社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

就業促進手当について1

2013-02-28 05:14:31 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

今年の本試験に向けての問題を掲載してまいります。


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明日から3月に入りますが、計画を立てて勉強を進めていますか。
無計画な勉強では合格はできませんよ。一応合格率一桁台の国家試験ですので、”普通”の勉強では合格できません。


では早速本日の問題です。


就業手当の支給申請手続きは、基本手当の受給のための失業の認定とは無関係であり、当該就業した日が属する月の末日の翌日から起算して1か月以内に、就業手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

_______________________________________________________________________


答え 「 × 」 則第82条の5第3項。

まず就業手当の支給基準を確認しておきましょう。

1、離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
2、待期期間が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと。
3、受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受けた場合において、待期期間の満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
4、雇い入れをすることを求職の申込をした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。

そしてこの設問の支給申請手続きですが、失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない、と規定されています。

つまり、基本手当の失業の認定に合わせて、4週間に1回、行うことになりますので、失業の認定と関係しています。


では次の問題です。


受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給のためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても再就職手当が支給されることはない。

_______________________________________________________________________


答え 「 × 」 

先程の就業手当の支給基準を書きましたが、これは再就職手当の支給基準にもなります。

従って待期期間満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就くことが必要ですが、2か月目以降については、友人の紹介であっても、自分で職業をみつけても再就職手当が支給されますのでこの設問は誤りとなります。


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新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。



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日雇労働被保険者について

2013-02-27 05:14:06 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。



日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。


_____________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第44条

日雇労働被保険者となったときは、その日から起算して『5日以内』に「日雇労働被保険者資格取得届」を『日雇労働被保険者自身』が提出しなければいけません。事業主が提出するのではありません。また提出書類は「日雇労働被保険者手帳交付申請書」でもありません。

そして、日雇労働被保険者に交付されるのは、『日雇労働被保険者手帳』であり、「雇用保険被保険者証」ではありませんので、この設問は誤りとなります。


では次の問題です。


日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して17日分を限度として支給される。

_____________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第50条第1項。

設問の通り正しいですね。

昨年の出題で、この過去問をそのまま数字だけ変えて出題されていましたね。
この印紙の枚数と支給日数について以下に書いておきましたので、注意しておいてくださいね。


26枚から31枚まで   13日
32枚から35枚まで   14日
36枚から39枚まで   15日
40枚から43枚まで   16日
44枚以上       17日


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日本再生人材育成支援奨励金 第2回セミナーのご案内。

2013-02-26 07:10:27 | 今日の問題
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このブログをご覧になって居られる方は、会社勤めの皆さんが多いとおもいますので、ご案内させていただきますが、今年の1月に安倍内閣によって「アベノミクス助成金」として『日本再生人材育成支援奨励金』なるものが創設されました。
ただし、平成24年度の予算としてまず創設されたために、計画書を平成24年度末、つまり来月の3月31日までに労働局またはハローワークに届ける必要があります。
この計画の届を提出して、労働局またはハローワークより、『認定』を受けないと、いくら教育をしたとしてもそれに対する助成金は一切支給されません。

また、助成金対象となる分野は、以下の通りに限定されております。

 農業、林業
 漁業
 建設業・製造業 (健康、環境、農林漁業分野に関する事業をしているもの)
 電気業
 情報通信業
 運輸業・郵便業
 学術・開発研究機関(健康、環境、農林漁業分野に関する技術開発を行っているもの)
 スポーツ施設提供業 (フィットネスクラブなど)
 医療、福祉
 廃棄物処理業 など

厚生労働省のHPをご覧になっていただくとお分かりですが、助成金の内容としてはかなり大きな額が支給されます。

雇用保険二事業(助成金ですよね)で行われる『キャリア形成促進助成金』では、例えばかかった経費の1/2とか1/3しか助成金の対象とはなりませんが、この助成金ではかかった経費について、例えば非正規雇用の場合で『off-JT』ですと、かかった経費が1人当たり上限30万円、さらに賃金助成として1時間当たり800円が支給されます。

2月21日に大阪の産業創造館で第1回目の無料セミナーをタクシー業界のかたを中心に行いましたが、さらに3月1日にも大阪産業創造館にて、タクシー業界様向けに開催を行いますが、それ以外の業種のかたでも、皆様の会社が上記の分野に該当しており、社員に対して研修や訓練を外部機関に委託して行われるのであれば是非お越しください。
まだ1か月ではなく、あと1か月しかありません。(このフレーズ確かよく使っていますね。)
セミナーの資料を準備する必要がありますので、添付の案内を印刷するか、私のHPのセミナー申込からお申込みください。
尚、セミナーに参加できないが、説明に来てほしいというお問い合わせも歓迎ですので、上記のセミナー申込フォームからお問い合わせください。ただし、大変申し訳ございませんが、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県の方に限らさせていただきますので、宜しくお願い申し上げます。

お待ちしております。

日程  平成25年3月1日(金曜日)
時間  午前10時30分~12時  午前10時受付開始
場所  大阪産業創造館 5階 研修室E
住所  大阪市中央区本町1-4-5
地下鉄中央線「堺筋本町」下車2番出口徒歩5分
地下鉄堺筋線「堺筋本町」下車12番出口徒歩5分

セミナーの申込はここをクリックしてください。



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特例一時金について

2013-02-26 05:13:40 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込をしたうえで、失業していることについての認定を受けなければならない。

______________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第40条第3項

設問の通り正しいですね。

尚、特例受給資格者については、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、疾病又は負傷等により引き続き30日以上職業に就くことができない期間があっても、受給期限の延長は認められません。

そして特例一時金の額は基本手当の日額の30日分(当分の間は40日分)とされていますが、特例一時金受給のための失業の認定があった日から、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日(受給期限日)までの日数が30日未満(当分の間は40日未満)であるときは、特例一時金の額は、その日数分となる。
つまり失業の認定の日から受給期限日までの日数が25日しかない場合、特例一時金の額は『25日分』となるということです。

23日のブログで、高年齢求職者給付金で同じ論点で出題しておりますので、押さえておいてくださいね。

では次の問題です。


特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給することはできない。

____________________________________________________________________


答え 「 × 」 行政手引56401

設問の場合には、技能習得手当(要件に該当すれば寄宿手当も)を受給することができますので、誤りとなります。
ただし、傷病手当については、訓練を受けることが前提となっていますので除かれています。

なお、離職理由に基づく給付制限を受けている特例受給資格者については、一般の受給資格者の場合と異なり、公共職業訓練等を受講しても給付制限は解除されませんので注意してくださいね。



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短期雇用特例被保険者について

2013-02-25 05:27:15 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。


短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年(受給要件の緩和が認められる期間を除く。)を超えて雇用された後に離職した場合、特例一時金が支払われることはない。

_____________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 行政手引20451

短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年以上雇用されるに至ったときは、その1年以上雇用されるに至った日(切替日)以後は、短期雇用特例被保険者でなくなり以下のいずれかに該当することになります。

1、切替日において65歳になっていない者 : 一般被保険者
2、その事業主に雇用されたときは65歳前であったが、切替日において65歳以上である者 :高年齢継続被保険者
3、その事業主に雇用されたときに65歳以上である者 : 切替日以後被保険者とならない

つまり同一の事業主の元で1年以上雇用されると短期雇用特例被保険者の身分を失ってしまいますので、この設問は正しいですね。


では次の問題です。


短期雇用特例被保険者として離職した者に係る被保険者期間の計算方法については、当分の間の措置として、月の途中で短期雇用特例被保険者となった場合には、当月の初日から短期雇用特例被保険者となったものとみなし、月の途中で離職したことにより短期雇用特例被保険者でなくなった場合には、当月の末日を短期雇用特例被保険者でなくなった日の前日とみなすこととし、また、賃金支払基礎日数が11日以上ある各月を被保険者期間1か月として計算することとされている。

_____________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第3条

設問の通り正しいですね。



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高年齢継続被保険者の求職者給付について

2013-02-23 06:12:47 | 今日の問題
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2月最後の土日です。
通常ですとまだ1週間あるのですが、今月は28日しかありませんので、いつもと2日または3日短いです。


では早速本日の問題です。


高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あることが必要であるが、この被保険者期間の算定の対象となる被保険者であった期間には、一般被保険者であった期間は算入されない。

______________________________________________________________________


答え 「 × 」 

高年齢求職者給付金の支給を受けるためにはこの設問にあるように、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上必要です。

しかし、一般被保険者にあるような「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上」という要件はありませんので注意してください。

そして、この設問の被保険者であった期間には一般被保険者であった期間も含まれますので、誤りとなります。


次の問題です。


高年齢求職者給付金を受給する場合、求職の申込をすることは不要とされており、失業の認定も4週間に1回ではなく、公共職業安定所長が指定する日に1回だけ行われる。


_____________________________________________________________________


答え 「 × 」 

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込をしたうえで、失業していることについての認定を受けなければならないことになっていますので誤りとなります。
ちょうど昨年の本試験では、「高年齢求職者給付金の支給を受けることができる期限は、高年齢受給資格に係る離職の日から起算して6か月を経過する日である。」として誤りの問題が出題されましたね。

尚、高年齢求職者給付金は一時金で支給されるため、失業の認定及び支給は、1回に限り行われます。

また、同じく昨年の出題に関連しますが、失業の認定日から受給期限日までの日数が50日(または30日)に満たない場合には、高年齢求職者給付金の額は、失業の認定日から受給期限日までの日数となりますので、、50日(または30日)を下回ることがありますので、注意してください。



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日本再生人材育成支援事業のセミナー開催

2013-02-22 18:54:04 | 今日の問題
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昨日日本再生人材育英支援に関するセミナーを行ってきました!!
久々の大きな計画金額ですので、なんとか受注につなげたいです。


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寄宿手当、傷病手当について

2013-02-22 05:12:19 | 今日の問題
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技能習得手当、寄宿手当、傷病手当については、昨年の本試験で集中して出題されましたね。
特に失業等給付の体系図を押さえておけば難なく解けた問題です。あやふやだと間違えてしまう問題もありましたね。
以下がその問題です。

『技能習得手当には、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類がある』


______________________________________________________________

答え  「 × 」 則56条 寄宿手当は含まれていませんでしたね。
これは平成15年にも全く同じ内容で出題されていました。

やはり雇用保険を勉強するにあたり、手元に給付の体系図を置きながら勉強をすすめてください。


では次の問題です。



寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する場合に、当該親族と別居していた期間について支給されるものであり、当該職業訓練等に隣接する相当な期間であれば開始前及び開始後の寄宿した日についても支給される。


_______________________________________________________________


答え 「 × 」 行政手引52901

寄宿手当は、公共職業訓練等受講期間中の日についてのみ支給されるものであり、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日、受講終了後の寄宿日については支給されませんので、この設問は誤りとなります。


では次の問題です。


受給資格者が、公共職業安定所に出頭して求職の申込を行った後、病気のため職業に就くことができない状態となった場合、その期間が継続して12日であれば、傷病手当は支給されない。

________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 行政手引53003

設問の通り正しいですね。

傷病手当で注意しないといけないのは「求職の申込を行った後」に疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になる場合であって、「求職の申込を行う前」に疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になっても傷病手当は支給されません。そして『15日以上』ということでしたね。

「15日未満」のときは証明書により認定をうけることにより、失業の認定を受け基本手当を受けることになります。



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給付制限について2

2013-02-21 05:11:53 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。




被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込をした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。


____________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第33条第1項。

これはいやな問題ですね。つい正しいとしてしまう問題です。

この起算日は「求職の申込をした日」ではなく『待期期間の満了後』となりますので誤りですね。
そしてこの設問のカッコ書きの場合には、給付制限が解除され基本手当が支給されることになります。


では次の問題です。


受給資格者が偽りその他不正の行為により基本手当を受給しようとした場合であっても、そのことについてやむを得ない理由があれば、当該受給しようとした日以後も、基本手当の全部または一部が支給されることがある。


____________________________________________________________________


答え 「 ○ 」 

設問の通り正しいですね。

この設問の『宥恕(ゆうじょ:寛大な心で許すこと)』に関しては、誤りの問題として次の問題が出題されていますので注意してください。

「自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者は、原則として特定受給資格者とならないが、公共職業安定所長による宥恕が行われた場合には、特定受給資格者となりえる。」

『宥恕』ということばだけ頭の中にあれば、この上記の問題もうっかりとして正解してしまうかもしれませんので気を付けてください。


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給付制限について1

2013-02-20 06:15:45 | 今日の問題
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昨日は午前中は雪交じりの天気でしたね。でも積もるということにはならずよかったですね。
先々週に風邪をひいてしまい、長袖下着とロングタイツは離せなくなりました。
でも、暖かいです。


では早速本日の問題です。


基本手当の受給資格に係る離職の理由により給付制限が行われたために、当該給付制限に伴う受給期間の延長が行われた場合であって、基本手当を受給している間に疾病を理由に受給期間の延長がなされた場合であっても、受給期間が4年を超えることはない。

___________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第33条第3項。

原則として、妊娠、出産、育児等による受給期間の延長は4年を超えることはありませんでしたが、「離職理由に基づく給付制限に係る受給期間の延長の特例」が適用される場合には、4年を超えることがありますので誤りとなります。


では次の問題です。


公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受講している期間について訓練延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由なく公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合には、その拒んだ日以後、基本手当は支給されない。

___________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第32条第1項。

この設問の訓練延長給付を『受講中』については紹介を拒否した場合、「その拒んだ日から起算して1か月間」は基本手当は支給されませんので誤りですね。また『待期中』の場合も同様です。

これに対して『終了後手当』については「その拒んだ日以後」基本手当は支給されないことになっています。

この給付制限については、今一度テキストで確認しておく必要がありますよ。



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延長給付について

2013-02-19 05:10:54 | 今日の問題
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早く暖かくなってほしいですね。


では早速本日の問題です。


訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である。


_______________________________________________________________


答え 「 × 」 法第24条第1項、第2項。

訓練延長給付については、訓練を受けている期間内の失業している日について所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものですが、訓練をうけるために待期している期間(90日を限度)や、訓練を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認められたものについても、所定給付日数を超えてその者に基本手当の支給がありますので、この設問は誤りとなります。そしてこの場合の日数は、30日から支給残日数を差し引いた日数が限度となります。


では次の問題です。


広域延長給付及び全国延長給付はいずれも期間を限って実施されるものであり、その期間の末日が到来したときは、延長日数が90日に達していない受給資格者についても、その日限りで当該延長給付は打ち切られることになる。

______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 行政手引52405/52453

設問の通り正しいですね。

つまり広域、全国とも支給日数が『90日が限度』とされていますが、これは期間の末日が到来したときは、延長日数に達する前であってもその日限りで延長給付は打ち切られることになります。




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特定受給資格者について2

2013-02-18 05:10:27 | 今日の問題
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2月も半分が過ぎ、残り10日です。
今週もはじまりましたね。如何にして平日の勉強時間を確保するか、ここに注力してくださいね。


では早速本日の問題です。



過去1年間に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」が定める労働時間の延長の限度(年360時間)を超える時間外労働が行われたことを理由として離職した者は、離職の直前の3か月間の時間外労働の時間数の多寡に関わりなく、特定受給資格者となる。


____________________________________________________________________


答え 「 × 」 

正しくは、「1か月を単位とした延長時間の限度である45時間(育児・介護休業法第17条第1項、同法18条第1項の規程による時間外労働の制限の請求をした者は24時間)を超える時間外労働が離職直前の3か月間(賃金締切日を起算日とする各月)に連続して行われていたため離職した場合」に、特定受給資格者となりますので、誤りとなります。

つまり、1年間を単位した延長時間の限度(360時間)を超える時間外労働が行われた場合については規定されていません。


では次の問題です。


事業主が人員整理のために3か月以内の期間限定で希望退職の措置を新たに導入し、全従業員を対象に退職を勧奨した場合、当該措置の導入時期から1年以内にこれに応募して離職した者は、特定受給資格者に当たらない。


____________________________________________________________________


答え 「 × 」 

設問の者は、事業主から退職するように勧奨を受けたことにより離職した者として、特定受給資格者となりますので誤りとなります。

尚、従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、特定受給資格者とはなりませんので注意してくださいね。



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特定受給資格者について1

2013-02-16 05:44:55 | 今日の問題
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では早速本日の問題です。




勤務先の会社について破産又は会社更生法の手続きが開始されたことに伴い離職した者は特定受給資格者に該当するが、民事再生手続の開始に伴い離職した者は特定受給資格者に該当しない。


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答え 「 × 」 

特定受給資格者に関しては、細かい点まで試験に出題されますので、必ずテキストで確認しておいてくださいね。また数字も選択式、択一式の両方でも押さえる点です。

この設問の民事再生手続の場合も特定受給資格者に該当しますので、誤りとなります。

尚、再建型の倒産手続きの場合は、民事再生計画や会社更生計画が決定されるまでの間に離職を事業主に申し出た場合が、特定受給資格者に該当します。


では次の問題です。


賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が通算して2か月以上となったため退職した者は、特定受給資格者となる。

________________________________________________________________


答え 「 × 」 

『通算して2か月』ではなく正しくは『引き続き2か月』ですね。

この『3』と『2』という数字も大切ですので押さえておいてくださいね。


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算定基礎期間、支払方法について

2013-02-15 05:19:22 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。

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では早速本日の問題です。




受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。

________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第22条第3項。

この設問のように受給資格を取得したとしても基本手当の支給を受けていなければ、「算定基礎期間」として通算されますので誤りですね。

そしてこの設問では触れられていませんが、Bでの離職した日とAでの就職した日の間が『1年以内』ということも押さえておいてください。1年を超えていれば、たとえ支給をうけていなくても通算はされません。

尚、『算定対象期間』の場合であれば、受給資格を取得しただけで(支給をうけたかどうかは関係なく)、被保険者であった期間からのぞかれましたね。ここの比較は必ず押さえておいてください。


では次の問題です。


基本手当は、原則として4週間に1回、失業の認定を受けた日分が支給されるが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当については、1月に1回支給される。

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答え 「 ○ 」 法第30条第1項。

設問の通り正しいですね。

また、基本手当については現実は口座振替となっていますが、条文的には、基本手当の受け取りは代理人でもできる、ということを押さえてください。
失業の認定については、「未支給の基本手当」の場合を除き、代理人による認定はできない、ということを関連して押さえておいてくださいね。



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所定給付日数について2

2013-02-14 05:31:53 | 今日の問題
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昨日に引き続いて所定給付日数についての問題です。本試験までには、この所定給付日数に関する表は自分で書けるようになってください。選択式でもし出題されたときには、悲惨な状態に陥ってしまいますよ。


では早速本日の問題です。


基準日において50歳で、算定基礎期間が20年以上の者が倒産・解雇等により離職した場合、当該受給資格者の所定給付日数は360日である。


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答え 「 × 」

330日です。


では次の問題です。


基準日において62歳であり、かつ算定基礎期間が5年未満の者については、離職理由が倒産・解雇等であったか否かにかかわらず、所定給付日数は90日である。

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答え 「 × 」 

150日です。


では次の問題です。

算定基礎期間が12年である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が満42歳である者の所定給付日数は、満32歳である者の所定給付日数よりも多い。

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答え 「 ○ 」

この設問の満42歳の者は240日であり、32歳の者は210日ですね。



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