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軍慰安婦問題「強制」・・政府発見資料に「バタビア臨時軍法会議の記録」。

2013-06-19 20:40:46 | 社会
従軍慰安婦問題 「強制連行 資料なし」は誤り 政府発見資料に「バタビア臨時軍法会議の記録」。日本共産党・赤嶺政賢衆議院議員の質問趣意書に政府答弁。/ブログ高知 から
http://fujihara.cocolog-nifty.com/tanka/2013/06/post-3a25.html

 〇しんぶん赤旗 2013年6月19日(水)

 「慰安婦」問題 赤嶺氏に回答 政府資料に強制証拠 

 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-06-19/2013061901_01_1.html

 安倍内閣は[6月]18日、日本共産党の赤嶺政賢衆院議員が提出した質問主意書に対する答弁書で、「慰安婦」問題に関して日本軍による強制連行を示す証拠が政府の発見した資料の中にあることを初めて認めました。
 赤嶺氏は、安倍内閣が「政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述も見当たらなかった」(2007年の答弁書)としていることについて、「『政府が発見した資料』とは何か」と質問。答弁書は「内閣官房内閣外政審議室(当時)が発表した『いわゆる従軍慰安婦問題の調査結果について』において、その記述概要が記載されている資料を指す」とのべ、日本軍による強制連行を示す資料である「バタビア臨時軍法会議の記録」があることを認めました。
 同記録は、日本軍がジャワ島セマランほかの抑留所に収容中のオランダ人女性らを「慰安所に連行し、宿泊させ、脅すなどして売春を強要するなどした」と明記。答弁書は「ご指摘のような記述がされている」と認めています。(後略)

 第一次安倍内閣が二〇〇七む共同代表)など「慰安婦」強制否定派が利用していました。

 【赤嶺議員の、これまでの追及】

 〇しんぶん赤旗 2013年5月23日(木)

 菅官房長官、河野談話継承明言せず 赤嶺氏 「歴史ゆがめるな」 衆院内閣委

 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-05-23/2013052302_01_1.html

 日本共産党の赤嶺政賢議員は[5月]22日の衆院内閣委員会で、旧日本軍「慰安婦」問題を取り上げ、河野官房長官談話(1993年)が認めた軍の関与と強制性を安倍内閣は認めるのかと追及しました。
 菅義偉官房長官は「心が痛むという点では歴代内閣と変わらない」と述べるだけで、軍の関与と強制性について一切言及せず、談話の骨抜きを狙う姿勢を隠しませんでした。
 赤嶺氏は、第1次安倍内閣が2007年に閣議決定した答弁書が「(河野)談話を継承」としていることをあげ、「立場を変更したのか」と追及しました。
 菅氏が「閣議決定を変更するつもりはない」と述べるにとどまったため、赤嶺氏は談話では慰安所の設置・管理、「慰安婦」の移送・募集に軍が関与した事実を認めていると追及。(中略)
 さらに赤嶺氏は、07年の答弁書で「強制連行を直接示す記述は見当たらなかった」としている問題を追及。第1次安倍内閣による「河野談話までに政府が発見した資料」の中には、日本軍によるオランダ人女性の強制連行を示す「バタビア臨時軍法会議の記録」が含まれていると指摘しましたが、菅氏は「答弁書に書いてあることが全てだ」と事実関係の確認さえ拒否しました。[後略]

 【「バタビア臨時軍法会議の記録」については、つぎの文書にも載っています。】

 http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pdfS/a166266.pdf/$File/a166266.pdf

 ●マゲラン事件宣誓証人調書 オランダ・バタビア臨時軍法会議書類番号23126/R 調書作成者:Willem Theodoor Spier(一九四八年三月一一日)/証人:[・・・]夫人、[・・・]一八九七年ブニンク生れ/住所[・・・] 9ユトレヒト
 問: 日本人がムンティランの抑留所にいた女性や少女達を、売春をさせるために強制的に連行したということについてあなたはどういうことを知っていますか?
 答: (略)四三年一二月のある朝のこと{一二月のはじめ頃}、抑留所の運営委員会の委員である[・・・]夫人と、[・・・]夫人と、私達の事務所にいた時、数名の日本人と会ってくれとの連絡がありました。私達の抑留所の所長は、[・・・]と名乗るマゲランの州長官だと自己紹介した日本人と一緒でした。他にも数人の日本人がいました。後で分かったのですが、一人は[・・・]という憲兵《傍線1》、もう一人は[・・・]という民間人でした。(略)事務所へ戻ると、書き付けた名前を全部タイプし、その名簿に、抑留所内にいる一七歳以上の女性達の名前も全部足すように言われました。(略)それから一〇日ぐらいしてから、ミアサキ(原文:Miasaki、抹消漏れ)が、何人かの私達の見知らない日本人を伴ってやって来て、会合をしていた私達の委員会に対して、例の名簿をもとに少女達に事務所の前に出て来るように手配するようマレー語で言い付けました。(略)日本人達と[・・・]は彼女らを目で検査し、仕事をしたいかどうかを彼女らに彼が尋ねたように記憶しています。これにはだれ一人返答しませんでした。(略)四四年一月二五日{ここで証人は彼女の日記を覗く}、三人の見慣れない日本人が抑留所に来ました。(略)私達委員が礼拝堂に入った時には、もう四〇人ぐらいの夫人達や母親同伴の少女達が来ていました。私達は激しく抗議しましたが、[・・・]は、私を[・・・]博士と一緒に礼拝堂の外に追い出しました。(略)私は少女[・・・]が行かなければならなくなって気が狂ったように泣くのを目撃しました。彼女は間違いなく、いやいや行かされたと私は思います。《傍線2》
 日本人達は、私達委員にこれ以上立ち入らせないようにし、選ばれた夫人や少女達には、出発の準備をするよう直接に指示しました。彼女らが私に知らせてくれたところによりますと、半時間で身支度をしなければならなかったそうです。その間に、私達委員は、抑留所の女性達全員に、一緒に門のところに集まって抗議し、できることならば連行を止めさせるように指示しました。日本人達が礼拝堂から出て来て、門へ向かった時、私達は一斉に「いやだー!(原文インドネシア語〝Tidamaoe!〟)」と叫びました。
 日本側はこれに激怒して、長い竹と抜き身のサーベルで武装した警官隊に集まった女性達を追い散らすよう命令しました。
 これに応じて警官[・・・]は突進しました。これは私も目撃し、彼から竹の棒で一つ殴られました。(略)
 問: 少女達を連行した際、強制だったと思いますか?
 答: はい。私達の抗議、女性達の抗議、また集まっていた者たちを力づくで追っ払ったことなどからそれは分かると思います。《傍線3》
 問: 日本人は、少女達を連行した目的について何も話しませんでしたか?
 答: はい、そういうことはありませんでした。ただ、礼拝堂の中で、日本人のために働きたいか、と母親達が尋ねられただけです。
 問: 完全に自分の意志に反して連れて行かれた少女は誰と誰でしたか?
 答: [・・・]、[・・・]、[・・・]、[・・・]、[・・・]でした。《傍線4》(略)
 問: 日本人の特徴を言ってもらえますか?
 答: [・・・]はきちんとした人、という印象でした。マゲランの州長官でしたから、簡単に見つかるはずです。
 [・・・]は憲兵で、抑留所の監督を任せられていました。《傍線5》このイセキ(原文:Iseki、抹消漏れ)については、私は当時既に、{記録保存係の?}デブール氏の目の前で私にひどい扱いをしたことに関して苦情書を提出してあります。写真があれば見分けられます。(略、以上)
 前記資料はオランダ政府戦争犯罪調査局が作成したものであり、バタビア臨時軍法会議に証拠資料として提出され、採用されている。


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2 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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Unknown (Unknown)
2013-06-20 07:48:34
ここにこれに関係した記載がある、参考にならないだろうか?

http://www35.atwiki.jp/kolia/?cmd=word&word=%E3%83%90%E3%82%BF%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%A2%E8%87%A8%E6%99%82%E8%BB%8D%E6%B3%95%E4%BC%9A%E8%AD%B0&type=normal&page=%E8%82%AF%E5%AE%9A%E6%B4%BE%E3%81%AE%E5%82%BE%E5%90%91%E3%81%A8%E5%AF%BE%E7%AD%96
返信する
精神科医 (宮地 達夫)
2013-06-20 18:00:35
Unknown (Unknown)の引用には実証性がない
慰安婦強制については否定派の人びとの多くが「証拠がない。証拠を見せろ』と言ってきた。このMLさんの引用しているバタビア臨時軍法会議の記録は、そういう証拠の一つではないだろうか それから河野談話以降、慰安婦に関する実証的研究が中断したわけでない 例えば永井 和京都大学文学研究科教授)は「日本軍の慰安所政策について」という論文を2004年9月18日に発表されている。http://nagaikazu.la.coocan.jp/works/guniansyo.html
「従軍慰安婦論争」に関する文献を読んでみて、慰安所は軍の施設であるにもかかわらず、論争の当事者双方いずれもが、軍隊制度についての知識を欠いたまま議論をしているのではないかとの、感想をもちました。軍隊というものについて基礎的な知識があれば、「軍慰安所は公娼施設である」といった主張はおよそ成り立つはずがないと、私には思えるのですが、それが堂々と主張され、いっぽう否定する側も、「軍慰安所は公娼施設でない」という主張を、軍隊制度に即して展開するよりも、一足飛びに「公娼施設の抑圧性、犯罪性」を強調することが多く、議論がすれ違っているように見えたのです。日本は戦後ながらく平和が続いたせいか、軍隊についての知識が偏っています。作戦、指揮命令、戦闘、兵器といった面に集中していて、軍隊を支える非常に重要な要素にほかならない、兵站や後方組織についての知識が欠けており、それが「従軍慰安婦論争」において思わぬ視野の狭窄を引き起こしているのではないかと感じたことが、論文を書こうと思ったもう一つの理由です。と言いましても、私自身は軍隊の経験はありません。ただ、軍事史を少しばかり勉強したことがありますので、戦前の日本の陸軍の制度については、一般の人よりも詳しい知識があります。といっても、たいしたものではありませんが、その私が見ても、ある種の軍事的分野についての常識を欠いたまま議論が進められているように思えたのでした。以上述べましたことからもわかりますように、1991年の慰安婦訴訟の開始から10年ほどの間、つまり従軍慰安婦問題が社会の注目を浴び、日韓の国際問題となり、「従軍慰安婦論争」が展開されていた間ということですが、私自身はこの問題にはまったく無関心でありました。吉見氏が日本ファシズムから戦争責任問題、具体的には軍慰安婦と化学戦へと研究テーマをシフトされていくのを横目に見て知ってはいましたが、私自身はまったく別のことに関心を寄せていたのです。そして、「従軍慰安婦論争」なるものがすでにヤマを越してしまったあと、政治的な言説にのっかった史料の恣意的解釈が横行するいっぽうで、言語論的展開を持ち出して史料実証主義の終焉を宣言する言説1)が出されたあと、史料実証主義の立場からささやかな抵抗を試みたのが、2000年に発表した論文だったと、自分では思っております。その意味では、私も戦争責任問題や戦後補償問題に鈍感な、保守的な日本人の一人にすぎません。そういう者の発言であることを、あらかじめお断りしたうえで、本論に入っていくことにいたします」ここでは吉見説をとってみえるが、単に自説の補強であり、多くはご自身が発見した軍資料に基づいている
軍慰安所とは将兵の性欲を処理させるために軍が設置した兵站付属施設であったことはすでに述べた。このことを裏付けてくれる、陸軍の規程を偶然に発見したので、紹介しておきたい。それは1937年9月29日制定の陸達第48号「野戦酒保規程改正」という陸軍大臣が制定した軍の内部規則である52)。その名の示すとおり、戦時の野戦軍に設けられる酒保(物品販売所)についての規程である。添付の改定理由書によると、日露戦争中の1904年に制定された「野戦酒保規程」が日中戦争の開始とともに、古くなったので改正したとある。改正案の第1条は次のとおりであった。
第一条 野戦酒保ハ戦地又ハ事変地ニ於テ軍人軍属其ノ他特ニ従軍ヲ許サレタル者ニ必要ナル日用品飲食物等ヲ正確且廉価ニ販売スルヲ目的トス
   野戦酒保ニ於テ前項ノ外必要ナル慰安施設ヲナスコトヲ得
ここに「慰安施設」とあるのに注目してほしい。改正規程では、酒保において物品を販売することができるだけでなく、軍人軍属のための「慰安施設」を付属させることが可能になったのである。改正以前の野戦酒保規程の第一条は、以下のとおり。
第一条 野戦酒保ハ戦地ニ於テ軍人軍属ニ必要ノ需用ヲ正確且廉価ニ販売スルヲ目的トス
ここには「慰安施設」についての但書きはない。第一条改正の目的が、酒保に「慰安施設」を設けることを可能にする点にあったことは、改正規程に添付されている「野戦酒保規程改正説明書」(経理局衣糧課作成で昭和12年9月15日の日付をもつ)で、次のように説明されていることから明らかである。
「改正理由野戦酒保利用者ノ範囲ヲ明瞭ナラシメ且対陣間ニ於テ慰安施設ヲ為シ得ルコトモ認ムルヲ要スルニ依ル」このことから、1937年12月の時点での、陸軍組織編制上の軍慰安所の法的位置づけは、この「野戦酒保規程」第一条に定めるところの「野戦酒保に付設された慰安施設」であったと、ほぼ断定できる。酒保そのものは、明治時代から軍隊内務書に規定されているれっきとした軍の組織である。野戦酒保も同様で、陸軍大臣の定めた軍制令規によって規定されている軍の後方施設である。してみれば、当然それに付設される「慰安施設」も軍の後方施設の一種にほかならない。もちろん、改定野戦酒保規程では「慰安施設」とあるだけで、軍慰安所のような性欲処理施設を直接にはさしていない。しかし、中国の占領地で軍慰安所が軍の手によって設置された時、当事者はそれを「慰安施設」と見なしていたことが、別の史料で確認できる。本稿のはじめのところで紹介した、上海派遣軍司令部の参謀達の日記がそれである。念のために再掲する。
• 上海派遣軍参謀長飯沼守少将の陣中日記(『南京戦史資料集I』)
「慰安施設の件方面軍より書類来り、実施を取計ふ」(1937年12月11日)
「迅速に女郎屋を設ける件に就き長中佐に依頼す」(1937年12月19日)
• 同参謀副長上村利通陸軍大佐の陣中日記(『南京戦史資料集II』)
「南京慰安所の開設に就て第二課案を審議す」(1937年12月28日) 
これらの記述から、この時上海派遣軍に設置された「慰安施設」は「女郎屋」であり、「南京慰安所」と呼ばれたことがわかる。逆に言えば、上海派遣軍の飯沼参謀長は、「女郎屋」である「南京慰安所」を軍の「慰安施設」と見なしていたことを、上記の史料は示している。
飯沼参謀長が日記に書き留めた「慰安施設」が改定野戦酒保規程第1条の「慰安施設」をさすものであることは、軍隊という組織のありかたからして、まちがいのないことである。つまり、上海派遣軍の軍慰安所は改定野戦酒保規程第1条の定めるところにしたがって設置されたのである。
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