社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


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関西は比較的暖かくなってきましたね。ようやく冬物のスーツを片づけることができそうです、
でもコートは裏地をはずして、まだおいています。
では早速本日の問題です。
保険外併用療養費の支給対象となる先進医療の実施に当たっては、先進医療ごとに、保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出なければならない。
___________________________________________________________
答え 「 ○ 」 H18.9.29保医発0929002号
設問の通り正しいですね。
この設問は平成18年の通達からの出題ですが、平成18年に改正される前は、特定療養費において、保険医療機関において高度先進医療を行う場合には、厚生労働大臣の承認を必要とされていましたが、現在は『届出』ることになっています。
では次の問題です。
72歳で標準報酬月額が20万円である被保険者が評価療養を受け、その費用が保険診療の部分10万円、保険外診療の部分が5万円であるとき、被保険者の支払額は7万円(一部負担金等の特例措置により、平成22年度においては6万円)となる。
___________________________________________________________
答え 「 ○ 」
設問の通り正しいですね。
この設問の72歳の者は、標準報酬月額が20万円ですので一般所得者となり、一部負担金の割合は原則2割(平成22年度は特例措置により1割)ですので、、保険診療部分が2万円となります。
したがって、この2万円と保険外診療の部分の5万円を加えて、支払額は7万円となっています。
皆さん、法改正の対策はどうされていますか。これは必ずセミナーがあれば受けるようにしてください。
本試験には毎年法改正の部分が必ず出題されますので、この対策を行うことにより、過去問題だけではカバーしきれない問題に対応することができます。
私も毎年この法改正の短期ゼミには参加しています。
社労士受験応援団。
新大阪の社会保険労務士 井上光労務サポートオフィスでした。

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保険外併用療養費の支給対象となる先進医療の実施に当たっては、先進医療ごとに、保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出なければならない。
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答え 「 ○ 」 H18.9.29保医発0929002号
設問の通り正しいですね。
この設問は平成18年の通達からの出題ですが、平成18年に改正される前は、特定療養費において、保険医療機関において高度先進医療を行う場合には、厚生労働大臣の承認を必要とされていましたが、現在は『届出』ることになっています。
では次の問題です。
72歳で標準報酬月額が20万円である被保険者が評価療養を受け、その費用が保険診療の部分10万円、保険外診療の部分が5万円であるとき、被保険者の支払額は7万円(一部負担金等の特例措置により、平成22年度においては6万円)となる。
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答え 「 ○ 」
設問の通り正しいですね。
この設問の72歳の者は、標準報酬月額が20万円ですので一般所得者となり、一部負担金の割合は原則2割(平成22年度は特例措置により1割)ですので、、保険診療部分が2万円となります。
したがって、この2万円と保険外診療の部分の5万円を加えて、支払額は7万円となっています。
皆さん、法改正の対策はどうされていますか。これは必ずセミナーがあれば受けるようにしてください。
本試験には毎年法改正の部分が必ず出題されますので、この対策を行うことにより、過去問題だけではカバーしきれない問題に対応することができます。
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