社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しないとされた保険料について、社会保険庁長官の承認を受けて追納することができる。
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答え 「 × 」 法第94条第1項。
追納は、被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、社会保険庁長官の承認を受け、法定免除、申請免除(全額免除)又は学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び申請免除(一部免除)の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追認をすることができる。ただし、申請免除(一部免除)の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限られている。
したがってこの設問の老齢基礎年金の受給権者は追納することができません。ただし、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権者や、第1号被保険者の時に免除を受けていて、現在第2号被保険者、第3号被保険者である者は、所定の要件に該当すれば保険料を追納することができます。
では次の問題です。
老齢基礎年金の受給権者は、保険料免除の規定により納付することを要しないとされた保険料について、社会保険庁長官の承認を受けて追納することができる。
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答え 「 × 」 法第94条第1項。
追納は、被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、社会保険庁長官の承認を受け、法定免除、申請免除(全額免除)又は学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び申請免除(一部免除)の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追認をすることができる。ただし、申請免除(一部免除)の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限られている。
したがってこの設問の老齢基礎年金の受給権者は追納することができません。ただし、障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権者や、第1号被保険者の時に免除を受けていて、現在第2号被保険者、第3号被保険者である者は、所定の要件に該当すれば保険料を追納することができます。
では次の問題です。