社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
今年の本試験に向けての問題を掲載してまいります。
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明日から3月に入りますが、計画を立てて勉強を進めていますか。
無計画な勉強では合格はできませんよ。一応合格率一桁台の国家試験ですので、”普通”の勉強では合格できません。
では早速本日の問題です。
就業手当の支給申請手続きは、基本手当の受給のための失業の認定とは無関係であり、当該就業した日が属する月の末日の翌日から起算して1か月以内に、就業手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
_______________________________________________________________________
答え 「 × 」 則第82条の5第3項。
まず就業手当の支給基準を確認しておきましょう。
1、離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
2、待期期間が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと。
3、受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受けた場合において、待期期間の満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
4、雇い入れをすることを求職の申込をした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
そしてこの設問の支給申請手続きですが、失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない、と規定されています。
つまり、基本手当の失業の認定に合わせて、4週間に1回、行うことになりますので、失業の認定と関係しています。
では次の問題です。
受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることはない。
_______________________________________________________________________
答え 「 × 」
先程の就業手当の支給基準を書きましたが、これは再就職手当の支給基準にもなります。
従って待期期間満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就くことが必要ですが、2か月目以降については、友人の紹介であっても、自分で職業をみつけても再就職手当が支給されますのでこの設問は誤りとなります。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
合同事務所で起業・独立開業しませんか。
起業・独立には、FAX・固定電話・電話応対・机・椅子等準備やセキュリティ等で初期費用が掛かってしまいます。私がいるAZ合同事務所では説明会・自由見学会が無料で開催しております。起業・独立を考えている皆さん、準備をしようとしている皆さん、興味のある皆さん、移転をお考えの皆さん。お問い合わせください。
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答え 「 × 」 則第82条の5第3項。
まず就業手当の支給基準を確認しておきましょう。
1、離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
2、待期期間が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと。
3、受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受けた場合において、待期期間の満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
4、雇い入れをすることを求職の申込をした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
そしてこの設問の支給申請手続きですが、失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない、と規定されています。
つまり、基本手当の失業の認定に合わせて、4週間に1回、行うことになりますので、失業の認定と関係しています。
では次の問題です。
受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることはない。
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答え 「 × 」
先程の就業手当の支給基準を書きましたが、これは再就職手当の支給基準にもなります。
従って待期期間満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就くことが必要ですが、2か月目以降については、友人の紹介であっても、自分で職業をみつけても再就職手当が支給されますのでこの設問は誤りとなります。
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