社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。
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3連休の最終日ですね。
土曜日、日曜日はしっかり勉強時間を確保できましたか。
では早速本日の問題です。
昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付等の受給権を有しない日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けて、国民年金の被保険者となることができる。
______________________________________________________
答え 「 × 」 法附則〈平16)第23条第1項。
この設問の特例による任意加入の資格を取得するには厚生労働大臣の認可を受ける必要はなく、『申出』をすればよかったですね。
尚、この設問の他に「日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者」も特例の任意加入被保険者となることができます。
では次の問題です。
昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。
_______________________________________________________
答え 「 ○ 」 法附則(平16]第23条第3項。
設問の通り正しいですね。
本来の任意加入の目的は、
○受給権の確保
○年金額を増やすこと。
しかし特例による任意加入の目的は
○受給権の確保
です。
したがってこの設問のように、本来の任意加入被保険者が65歳に達した日においても年金給付の受給権を有しないときは、「65歳に達した日」に特例による任意加入被保険者となる申出があったものとみなされます。
先日の土曜日に法改正のゼミに行ってきました!!
皆さんはどうされていますか?
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。
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答え 「 × 」 法附則〈平16)第23条第1項。
この設問の特例による任意加入の資格を取得するには厚生労働大臣の認可を受ける必要はなく、『申出』をすればよかったですね。
尚、この設問の他に「日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者」も特例の任意加入被保険者となることができます。
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昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、特例による任意加入の申出があったものとみなされる。
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答え 「 ○ 」 法附則(平16]第23条第3項。
設問の通り正しいですね。
本来の任意加入の目的は、
○受給権の確保
○年金額を増やすこと。
しかし特例による任意加入の目的は
○受給権の確保
です。
したがってこの設問のように、本来の任意加入被保険者が65歳に達した日においても年金給付の受給権を有しないときは、「65歳に達した日」に特例による任意加入被保険者となる申出があったものとみなされます。
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