社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。
いよいよ平成22年度も今日で最後ですね。明日からは平成23年度4月がはじまります。
さらに気合を入れて勉強していきましょう。
ところで皆さん、「おはようウサギ」というフレーズ知っていますよね。
公共広告機構さんのTVCMです。地震の影響で各放送局が企業のCMを自粛した関係で、どのチャンネルを付けても流れていますが、娘も友達同士で「おはよううさぎ」という挨拶をしているらしいのです。
挨拶をする、というのは本当にいいですよね。
「挨拶」は情報共有化の『スタート』です。
では本日の問題です。
保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して3年を経過したときは、指定の効力を失うが、保険医療機関(病院または病床のある診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3箇月までの間に、別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされる。
_________________________________
答え 「 × 」 法第68条
保険医療機関又は保険薬局の場合、指定の有効期間は『6年』となっており、この設問では「3年」とされていますので、この点が誤りですね。
又、厚生労働省令で定めるいわゆる個人開業医、個人薬局については、この設問のようにその指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされます。
では次の問題です。
保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取消されたことがあり、その取消された日から10年間を経過しないものであるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。
__________________________________
答え 「 × 」 法第71条第2項。
正しくは「10年間」ではなく『5年間』ですね。
尚、登録を受けている保険医、保険薬剤師は、1か月以上の予告期間を設けて、登録の抹消を求めることができます。
同様に、保険医療機関又は保険薬局についても、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。
社労士受験応援団でした。
いよいよ平成22年度も今日で最後ですね。明日からは平成23年度4月がはじまります。
さらに気合を入れて勉強していきましょう。
ところで皆さん、「おはようウサギ」というフレーズ知っていますよね。
公共広告機構さんのTVCMです。地震の影響で各放送局が企業のCMを自粛した関係で、どのチャンネルを付けても流れていますが、娘も友達同士で「おはよううさぎ」という挨拶をしているらしいのです。
挨拶をする、というのは本当にいいですよね。
「挨拶」は情報共有化の『スタート』です。
では本日の問題です。
保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して3年を経過したときは、指定の効力を失うが、保険医療機関(病院または病床のある診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3箇月までの間に、別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされる。
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答え 「 × 」 法第68条
保険医療機関又は保険薬局の場合、指定の有効期間は『6年』となっており、この設問では「3年」とされていますので、この点が誤りですね。
又、厚生労働省令で定めるいわゆる個人開業医、個人薬局については、この設問のようにその指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされます。
では次の問題です。
保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取消されたことがあり、その取消された日から10年間を経過しないものであるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。
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答え 「 × 」 法第71条第2項。
正しくは「10年間」ではなく『5年間』ですね。
尚、登録を受けている保険医、保険薬剤師は、1か月以上の予告期間を設けて、登録の抹消を求めることができます。
同様に、保険医療機関又は保険薬局についても、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。
社労士受験応援団でした。