反対の声を!コンピュータ監視法が審議入りしました。

2011-05-27 07:59:54 | 社会
盗聴法に反対する市民連絡会の中森です。

25日、衆議院法務委員会でコンピュータ監視法案が
とうとう審議入りしてしまいました。
趣旨説明と与党の質疑があり、参考人の招致(31日)が決まりました。

昨日は、衆議院法務委員回りをしてきました。
与党の質疑は、民主の辻議員と橘議員言で、この法案に対する疑問が
だされたそうです。
橘議員のHPをご覧ください。昨日の質問の様子がわかります。

http://ameblo.jp/tachibana-hidenori/entry-10902790263.html

24日には日弁連会長が「慎重審議を求める声明」をだしました。
この法案は、「ウイルス作成罪」を盛り込まれています。
これは、作成されたプログラムが、まだウイルスかどうかも
わからない、また使われてもいない、被害も起きていない段階で
処罰しようというものです。
さらに裁判所の令状無しでプロバイダーへの通信履歴の保全要請や
捜査対象のパソコンに繋がるすべてのパソコンのデータの差し押さえ
ができる規程もあります。
捜査と称して、警察等捜査機関の日常的な監視が可能になり、
私たち市民だけではなく、マスメディアを含めすべての人が対象と
なります。
通信の秘密や表現の自由を侵害する憲法違反の法案です。
与党民主党は盗聴法、共謀罪に反対してきました。
以下の法務委員、特に理事に拙速に決めることなく慎重に審議するよう
要請の声をとどけてください。
よろしくお願いします。

===================================
よろしければ、要請の参考に使ってください。

憲法違反の法案制定に反対します。
この法案は通信の秘密や表現の自由が侵害されるなど疑問が多くあります。
日常的な監視が可能になり、廃案になった共謀罪に繋がるものです。
拙速に決めることなく、慎重に審議されるよう要望します。


法務大臣   江田五月       民主 Fax.03-6551-1204

衆議院法務委員
委員長
 奥田 建(おくだ けん)       民主 Fax.3508-7666
理事
 滝 実(たき まこと)        民主 Fax.3508-3861  
 辻 惠(つじ めぐむ)       民主 Fax.3508-3815  
 橋本 清仁(はしもと きよひと)  民主  Fax.3508-3643  
 樋口 俊一(ひぐち としかず)   民主  Fax.3508-3362  
 牧野 聖修(まきの せいしゅう)   民主  Fax.3508-3701  
 稲田 朋美(いなだ ともみ)     自民  Fax.3508-3835  
 平沢 勝栄君 ひらさわ かつえい)   自民  Fax.3508-3527 
 大口 善徳(おおぐち よしのり)   公明   Fax.3508-8552

委員
 相原 史乃(あいはら しの)      民主 Fax.3508-3305
 井戸 まさえ(いど まさえ)     民主  Fax.3508-3383 
 大泉 ひろこ(おおいずみ ひろこ)  民主   Fax.3508-3939  
 川越 孝洋(かわごえ たかひろ)   民主  Fax.3508-3516    
 京野 公子(きょうの きみこ)     民主  Fax.3508-3637 
 熊谷 貞俊(くまがい さだとし)  民主 Fax.3508-3769  
 黒岩 宇洋(くろいわ たかひろ)  民主  Fax.3508-3960  
 黒田 雄(くろだ ゆう)      民主  Fax.3508-7534  
 桑原 功(くわばら いさお)    民主  Fax.3508-3230 
 階 猛(しな たけし)       民主  Fax.3508-3824 
 橘 秀徳(たちばな ひでのり)   民主  Fax.3508-3256  
 中島 政希(なかじま まさき)   民主 Fax.3508-33733  
 野木 実(のぎ みのる)      民主  Fax.3508-3897  
 三輪 信昭(みわ のぶあき)    民主  Fax.3508-3873  
 水野 智彦(みずの ともひこ)   民主  Fax.3508-3523 
 山崎 摩耶(やまざき まや)    民主  Fax.3508-3716 
 横粂 勝仁(よこくめ かつひと)  無  Fax.3508-7565  
 河井 克行(かわい かつゆき)   自民  Fax.3508-3948  
 北村 茂男(きたむら しげお)   自民 Fax.3508-3710  
 柴山 昌彦(しばやま まさひこ)  自民  Fax.3508-7715 
 棚橋 泰文(たなはし やすふみ)  自民 Fax.3508-3909  
 森 英介(もり えいすけ)     自民 Fax.3592-9036  
 柳本 卓治(やなぎもと たくじ)  自民  Fax.3597-2801  
 漆原 良夫(うるしばら よしお)  公明  Fax.3508-7149  
 園田 博之(そのだ ひろゆき)   日本 Fax.3502-5142  
 城内 実(きうち みのる)     国守  Fax.3508-3291 

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 「コンピューター監視法案」ついに審議入りも、日弁連や民主党内からも懸念、疑問の声が/PJニュース
【PJニュース 2011年5月26日】「コンピューター監視法案」、ついに実質審議入りも、疑問の声多数噴出している。さまざまなところで反対意見が報じられてきた「コンピューター監視法案」(正式名称 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案)だが5月25日、衆議院法務委員会において、ついに実質的な審議入りがなされた。しかし、この件に関しての大メディアの動きは鈍く、本記事を書いている現段階では、審議入りの事実はほとんど報じられていないのが現状だ。

一方で、「令状無しでの保全要請」、「ウィルス作成・取得・保管罪設置」、「わいせつ物基準広範化」など、この改正案には多くの問題点が指摘されている。実際の審議の場でも、民主党の複数の議員が、法案に懐疑的な立場で質問を行う事態となった模様だ。

なお、質問にあたった民主党、橘秀徳議員は、公式ブログ内で「民主党でも多くの議員が反対しながら閣議決定され、国会に提出されたものです」(http://ameblo.jp/tachibana-hidenori/entry-10902790263.htmlより)とも述べている。こうした現状は、与党どころか民主党内でも異論が多数存在することをうかがわせるもので、内閣が党内の異論すら押し切り、法案を通そうとしているのではと推測させるに足るものがあると見られても仕方のないところだろう。

5月23日付けで日弁連も、様々な問題点を提示した上で、「慎重な審議がなされるよう求める」との会長声明を出すなど、(http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110523.htmlより)議会に限らず反対する意見が出ているという状況だが、審議入りした以上、早々に採択が行われ、可決される可能性が非常に高いとも考えられている。

さて、問題は、震災や原発被害という未曽有の危機に直面した現在の状況で、異論が噴出しているこれらの規制案を成立させる必要性が一体どこにあるのかという部分だ。しかも、多くの刑法が一度に改正される形を取っているので、全く種類の異なる法律の改正案が同時に提示され、法案を一つずつ精査していくのが難しい形となっている。

本来、単一案件としても、多くの議論を必要とするような改正案が、言わば「抱き合わせ」的な形で、設置され、あるいは変更されようとしている。法案改正の是非は置くとしても、「タイミング」と「方式」の二点については、今回の場合、批判するに足るものがあると思われる。

多くの法案を変更させるだけの喫緊性のある問題が存在するとするなら、十分な議論を保証する必要があるし、議論に必要な時間が得られるタイミングをはかる必要があるはずだ。

●「ウィルス作成・取得・保管罪」は本当に必要なのか?

今回の「改正」の目玉の一つが、コンピューターウィルスなどのサイバー犯罪に対応するためとされている「ウィルス作成罪」だ。しかし、ウィルスを作成し配布したりした人間が既存法で対処できないというわけではない。現に、「イカタコウィルス」を作成・配布したとされる容疑者は、器物損壊罪で検挙されている。

少なくとも、悪質なウィルス作成・配布者を検挙できる枠組みは出来上がっていると言える。となれば、わざわざ「ウィルス作成罪」を新設して対処にあたる必要性は見いだせない。

「ウィルス」を取得、あるいは保管しただけで法的処罰対象にするという条文は、なおさら必要性が薄く、多くの危険性が指摘されてもいる。

「予防拘禁」的に、ウィルスの取得や保管という罪状を利用するなら、その対象は極めて多岐に及ばざるを得ず、いつ感染したのかといった認識をユーザーが持てないといった実情もあり、「誰でも逮捕される状況」が作り出されてしまう危険性が大きい。

これについて法務省からは「正当な理由がないのに、無断で他人のコンピューターにおいて実行させる目的で、ウイルスを保管した場合」に成立するものだとして、単にウイルスを送りつけ られて感染させられた場合などは、そもそもウイルスであるとの認識を欠く場合も多いと考えられる上、仮にウイルスであることを知ったとしても要件を満たさ ないため罪は成立しないと説明している(http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110519_446861.html)」との説明があったと報じられているが、その「目的」をでっち上げられる危険性、あるいは「自白」させられるというような懸念が払しょくされていない以上、法務省の説明があるから安心だということにはならないだろう。

こうした点を総合的に考えて、既存法によって対処できる状況がありながら、わざわざ法律を新設するメリットは非常に少なく、デメリットは大きいと考えることができる。

●令状なしの「保全要請」は本当に「問題がない」のか?

「令状がない状態で、捜査機関によるプロバイダーなどに通信履歴の保全要請が可能になる」部分も、一連の改正案が批判されている有力な点の一つだ。これに関しても法務省は、「通信履歴を一時的に消去しないよう求めるものに過ぎず、保全要請の対象となるものもその時点でプロバイダーなどが業務上記録しているものに限られると説明。保全された通信記録を捜査機関が手に入れるためには、これまでと同じように令状が必要となり、捜査機関が無令状で通信記録を簡単に取得できるようなものではない(http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110519_446861.html)」と説明している模様だが、では何故、令状が無い状態で、「通信履歴を保全すべし」との要請を出し、当局が民間に介入できる枠組みを作らねばならないのかという疑問が生じる。

事件に際して、証拠隠滅のおそれがあるならば、しっかりと令状を取り、事件化して対処すべきであって、それができない事例なら、そもそも強引に介入する必然性は見いだせない。「便利だから」と、越権的な基準を作ってしまうことは、それだけで、国民・市民の生活を監視することに繋がるものだと言えるだろう。

●「わいせつ物」範囲拡大によって、ネット上などへのアダルトコンテンツへの影響が懸念

また、今回の一連の改正案では、「わいせつ物」の定義の拡大も盛り込まれている。

具体的には、「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者」という基準が設けられており、ネットワーク上での「わいせつ」な記録を送信した等々の場合でも法的処罰の対象になることが明記された。また、旧来の「わいせつ物」の定義の中にも「電磁的記録に係る記録媒体その他の物」が含まれ、これによって、ゲームやアニメ、実写ポルノなどを記録したDVDなども「わいせつ物」に含まれると、より明示される形となった。

「わいせつ物」の基準は、かなり曖昧な部分があり、しかも「松文館事件」に見られるように、実写か漫画などの二次元創作物かを問わない。つまり、同人誌のDL販売やゲーム、アニメなどのDVD、そして、電子的ネットワーク上で、アニメのイラストを送信したり公開したりした場合でも、「わいせつ」だと「判断」された段階で、法的処罰の対象となり得るという規定だ。

この規定の変更で、どこまで規制がかかるかは未知数だが、最悪の場合、ネット上に掲載されているアダルトコンテンツや、アダルトコンテンツのDL販売等々に対して、かなりの摘発がなされるという危険性もある。

また、摘発を恐れた事業者側が、「18禁」のコンテンツを排除するという萎縮効果が発生する懸念もある。もちろん、法律が変わっても、ほとんど変化はないことも考えられ、そうしたケースが、表現の自由の保護といった観点からは最も望ましいとも考えるわけだが、「被害者のいない犯罪」の代表格で、表現の自由を制約するような運用がなされてきた「わいせつ物」規定が、今になって拡大されることで、さらなる不利益がもたらされる危険性は大いにある。

かなり長くなったが、一連の刑法改正案は、民主党内からも多くの批判があり、しかも前述したような具体的な問題性が指摘されてもいる。そうした法律を、「抱き合わせ」的に、この時期に一挙に可決させようというのは、いかにも拙速で危険だ。閣議決定はなされたが、党内からの懸念や疑問も存在していることを踏まえて、今一度、白紙状態から考え直すべきなのではないだろうか。【了】

************************************

コンピュータ監視法案の廃案を強く求めます
JCA-NET理事会
2011年5月26日

衆議院法務委員会において、「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一
部を改正する法律案」(以下、「コンピュータ監視法案」と呼ぶ)が審議入りし
ました。以下で述べる理由から、本法案は、コンピュータを利用するすべての利
用者に対して、警察等捜査機関に著しく大きな監視と捜査の権限を与え、園結果
として、私たちの通信の秘密、思想信条の自由、表現の自由、プライバシーの権
利など憲法が保障している諸権利を著しく侵害するものであり、断じて認めるこ
とはできません。
(1)コンピュータ・ウィルス作成の犯罪化は、「作成」の現場への捜査当局に
よる監視を認めることとなります。捜査機関は「コンピュータ・ウィルスの作成
の疑い」を口実として、ユーザのコンピュータを監視できるということを意味し
ており、捜査機関に予防的な強制捜査の権限を与え、その結果として、ユーザの
通信の秘密を大きく侵害する危険性をもたらすものといえます。
(2)コンピュータ・ウィルスの作成罪にかぎらず、コンピュータ監視法案で
は、あらゆる犯罪捜査において、捜査機関によるコンピュータへのより自由な介
入を認めています。ユーザが利用している端末のコンピュータだけでなく、この
コンピュータを踏み台にして、一通の捜索押収令状で芋づる式に、ネットワーク
先のサーバに保管されているユーザのデータに対しても差し押さえ等が可能にな
ります。このよう捜査権限を捜査機関に与えることは、裁判所による捜査機関に
対するチェック機能を大幅に後退させ、捜査機関の独走を許すことを意味します。
(3)本法案によって、ユーザのデータや個人情報を管理しているプロバイダー
やネットワーク管理者は、通信記録を最大60日保全することを義務づけられた
り、ユーザのデータを複写して捜査機関に提供する作業をさせられるなど、捜査
機関の「手先」となることが強制されることになります。本来、プロバイダーな
どネットワーク管理者は、ユーザの通信の秘密を守り、ユーザによる自由なコ
ミュニケーション環境をサポートする責任を負うものですが、コンピュータ監視
法案では、ユーザのプライバシーよりも捜査機関への捜査協力を優先させること
が強制されます。情報流通及びコミュニケーションの担い手が捜査機関の手先と
なるような社会には思想信条、言論・表現の自由はありません。

JCA-NETは、民衆によるコミュニケーションの権利の確立と権力による監視・干
渉・検閲と闘ってきた進歩的コミュニケーション協会の日本におけるメンバー組
織として、憲法が保障する通信の秘密、思想信条の自由、言論・表現の自由な
ど、民衆の基本的人権を擁護する立場を改めて表明し、これら民衆の権利を著し
く侵害するコンピュータ監視法案を直ちに廃案とすることを強く要望するものです。

JCA-NET代表
小倉利丸
toshi@jca.apc.org

JCA-NET 事務所
〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-4-10 神田寺ビル4階D
TEL: 03-5298-7330
FAX: 03-5298-7336
office@jca.apc.org

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5 コメント

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Unknown (木村)
2011-05-27 23:25:52
はじめまして。大変参考になる記事をありがとうございます。
ただ、一つ気になる事がありまして、ご意見いたしたく存じます。

連絡先にFAX番号を掲載されていますが、以前別の法案の関係で反対意見のFAXが殺到して通常業務が阻害されたり、事務所のFAXが壊れる等の被害が出た事あるそうです。
また印刷用紙代も受信側持ちですので、返って印象を悪くしないでしょうか。
各議員さんのサイトを紹介等に変えた方が無難かと思います。
Unknown (通りすがり)
2011-05-31 09:18:48
>コンピュータ監視法案の廃案を強く求めます
>JCA-NET理事会
>2010年5月26日

2010年でいいんですか?
正しくは2011年では?
感謝 (薔薇、または陽だまりの猫)
2011-05-31 10:58:37
ご親切に。
2011年です。
Unknown (Unknown)
2011-06-08 08:58:17
 お願い  コンピューター監視法案を、止めてください。
 
 西岡武夫 先生へ 
 
 いつも、ご活躍拝見しております。 東京都におります、一市民です。突然、失礼かとは思いましたが
 どうしても、お願いしたいことがあり、ファックスを送らせて頂きました。
 現在、参議院法務委員会で審議されていると思われる、コンピューター監視法案を、止めてください。 

 この法案は、増えているコンピューター犯罪に対して、ということになっていますが、プログラムの
 バグ(間違い)を見つけたら、警察の令状無しでも、捜査できるというもので、誰がバグと判断するか
 や、範囲があいまいとなっております。 また、児童ポルノ法案や、青少年育成条例と同じく、その
 内容を、第三者が検証できない事柄となっていて、言論の自由が、失われる可能性が高いものと、思わ
 れます。 さらには、検察の可視化と、同時に出されている、おとり捜査、司法取引の法案とセットに
 なれば、共謀罪が、運用されるのと同じことになり、治安維持法の再来となります。
 
 菅内閣の退陣が間近となっているようですが、警察、検察としては、コンピューター監視法案は、以前
 から、やりたくてたまらなかったものであり、インターネットや、雑誌媒体での言論の自由が無くなれば、
 有権者は、マスコミ情報に頼るだけとなり、ますます、民主主義から遠ざかってしまいます。 
 
 復興や、原発事故で、大変お忙しく、ご苦労の絶えない最中では在ると思いますが、裁判員制度の陰に
 隠れて、改正検察審査会法が通ってしまった例もあります。 今回の、 市場原理主義者と、官僚が作
 った復興基本法と、特区法案とともに、コンピューター監視法案を、止めていただきたいと、思います。
 
 突然で、申し訳ありません。今後も、西岡先生の、ご活躍を、楽しみにしております。 
やめて (桜)
2011-06-12 23:06:45
唯一の楽しみを奪う気ですか!?あんたら、孫がいたらきいたら?

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