社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

健康保険 復習6 療養費について

2014-08-18 05:53:29 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の復習問題です。本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?

やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



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では早速本日の問題です。



交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を受けた場合の療養費の額は、当該療養に要した費用の額から一部負担金の額を控除した額及び食事療養または生活療養に要する費用から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額で統一されている。

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答え 「 × 」 法第87条第2項。


この設問はうっかりしていると間違えてしまう典型的な引掛け問題ですね。

単純に、一部負担金や食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額が戻るのではなく、最終的は、『保険者が定める』ことになっていますので、この設問は誤りとなります。



では次の出題です。



被保険者が療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に代えて療養費の支給を受けることを希望した場合、保険者は療養の給付等に代えて療養費を支給しなくてはならない。

________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第87条第1項

療養費については、『保険者は療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給もしくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる』時に支給されるものですので、被保険者が希望した場合であっても療養費が支給されることはありませんので、誤りとなります。


ではさらに次の問題です。


事業主が被保険者資格取得届の届出を怠った場合においては、その間に保険医療機関で受診しても被保険者の身分を証明しえない状態であるので、療養費の対象となる。

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答え 「 ○ 」 法第87条 S3.4.30保理発1089号

設問の通り正しいですね。

このほかに療養の給付をおこなうことが困難であると認める場合として、
1、無医村のため、緊急の場合に応急処置として売薬を服用したとき。
2、国外で診療をうけたとき




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社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


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