社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

特例による任意加入被保険者について

2012-04-30 05:45:11 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。

3連休の最終日ですね。
土曜日、日曜日はしっかり勉強時間を確保できましたか。



では早速本日の問題です。



昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付等の受給権を有しない日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けて、国民年金の被保険者となることができる。


______________________________________________________


答え 「 × 」 法附則〈平16)第23条第1項。


この設問の特例による任意加入の資格を取得するには厚生労働大臣の認可を受ける必要はなく、『申出』をすればよかったですね。

尚、この設問の他に「日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者」も特例の任意加入被保険者となることができます。



では次の問題です。



昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。


_______________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則(平16]第23条第3項。


設問の通り正しいですね。

本来の任意加入の目的は、
○受給権の確保
○年金額を増やすこと。

しかし特例による任意加入の目的は
○受給権の確保
です。

したがってこの設問のように、本来の任意加入被保険者が65歳に達した日においても年金給付の受給権を有しないときは、「65歳に達した日」に特例による任意加入被保険者となる申出があったものとみなされます。


先日の土曜日に法改正のゼミに行ってきました!!
皆さんはどうされていますか?


社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。

任意加入被保険者について2

2012-04-29 05:44:52 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。



では早速本日の問題です。


平成16年改正において、任意加入被保険者は、保険料納付月数等が満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達した時点で、本人からの資格喪失の申出がなくても、被保険者資格を喪失させることとした。


_____________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第5条第6項。

設問の通り正しいですね。

この設問は、問題文にあるように平成16年の改正項目であり、改正直後に出題されました。やはり改正条項は気を付けたいですね。また平成17年に出題され以降出題されていませんから、気を付けたいですね。

改正される前は任意加入ができる65歳まで保険料を払い続け、結果的に480月以上分となったとしても、年金は480月で満額となりそれ以上の月数があっても年金額には全く反映されず、掛け捨てとなっていました。


では次の問題です。


日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が、60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合は、当該任意加入被保険者の資格を喪失する。

_____________________________________________________


答え 「 ○ 」 法附則第5条第9項第3号。

この設問の場合、第3号被保険者の資格を取得することになりますので、『その日』に資格喪失となります。

第3号被保険者には、国内居住要件がなかったことを思い出してくださいね。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。

任意加入被保険者について1

2012-04-28 05:44:10 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。


9連休というかたもいるのではないですか。
有功にお休みを使ってくださいね。



国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満の者が任意加入被保険者の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。


_________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則第5条第2項。

まず任意加入被保険者となるには、
1、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付を受けることができるもの。
2、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者。
3、日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者。

そしてこの上記の1及び2に該当する者には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に行わなければなりません。

つまり在外邦人にはこの口座振替の要件はありませんので、この設問は誤りとなります。



では次の問題です。


第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合、その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以後の保険料を前納しているときは、日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものとみなされる。

_________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則第6条。

第1号被保険者が前納している時に任意加入の申出をしたものとみなされる場合とは、『被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった』場合ですね。

この設問のように、日本国内に住所を有しなくなった場合であっても、任意加入被保険者となる申出をしたものとはみなされませんので、誤りとなります。


我が家にある「ゴムの木」も先端から新しい芽が出てきました。
今年も、枝分けをして新しいゴムの木の鉢を増やすことができそうです。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。

資格喪失について

2012-04-27 04:59:23 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。

今週は汗ばむ気温がつづきましたね。木々の緑も徐々に鮮やかになり、またツツジのつぼみも少し大きくなってきました。



60歳の厚生年金保険の被保険者が、その資格を喪失したとき(国民年金の第2号被保険者に該当する時を除く。)は、その日に、国民年金の被保険者の資格を喪失する。


_____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第9条第5号。

設問の通り正しいですね。
この設問で注意しておきたいのは、「喪失」ではなく「退職した」とあれば国民年金は『翌日に喪失』となります。細かい点ですが注意してください。

尚、この設問の被保険者が60歳未満で厚生年金保険の資格を喪失したときは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者、のいずれかに該当しますので、この場合には『種別の変更』となります。


では次の問題です。


被保険者が死亡した場合は、その日に被保険者の資格を喪失する。


_____________________________________________________________


答え 「 × 」 法第9条第1号。

被保険者が死亡したときは、「その日の翌日」に喪失でしたね。

この他の喪失について。
○第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときは、その日の翌日に喪失。
○60歳に達したとき(第2号被保険者に該当する時を除く)は、その日に喪失。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。

被保険者の資格について2

2012-04-26 05:05:44 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。

今週末からいよいよ3連休ですね。今年は1日2日と平日を挟んでそのあと4連休。

まとめて休みにしてほしいですね。でも休んでも行楽地に行けばお金がかかりますから、自宅でビデを鑑賞がお手頃でしょうか。


では早速本日の問題です。


被用者年金各法の被保険者又は共済組合の組合員等であっても、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する65歳以上の者は第2号被保険者とはならない。


____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第7条第1項第2号。

設問の通り正しいですね。

一般に第2号被保険者には国内居住要件や年齢要件はありませんでしたが、第2号被保険者の場合、65歳になって「老齢又は退職」を支給事由とする受給権があれば、第2号被保険者となることはできません。
逆に、「老齢又は退職」を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していなければ、年齢要件がない為65歳以上であっても第2号被保険者となります。
尚、20歳未満の者であっても要件を満たせば第2号被保険者となるということも押さえておいてください。


では次の問題です。


大学の学生であっても、20歳以上60歳未満であり、かつ、第2号被保険者の被扶養配偶者と認められれば第3号被保険者となる。

____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第7条第1項第3号。

設問の通り正しいですね。
「大学の学生」ということに反応しないでくださいね。

第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者であって、「20歳以上60歳未満」の者でしたね。

尚、この第3号被保険者の引っ掛け問題として注意しておきたいのは、第1号被保険者と異なり被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる場合であっても、第3号被保険者となることができるという点です。

又、この設問で被扶養配偶者が19歳であれば、年齢要件の関係で20歳にならないと第3号被保険者となることはできません。


今日も1日、行ってらっしゃい。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。

被保険者の資格について1

2012-04-25 05:00:29 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です


では早速本日の問題です。


日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない外国人は、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができない場合、原則として第1号被保険者となる。


______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第7条第1項第1号。

設問の通り正しいですね。

第1号被保険者だけでなく第2号被保険者、第3号被保険者のいずれにも国籍要件はありませんでしたので、外国人であっても第1号被保険者となりますので、この設問は正しいですね。

尚、国内居住要件については、第1号被保険者だけですので注意してください。



では次の問題です。


第2号被保険者であった夫が死亡したため遺族基礎年金の受給権者となった妻は、当該遺族基礎年金の受給権が消滅するまでの間は、第1号被保険者とはならない。


_____________________________________________________________


答え 「 × 」 法第7条第1項第1号。

第1号被保険者の適用除外となるのは被用者年金各法に基づく『老齢又は退職』を支給事由とする老齢給付等でしたね。したがってこの設問の妻が、遺族基礎年金の受給権を有したとしても国内居住要件などの要件を満たしていれば第1号被保険者となることができますので、この設問は誤りとなります。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。

国民年金の給付・管掌について

2012-04-24 05:00:10 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


では早速本日の問題です。



昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日以後は、遺族基礎年金を支給する。


______________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則(60)25条第1項。

この設問で「母子」や「準母子」というキーワードに反応してしまうと遺族基礎年金に裁定替えされる、としてしまいますが、この裁定替えで注意すべきキーワードは『福祉』という言葉です。
母子福祉年金や準母子福祉年金であれば、昭和61年4月1日に遺族基礎年金に裁定替えとなりますのでこの設問は誤りとなります。

ただし「老齢福祉年金」だけは、昭和61年4月以降も「老齢福祉年金」としての給付がありますので注意してください。



では次の問題です。


政府は、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするため必要な積立金を保有しつつ、当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことが出来ないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を含む。)の額を調整するものとする。


______________________________________________________________


答え 「 × 」 法第16条の2。


この財政均衡に関する条文は、平成18年に選択式で出題されていますので、その問題を確認しておいてくださいね。この設問は択一式として平成19年に出題されています。このように選択式で出題された論点が択一式として出題されたり、また択一式として出題された論点が選択式として出題される、ということがありますので、択一式の問題文を読むときにも、選択式を意識して、用語に注意しながら読むようにしてくださいね。

この設問は「付加年金を除く。」とすれば正しい設問になりますね。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。

国民年金法スタートです

2012-04-23 04:59:53 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。

きょうから国民年金がスタートします。


では早速本日の問題です。


国民年金法は、( A )に法律が制定され、同年( B )月から全額国庫負担の無拠出性年金制度である福祉年金の給付が始まり、ついで( C )から拠出制年金制度が始まり、これによって( D )体制が実現された。

国民年金制度は、( D )体制の基礎としての役割を担い、年金権を確保するための様々な措置を講じてきた。
当初の法律において、拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者については、所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金、障害福祉年金、( E )福祉年金、準( E )福祉年金の制度が設けられた。

拠出制の老齢年金についても、( F )年4月1日以前に生まれた者について受給資格期間を短縮するなど、制度の成熟化対策を講じた。
当初は任意加入であった被用者年金加入者の配偶者と学生については、前者は昭和61年4月から、後者は平成( G )年4月から強制加入と改められた。

昭和45年以降3度にわたって、時効が完成した期間分の保険料納付を認める特例納付を実施し、このほか、平成6年の法律改正では、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない者について、国民年金の( H )制度を設けるとともに、第3号被保険者について2年を経過した見届期間の届出を認める特例措置を講じた。

なお、国際化社会への対応として、難民の地位に関する条約等への加入に伴って、( I )から被保険者の国籍要件を撤廃し、平成6年の改正では外国人に対する( J )制度を創設した。

( D )体制を実現した我が国の年金制度が次に直面した課題が給付水準の改善であり、昭和45年には( K )制度の導入や国民年金基金制度の新設などが行われ、昭和48年には、( L )の導入などが行われた。


____________________________________________________________


A : 昭和34年4月
B : 11
C : 昭和36年4月
D : 国民皆年金
E : 母子
F : 昭和5
G : 3
H : 高齢任意加入
I : 昭和57年1月
J : 脱退一時金
K : 付加年金
L : 物価スライド制




社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。

繰り上げ徴収、督促について

2012-04-22 05:59:39 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。

今週の週間天気予報をみていたのですが、気温が25度近くになり夏日になりそうですね。


では早速本日の問題です。



保険者は、被保険者の使用されている事業所が譲渡によって事業主に変更があったときは、事業主が変更する前の保険料については、納期前であっても、保険料のすべてを徴収することができる。


______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 S5.11.5保理513号。

繰上げ徴収ができる場合として、
○滞納処分を受けるとき。
○強制執行を受けるとき。
○破産手続き開始の決定を受けたとき。
○企業担保権の実行手続の開始があったとき。
○競売が開始したとき。
○法人が解散したとき。
○事業が廃止したとき。
でしたね。

そしてこの設問のように事業所の譲渡により事業主の変更があった場合は、『事業所が廃止』に該当するものとして取り扱われ、繰上げ徴収することができますので、この設問は正解となります。


では次の問題です。


健康保険組合が国税滞納処分により処分を行う場合には、厚生労働大臣に届けなければならない。


______________________________________________________________


答え 「 × 」 法第180条第5項。

健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合には、厚生労働大臣の『認可』を受けなければなりませんので、この設問は誤りとなります。


この週末からGWという皆さん、勉強の予定はしっかり出来ていますか。家族サービスも必要です。が勉強も必要ですよ。本試験前のまとまった休みですのでここで弱点科目を徹底的に復習するとか、過去問題を徹底的に繰り返すとかしてくださいね。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。

日雇特例被保険者に係る保険料について

2012-04-20 05:03:16 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。

4月も3分の2が過ぎようとしています。明日からの土日は振り返りをしていただき、来週末からのGWに備えてくださいね。

では早速本日の問題です。



日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用される場合、最初にその者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負っている。


_____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第169条第2項。


設問の通り正しいですね。

日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り消印を行うのですが、この手帳には1日につき1枚しか貼る欄がありませんので、最初にその者を使用する事業主が負担することになります。

尚、健康保険の場合は「使用する日ごとに」印紙を貼りますが、雇用保険の場合は「賃金を支払う都度」でしたね。入れ替え得て出題されるかもしれませんので注意してください。

又日雇特例被保険者に賞与が支払われる場合は事業主は、賞与を支払った日の属する「月の翌月末日」までにその者及び自己の負担すべき賞与額に係る保険料を納付しますが、これは兼好保険印紙ではなく、「現金」で払うことになります。


では次の問題です。


事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額が1,000円以上で、その納付を怠ったときは、保険料額の100分の25に相当する追徴金を、その決定された日から起算して30日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。


______________________________________________________________


答え 「 × 」 法第170条第4項。

徴収法では追徴金の納期限については『通知を発する日から起算して30日を経過した日』となっていましたが、健康保険法では『決定された日から起算して14日以内』となっていますのでこの設問は誤りですね。


来週の土曜日には法改正ゼミに行ってきます。皆さんは法改正対策はどうされていますか。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。

保険料の徴収について2

2012-04-19 04:57:02 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。



絶えず勉強の進み具合に気を付けてくださいね。インターネット法令集のシャラランの大沢さんが書かれた本で、「社労士合格ノート」を持っておられる方もいるのではないでしょうか。これは本というよりは、勉強の記録をつけていくノートです。どのくらい勉強したのか、記録を付けることにより遅れているのかが把握できます。ただ何となく勉強をするのもいいと思いますが、いまからでもいいので自分で記録を付けてみませんか。


では本日の問題です。


健康保険組合は、規約で定めるところにより、一般保険料額だけではなく、介護保険料額についても事業主の負担割合を被保険者よりも高くすることができる。


_______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第162条。

設問の通り正しいですね。ただし全額を事業主負担とすることはできません。

尚、協会管掌健康保険における被保険者と事業主の保険料の負担割合については、法律を改正しなければ変更することができませんので注意してください。この設問の「健康保険組合」を「協会管掌健康保険」と入れ替えて出題されるかもしれませんので、注意してください。



では次の問題です。


任意継続被保険者又は特例退職被保険者が、将来の一定期間の保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払いこまなければならない。


_______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 則第139条。

設問の通り正しいですね。

尚、前納された保険料については前納に係る期間の「各日の初日が到来」したときに、それぞれのその月の保険料が納付されたものとみなされます。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。

保険料の徴収について1.

2012-04-18 04:53:45 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


今年の本試験の受験要綱について入手るようにしていますか。
早めに手配してくださいね。
通学や通信で勉強されている方であれば、おそらくそれぞれの学校から送られてくるかとおもいますので、念のため学校に問い合わせてみてくださいね。



それでは本日の問題です。


4月1日に就職し被保険者資格を取得して4月15日に退職した者が、4月25日に同じ報酬月額で再就職し資格を取得した場合、4月分の保険料は2か月分算定される。


_____________________________________________________________


答え 「 ○ 」 S19.6.6保発363号。

この設問の通り正しいですね。
保険料の徴収は「月を単位」とし資格を『取得した月』から、『喪失した月の前月』までについてでしたね。また、資格を取得した月にさらにその資格を喪失した場合は、その月は「1か月分」の保険料が徴収され、さらに同一月内に資格の得喪が2回以上に及ぶ場合は、その月について2回以上保険料が徴収されることがあります。

この保険料の徴収について注意したいのは、『資格喪失日と退職日は異なる』ということを確認しておいてください。「退職日の翌日」が資格喪失日となります。したがって3月31日退職ですと喪失日は4月1日となり、3月分の保険料が徴収されることになります。


では次の問題です。


特例退職被保険者が、刑事施設、労役場等に拘禁されたときは、一般被保険者に適用される保険料徴収の特例が適用されず、保険料が徴収される。


_______________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第158条

設問の通り正しいですね。

この設問の特例退職被保険者だけでなく、任意継続被保険者についても保険料が徴収されますので注意してください。
又、育児休業をしている期間であっても、特例退職被保険者、任意継続被保険者は保険料の徴収がおこなわれます。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。

保険料の額等について

2012-04-17 05:02:28 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。

4月も半分が過ぎています。今月末から来月にかけてGWがありますが、みなさんは勉強三昧ですよ。


では早速本日の問題です。


全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者又はその被扶養者が、65歳に達することにより、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、被保険者は遅滞なくその旨を事業主を経由して厚生労働大臣に届出なければならない。


______________________________________________________________


答え 「 × 」 則第40条第1項、則第41条第1項。

被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至った時、又は該当しなくなった時には「遅滞なく」届出る必要がありますが、設問のように「65歳に達した」時や「40歳に達した時」には届出る必要はありませんので、この設問は誤りですね。これは保険者の方で生年月日を把握している為ですね。



では次の問題です。


全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約により、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料の負担を求めることができる。


______________________________________________________________


答え 「 × 」 法附則第7条第1項。

『健康保険組合』であれば「規約」(政令で定める基準ではありません。)に定めることにより、特定被保険者に対して介護保険料の負担を求めることが出来ますが、『全国健康保険協会』は特定被保険者にたいして介護保険料の負担を求めることが認められていませんので、この設問は誤りとなります。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。

一般保険料率について。

2012-04-16 05:02:14 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。


この週末は花見に行かれましたか。
私は毎年の恒例行事となっている『名探偵コナン』を家族でみてきました。ほぼ毎年みているのではないでしょうか。本試験の年でも、この映画を見た後、私だけは資格学校の自習室にいって勉強しましたね。



では早速本日の問題です。

(1)都道府県単位保険料率の決定について。
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1000分の30から( A )までの範囲内において( B )(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び都道府県の区域内に住所又は居所を有する( C )をいう。)を単位として協会が決定する。
法代160条第1項、第2項。


(2)収支の見通しの作成等。
全国健康保険協会は、( D )ごとに、翌事業年度以降の( E )についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び( F )並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、( G )するものとする。


(3)都道府県単位保険料率の変更について。
全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、( H )が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、( I )を経なければならない。

支部長は、上記の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた( J )を聴いたうえで、( H )に対し、当該都道府県単位保険料率の変更についての( K )を行うものとする。

全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、( H )はその変更について( L )を受けなければならない。


___________________________________________________________


答え 
A : 1000分の120
B : 支部被保険者数
C : 任意継続被保険者
D : 2年
E : 5年間
F : 総報酬額の見通し
G : 公表
H : 理事長
I : 運営委員会の議
J : 評議会の意見
K : 意見の申出
L : 厚生労働大臣の認可


今回のA欄が昨年の改正項目ですので、選択式及び択一式の両方ともに気を付けたいですね。




社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。

国家負担・補助について

2012-04-15 06:01:59 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


人気ブログランキングへ
  ↑ ↑
ブログランキングに参加していますので、ここをクリックしていただくだけで結構です。

皆さんは、法改正の対策はどうされていますか。まだしていない?とんでもないですね。
必ず法改正の対策は行ってください。



では早速本日の問題です。


健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。


_________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第152条第1項。

設問の通り正しいですね。
国庫負担の額については、
1、協会健保の場合は予算の範囲内
2、健康保険組合の場合は、各健康保険組合における『被保険者数』を基準として厚生労働大臣が算定。
となっています。

ここで注意したいのは『被保険者数』が算定基準となるのであって、「被保険者数及び被扶養者数」とか「標準報酬月額の総額」が算定基準となるのではありませんので注意してください。


では次の問題です。


国庫補助が行われない保険給付は、出産手当金、出席育児一時金、家族出席育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料である。


_________________________________________________________


答え 「 × 」 法第153条第1項。

出産及び死亡に関する保険給付のうち、出席育児一時金、家族出席育児一時金、埋葬料(埋葬費)、家族埋葬料については国庫補助は行われませんが、出産手当金や傷病手当金については国庫補助がおこなわれますので、この設問は誤りとなります。


毎年の本試験で、約50%から60%の範囲で過去問に関する出題が繰り返されます。ただこれだけでは合格できません。合格するためにはやはり『法改正』をしっかりと押さえることが必要です。それに+αとしてテキストの内容の確認です。
優先順位は当然に1、過去問題 2、法改正 3、テキスト。



社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。