社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

受給期間について。

2006-01-31 05:56:02 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。

頑張ってますか。

今日で1月も終わりです。今日1日、悔いのないように時間をすごしてください。

では今日の問題です。

受給資格者(一定の就職困難者及び特定受給資格者を除く)が、受給期間内に就職し、新たに受給資格を得た後に離職したときは、前の受給期間は消滅し、原則としてその離職の日の翌日から1年間が新たな受給期間となる。

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答え 「 ○ 」 法第20条第3項、行政手引50251

この設問の場合は新たに受給資格を得た場合ですが、新たに受給資格を得ることができないときは、前の受給資格にもとづく所定給付日数が残っていれば、残りの基本手当を受給期間中(前の離職の日の翌日から1年、所定給付日数が360日の一定の就職困難者である受給資格者の場合は1年+60日、所定給付日数が330日である特定受給資格者の場合は1年+30日)において受給することができますが、受給期間が経過してしまうと、たとえ所定給付日数が残っていても基本手当を受給することができません。

次の問題です。

受給資格に係る離職理由が60歳以上の定年に達したことであって、当該離職後一定期間求職申し込みをしないことを希望する受給資格者(一定の就職困難者を除く。)の場合、受給期間は最大2年間まで延長される。この場合、受給資格者、離職の日の翌日から起算して2ヶ月以内に受給期間延長申請書に離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

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答え 「 ○ 」 法第20条第2項、則31条の2

定年退職者等の対象としては、
①60歳以上の定年に達した事による離職者
②60歳以上の定年後再雇用等による継続雇用期限到来による離職者

②の場合に注意すべき点は、所定の継続雇用期間終了前に退職した場合、例えば再雇用の期限が63歳であるのに62歳で退職した場合は、自己都合退職扱いになりますので、定年等の延長申請を行う事ができませんので注意してください。(行政手引50281)

定年等の延長の手続きについては、
①離職の日の翌日から起算して2ヶ月以内に
②受給期間延長申請書に
③離職票を添付して
④管轄公共職業安定所の長に提出です。

これに対して妊娠、出産、育児、疾病、負傷の場合の延長の手続きについては、
①引き続き30日以上、職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して1か月以内に
②受給期間申請書に
③受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には離職票)を添付して
④管轄公共職業安定所の長に提出です。
こちらの場合は①に注意してください。本試験で「退院後1か月以内」とあれば誤りです。
さらにこちらの場合の手続きについては代理人又は郵送によることが可能となります。尚、郵送の場合は消印により確認される発信日が申請日となります。

次回は所定給付日数についてです。

社労士受験応援団でした。

基本手当日額等。

2006-01-30 05:45:28 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。
この週末はしっかり勉強できましたか。
働いている方。主婦の方。なかなか時間の確保が大変ですが、隙間時間を見つけて勉強時間を確保してくださいね。

では今日の問題です。

基本手当の日額は、基本手当日額として計算された額について、その1の位の数を四捨五入して得られた額となる。


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答え 「 × 」

基本手当の日額については、1円未満の端数が生じた場合は、切捨てて1円単位で支払う事にになっています。

これに対して自動変更対象額については5円未満の端数が生じた場合は切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じた場合は10円に切り上げる10円単位で支払うことになっています。
この端数処理については、12月5日の労災の給付基礎日額でも触れていますので横断学習として復習しておいてください。

直前期になると各学校で横断整理という授業がありますが、この授業で一気に横断整理をしようと考えると失敗のもとです。
必ず普段の勉強から意識して横断学習を行うようにしてください。

ではつぎの問題です。

小学校入学前の子の養育のために勤務時間短縮措置を受け、これにより賃金が低下している期間中に、会社の倒産により離職した受給資格者については、その勤務時間短縮措置がおこなわれる前の賃金により基本手当の日額が算定される。

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答え 「 ○ 」 法第17条第3項、H15.4.3厚生労働省告示

この設問はH15年に告示され、翌年の本試験で出題されています。改正点からの出題でした。
ここでのポイントは「休業・勤務時間の短縮の措置が取られた事」かつ「特定受給資格者に該当する事」です。
すなわち自己都合退職の場合はこれに該当しませんので注意してください。
そして、勤務時間時間短縮措置の適用時における賃金日額と離職時における賃金日額とを比較して、高いほうの賃金日額により基本手当の日額を算定するものとされています。
特定受給資格者として離職して場合には、「事業主」が「休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書」を一般被保険者が離職した事により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に提出する事になっています。
この提出は休業・勤務時間短縮措置が開始されたときではありませんので注意してください。

早いものでもう1月も終わりですね。
社労士の合格を目指す人にとって、今この時間は戻ってきませんので大切にしてください。
本試験が終わってから、あの時もう少し勉強しとけばよかった、悔いても仕方がありませんよ。

社労士受験応援団でした。

失業の認定について。

2006-01-29 07:41:33 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。
勉強はかどってますか。
いろいろ用事があってなかなか進まない、といっている方。
それで大丈夫ですか。

勉強時間を多くすればいい、というものでもありませんが、社労士の勉強は科目数が多いですのでそれなりに必用です。
今の時期は、テキストを重点に読み込む+過去問題を解く+テキストを復習する。
この繰り返しです。
合格には近道はありません。日々の積み重ねです。
私の場合、各法律条文だけでなく、一般常識の労務管理用語(最近は余り出題ないですが。)などはお風呂の湯船につかりながら覚えるために、ラミネート加工して持ち込みました。

勉強は机に向かっているだけでなく、いかに隙間時間を有効に活用するかが、大切です。
あと本試験まで7ヶ月を切っています。


では今日の問題です。

基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に雇用保険被保険者証を添えて提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。

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答え 「 × 」 法第15条第3項、則第22条第1項

この場合は、雇用保険被保険者証ではなく、「受給資格者証」ですね。
本試験では、うっかり読み飛ばさないように注意してください。

この受給資格者証は4週間に1回、失業の認定を受けるために毎回失業認定申告書を提出するときに添付します。本試験で、受給資格者証を提出するときに失業認定申告書を添付する、とあれば誤りですので注意してください。
あくまでも添付書類は「受給資格者証」です。

この受給資格者証も傷んだりしますので、再交付申請する事ができます。この場合は管轄公共職業安定所長に申し出て再交付を受けることができます。
1月24日のブログでも再交付について触れましたが、まとめてみました。

受給資格者証  :  管轄公共職業安定所
離職票     :  元々交付した公共職業安定所
被保険者証   :  被保険者の選択する公共職業安定所(どの職安でもOK)


次の問題です。

受給資格者は、疾病又は負傷のために所定の認定日に公共職業安定所に出頭する事ができなかった場合において、その期間が継続して30日未満であるときは、出頭できなかった理由を記載した証明書を提出する事によって、失業の認定を受けることができる。

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答え 「 × 」 法第15条第4項

証明認定の対象となるのは、
①疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった期間が継続して15日未満であるとき。
②公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するため出頭することができなかったとき。
③公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため出頭することができなかったとき。
④天災その他やむを得ない理由のため出頭することができなかったとき。

したがって、設問の場合は30日未満となっていますので誤りとなります。
継続して15日以上の傷病については基本手当に替わって傷病手当の支給対象となり、さらに継続して30日以上の傷病については、傷病手当又は受給期間の延長も可能となります。

尚、証明認定の場合は、出頭することができない理由がやんだ後における「最初の失業認定日」に管轄公共職業安定所に出頭することも押さえておいてくださいね。


社労士受験応援団でした。

基本手当の続きです。

2006-01-28 00:42:22 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。この週末は勉強の予定ですよね。
まだ時間はあるよ、と思っている人いませんよね。確かに本試験まで7ヶ月ありますが、科目数を考えるととても時間がありすぎる、ということはありません。
今日からしっかり勉強してください。
どれだけ皆さんの心の中に、合格への思いが強いかが、決め手になります。

では今日の問題です。

受給資格者に係る被保険者期間を計算する場合において、労働基準法第26条の規定による休業手当が支給された場合のその休業手当の支給の対象となった日数については賃金支払基礎日数に算入されない。


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答え 「 × 」 行政手引21454

設問の休業手当だけでなく年次有給休暇を取得した日数や未払い賃金がある場合でも、賃金計算の基礎となる日数が14日以上であれば、被保険者期間に算入されます。又、家族手当、住宅手当等の支給が1か月分ある場合でも、本給が14日(11日)分未満しか支給されないときは、その月は被保険者期間には算入されません。
(行政手引50103)

次の問題です。

失業の認定は、求職の申し込みをした公共職業安定所において、受給資格が離職した日の翌日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとされたいる。

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答え 「 × 」 法第15条第3項

失業の認定にかかる4週間のの起算日は離職した日の翌日からではなく「離職後最初に出頭した日」となります。基本手当を受ける「受給期間」をみる場合には、「離職した日の翌日」が起算日となります。
この認定日ついては必ず本人が出頭しなければならず、代理人の出頭による認定は行う事ができません。ただし、未支給の基本手当を受ける場合には代理人による受け取りは可能です。


さあまもなく1月も終わりです。この1か月しっかり勉強できましたか。
もうこれからは遊びは封印ですよ。合格をめざして邁進してください。

社労士受験応援団でした。

基本手当。

2006-01-27 06:06:48 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん。
また週末がやってきますね。
まさか、遊びに行くということはないでしょうね。1月最後の週末ですよ。復習はできていますか。皆さんの気持ちにどれだけ本当に合格したいのか、それ次第です。ライバル達は本気で勉強していますよ。

では今日の問題です。

被保険者期間の算定対象期間は、原則として離職の日以前1年間であるが、この期間に事業主の責めに帰すべき理由による事業所の休業により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合には、その日数が加算され、最長で4年間まで延長される。


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答え 「 × 」 法第13条第1項第2号、行政手引50152

基本手当を受けるには算定対象期間に被保険者期間が「通算」して6箇月以上必要でしたが、この算定対象期間には特例がありました。この設問はこの特例からの出題です。
一つは短時間労働被保険者であっ期間がある場合は「最長で2年間」でしたが、引き続き30日以上「賃金」の支払を受けることができなかった被保険者の場合は、「最長で4年間」というものでしたね。
算定対象期間の延長は、離職の日以前1年間に
①疾病、負傷(業務上外を問いません。)
②事業所の休業(事業主の責めに帰すべき理由によるものを除く。)
③出産
④事業主の命による外国における勤務
⑤その他公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの。
により引き続き30日以上の賃金の支払を受けなかった場合に行われますが、
今回の設問の事業主の責めに帰すべき理由による休業の場合は、労働基準法第26条の「休業手当」が支払われます。そしてこの「休業手当」は賃金に該当しますので、この設問は誤りとなります。


次の問題です。

離職証明書の賃金支払基礎日数について、深夜労働を行って翌日にわたり、かつ、その労働時間が6時間を超える場合には、これを2日として計算する。

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答え 「 × 」 行政手引21454

深夜労働に従事して翌日にわたりかつその労働時間が「8時間を超える」場合には、賃金支払基礎日数は2日として計算されますが、設問の場合は1日として計算されます。ただし、宿直については宿直に従事して翌日にわたり、その労働時間が8時間を超えたとしても、1日として計算されませんので注意してください。

この4月から介護保険法の改正に伴い「新予防給付」が創設されますね。これは介護事業者が筋力トレーニングによる運動機能向上や栄養改善によるプログラムを実施することにより高齢者の症状の重度化を防ぐ目的です。
押さえておいたほうがいいでしょうね。

社労士受験応援団でした。

返還命令等

2006-01-26 05:52:52 | 今日の問題
今日は早速問題に入りましょう。

事業主が偽りの届出、報告又は証明をしたため失業等給付が支給された場合であっても、政府は、その事業主に対して、当該失業等給付の返還を命じることはできない。

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答え 「 × 」 法第10条の4第1項、第2項

政府は事業主に対して支給した失業等給付の返還を命ずることができ、さらに失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ずる事ができます。いわゆる3倍返しですね。
また、事業主だけでなく職業紹介事業者等にたいしても返還・納付命令出されるようにH15年の改正によりなりました。
この3倍返し、というものは雇用保険特有であり、他の社会保険にはこのような納付命令制度はありません。

次の問題です。

教育訓練給付を受ける権利は、求職者給付を受ける権利と異なり、差し押さえる事がある。

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答え 「 × 」 法第11条

受給権の保護に関する条文は「失業等給付を受ける権利は譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえる事ができない。」とありますよね。前回のブログでも触れましたように、失業等給付の中身についてはしっかり抑えておいてください。
今回の設問のように具体的な給付名で出題されても戸惑うことなく正解を導き出してください。
法第12条の公課の禁止についても同様です。
したがって雇用保険三事業に係る給付金は「失業等給付」には該当しませんので、第11条、第12条の規定は適用されませんので、差し押さえる事も、租税その他の公課を課することができます。

まだ新聞紙上ではライブドアショックというものから抜け切れませんが、社労士の合格を目指す者にとっては、今朝の日経新聞には2008年度に新設される高齢者医療制度という記事は目を通しておきたいですね。
今年の本試験には直接かかわりませんが、このような記事に触れておけば今勉強している内容が将来どのように変わるのか、興味を持って勉強出来るとおもいます。

社労士受験応援団でした。

失業等給付に入ります。

2006-01-25 05:44:45 | 今日の問題
今日からは雇用保険法の中の中心の失業等給付です。
これには、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4種類ですが、確実に覚えていますか。
本試験において、「技能習得手当」が雇用保険三事業として支給される、という出題がありました。大丈夫ですようね。
これは「求職者給付」として支給されるものです。


では今日の問題です。


未支給の特例一時金を請求しようとするものは、未支給失業等給付請求書及び当該請求書に添付すべきとされる各種証明書に、原則として死亡した特例受給資格者の雇用保険被保険者証を添えて、当該特例受給資格者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


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答え 「 × 」 法第10条の3、則第17条の2第1項

この問題を読んですぐに正解を出せた人はかなり勉強されていますね。私も社労士の勉強をしていたときは、よく間違えていた過去問です。
未支給の失業失業等給付を請求する場合にどのような添付書類が必要なのかまとめてみました。

未支給の基本手当       ; 受給資格者証
未支給の高年齢求職者給付金  ; 高年齢受給資格者証
未支給の特例一時金      ; 特例受給資格者証 今回の設問の正解。
未支給の日雇労働求職者給付金 ; 日雇労働被保険者証 
未支給の教育訓練給付金    ; 雇用保険被保険者証

本試験で、日雇労働受給資格者証として引っ掛け問題として出題されるかもしれませんので注意してください。

次の問題です。

受給資格者が死亡した日の翌日から既に11ヶ月を経過している場合には、正当な理由がある場合を除いて、原則として未支給の基本手当を請求することはできない。

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答え 「 ○ 」 則第17条の2第3項、第6項

この未支給の請求については2つの数字がでてきましたね。これをしっかり押さえておいてください。本試験で、入れ替えて出題された場合に引っかからないで下さい。
未支給の失業等給付の請求は受給資格者が死亡したことを知った日の翌日から起算して1ヶ月以内であり、また死亡した日の翌日から起算して6箇月を経過してしまった場合には請求する事ができません。

例えば、4月1日に死亡した場合には、10月1日以降は6箇月経過していますので請求する事ができません。
この場合死亡したことを知った日が、9月20日であれば、未支給の請求ができるのは、9月20日~9月30日の間ということになります。

また、私の周りでも風邪を引いている人が増えてきています。うがいの励行、そして風邪を引いたと思ったら、無理をせず早めに眠る事です。
そして大事なのは体を暖かくすることですよ。

男性の方であればズボンの下にパッチというものをはくとかしてください。本当に暖かいですよ。

社労士受験応援団でした。

被保険者に関する届出のつづき。

2006-01-24 05:47:14 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さんへ届ける5分で復習できるブログです。
ちょっとした仕事の合間に見ていただきたいし、また、自宅で勉強していて気分転換に見ていただければいいです。

毎日のほんの少しの積み重ねが、大きなものになるはずです。勉強時間数を気にするよりもも、毎日の積み重ねが一番大切だとおもいます。

では今日の内容です。

前回のブログで休業開始時賃金証明書について触れましたが、今日はH15年の厚生労働省告示第178号、則第14条の4第1項にある「休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書」について触れてみます。

これは、被保険者が次の①、②のいづれかに該当しかつ離職し「特定受給資格者」となった場合に、事業主が離職により被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に提出します。

①小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業をした場合、又は勤務時間の短縮が行われた場合。
②対象家族を介護するための休業をした場合、又は勤務時間の短縮が行われた場合。

ここでのポイントは
●自己都合での離職でなく会社都合で離職し、特定受給資格者となる。
●休業、若しくは勤務時間短縮措置を開始した日の翌日から10日以内ではなく、離職し他費の翌日から10日以内に提出
ということです。

チェックしたい項目ですね。

つぎは問題です。


被保険者証の交付を受けた者が当該被保険者証を損傷したため公共職業安定所長に再交付の申請を行う場合、雇用保険被保険者証再交付申請書に、その損傷した被保険者証を添付しなければならない。


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答え 「 ○ 」 則第10条第3項、第4項

この場合の再交付申請書は被保険者の選択する公共職業安定所長に対して行う事ができます。つまりどこの職安でもかまいませんが、離職票の再交付申請書は、当該離職票を交付した公共職業安定所長(もともと交付した職安)に対しておこないます。この場合には、運転免許証などの本人である事が確認できる書類を添付する必要があります。そのもの選択する公共職業安定所長ではありませんので注意してください。則第17条第4項

今朝の新聞の一面は「堀江社長 逮捕」ですね。
この数日新聞、テレビでの報道を見ていればいづれ逮捕されると、思っていましたが、やはりびっくりですね。
楽天の三木谷社長と好対照のような感じがしていたので、個人的には興味をもっていたので少し残念です。

ここ2、3日はこの記事で持ちきりだとおもいます。

しかし、皆さんは早めに切替えて社労士の合格だけを考えて勉強をしてくださいね。

社労士受験応援団でした。

被保険者に関する届出の続き。

2006-01-23 05:47:20 | 今日の問題
社労士の合格を目指している皆さん、この週末はしっかりと勉強できましたか。
1週間の勉強の遅れを一気に取り返すことができましたよね。

もうそろそろ、用事があったとか、友人とスキーに行ったとかは無しですよ。
本当に合格を目指しているライバル達は、この時期は遊びは封印しているはずです。
もう、甘えは許されないです。しっかり勉強時間を確保してください。

では今日の問題です。

労働者を在籍出向の形で関連会社に出向させたが、賃金は出向先の事業所で支払うため、当該労働者について出向元事業所の被保険者資格を離職によらない理由で喪失したものとし、離職証明書は作成しなかった。


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答え 「 ○ 」 則第7条第1項、行政手引21453

原則は被保険者でなくなった事の原因が「離職」であるときは、資格喪失届に離職証明書を添付して「所轄」公共職業安定所長に資格喪失日(離職日の翌日)の翌日から10日以内に提出でしたね。
今回の設問の在籍出向は離職に該当しませんので資格喪失届に離職証明書の添付は必要ありません。
在籍出向以外でも、死亡、出向元への復帰の場合も同じく資格喪失届に離職証明書の添付は必要ありません。
又、被保険者として取り扱われない取締役や被保険者として取り扱われない短時間就労者となった場合は、「離職」として取り扱われますので離職証明書の添付が必要です。そしてこの場合には「その日」(当該事実のあった日)に資格を喪失しますので注意してください。


では次の問題です。

事業主は、その雇用する被保険者について、労働基準法第65条第2項の規定によるいわゆる産後休業期間が開始されたときは、当該休業が開始された日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業開始賃金証明書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

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答え 「 × 」 則第14条の2第1項

この設問の労働基準法第65条第2項の規定による産後休業期間の場合は、後のブログで取り上げます健康保険法により出産手当金が支給されます。
雇用保険法においては、労働基準法により産後休業期間(産後56日、出産日は産前42日に含まれましたね。)が修了してから適用されますので、今回の設問の「当該休業が開始された日の翌日」ではなく、「育児休業基本給付金の支給に係る休業が開始された日(出産日の翌日から57日目)の翌日」から起算して10日以内に「休業開始時賃金証明書」を提出する事になります。

皆さんのお住まいの地域ではこの週末雪はいかがでしたか。
私の住んでいるところでは、幸いにも雪はありませんでした。

雪が解けずに残っている道路は凍っていますので、歩くのに注意してくださいね。
転んでケガをしないようにしてください。


社労士受験応援団でした。

被保険者に関する届出について。

2006-01-21 08:25:12 | 今日の問題
米国産の牛肉が再度輸入停止になってしまいましたね。
牛丼をこよなく愛する私にとって悲しいですね。
確か昨年の2月11日だったとおもうのですが、米国産牛肉の輸入停止措置に伴い販売を停止していたときに、1日だけ牛丼を販売した日がありました。
牛丼を食べるために、家族に内緒で吉野家に行って20分くらい並んで食べました。

吉野家の牛丼の復活を楽しみにしていたのに、しばらくは豚丼で我慢ですね。

では今日の問題です。

被保険者に関する各種の届出は、原則として個々の事業所ごとに行わなければならないが、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第9条の規定による継続事業の一括の認可を受けている場合には、この限りではない。

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答え 「 × 」 法第7条、則第3条

継続事業の一括の認可を受けているばあいは、労働保険料の徴収にかんしては「一つの保険関係」として扱われますが、雇用保険の被保険者に関する各種の届出については、継続事業の一括の認可を受けている場合であっても個々の事業所で行う必要があります。


次の問題です。

事業主は、その雇用する被保険者を3月20日に解雇した場合には、4月10日までに、その被保険者に係る雇用保険被保険者資格喪失届を公共職業安定所長に提出しなければならない。

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答え 「 × 」 則第7条第1項

資格喪失届は、その事実のあった日(資格喪失日)の翌日から起算して10日以内に所轄公共職業安定所長に提出でしたね。
翌月の10日までに提出するものとしては、「資格取得届」と「区分変更届」の2つですので確実に押さえてください。また、この設問のように具体的な日を挙げて正誤を問う場合もありますので、資格喪失日がいつなのか分からなければ正解は導きだせません。
3月20日に解雇した場合は、資格喪失日は翌日の21日ですね。したがって22日(資格喪失日の翌日)から起算して10日目である3月31日までに資格喪失届を提出する必要があります。


社労士の試験日を8月20日と仮定するとあとちょうど7ヶ月です。どの時期に何を勉強するのか計画をたてていますか。
当然計画ですから、狂うときもありますが、必ず挽回できるようにしてくださいね。
遊びは8月21日以降に計画してください。それまでは遊びは厳禁ですよ。

社労士受験応援団でした。

適用事業について。

2006-01-20 06:01:31 | 今日の問題
社労士の合格を目指して勉強している皆さん。

順調ですか。今学校に行っている方の場合ですと、社会保険関係の科目を勉強しているのではないでしょうか。
特に年金関係であれば数字が出てきますので、戸惑われますようね。そうなればなかなか復習が進みませんが、30分でもいいので、他の科目も復習してください。

今日は適用事業に関する過去問題です。

暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ任意加入の申請を行うことができず、また、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請を行わなければならない。


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答え 「 ○ 」 徴収法附則第2条 行政手引20154

この場合の労働者の2分の1以上とは、その事業において使用される労働者総数の2分の1以上ではなく、被保険者とならない労働者を除いた労働者の2分の1以上の者のことです。ただし条文上ではこの設問の通りで正解です。
ま任意適用の時に出てくる「常時5人」の計算にあたっては、雇用保険法の適用を受けない労働者も含めて計算しますので、日雇労働者もこの人数にふくまれます。

又、労災保険の暫定任意適用事業の場合は労働者の「過半数」が希望したときは、加入の申請を行わなければなりません。さらに事業主が労災保険に加入するときは、雇用保険と違って労働者の同意は必要ありません。
労災保険の場合は、労災保険料の労働者の負担はありませんので、労働者の同意は不要ですよね。皆さんの給与明細をみてみてください。

次の問題です。

適用事業がその事業内容の変更、労働者の減員などにより、暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、該当するに至った日の翌日にその事業につき任意加入の認可があったものとみなされる。

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答え 「 ○ 」 行政手引20157

擬制的任意適用の問題ですね。
この場合は法律上の規定により、自動的に任意加入の認可を受けた適用事業とみなされるために、事業主は任意加入の手続きを行う必要はありません。

この擬制的任意適用については、労災保険、健康保険、厚生年金保険においても出題されるケースがあります。
労災保険の場合には雇用保険と同様に、該当すれば「その翌日に」任意適用の認可があったものとみなされます。労災事故はいつ発生するかわかりませんから、「翌日に」自動的に任意加入となりますが、健康保険、厚生年金保険の場合には、特に「その翌日」という決まりはありません。こちらは強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、任意適用の認可があったものとみなす、とされています。

社労士受験応援団でした。

被保険者の続き。

2006-01-19 05:51:59 | 今日の問題
社労士の合格を目指して勉強している皆さん。順調ですか~!

普段お仕事をしながら勉強をしている人に取っては、待ちに待った週末がまたやってきます。今週の勉強の遅れを一気に挽回してしまいましょう。

では今日の問題です。
被保険者についてはよく出題されていますので、過去問を通じて押さえておいてください。

個人事業の事業主と同居している親族は原則として被保険者とならず、法人の代表者と同居している親族についても、形式的には法人であっても実質的には代表者の個人事業と同様に認められる場合には、原則として被保険者とならない。

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答え 「 ○ 」 行政手引20369

設問の通り原則は同居している親族については被保険者として扱われませんが、以下の要件を全て満たしているときは、被保険者として取り扱う事になります。

①業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確である事。
②就業の実態がその事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われている事。
③事業主と利益を一つにする地位(取締役等)にない事。

つまり他の労働者と同じ条件ならば、被保険者となりますので、「いかなる場合であっても同居の親族は被保険者とならない。」という問題であれば、誤りとなります。


次の問題です。

都道府県又は市長村の事業に雇用される者について雇用保険の適用を除外するためには、都道府県知事にあっては直接に、市町村長にあっては都道府県労働局長を経由して、雇用保険を適用しない事について厚生労働大臣に申請をし、その承認を受けることを要する。

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答え 「 × 」 法第6条第4号、則第4条第1項第1号、第2号、第3号

国、都道府県、市長村その他これらに準ずる事業に雇用される者のうち、離職した場合の諸給与の内容が、雇用保険の「求職者給付」及び「就職促進給付」の内容を超える者については、被保険者となりませんが、この設問はこれらの者に雇用保険の適用を除外するためには、承認が必要かどうか、また承認が必要であればどこに申請するのか、という問題です。

①国、特定独立行政法人又は日本郵政公社の事業に雇用される者(非常勤の者を除く。彼らは、国家公務員退職手当法の適用を受けませんので、雇用保険法の適用を受けます。)については、特段の承認を受ける必要もなく、雇用保険の適用を受けません。

②都道府県等の事業に雇用される者については設問の通りです。

しかし
③市長村等の事業に雇用される者にあっては、市町村長が雇用保険法を適用しないことについて、「都道府県労働局長に申請」し、厚生労働大臣の定める規準によって、「都道府県労働局長の承認」受けることになっています。

少し細かいところですが、注意しておいてください。

この時期勉強の進み具合で大変だと思いますが、それよりも「風邪引き」に注意してください。特に先日の土日は各地3月上旬の陽気になったかと思うと、また気温が下がったりしています。

これからの時期、暖かくなったかとおもうと、又寒くなり、寒暖の差が激しくなる日があります。
この様なときに限って、油断して風邪を引かないようにしてくださいね。

社労士受験応援団でした。

被保険者について。

2006-01-17 05:26:31 | 今日の問題
社労士の合格を目指して頑張っている皆さん。
今の時期が一番大変な時期ではないでしょうか。
新しい科目の勉強もしなければいけないし、また、復習もしなければいけないし。
そして、復習をすると余りにも記憶の中に、過去一生懸命に勉強したはずに知識が残っていなくて愕然としているのではないでしょうか。

大丈夫です。ライバルたちも同じような苦しみを今味わっていますよ。苦しいのは自分だけでなく、みんなです。

少しずつでいいので、復習を継続してください。6月7月ころにはかなり記憶は回復しているはずです。

では今日の問題です。

適用事業に雇用される労働者が、いわゆる在籍出向により、その雇用関係を存続したまま他の事業主に雇用されることになった場合、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ、被保険者資格が認められる。

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答え 「 ○ 」 行政手引20351

設問のように、同時に2以上の雇用関係にある労働者については、原則としてその者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者となりますが、ここでは出向について詳しくみてみましょう。

出向元で雇用関係を維持したまま子会社へ代表取締役として出向した場合は、出向先での被保険者としての資格取得はできず、引き続き出向元での被保険者として取り扱われます。

次に65歳以上での在籍出向及び出向元への復帰についてはどうでしょうか。

65歳以上で在籍出向した場合は、主たる賃金を受ける出向先での被保険者取得はできず、出向元での被保険者として扱われます。
又、65歳未満で在籍出向した場合は普通に出向元での資格喪失、出向先での資格取得となり、その後65歳を過ぎて出向元に復帰した場合には、例外的に出向元で、高年齢継続被保険者としての資格を取得する事になります。


では次の問題です。

労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限りは、賃金の支払いを受けているか否かを問わず、被保険者の資格を失わない。

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答え 「 ○ 」 行政手引20352

例えば業務災害でケガをした場合、労災保険から休業補償給付が支給されます。会社から、賃金が支払われていないとしても、会社に在籍している事には間違いありませんので、被保険者としての資格は継続されます。
そして、この長期欠勤の期間もあとで触れる予定の所定給付日数を算定するための算定基礎期間に算入されます。

過去に勉強した科目の復習を始めていない皆さん。
そろそろ復習に取り掛かってください。
最初に一生懸命勉強したから、記憶にしっかり残っているよ、というように思っていませんか。
人間はの記憶力はものの見事に忘れていますよ。
このことにいかに早く気がつき、復習を早くから進めるかが合格へのポイントとなります。

社労士受験応援団でした。

今日から雇用保険法です。

2006-01-16 05:29:10 | 今日の問題
今日から雇用保険法がスタートです。
社労士の合格を目指している皆さん。復習も順調に進んでいますか。

まだできていない人は、そろそろ本格的に復習を始めてくださいね。

では今日の問題です。


雇用保険法にいう短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、30時間未満である者のことを言う。

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答え 「 ○ 」 法第6条第1号の2 H12.12.25 労告第120号

その通り正しいです。尚、1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間未満である者を短時間就労者といいましたね。
つまり、短時間就労者のうち所定労働時間が30時間未満の者を短時間労働者といいます。
そして、短時間就労者及び短時間労働者とも
①1年以上引き続き雇用されることが見込まれる事。
②1週間の所定労働時間が20時間以上である事。
この2つの要件を満たしている場合に、被保険者となります。


次の問題です。

季節的事業に雇用されるものは、その雇用期間の長短にかかわらず、短期雇用特例被保険者として取り扱われる。

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答え 「 × 」 法第38条第1項、法第6条第2号、法第43条第4項

適用除外に関する問題ですね。季節的事業に雇用される者のうち、4ヶ月以内の期間を予定して雇用される者(日雇労働被保険者となる場合は除く。)は被保険者になりません。ただし、当初の雇用契約期間が4ヶ月以内であっても、その期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用される場合は原則として被保険者となりますが、この場合、当初の雇用契約期間と更新された期間を合計して4ヶ月を超えている必要があります。

例えば、
当初の雇用契約期間  2ヶ月
更新された期間    3ヶ月

この場合ですと通算して4ヶ月を超えていますので3ヶ月目の初日から被保険者の資格を取得することができますが、更新期間が1か月又は2ヶ月であれば、通算して4ヶ月を超えませんので、被保険者となることはありません。

社労士の合格をめざしている皆さんの勉強スタイルは夜型、朝型どちらですか。
今は夜型であっても、本試験は午前中からありますので、少なくとも1か月前くらいからは少しづつスタイルを変更していったほうがいいですね。

私の場合は夜は遅くとも12時には寝るようにして、あさ5時におきて始発の電車になるようにしていました。そうする事により、電車の中でも過去問題を解く事ができました。この朝の通勤時間での1時間は、かなり集中してできましたので、夜眠い目を擦りながら1時間勉強するよりは、はるかに効果的だったとおもいます。

社労士受験応援団でした。

時効について

2006-01-14 00:55:55 | 今日の問題
1月半ばです。社労士の合格を目指す人にとってはこれからが一番つらい時期ではないでしょうか。
私の場合はあまりみなさんの参考になりませんが、1年目はまだこの時期は本格的な復習はしていませんでした。それよりも新しい科目の予習といってテキストを読んでいました。ただ分からないまま読んでいるだけで、つらくなったいたのを思いだします。
ただ、年末に過去問題集を解いたときに正解を出したときの喜びがあり、それを続けて過去問題集をやっていればよかったな、と今おもいます。
社労士の試験を受けたことのある人は分かると思いますが、この試験は問題文をじっくり読んで正解を出すというのではなく、正解を出すにはスピードが要求されます。そのためにはある程度の訓練が必要だと私は考えましたので、とにかく過去問題集を徹底的にやりました。
80点を取る試験ではなく足切りもありますが、70点を取ればいいのです。80点をめざす勉強をする必要はありません。

まず過去にどのような問題が出題されているのか知ることが合格の一番の近道です。

では今日の問題です。

時効については昨年の本試験では出題されませんでしたが、それまでは連続して出題されていますので、要注意です。起算日と期間については押さえておいてください。

療養補償給付又は療養給付のうち、療養の給付を受ける権利については療養の必要が生じたときから、療養の費用の支給を受ける権利について療養の費用を支出した日の翌日から、時効が進行する。


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答え 「 × 」 

療養の給付は現物給付のため時効の問題は生じませんが、療養の費用については設問の通り正しいです。そしてこの期間は2年です。

次の問題です。

休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、休業した日の属する月ごとに、その翌月の初日から進行する。

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答え 「 × 」

この設問の時効の起算日は、傷病による療養のあめ労働することができないために賃金をうけない日ごとにその日の翌日から進行しますので誤りです。そして時効の期間は2年です。


次の問題です。

遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の支給を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。

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答え 「 × 」 

これは5年でなく2年でしたね。そして起算日は労働者が死亡して日の翌日です。
遺族と障害に関する時効の期間は原則5年ですが、それぞれの前払一時金については、2年ということで覚えてください。

次の問題です。

葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が行われた日の翌日から進行する。

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答え 「 × 」 
これをうっかり「 ○ 」としませんでしたか。
こちらは労働者が死亡した日の翌日から起算して2年の時効により消滅してしまいます。

今日で労災保険法は最後です。次回は雇用保険法がはじまりますので、過去のブログをみて復習も始めてくださいね。


社労士受験応援団でした。
実は14日の土曜日にうん十年前の高校時代のクラス会が横浜であります。
皆さんどうなっているのか大変楽しみです。