社労士の合格を目指す皆さん。
頑張ってますか。
今日で1月も終わりです。今日1日、悔いのないように時間をすごしてください。
では今日の問題です。
受給資格者(一定の就職困難者及び特定受給資格者を除く)が、受給期間内に就職し、新たに受給資格を得た後に離職したときは、前の受給期間は消滅し、原則としてその離職の日の翌日から1年間が新たな受給期間となる。
_____________________________________
答え 「 ○ 」 法第20条第3項、行政手引50251
この設問の場合は新たに受給資格を得た場合ですが、新たに受給資格を得ることができないときは、前の受給資格にもとづく所定給付日数が残っていれば、残りの基本手当を受給期間中(前の離職の日の翌日から1年、所定給付日数が360日の一定の就職困難者である受給資格者の場合は1年+60日、所定給付日数が330日である特定受給資格者の場合は1年+30日)において受給することができますが、受給期間が経過してしまうと、たとえ所定給付日数が残っていても基本手当を受給することができません。
次の問題です。
受給資格に係る離職理由が60歳以上の定年に達したことであって、当該離職後一定期間求職申し込みをしないことを希望する受給資格者(一定の就職困難者を除く。)の場合、受給期間は最大2年間まで延長される。この場合、受給資格者、離職の日の翌日から起算して2ヶ月以内に受給期間延長申請書に離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
_____________________________________
答え 「 ○ 」 法第20条第2項、則31条の2
定年退職者等の対象としては、
①60歳以上の定年に達した事による離職者
②60歳以上の定年後再雇用等による継続雇用期限到来による離職者
②の場合に注意すべき点は、所定の継続雇用期間終了前に退職した場合、例えば再雇用の期限が63歳であるのに62歳で退職した場合は、自己都合退職扱いになりますので、定年等の延長申請を行う事ができませんので注意してください。(行政手引50281)
定年等の延長の手続きについては、
①離職の日の翌日から起算して2ヶ月以内に
②受給期間延長申請書に
③離職票を添付して
④管轄公共職業安定所の長に提出です。
これに対して妊娠、出産、育児、疾病、負傷の場合の延長の手続きについては、
①引き続き30日以上、職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して1か月以内に
②受給期間申請書に
③受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には離職票)を添付して
④管轄公共職業安定所の長に提出です。
こちらの場合は①に注意してください。本試験で「退院後1か月以内」とあれば誤りです。
さらにこちらの場合の手続きについては代理人又は郵送によることが可能となります。尚、郵送の場合は消印により確認される発信日が申請日となります。
次回は所定給付日数についてです。
社労士受験応援団でした。
頑張ってますか。
今日で1月も終わりです。今日1日、悔いのないように時間をすごしてください。
では今日の問題です。
受給資格者(一定の就職困難者及び特定受給資格者を除く)が、受給期間内に就職し、新たに受給資格を得た後に離職したときは、前の受給期間は消滅し、原則としてその離職の日の翌日から1年間が新たな受給期間となる。
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答え 「 ○ 」 法第20条第3項、行政手引50251
この設問の場合は新たに受給資格を得た場合ですが、新たに受給資格を得ることができないときは、前の受給資格にもとづく所定給付日数が残っていれば、残りの基本手当を受給期間中(前の離職の日の翌日から1年、所定給付日数が360日の一定の就職困難者である受給資格者の場合は1年+60日、所定給付日数が330日である特定受給資格者の場合は1年+30日)において受給することができますが、受給期間が経過してしまうと、たとえ所定給付日数が残っていても基本手当を受給することができません。
次の問題です。
受給資格に係る離職理由が60歳以上の定年に達したことであって、当該離職後一定期間求職申し込みをしないことを希望する受給資格者(一定の就職困難者を除く。)の場合、受給期間は最大2年間まで延長される。この場合、受給資格者、離職の日の翌日から起算して2ヶ月以内に受給期間延長申請書に離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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答え 「 ○ 」 法第20条第2項、則31条の2
定年退職者等の対象としては、
①60歳以上の定年に達した事による離職者
②60歳以上の定年後再雇用等による継続雇用期限到来による離職者
②の場合に注意すべき点は、所定の継続雇用期間終了前に退職した場合、例えば再雇用の期限が63歳であるのに62歳で退職した場合は、自己都合退職扱いになりますので、定年等の延長申請を行う事ができませんので注意してください。(行政手引50281)
定年等の延長の手続きについては、
①離職の日の翌日から起算して2ヶ月以内に
②受給期間延長申請書に
③離職票を添付して
④管轄公共職業安定所の長に提出です。
これに対して妊娠、出産、育児、疾病、負傷の場合の延長の手続きについては、
①引き続き30日以上、職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して1か月以内に
②受給期間申請書に
③受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には離職票)を添付して
④管轄公共職業安定所の長に提出です。
こちらの場合は①に注意してください。本試験で「退院後1か月以内」とあれば誤りです。
さらにこちらの場合の手続きについては代理人又は郵送によることが可能となります。尚、郵送の場合は消印により確認される発信日が申請日となります。
次回は所定給付日数についてです。
社労士受験応援団でした。