社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

労基法復習5 割増賃金について

2012-08-31 05:22:45 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

合格発表までの間、復習の意味を込めて過去の問題を続けてUPしてまいりますので、みてくださいね。


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では早速本日の問題です。

ある作業中に、やむを得ない事情により特殊な危険作業(たとえば高圧電流の通じる線を取り扱う作業)に従事する場合、これに対してその日は特に危険作業手当を支給することになっているが、当該危険作業手当は、その労働者の通常の労働日に対する賃金とは関係のない臨時的なものと考えられるもので、当該危険作業が法定の時間外労働として行われた場合であっても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。

___________________________________________________________


答え 「 × 」 則第21条

割増賃金の基礎となる賃金に算入しないものは確実に押さえておいてください。

1、 (カ) 家族手当
2、 (ツ) 通勤手当
3、 (ベ) 別居手当
4、 (シ) 子女教育手当
5、 (ジュウ) 住宅手当
6、 (リー) 臨時に支払われる賃金
7、 (イチ) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

この1~5の賃金については労働との関係性が薄く、個人的な事情により割増賃金の算定基礎額が変動することは適切ではないという点で、また6、7の賃金は、割増賃金の算定基礎とする計算上困難があるという点で除かれています。

したがってこの設問の危険作業手当は、割増賃金の計算基礎となる賃金に算入しなければなりませんので、誤りとなります。


では次の問題です。


労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持ち家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当し、同法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。

___________________________________________________________


答え 「 × 」 H11.3.31基発170号

先程の解説の中で、「住宅手当」については割増賃金の基礎となる賃金には算入しない、と言いましたが、この設問のように住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている「住宅手当」や、住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給されているもの(扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円を支給するもの等)、全員に一律に定額で支給することとされているもの、についてはこの則第21条の「住宅手当」には該当しませんので、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければなりません。




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労基法復習4 賃金の支払について

2012-08-30 05:25:18 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。

使用者は、賃金を通過で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。


_____________________________________________________


答え 「 × 」 法第24条第1項。

賃金は通貨で支払うのが原則ですが、例外として通貨以外で支払うことができる場合が以下の場合です。

1、法令に別段の定めがある場合。
2、『労働協約』に別段の定めがある場合。
3、厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合。

したがって、『労使協定』をもって通貨以外のもので支払うことができませんので、この設問は誤りとなります。

尚、全額払いの例外として『労使協定』がある場合に、賃金の一部控除が認められています。
例えば、購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、社内貯金、組合費等事理明白なものについては、労使協定があれば控除することができます。

又、労働協約ですので「組合員」に限って通貨以外のもので支払うことが許されます。つまり組合員でない人には通貨以外で支払うことができません。


では次の問題です。


労働者が賃金債権を第三者に譲渡した場合、譲渡人である労働者が債務者である使用者に確定日付のある証書によって通知した場合に限り、賃金債権の譲受人は使用者にその支払を求めることが許されるとするのが最高裁判所の判例である。


_____________________________________________________


答え 「 × 」 法第24条第1項、最判S43.3.12(小倉電話局)

賃金支払の原則のなかで、『直接払いの原則』だけが唯一例外規定が設けられていませんし、又、この最高裁の判例でも「賃金再建の譲受人は、使用者にその支払を求めることが許されない」とされていますのでこの設問は誤りとなります。

尚、労働者が病気等のやむを得ない理由により受領できない場合に、「妻子等の使者」に支払うことは許されています。



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労基法復習3 解雇予告について

2012-08-29 05:40:24 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。

使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条第1項の規定により、少なくともその30日前にその予告をしなければならないが、その予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。例えば、8月27日をもって労働者を解雇しようとする場合において、8月14日に解雇の予告をしたときは、少なくとも平均賃金の17日分の解雇予告手当を支払わなければならない。


_________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第20条第1項、第2項

設問の通り正しいですね。
この解雇予告の期間の掲載については、解雇予告が為された日は算入されすその翌日から暦日で計算されます。したがってこの設問の場合、8月15日~8月27日までの13日間が解雇予告期間となりますので、すくなくとも平均賃金の17日分の解雇予告手当が必要となります。

尚、この解雇予告手当の支払の時期について、即自解雇の場合には解雇の申渡しと同時に支払ますが、この設問のように30日の一部を予告手当で支払う場合の支払時期については、「解雇の日」までに行えばいいことになっています。(S23.3.17基発464号)



では次の問題です。


労働基準法第20条は、雇用契約の解雇予告期間を2週間と定める民法第627条第1項の特別法に当たる規定であり、労働者が一方的に労働契約を解約する場合にも、原則として30日前に予告することを求めている。


__________________________________________________


答え 「 × 」 S26.10.29基収4494号

これも通達からの出題ですので、通達をご紹介しておきます。

法第20条は使用者が労働者を解雇しようとする場合において少なくとも30日前にその予告をしなければならない旨規定しているが、労働者側から退職の申出をした場合については、なんら規定していないから、この場合には民法627条により雇用関係は、労働者からの退職申入れの後2週間を経過したことによって終了する。つまりこの設問のような30日前の予告は不要となっています。



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メルマガのご案内&回答速報のご案内

2012-08-28 08:35:56 | 今日の問題
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メールマガジンのご紹介です。

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尚、今はブログと同じ日程で問題を配信していますが、10月ころからはブログより少し日数を開けて、配信しています。ブログで解いた問題を、忘れたころに再度解いてみて、知識が定着しているか確認をすることができます。

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以下の学校で回答速報を行っていますので、見てはいかがですか。


TAC
http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/sharosi/

大原http://www.o-hara.ac.jp/sokuhou/sharoshi/#01

クレアール
http://www.crear-ac.co.jp/sharoushi/kaito/

東京リーガルマインド(LEC)
http://www.lec-jp.com/sharoushi/juken/


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労基法復習2 労働条件の明示・即時解除について

2012-08-28 05:39:27 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。

労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、使用者が、労働契約の締結の際し、労働者に対して書面の交付によって明示しなければならない事項に含まれている。


_______________________________________________


答え 「 ○ 」 法第15条第1項、則第5条第1項。

設問の通り正しいですね。

ここで必ず明示しなければならない事項を以下に列挙しておきます。

1、労働契約の期間に関する事項。
2、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項。
3、始業及ぶ就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇及び労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項。
4、賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項。
5、退職に関する事項(解雇の事由を含む)。

このうち○労働契約の期間に関する事項、○就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、○所定労働時間を超える労働の有無に関する事項については、労働契約締結時の絶対的明示事項とされていますが、就業規則の絶対的明示事項とされていませんので注意してください。また就業規則の項目でも触れます。

又、先程の絶対的明示事項のなかの「昇給」に関する事項については口頭による明示でいいですが、それ以外は書面による明示をしなければなりません。


では次の問題です。


労働者Xの雇入れに当たり、Xは、事業主が使用している労働者Y等との折り合いの関係から、Y等の賃上げを要望し、事業主もその引き上げを約したが、実際にはその引き上げを行わなかった。この場合、Xは、この約束が守られていないことを理由として、労働基準法第15条第2項を根拠に自分自身の労働契約の即時解除をすることができる。


_______________________________________________


答え 「 × 」 S23.11.27基収3514号

これは通達からの出題ですね。

この労働契約の即時解除できる場合の「明示された労働条件」とは、労働者自身に関する労働条件に限られています。ところがこの設問は、労働者自身以外の労働条件についての事ですので、この設問の場合、労働者は、法第15条第2項を根拠に自分自身の労働契約の即時解除をすることができませんので、誤りとなります。




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労基法復習1 均等待遇・男女同一賃金の原則について

2012-08-27 05:16:48 | Weblog
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本試験、お疲れ様でした。

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では早速本日の問題です。


労働基準法第3条が禁止する労働条件についての差別的取扱いには、雇入れにおける差別も含まれるとするのが最高裁判所の判例である。


_____________________________________________________


答え 「 × 」 法第3条、最判S48.12.12三菱樹脂

法第3条は、「国籍、信条、社会的身分」を理由として労働条件のすべてについて差別的な取扱いをしてはいけないことになっていますが、『雇入れ』における差別は含まれないとするのが最高裁判所の判例ですので、この設問は誤りとなります。

尚、この条文にh「労働組合運動、人種、性別、門地」については規定されていませんので、引掛け問題には注意してください。


では次の問題です。


支給条件が就業規則であらかじめ明確にされた退職手当について、当該就業規則において労働者が結婚のため退職する場合に女性には男性に比べ2倍の退職手当を支給することが定められているときは、その定めは労働基準法第4条に反し無効であり、行政官庁は使用者にその変更を命ずることができる。


______________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第4条、H9.9.25基発648号

設問の通り正しいですね。
この法第4条の「差別的取扱い」については、不利に取扱う場合のみならず、「有利に取扱う」場合も含まれますので注意して下さい。

尚、この男女同一賃金の原則について規程されているのは『賃金』の項目だけですので注意してください。

又、就業規則に、賃金について差別的待遇の規定があっても、現実に差別的取扱いが行われていない場合は、法第4条違反とならない、という通達もあります。

労働基準法第の試験の場合、判例や通達からの出題も多いですので、テキストを読む場合、判例は通達部分については目を通すようにしておいてください。



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回答速報が出てきますね。

2012-08-26 18:00:24 | 今日の問題
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本試験お疲れさまでした。

試験の出来具合はいかがでしたか。

早いところでは本日の18時頃や19時には回答速報が各資格学校でUPされてきます。
まずは自分で採点してみてくださいね。
ただし、解答速報も2社くらいみてくださいね。

TAC
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何せ「速報」ですから間違っている場合もあります。
そのため、日を改めてみてくださいね。

また皆さんからのコメントがあればいいですね。


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2012-08-26 17:48:42 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。
2012.08.25(土) 2392 PV 518 IP 883 位 / 1755709ブログ
2012.08.24(金) 2319 PV 531 IP 1094 位 / 1755355ブログ
2012.08.23(木) 2099 PV 491 IP 1091 位 / 1754923ブログ
2012.08.22(水) 2075 PV 525 IP 1065 位 / 1754494ブログ
2012.08.21(火) 1800 PV 548 IP 1003 位 / 1754105ブログ
2012.08.20(月) 2214 PV 479 IP 1151 位 / 1753665ブログ
2012.08.19(日) 1821 PV 371 IP 1645 位 / 1753212ブログ

皆さんのお蔭でブログ順位が三桁の順位になりました。一時的なものだと思うのですが、すごくありませんか。
すべてのブログ数が175万あって、そのなかで883番なんです。
皆さんに感謝!!

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絶対合格するぞ!!

2012-08-26 05:00:40 | 今日の問題
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本試験の朝を迎えました。

既に自宅を出発して早めに受験会場に向かっている皆さんもおられるとおもいます。

兵庫県川西市から、皆さんのご検討をお祈り申し上げております。

『絶対合格するぞ!!』

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国民年金法⑦

2012-08-25 17:36:10 | 今日の問題
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本当に最後の最後になってきましたね。
明日は早く起きないと、余裕を持って会場に着けませんよ。


では今年の本試験最後の問題です。


障害基礎年金の受給権は有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を有していれば、国民年金保険料の法定免除が適用される。

_____________________________________________


答え 「 × 」 法第89条。

法定免除に該当するのはには、障害等級1・2級に該当していることが必要ですので、この設問は誤りとなります。
尚、障害等級1・2級の障害が軽くなって3級に該当(障害厚生年金の3級に該当)し、さらに軽くなり3級に該当しなくなって3年を経過するまでの間は、法定免除の対象となります。
この設問は、当初から3級の障害厚生年金の受給権者ですので、誤りとなっています。


では次の問題です。


第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を取得した日の属する月の前月から、保険料が申請により免除される。


_____________________________________________


答え 「 × 」 法第89条。

障害基礎年金の受給権者は当然に法定免除の対象となりますので、申請は必要ありませんのでこの設問は誤りです。結構、本試験の会場では間違ってしまいそうな問題ですので、注意が必要ですね。ただし、申請は不要ですが、厚生労働大臣が法定免除の事由に該当するに至ったことを確認した時を除き、所定事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて『14日以内』に日本年金機構に届出をする必要があります。


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健康保険法⑦

2012-08-25 05:25:08 | 今日の問題
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今日1日です。この1年間、頑張りましたね。このちょっと人より多い努力は必ず報われます。
試験の手ごたえをFBでメッセージいただけば嬉しいですね。


それでは最後の復習問題です。


4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2か月分算定される。


_____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 S19.6.6保発363号。

この設問の通り正しいですね。
保険料の徴収は「月を単位」とし資格を『取得した月』から、『喪失した月の前月』までについてでしたね。また、資格を取得した月にさらにその資格を喪失した場合は、その月は「1か月分」の保険料が徴収され、さらに同一月内に資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、その月について2回以上保険料が徴収されることがあります。

この保険料の徴収について注意したいのは、『資格喪失日と退職日は異なる』ということを確認しておいてください。「退職日の翌日」が資格喪失日となります。したがって3月31日退職ですと喪失日は4月1日となり、3月分の保険料が徴収されることになります。


では次の問題です。


特例退職被保険者が、刑事施設、労役場等に拘禁されたときは、一般被保険者に適用される保険料徴収の特例が適用されず、保険料が徴収される。


_______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第158条

設問の通り正しいですね。

この設問の特例退職被保険者だけでなく、任意継続被保険者についても保険料が徴収されますので注意してください。
又、育児休業をしている期間であっても、特例退職被保険者、任意継続被保険者は保険料の徴収がおこなわれます。




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国民年金法⑥

2012-08-24 18:34:49 | 今日の問題
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いよいよ最後になってきましたね。
ここまできたら勉強のペースを落として体調の管理に努めてくださいね。


では早速本日の復習問題です。


寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。


__________________________________________________


答え 「 × 」 法第49条第1項。


妻の要件を次にまとめてみました。
1、夫によって生計を維持していたこと。
2、夫との婚姻関係(事実婚関係を含む)が10年以上継続したこと。
3、65歳未満であること。

したがってこの設問の「60歳以上65歳未満」という箇所が誤りですね。50歳でも寡婦年金の受給権は発生しますが、実際に支給が開始されるのは、60歳に達した日の属する月の翌月からとなります。


では次の問題です。


死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。


___________________________________________________


答え 「 × 」法第49条第1項。

夫が障害基礎年金の受給権を持ってしまうと、実際に支給を受けていなくても寡婦年金は支給されません。
これに対して、老齢基礎年金の受給権を持っていても実際に支給を受けていなければ、寡婦年金は支給されます。



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健康保険法⑥

2012-08-24 05:35:20 | 今日の問題
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長かった受験勉強も今日と明日で終了です。
当日持参するものの準備はできていますか。


では早速本日の問題です。


臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5週間を超えたときから一般被保険者となる。


______________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第3条第8項。

まず日雇労働者の定義ですが、
1、日々雇入れられる者
2、2か月以内の期間を定めて使用される者
3、(4か月以内の)季節的業務に使用される者
4、(6か月以内の)臨時的事業の事業所に使用される者

そしてこれらに該当する日雇労働者が適用事業所に使用されると『日雇特例被保険者』となりましたね。

この設問は2に該当し、この者が「所定の期間(この設問では5週間)」を超えて引き続き使用された場合は、その日に一般の被保険者の資格を取得することになりますので正しいですね。ただし、3及び4に該当する場合は、『当初から継続して4か月又は6カ月を超えて』使用される場合に、『当初から』一般の被保険者となります。


では次の問題です。


日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。


______________________________________________________


答え 「 × 」 法第129条第4項。

日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳を保険者に提出し保険料納付要件を満たしているかどうかの確認をしてもらい、保険者が確認したことを表示した『受給資格者票』の発行を受けます。そしてこの『受給資格者票』を療養の給付を受けようとする保険医療機関等に提出することになっていますので、この設問は誤りとなります。


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国民年金法⑤

2012-08-23 19:04:08 | Weblog
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では早速今夜の復習の問題です。



初診日において被保険者でない者の障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達したときに1級又は2級の障害の状態にあれば障害基礎年金の受給権が発生する。


___________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第30条の4第1項。

設問の通り正しいですね。

また、この設問の者の障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日において受給権が発生することになります。
尚、「国民年金法第30条の4」という20歳前傷病の条文番号については、頭の中に入れておいたほうがいいですよ。


では早速次の問題です。


昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に初診日のある傷病によって障害になったが、公的年金制度に加入して保険料拠出を行っていたにもかかわらず当時の支給要件に該当せず障害年金を受給できなかった者については、現在の支給要件に該当する場合には、特例的に法第30条の4第1項の規定(いわゆる20歳前傷病)による障害基礎年金が支給される。ただしこの場合、老齢基礎年金の支給の繰上げを受けている者はこの請求ができない。


___________________________________________________


答え 「 × 」 法附則(平6)第6条。

この設問のポイントは最後の文章です。
この設問の20歳前傷病による障害基礎年金は、特例的に老齢基礎年金の支給の繰上げを受けている者も受給することが出来ますので、この設問は誤りとなります。


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健康保険法⑤

2012-08-23 05:33:49 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


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まだまだ残暑が厳しいですが、体調の管理は大丈夫ですか。
残り3日間です。


では早速本日の問題です。


被保険者の資格を喪失した日[( A )の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日]の前日まで( B )被保険者[( A )又は( C )である被保険者を除く。]であった者であって、その資格を喪失した際に( D )の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して( E )からその給付を受けることができる。


__________________________________________________________


答え 
A : 任意継続被保険者
B : 引き続き1年以上
C : 共済組合の組合員
D : 傷病手当金又は出産手当金
E : 同一の保険者


では次の問題です。


資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けていた者が一旦稼働して傷病手当金が不支給となった場合には、引き続き保険診療を受けており、治癒していないと認められる場合であれば、その後更に労務不能となったときに、傷病手当金の支給が再開される。


__________________________________________________________


答え 「 × 」 S26.5.1保文発1346号。

資格喪失後の給付は『継続して受けている』ことが条件となっています。したがって資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けている者については、保険診療を受けていても『一旦稼働して傷病手当金が不支給となったとき』は、完全に治癒であると否とを問わず、その後再度労務不能となっても傷病手当金の支給は復活されませんので、この設問は誤りとなります。


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皆さんの中でFBをやっている方がいらっしゃれば、試験の手ごたえをメッセージいただければ嬉しいですね。

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