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60歳台後半の在職老齢年金について

2012-07-04 05:25:55 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。


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7月に入り日曜日、そして月曜日火曜日と過ぎましたか、振り返ってみて『しっかり勉強できた!』と自信を持って言えますか。敢えていいません。この試験は100人受験して92人が不合格になる試験です。ちょっと勉強したから受かるような試験ではありませんよ。


では早速本日の問題です。


60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から46万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が支給停止される。

_________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第46条第1項。

設問の通り正しいですね。

この設問で登場している『総報酬月額相当額』と『基本月額』については押さえておいてください。
総報酬月額相当額とは、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいいます。
基本月額とは、老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を12で除して得た額をいいます。

このような設問では、支給停止額を計算で求めさせて、そこから『支給される年金月額(年額ではありません。』の答えを求めさせる簡単な計算問題が出題されるかもしれませんので注意してください。


では次の問題です。


既に退職した68歳の老齢厚生年金の受給権者が、再就職して被保険者となったがその月に退職して資格を喪失した場合は、当該月について総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超えるときであっても年金額は改定されない。


_________________________________________________________


答え 「 ○ 」 法第46条第1項、令第3条の6

この在職老齢年金の仕組みが適用される被保険者とは、『前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る』とされています。

つまりこの設問の場合でいうと、再就職して被保険者となった日については、その月の前月は被保険者の資格を有している月ではなく、また、その月に退職して資格を喪失した月(この設問では同月得喪となりますね。)の前月も同じく被保険者の資格を有している月ではありません。

したがってこの者には在職老齢年金に係る支給停止は行われないので年金額は改定されません。


朝早く起きて勉強するに限りますね。


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