意加入被保険者は対象となりません。したがってこの設問では「学生納付特例は適用される」という点が誤りですね。


今朝の4時過ぎに突然の雷と豪雨の音で目が覚めました。急に天気が変わることもありますので注意が必要ですね。


社労士受験応援団でした。




付加保険料・納付義務者について。

2009-07-27 07:58:17 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

7月最後の土日が終わりましたがしっかり勉強できましたか。


では早速本日の問題です。

国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日の属する月から付加保険料を納付する者でなくなったものとする。


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答え 「 × 」 法第87条の2台3項、第4項。

「第1号被保険者」は、社会保険庁長官に申出て、その申出をした日の属する「月以後」の各月につき月額400円の付加保険料を納付する者となることができます。またこの者はいつでも社会保険庁長官に申出で、その申出をした日の属する月の「前月以後」の各月に係る保険料について、付加保険料を納付する者でなくなることができます。

そして国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に、納付する者でなくなる旨の申出をしたものとみなされるので、「加入員となった日の属する月の前月以後」の各月に係る保険料について、付加保険料を納付する者でなくなったものとされます。


では次の問題です。


夫が保険料を支払わない場合は、妻に連帯して納付する義務が課せられる。


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答え 「 ○ 」 法第88条。

保険料を納付する義務があるのは被保険者本人ですが、世帯主及び配偶者の一方も被保険者と連帯して保険料の納付義務を負っています。

したがってこの設問のように夫が支払わない場合には、妻に納付義務が課せられます。


これから暑くなってきますので体調の管理が大変ですが頑張ってください。

社労士受験応援団でした。

脱退一時金について

2009-07-26 04:12:43 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

合言葉は「絶対合格するぞ!!」

では早速今日の問題です。


日本国籍を有しない者であって、被保険者である者は、脱退一時金を請求することができる。


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答え 「 × 」 法附則9条の3の2第1項。

脱退一時金の支給要件は、保険料納付済期間等の月数が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であって、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない者が脱退一時金の支給を請求することができます。

但し以下に該当する場合には請求することができません。

①日本国内に住所を有するとき。
②障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
③最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。


では次の問題です。


脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8500円が加算される。


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答え 「 × 」 法附則9条の3の2第3項。

付加保険料を3年以上納付している場合に一律8500円が加算されるのは、「死亡一時金」ですのでこの設問は誤りですね。

尚、脱退一時金を受ける権利は社会保険庁長官が裁定し、そしてこの処分に不服がある者は、「社会保険審査会」にたいして審査請求することができます。


7月最後の日曜日です。

今日も1日有意義に過ごしましょう。


社労士受験応援団でした。



科目ごとの目次を作りました。

2009-07-25 08:07:21 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

7月最後の土日を迎えた、ということは本試験まで4週間を切る、ということですね。

復習する為に目次を、というコメントをいただきましたので、簡単に科目ごとの開始日と終了日を作ってみましたので復習に利用してください。


労基法  10月6日から12月16日
労災法  12月17日から2月17日
雇用法  2月18日から4月8日
健保法  4月9日から6月1日
国年法  6月2日から


コメントをいただいていますが、本当にこれからの勉強次第では大幅な得点UPはできますよ。

皆さんこのような言葉をご存知でしょうか。例えが正確かどうかはわかりませんが「火事場の馬鹿力」

人間は追い詰められれば追い詰められる程、不思議な力が”湧いてくる”とおもうのです。

しかし、これからの時期、ただ漫然と勉強に取り組んでいるのではこの不思議な力は湧いてはきません。

それは何か。

「絶対合格するぞ!!」

という強い思いです。

この強い思いがあるところに、不思議な力が”湧いて”きます。

この強い思いは、ある程度得点できている人も大切ですよ。

「油断」につながってしまいますので、ある程度得点できている人もこの強い思いは必要です。


これからの時期の勉強する際の心構えとして、勉強を開始する前に小さな声で「
絶対合格するぞ!!」とつぶやいてから勉強を開始してみてください。
私はいつも勉強を始めるときにつぶやき、そして勉強途中で疲れてしまって、今日の勉強はもういいや、とおもったときにも「絶対合格するぞ!!」とつぶやいてからその後の時間、勉強に集中しました。

口にだすことにより目標が一段と鮮明になります。
毎日繰り返すことにより目標がより現実的なものになります。

では

「絶対合格するぞ!!」
「絶対合格するぞ!!」
「絶対合格するぞ!!」


社労士受験応援団でした。


給付制限について

2009-07-24 07:20:48 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

7月最後の土日です。まさに4週間です。
週単位で勉強する箇所の予定を立ててくださいね。
直前になってあれもこれも復習しなければいけない、ということにはならないようにしてください。

今まで、あまり勉強できなかったみなさん、まだ4週間あります。4,5点はUPできます。そのためには、過去問題は当然ですが、通信や通学で勉強している方は、答案練習や模擬試験の復習、独学の人は過去問題を徹底的に繰り返してください。


では早速今日の問題です。


遺族基礎年金又は死亡一時金について、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には支給されず、また被保険者が自殺した場合にも支給されない。


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答え 「 × 」 法第71条、S34.9.16年福発69号。

被保険者又は被保険者であった者を「故意」に死亡させた者には「支給しない(全部又は一部ではありません)」ことになっていますが、自殺の場合は、故意の犯罪行為もしくは重大な過失には該当しませんので、給付制限は適用されません。
したがって、所定の支給要件を満たせば支給されますのでこの設問は誤りです。



では次の問題です。

受給権者が、正当な理由なくて、規定による各種の届出をせず、又は書類その他の物件の提出をしないときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支払を停止することができる。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第73条。


この設問の届出義務違反の場合には、「支給停止」ではなく「支払を一時差止める」ことができるとされていますので誤りです。

これに対して、受給権者が正当な理由なく、書類その他の物件の「提出命令」に従わず、又は職員がおこなうこれらの事項に関する質問に応じなかった時や、社会保険庁長官がおこなう診断の「受診命令」に従わず、又は職員が行う障害の状態の診断を拒んだときには、年金給付は全部又は一部につき、「支給を停止」することとなっています。

この違いを押さえておいてください。


社労士受験応援団でした。



受給権者の申出による支給停止・公課の禁止等

2009-07-23 07:42:36 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

昨日の『日食』見られましたか。私のところはあいにくと曇り空でしたので、くっきりとは見えませんでしたが、逆に何も眼がね等をすることなく、太陽の一部が欠けているのがみることができました。


では本日の問題です。

国民年金は社会保険の一種であり、加入に際して加入するかしないかの選択は認められておらず、年金給付を受ける権利が発生したときにも受給するかしないかを選択することはできない。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第20条の第1項。

国民年金について加入するかしないかは選択することができない点については正しいですが、受給するかしないかについては、「受給権者の申出」により受給しない旨を選択することができます。

そしてこの選択は「全額」について受給するかしないかであり、「全部または一部」ではありませんので注意してください。

またこの支給停止の申出は「将来に向かって」撤回することができます。さかのぼることはできません。

尚、受給権者の申出により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなされます。
例えば、老齢基礎年金や障害基礎年金をもらえる状態にある人が、この受給権者の申出による停止により、全額支給停止されていたとしても、この人が死亡した場合には、寡婦年金、死亡一時金は支給されないということです。


では次の問題です。


老齢基礎年金及び付加年金については、租税その他の公課を課すことができ、またその給付を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることができる。


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答え 「 ○ 」 法第24条、法第25条。

原則として給付を受ける権利は譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができず、さらに租税その他の公課は給付として支給を受けた『金銭(金品ではありません。)』を標準として課することができません。

ただし、老齢基礎年金、付加年金、脱退一時金については差し押さえの対象であり、租税その他の公課を課することができます。


あと本試験までまさに1ヶ月となりました。追い込みは本試験の2・3日前までは効きます。その後は本試験当日の体調の維持に注意を払ってくださいね。


社労士受験応援団でした。

併給の調整について

2009-07-22 05:53:59 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

中国地方では、かなりの集中豪雨の為大変は被害がでていますね。心配ですね。
雨がやんでも地盤が緩んでいるということですので、注意が必要ですね。


では本日の問題です。

65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げにより減額された答礼基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。


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答え 「 × 」 法第20条、法附則9条の2の4

この設問の繰上げによる老齢基礎年金と遺族厚生年金についてhば、65歳に達するまでの間については併給する事はできませんので誤りですね。そして65歳に達した後においては、これらの年金を併給することができます。

併給の原則

○国民年金の年金給付は、国民年金の他の年金給付又は被用者年金各法による年金たる給付と併給されない。(併給調整の対象となる。)
○国民年金の年金給付と被用者年金各法の年金たる給付は、同一の支給事由によるものは併給される。(併給の対象とならない。)

併給の例外

○老齢基礎年金(受給権者が65歳以上である場合に限る。)は、遺族厚生年金、退職共済年金、遺族共済年金と併給される。
○障害基礎年金(受給権者が65歳以上である場合に限る。)は。老齢厚生年金、遺族厚生年金、退職共済年金、遺族共済年金と併給される。


では次の問題です。


65歳以上の遺族基礎年金の受給権者は、老齢厚生年金を併給して受給することができる。


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答え 「 × 」 法第20条第1項。

この設問の組み合わせは併給できませんので注意してください。
先ほどの例外の記載にもあるように、「65歳以上の障害基礎年金」の場合であれば、老齢厚生年金と併給できます。


本試験まで1ヶ月ちょっととなりましたね。
1日1日を充実していた、と感じるくらいに集中してください。今日の1日は二度々やってきません。

本当に日々を大切にしてくださいね。


社労士受験応援団でした。

死亡一時金について②

2009-07-19 04:27:26 | 今日の出来事
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

昨日の土曜日はしっかり勉強できましたか。

では早速本日の問題です。


被保険者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者であっても、当該受給権が当該死亡日の属する月に消滅した場合、死亡一時金が支給される。


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答え 「 ○ 」 法第52条の2第2項。

死亡一時金は、死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは支給されません。ただし、死亡日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、死亡一時金が支給されることになります。

尚、死亡一時金の場合、寡婦年金とことなり25年(期間短縮も含む。)の要件がありません。したがって、寡婦年金は特例による任意加入被保険者(25年の要件を満たせない者)が死亡しても支給されませんが、死亡一時金の場合は支給されることがあります。


では次の問題です。


死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第52条の6.

設問のとおり正しいですね。この設問の場合、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その者の選択する一つの給付のみが支給され、他は支給されない。

この「支給されない」とは受給権が消滅することを意味しています。

尚、死亡一時金を受けることができる遺族の範囲及び順序は、①死亡した者の配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、となっていますので、死亡一時金を選択した場合であって、死亡一時金の支給を受ける前に死亡したときは、次順位者に支給されます。

そして寡婦年金を選択した場合で、妻が60歳に達する前に死亡し、寡婦年金の支給を受けていなかった場合であっても、既に死亡一時金の受給権は消滅していますので、次順位者に死亡一時金が転給されるということはありません。


さぁ、今日も頑張って勉強していきましょう。


社労士受験応援団でした。

死亡一時金について①

2009-07-18 04:15:29 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

お盆休みを除けば、本試験前の貴重な連休ですね。
この連休は確実に勉強時間に宛ててくださいね。
まさか、遊びに行く人はいないでしょうね。合格率一桁台の試験です。生易しい試験ではないですよ。必死にやってもなかなか合格できない試験です。

それでも毎年数千人の方が、努力に努力を積み重ねて合格の栄誉をつかまれています。合格をつかめるかはみなさん次第です。


では今日の問題です。


死亡一時金は、寡婦年金と同様に遺族基礎年金が支給されないときに支給されるが、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合にも、支給される。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第52条の2第1項。

死亡一時金については、老齢基礎年金又は障害基礎年金の「支給を受けた」ことがある者が死亡した場合には支給されません。
7月15日の寡婦年金の死亡した夫の要件の③④と見比べておいてください。


では次の問題です。


死亡した者が旧国民年金法の母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金の支給を受けたいたときは、死亡一時金は支給されない。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(60)29条3項。


寡婦年金と同様にこの設問にも注意してください。

この設問の他に、旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金の支給を受けたことがある者にも死亡一時金は支給されません。

これに対して、『障害福祉年金』『母子福祉年金又は準母子福祉年金』の支給を「受けたこと」がある場合であっても、要件を満たす限り死亡一時金は支給されます。
この設問は「裁定替えされた遺族基礎年金」とありますので、死亡一時金は支給されないことになります。


この連休は地域によれば天気が少し崩れるとのことですので、勉強に好都合ですね。今朝起きて窓を開けてみると、薄曇りのせいか、空気が少し涼しい感じです。

この涼しい時間帯を有効に使わない手はないですよ。

社労士受験応援団でした。

寡婦年金について③

2009-07-17 07:59:25 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

7月も後半になりましたね。早いですね。本試験まで5週間です。
明日からの土日も勉強!勉強!


では早速今日の問題です。


寡婦年金は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給することができる場合、本人の選択によりいずれか一方が支給される。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第51条。

設問のとおり正しいですね。

つまり、夫の死亡により遺族厚生年金を受給できる場合であっても、寡婦年金の受給権は消滅せず、選択受給となります。



では次の問題です。


寡婦年金は、受給権者が婚姻をしたときは、その支給が停止される。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第51条

寡婦年金が支給停止となるのは「労働基準法の規定による遺族補償」が行われる時であり、「死亡日」から「支給が停止」となります。

又、受給権が消滅するのは、

①65歳に達したとき。
②死亡したとき。
③婚姻をしたとき。
④養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)
⑤繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき。


明日からの3連休、思いっきり勉強できますね。

社労士受験応援団でした。

寡婦年金について②

2009-07-16 07:26:59 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

昨日は大変暑かったですね。みなさん大丈夫ですか。

適度な水分も当然必要ですが、汗で体の中の塩分が失われるので、適度な塩分も必要です。やはりしっかりとしたバランスの取れた食事も必要でしょうね。


では早速今日の問題です。


死亡した夫が旧国民年金法による障害福祉年金の受給者であった場合、寡婦年金は支給されない。

_____________________________________


答え 「 × 」 法附則(60)29条第2項。

これは前回のブログの夫の要件の③に該当しています。

つまり旧国民年金法の障害「福祉」年金の受給権者であったことがある場合でも、
要件を満たせば寡婦年金は支給されます。

これに対して、障害基礎年金や旧国民年金法の「障害年金」の受給権者であったことがあれば、寡婦年金は支給されません。


では次の問題です。


寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の計算方法で算出した額の4分の3に相当する額である。


_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第50条。

設問のとおり正しいですね。

そして寡婦年金の支給開始は

①60歳未満の妻の場合には、妻が60歳に達した日の属する月の翌日から開始。
②60歳以上の妻の場合には、夫が死亡した日の属する月の翌月から開始。

となっています。

今茹でた小さめのジャガイモにはまっています。みなさん、ご存知でしたか。ジャガイモに結構ビタミンCが含まれており、しかもビタミンCは熱に強いんです。

皮のまま茹でると、身がボロボロに崩れなく、しかも食べたときの食感が歯ごたえがありおいしいですよ。
ポイントは茹で上がったときに塩を振り掛け、さめてから袋にいれて冷蔵庫にいれておくのです。暫くすると適度にジャガイモから水分が滲み出してきますので、皮の表面について塩分が、ジャガイモの身にしみこんでおいしいですよ。

後はお好みにより、食べるときにマヨネーズをかけたりソースがかけて食べてみてください。

これだと、ビタミンCと汗で失われた塩分が適度に補給できるとおもいませんか。

一度おためしあれ!

社労士受験応援団でした。


寡婦年金について①

2009-07-15 07:28:05 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

昨日のボクシングの長谷川選手、強かったですね。1回 TKO勝ちです。あっという間に終わってしまった、という感じですね。

でもそのお陰で、勉強する時間が生まれたのではないですか。


では早速7月15日の問題です。今月も半分になりました。あと約5週間ですね。


寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。

_____________________________________


答え 「 × 」 法第49条第1項。

寡婦年金の支給要件としては次のすべてを満たす死亡した夫の「妻」に支給されます。

死亡した夫の要件

①第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間又は学生免除期間以外の保険料免除期間を有する者であること。
②死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が25年以上であること。
③障害基礎年金(旧国民年金の障害年金を含み、障害福士年金を除く。)の受給権者であったことがないこと。
④老齢基礎年金の支給を受けていないこと。

妻の要件

○夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻が10年以上継続した『65歳未満』の妻であること。

したがって夫が死亡した当時、妻が『60歳未満』であっても寡婦年金の『受給権』は発生しますので、この設問は誤りです。


では次の問題です。


寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けたことがあるときには支給されない。

_____________________________________


答え 「 ○ 」 法第49条第1項。

設問のとおり正しいですね。

これは先ほどの夫の要件として④に該当していますね。

ここの問題を「老齢基礎年金の受給権者であったことがないこと」とあれば誤りですね。
老齢基礎年金の場合は「実際に受けたこと」があれば寡婦年金は支給されません。


関東地方で梅雨明け宣言がだされましたね。
週間天気予報をみると、夏がきた!!という感じですね。

これからが一番つらい時期になりますが、暑さに負けず頑張ってください。

まだ5週間ありますので、十分弱点はカバーできます。

社労士受験応援団でした。