社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

保険医療機関について。

2011-03-31 04:54:31 | 今日の問題
社労士の合格を目指すみなさん、おはようございます。

いよいよ平成22年度も今日で最後ですね。明日からは平成23年度4月がはじまります。
さらに気合を入れて勉強していきましょう。


ところで皆さん、「おはようウサギ」というフレーズ知っていますよね。
公共広告機構さんのTVCMです。地震の影響で各放送局が企業のCMを自粛した関係で、どのチャンネルを付けても流れていますが、娘も友達同士で「おはよううさぎ」という挨拶をしているらしいのです。
挨拶をする、というのは本当にいいですよね。
「挨拶」は情報共有化の『スタート』です。


では本日の問題です。



保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して3年を経過したときは、指定の効力を失うが、保険医療機関(病院または病床のある診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3箇月までの間に、別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされる。


_________________________________


答え 「 × 」 法第68条


保険医療機関又は保険薬局の場合、指定の有効期間は『6年』となっており、この設問では「3年」とされていますので、この点が誤りですね。

又、厚生労働省令で定めるいわゆる個人開業医、個人薬局については、この設問のようにその指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされます。



では次の問題です。


保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取消されたことがあり、その取消された日から10年間を経過しないものであるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。


__________________________________


答え 「 × 」 法第71条第2項。

正しくは「10年間」ではなく『5年間』ですね。

尚、登録を受けている保険医、保険薬剤師は、1か月以上の予告期間を設けて、登録の抹消を求めることができます。
同様に、保険医療機関又は保険薬局についても、1か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。


社労士受験応援団でした。




訪問看護療養費・移送費について。

2011-03-30 04:58:14 | Weblog
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


先日福島原発で3人の方が被曝されましたが、その原因が「情報の共有化不足」ということがTVで、東電の方が発表されていました。おそらく不眠不休のなかでの「情報の共有化不足」ということなのはわかるのですが、ついつい見落としがちなのか「報告・連絡・相談」という基本的なことがらでしょうね。

今回は大事に至りませんでしたのでよかったですが、「報告・連絡・相談」という基本的なことは非常に大切だな、と改めて実感しました。


では早速本日の問題です。


指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、主治の医師が指定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている。


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答え 「 × 」 法第88条第3項。

訪問看護療養費の支給対象者は、「主治の医師がその治療の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る」とありましたが、この設問の受給方法となると、『自己の選定する指定訪問看護事業者』から受けるものとされていますので、この設問は誤りとなります。


では次の問題です。


すべての医療を私費による自由診療として受けた場合であっても、移送費の支給対象になる。


__________________________________


答え 「 × 」 法第97条。


条文で『被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき』に支給されるとありますので、自由診療を受けた場合には支給されませんのでこの設問は誤りとなります。

尚、この移送費には一部負担金等の自己負担はありませんので、注意してください。


社労士」受験」応援団でした。



療養費について。

2011-03-29 04:43:46 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

この頃は6時過ぎには太陽の日が差し込んできますので、気持ちがいいですね。
私の部屋には、直接太陽の日が差し込んできますので、まばゆい限りです。

『陽はまた昇る、昇らない陽はない。』ですね。


では早速本日の問題です。


被保険者が柔道整復師の施術を受ける必要があるときは、療養費が支給される。


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答え 「 ○ 」 S31.7.11医発627号。

この設問は、柔道整復師の施術が「療養の給付」として給付されるのか、「療養費」の支給対象となるのか、ということが論点になっていました。

実際には応急手当の場合を除き、医師の同意が必要となりますが、この点がこの設問に触れられていなくても正解とされていました。
聞いたことがあるのですが、この問題が出題されたとき、「医師の同意」の部分の記述がない、ということで多くの受験生がこの問題を「×」としたということです。
再出題されたときに、対応できるようにしてください。
「医師の同意の有無」が論点になる場合には、問題文にかかれています。

次の問題をみてください。

あんま、はり、きゅうに係る健康保険の初回の療養費支給申請については、緊急その他やむを得ない場合を除いては、医師の同意書または診断書を添付する必要がある。
(H8.5.24保発64号)
答えは「 ○ 」



では次の問題です。


交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を受けた場合の療養費の額は、当該療養に要した費用の額から一部負担金の額を控除した額及び食事療養または生活療養に要する費用から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額で統一されている。


__________________________________


答え 「 × 」 法第87条第2項。


この設問はうっかりしていると間違えてしまう典型的な引掛け問題ですね。

単純に、一部負担金や食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額が戻るのではなく、最終的は、『保険者が定める』ことになっていますので、この設問は誤りとなります。


多分6時ころだと通勤途上で日の出の時を見ることができないかもしれませんね。

お仕事が休みのときにでも早起きして、日の出の瞬間をみてはいかがですか。


社労士受験応援団でした。




保険外併用療養費について。

2011-03-28 05:03:55 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


土曜日の朝は雪がチラつき、日中も気温が上がらず寒かったですね。
今週はどうなるのでしょうか。今週の末には4月になるというのにいつまで寒い日があるのでしょうか



では早速月曜日の問題です。

保険外併用療養費の支給対象となる先進医療の実施に当たっては、先進医療ごとに、保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出なければならない。


______________________________________________


答え 「 ○ 」 H18.9.29保医発0929002号


設問の通り正しいですね。

この設問は平成18年の通達からの出題ですが、平成18年に改正される前は、特定療養費において、保険医療機関において高度先進医療を行う場合には、厚生労働大臣の承認を必要とされていましたが、現在は『届出』ることになっています。



では次の問題です。


72歳で標準報酬月額が20万円である被保険者が評価療養を受け、その費用が保険診療の部分10万円、保険外診療の部分が5万円であるとき、被保険者の支払額は7万円(一部負担金等の特例措置により、平成22年度においては6万円)となる。


______________________________________________


答え 「 ○ 」 


設問の通り正しいですね。

この設問の72歳の者は、標準報酬月額が20万円ですので一般所得者となり、一部負担金の割合は原則2割(平成22年度は特例措置により1割)ですので、、保険診療部分が2万円となります。
したがって、この2万円と保険外診療の部分の5万円を加えて、支払額は7万円となっています。


皆さん、法改正の対策はどうされていますか。これは必ずセミナーがあれば受けるようにしてください。
本試験には毎年法改正の部分が必ず出題されますので、この対策を行うことにより、過去問題だけではカバーしきれない問題に対応することができます。
私も毎年この法改正の短期ゼミには参加しています。


社労士受験応援団でした。


新聞について。

2011-03-27 05:30:35 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


3月最後の土日というのに雪が降ったりして寒さがまだまだ続いていますね。

風邪などはひいていませんか。


さて本日は、過去問題というよりも、ついつい後回しになりがちな一般常識について触れてみたいとおもいます。


私の受験時代の勉強は、とにかく一般常識については過去問題をあまり行いませんでした。受験時代はTACの梅田校に2年間通っていました。(1年目は土曜日の本科、2年目は日曜日の上級)
なにをしていたか、というとTAC出版で出された「最強の一般常識問題集」というのを別に購入し繰り返し勉強していました。

ただ統計資料については、新聞に目を通していました。政治面、経済面に年金・介護・労働に関する最新の記事が出ていますので個人的にはよかったかな、と思っています。
ただ、細かい数字についてはなかなか覚えることはできませんので、前年比等の傾向をつかむようにしていました。

普段から目を通してみてはいかがでしょうか。


社労士受験応援団でした。

入院時食事療養費について。

2011-03-26 05:29:46 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


この週末寒波が本当にやってきます。雪が降ったりするとか。来週は4月だというのにまだまだ寒い日が続きますので風邪などをひかないようにしてくださいね。


では早速問題です。


入院時食事療養費の給付に係る標準負担額は1食につき260円が原則であるが、市区町村民税が非課税とされている被保険者は申請により減額が認められており、その減額後の額は70歳未満の場合、減額申請を行った月以前12か月以内の入院日数が90日以下のときは210円、90日を超えるときは160円である。


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答え 「 ○ 」 法第85条第2項、H18.9.8厚生労働省告示486号。

設問の通り正しいですね。
この設問は平成19年の出題ですが、この事項は頻出問題ですので確実に押さえておいてください。

尚、1日の食事療養標準負担額は、3食に相当する額が限度となっています。



では次の問題です。


保険医療機関に入院している被保険者が点滴による栄養補給のみが行われた場合、食事療養標準負担額は1日3食として算定される。


______________________________________


答え 「 × 」 H18.3.6厚生労働省告示92号。


先程の問題の解説で「1日の食事療養標準負担額は、3食に相当する額が限度」と書いていますが、この問題の論点は、点滴が食事療養標準負担額に該当するかどうかという点ですので気を付けてくださいね。

点滴による栄養補給は『療養の給付』に要する費用の算定対象となりますので、入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額には算定されませんので、この設問は誤りとなります。


3月最後の土日です。勉強の予定はできていますか。

1日の時間を大切にしてくださいね。


社労士受験応援団でした。



一部負担金について

2011-03-25 04:44:22 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

福島原発の影響で、東京では水の問題が出ましたね。対象は乳幼児ですのでそれ以外の人にはあまり影響はない、ということですがすぐに買占めが始まってしまいました。わかるんですが、被災地の人に優先的に回るように国はしてあげてほしいですね。


では本日の問題です。


保険者は、被保険者が震災、風水害、火災等により、住宅、家財等が著しい損害を受け、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、当該被保険者の申請により、6か月以上1年未満の期間を限って、一部負担金等の徴収を猶予することができる。


______________________________________


答え 「 × 」 H18.9.14保保発0914001号

一部負担金の徴収が猶予することができる期間としては「6か月以内の期間」とされていますので、この設問は誤りとなります。

又、徴収の猶予の他には「減額」「免除」という措置がありますが、これらの措置は『保険者』が行うものであり、『保険医療機関等』が行うことは認められていません。また低所得者であるいう理由で減免されることもありません。



では次の問題です。


保険者が指定する病院等における療養の給付については、保険者が健康保険組合である場合には、規約で定めるところにより、一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。

______________________________________


答え 「 ○ 」 法第63条第3項第2号。

この設問の保険者が「指定」する病院等とは『事業主医局』が該当します。事業主医局の場合、一部負担金については原則徴収することになり、規約により減免することもできます。
これに対して、保険者が「開設」する病院等に該当するものとしては、『健康保険組合直営病院』となり、こちらは原則一部負担金を徴収しないこととなっていますが、規約により徴収することが可能となります。
「指定」なのか「開設」なのかに着目して判別してください。


社労士受験応援団でした。

(参考まで)厚生労働省から事務連絡が出ています。

2011-03-24 10:13:39 | 今日の出来事

今回の震災に関連して以下の事務連絡がでています。
直接試験には関係ありませんが参考にしてください。

事務連絡

平成23年3月22日

地方厚生(支)局医療課 御中
厚生労働省保険局総務課

平成23 年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震における
医療保険制度の対応について

平成23 年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震における医療保険制度の
対応について、別添のとおり取りまとめましたので送付いたします。
特に、①被保険者証が提示できない場合においても、氏名、生年月日等を申
し出ることで医療機関を受診することが可能であること、②住宅が全半壊した
場合又は主たる生計維持者が死亡した場合においては、一部負担金等の徴収が
猶予されることについては、その取扱いが徹底されるよう改めてその実施及び
関係者への周知についてよろしくお取り計らいください。

平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震

~ 医療保険制度における対応~

1 被保険者証なしでの受診・一部負担金等の徴収猶予
(一部実施済、一部検討中)
氏名生年月日等を申し出ることで医療機関を受診することが
・、可能。
注)公費負担医療についても同様に手帳等の提示なしに受給可能。
(障害者の自立支援医療、生活保護の医療扶助、難病患者の特定疾患治療研究事業等)
・住宅が全半壊したり、主たる生計維持者が死亡した場合は、
一部負担金等の徴収を猶予。
・保険者に対しては、一部負担金等の減免、徴収猶予を依頼。
・入院時食事療養費、生活療養費等の自己負担を免除する法改正
を検討中。(阪神淡路大震災時と同様の措置)
2 医療機関への配慮(一部実施済、一部検討中)
・一部負担金等の徴収を猶予した医療機関は、患者負担分を含め
診療に要する費用の全額(10割)を審査支払機関に請求。
・審査支払機関へ費用を支払うことのできない保険者については、
審査支払機関が当該費用を立て替えることを検討中。
3 保険者への財政支援(検討中)
・一部負担金等の減免を行った保険者への財政措置を検討中。
(阪神淡路大震災時と同様の措置)
4 保険料の免除、猶予等(一部実施済、一部検討中)
・保険者の判断により保険料の減免、徴収猶予及び納期限の延長
が可能である旨の事務連絡を発出済。(健康保険は保険料の減免を除く。)
・健康保険において保険料を免除する法改正を検討中。
(阪神淡路大震災時と同様の措置)
・保険料の減免を行った保険者への財政措置を検討中。
(阪神淡路大震災時と同様の措置)


社労士受験応援団でした。

療養の給付について2

2011-03-24 04:48:14 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
また寒くなってきましたね。

風邪をひかないように、まだまだコートが必要ですよ。


では早速本日の問題です。


異常分娩のために行われた医師の処置手術等の治療に関する費用は、療養の給付として認められるが、経済的理由により医師の人工妊娠中絶手術を受けた場合は、療養の給付の対象とはならない。


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答え 「 ○ 」 S27.9.29保発56号

設問の通り正しいですね。

尚、正常分娩の場合においては医師の手当をうけても療養の給付の範囲外となり、これに要した費用は被保険者の負担となります。そしてこの場合には出産育児一時金として、一児に月42万円(産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合は39万円に3万円が加算される。)支給されることになります。



では次の問題です。


保険医療機関として指定を受けた病院が、特定の健康保険組合と契約し、その健康保険組合の被保険者及び被扶養者のみ診療する場合には、厚生労働大臣の承認を得なければならない。


_____________________________________


答え 「 × 」 S32.9.2保険発123号。

保険医療機関として厚生労働大臣の指定を受けた病院が、保険者を限定しその被保険者及び被扶養者のみを診療することは認められていませんので、この設問は誤りとなります。

尚、「事業主医局」や「健康保険組合直営病院等」が、受給対象者を当該健康保険組合の組合員に限定する場合であれば、保険医療機関としての指定をうけなくても療養の給付を行うことができますが、その他の被保険者に対して療養の給付を行うためには、保険医療機関としての指定を受ける必要があります。


もうすぐ4月になろうとするのにも関わらず、寒い!!
まだまだコートが手離せませんね。


社労士受験応援団でした。



療養の給付について1

2011-03-23 04:46:15 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

週間天気予報ですと、この週末に寒波が来るようですのでコートなどはまだクリーニングにはだせないですね。


では早速本日の問題です。


保険で受けられる診療の範囲は、病気又はけがを治療するために必要な診察、( A )又は治療材料の支給、処置、( B )その他の治療、( C )における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の( D )、( E )への入院及びその療養に伴う世話その他の( D )となっている。尚、( F )に関する給付は、療養上の給付から分離して( F )費という現金給付としてなされる。



_____________________________________



答え 
A 薬剤
B 手術
C 居宅
D 看護
E 病院又は診療所
F 移送



では次の問題です。


引き続き選択式の問題です。

次の語群から選んでください。これは平成19年の選択式の問題です。


療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を( A )といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち( B )から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、( C )として現物で支給する。
( C )の額は、原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して( D )が定めた基準により算定した額から、( E )を控除した額とする。


語群
1、入院時生活療養費   2、自己の選定するもの  3、主治医の選定するもの
4、入院時食事療養費   5、厚生労働大臣     6、特定長期入院被保険者
7、特例長期入院被保険者 8、生活療養標準負担額  9、食事療養標準負担額
10、保険者


______________________________________


答え 
A 特定長期入院被保険者
B 自己の選定するもの
C 入院時生活療養費
D 厚生労働大臣
E 生活療養標準負担額



先日の20日の日で私が行っていたセミナー(実はクレアールの北村先生が主宰するプロゼミ)が全8回終了しました。このセミナーには昨年試験に合格した人だけでなく、合格しているがまだ開業をしていない人、すでに開業している人など総勢25名います。最終日の20日には『卒業式』というものが、講師の先生方やこのプロゼミのOBの方含めて40名で夜の6時から9時すぎまでありました。その後別の場所に移して北村先生やOBのかたも含めて、各自今後の進路などの話に盛り上がりました。このプロゼミは、開業することを勧めるのではなく、同期の仲間やOBの方とのネットワークつくりという点で本当に参加してよかったと思いました。時間になり最後は「サライ」を全員で肩を組みながら合唱して、握手をしながら散開しました。

関西の出身のかたが多いのですが、遠くは沖縄や金沢、高松、広島、福岡、長崎、東京から来られていました。


社労士受験応援団でした。  

任意継続被保険者の標準報酬月額について。

2011-03-22 04:52:41 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
いよいよ3月も残り10日となりました。

勉強をしたくてもできない状況にある人がいます。勉強ができる喜びを噛みしめながら日々努力していきませんか。


では早速本日の問題です。


任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が資格喪失したときの標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額といずれか多い額である。


______________________________________


答え 「 × 」 法第47条。


このような長文問題となると、気ばかりが焦ってしまい、時間をかけて問題を読むことがついつい忘れがちですが、そのような時に落とし穴がまっています。

この問題は最後の「多い額」ではなく「少ない額」が正しいですね。
尚、標準賞与額はふくまれませんので注意してください。



では次の問題です。


任意継続被保険者の標準報酬月額は、変更されることはない。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第47条。

前年の9月30日におけるその者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額が変更になった場合には、任意継続被保険者の標準報酬月額が変更されることがありますのでこの設問は誤りとなります。


今私はFM802という音楽番組を聴いていますが、全国で聴けるようにいま一時的になっているようですね。よく仕組みはわかりませんが。関西でもできること、ということで音楽で被災者の方に元気を与えようということで、かかる音楽も元気のいい歌ばかりです。


社労士受験応援団でした。

随時改定について。

2011-03-21 05:30:15 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

3連休の最終日です。この2日間あまり勉強できなかったのであれば、今日は勉強の日ですね。いよいよ残り5か月どなります。


では早速本日の問題です。


固定的賃金の変動があったことにより6月に標準報酬月額が随時改定された被保険者については、その年の定時決定は行われず、その後固定的賃金の変動等がない限り、その随時改定された標準報酬月額が翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。


_____________________________________


答え 「 × 」 法第41条第3項。

定時決定の対象とならないものとして、
1、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者。
2、7月から9月に随時改定に該当する者又はその予定がある者。
となっています。
したがって6月に随時改定された標準報酬月額は、その年の8月までの各月の標準報酬月額となりますので、誤りとなります。



では次の問題です。



被保険者の休職期間中に、給与の支給がなされる場合、標準報酬月額はその給与に基づき算定する。


______________________________________


答え 「 × 」 S27.1.25保文発420号。


この設問の場合の標準報酬月額は、休職前の標準報酬月額によるものとされていますのでこの設問は誤りとなります。
つまり休職給は随時改定の対償とはなりません。


社労士受験応援団でした。

標準報酬月額等について。

2011-03-20 05:18:23 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

昨日から3連休が始まっていますがいかがお過ごしですか。
被災地の様子をTVで見ていると、かなり道路が整備されてきた見たいですね。
道路が整備されないと救援物資や復興のための重機が通れませんでしたので、これからは進んでいきますね。


では本日の問題です。


標準報酬月額の上限該当者が、3月31日において全被保険者の100分の5を超え、その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は社会保障審議会の意見を聴いてその年の9月1日から上限を改定することができる。ただし、改定後の上限該当者数が9月1日現在で全被保険者数の1%未満であってはならない。


______________________________________


答え 「 × 」 法第40条第2項、第3項。


この設問には誤りが2か所ありますがわかりましたか。

1、「100分の5」ではなく『100分の1.5』
2、改定後の上限該当者数は「9月1日」ではなく『3月31日』
この条文は平成21年の選択式に出題されていますので、その問題も確認しておいてください。

尚、標準報酬月額の等級区分の上限改定については、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて政令をもって行われるものであり、保険者ごとに行うものではありませんので注意してください。


では次の問題です。


日、時間、出来高又は請負により報酬を定められている者が、被保険者の資格を取得した場合は、当該資格を取得した日の属する月の報酬の額をその労働の対償となる日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として標準報酬月額を決定する。

______________________________________


答え 「 × 」 法第42条第1項、第2項。

日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者のの資格を取得した月前1か月間に当該事業所え、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、標準報酬月額が決定されることになりますので、この設問は誤りとなります。


社労士受験応援団でした。



報酬・賞与について。

2011-03-19 04:58:36 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

ここの所、真冬並みの気温になっていますが皆さん体調を崩されていませんか。
また被災地の方の寒さが一番心配です。


では本日の問題です。


被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部が報酬又は賞与に上乗せして支払われる場合は、報酬又は賞与に該当するものとみなされるが、事業主の都合により退職前に退職一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しないものとされている。


______________________________________


答え 「 ○ 」 H15.10.1保保発1001002号。

設問の通り正しいですね。
尚、在職時に退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払される場合は、報酬又は賞与に該当します。この前払退職金の支給時期が不定期である場合は賞与として取扱い、年4回以上支払われる場合は、報酬として通常の報酬月額に加算して取り扱うことになっています。



では次の問題です。


被保険者が病気で欠勤中に就業規則により支給される休職手当は、労働の対償とはならず、報酬に含まれない。


______________________________________


答え 「 × 」 S25.1.12保文発44号。

傷病により休職期間中に支給される休職手当は、報酬に含まれますのでこの設問は誤りとなります。
尚、通勤手当、残業手当については報酬に含まれ、解雇予告手当については報酬に含まれないということも過去に出題されていますので押さえておいてください。



社労士受験応援団でした。



被保険者証について。

2011-03-18 04:58:10 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
はやいもので先週の11日の地震発生から1週間が経過しました。
関西から今できること、義援金。今はこれでしょうか。

そして私ができる事。それは被災地で勉強されている皆さんや、計画停電の対象となりいつもと同じような時間にこのブログを見れない人の為に、いつみてもブログが更新されている状態にしていることだと思います。また以前ご紹介させていただきましたメルマガも内容は1か月遅れとなりますが毎日配信し続けることだと思います。


では早速本日の問題です。


任意継続被保険者の被保険者証の交付は、保険者が、被保険者の資格喪失日の前日に当該被保険者を使用していた事業主を経由して送付することにより行われる。


_____________________________________


答え 「 × 」 則第47条第3項。


被保険者証を交付するときは、保険者は事業主に交付することになっていますが、この設問のように被保険者が任意継続被保険者である場合には、事業主を経由せずに被保険者に送付することになっていますのでこの設問は誤りとなります。



では次の問題です。


被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後の被保険者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が70歳以上の被扶養者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるときは、原則として、保険者は、当該被保険者に、高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。


______________________________________


答え 「 ○ 」 則第52条第1項。

設問の通り正しいですね。

被保険者又はその被扶養者が70歳以上の場合で、高齢受給者証の交付を受けた高齢受給者が保険医療機関等で療養の給付を受けるときは、被保険者証に高齢受給者証を添えて提示することになります。


復興の応援としてボランティアの募集が一部で始まってますが、交通手段、食料、宿泊場所の確保は自分で行わなければなりません。そのためしっかりとした準備をしてからでないと出来ないですね。


社労士受験応援団でした。