愛媛教科書裁判担当・生田弁護士不当逮捕準備に対する抗議声明

2005-12-17 21:10:38 | 社会
香川県丸亀警察署は、デッチ上げによって、生田暉雄弁護士を違法・不当に逮捕し、自らの不正を覆い隠そうとしています。私たちはこのことを座視するわけにはいきません。多くの人たちがその事を知り、かつ監視していると当局に意識させることが、その不当行為を未然に防ぐ大きな<ちから>になると思います。この抗議声明は不当な逮捕準備を告発し、賛同者は、不当逮捕を見張る監視人の役割りを果たすものとなります。ぜひ、この監視役としての賛同者に加わっていただけないでしょうか。

今後の予定1
記者会見 12月19日(月)10:00 愛媛県松山市民会館第一会議室
丸亀警察署によるデッチ上げによって生田弁護士を不当逮捕しようとしていることを
公にさらけ出し未然に防ぐための記者会見。
抗議声明及び賛同者公表。

今後の予定2
報告集会 12月20日(火)17:30 松山市コムズ
(松山市三番町6丁目4-20 電話0899-43-5776)
生田弁護士からの報告及び抗議声明及び賛同者公表。

緊迫した状況にありますので、いつまでという日時を決められませんが、20日以後
も引き続いて、賛同者を募っていきたいと思います。

賛同として、名前と肩書き、地域名を表示いたします。下記ホームページで抗議声明
及び賛同者を公表いたします。また、皆さんからのメッセージもお寄せください。


2005.年12月16日
開始時の賛同人
伊佐千尋(作家・神奈川)・樺島正法(弁護士・大阪)・梶村太一郎(ジャーナリス
ト・ドイツ)・奥村悦夫(えひめ教科書裁判を支える会・愛媛)・弓山正路(狭山事
件を考える越智今治の会・愛媛)・高井弘之(イラクから自衛隊を撤退させる会・愛
媛)

生田暉雄弁護士に対する不当逮捕を許さない会・えひめ
〒794-0811 愛媛県今治市南高下町3-2-10
電話0898-24-0959 FAX 0898-76-5040 090-2781-7005
Eメール zxvt29@dokidoki.ne.jp(18日から21日の間は、myumi@icknet.ne.jp)

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生田暉雄弁護士不当逮捕準備に対する抗議声明

 12月14日朝、えひめ教科書裁判の担当弁護士である生田暉雄氏から以下のような
趣旨の電話があった。

「私は、A少年事件を担当している。香川県丸亀警察署は、これとは別の事件の共犯
者としてA少年を再逮捕、拘留し自白させようとしているが、これは誤認逮捕拘留で
あり、違法捜査である。別件の方のほんとうの共犯者は、A少年の知り合いであるこ
とが分かったので、私は、A少年の母親に、別件の共犯者である少年たちに自首する
よう説得することを提言した。A少年の母親の説得によって少年たちは、丸亀警察署
に自首した。
すると丸亀警察署は、自らの誤認逮捕拘留と違法捜査が暴かれるので、それを阻止す
るために、私が、A少年の母親を説得し、虚偽の自首をさせたとして、私を逮捕しよ
うとしている。私は、そのようなことは絶対に行なっていないが、逮捕されるかもし
れないので、そのことを伝えておきます。」

その後、生田弁護士事務所の周辺に数人の私服警察と思しき人物が張りつき始め、今
も張り付いている。
警察が自らの不正を覆い隠すために、さらに不正、不当、卑劣な物理的権力を行使し
ようとしていることを私たちは座視するわけにはいかない。

生田暉雄弁護士は、死刑廃止を求める裁判、行政権力の不正事件、香川県警の不正事
件を追及する裁判などで、社会正義や社会的弱者の立場の立った弁護に積極的にかか
わる数少ない弁護士である。今日の司法が、国家権力の違法を監視し裁くという法の
番人としての三権分立の原則を放棄し、国家権力を擁護する機関に成り下がっている
ことを批判し、追及し続けている。
このような弁護士は、行政、司法、警察権力にとって、日頃から目障りな存在であ
り、今回の件がなくとも、絶えず葬り去りたい存在であるに違いない。
来る12月20日に提訴予定の、<愛媛県教育委員会による「つくる会」教科書違法
採択取消し及び損害賠償請求裁判>を始め、生田弁護士を弾圧することによって生じ
る権力側の利益がいかばかりかといったことにも、当然ながら、私たちの想像は及ぶ
のである。
国家権力、警察権力の思いどおりには決してさせない。
私たちは、生田弁護士に対する、違法・不当逮捕を決して許さないことを、あらかじ
め、ここに宣言するものである。

2005年12月19日

生田暉雄弁護士に対する不当逮捕を許さない会・えひめ
 〒794-0811 愛媛県今治市南高下町3-2-10
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不当逮捕に抗議する(1)
2005.12.14

香川県弁護士会所属
弁護士  生 田 暉 雄


一、当職に対する丸亀警察署が逮捕の準備を進めている様子である。


二、1、発端は次のとおりである。
受任した少年事件の少年に対する逮捕、勾留が誤認逮捕勾留で、違法捜査であること
を暴いたことにある。詳細は次のとおりである。

  2、丸亀署は、平成17年8月23日に少年を逮捕し、平成17年10月4日高
松家裁丸亀支部は審判を予定した。
この事件について、少年は認めていた。

  3、ところが、前日の10月3日、丸亀署は少年を別件(1)で逮捕、勾留した。
そのため前記審判は延期となる。

  4、ところが、少年は別件(1)を前面否認した。

  5、そこで丸亀署は、別件(1)の勾留期間満期後さらに別件(2)で逮捕勾留、勾留
延長をした。
しかし、少年は全面否認。

  6、ところで、別件(1)では、共犯者と称するA,Bが、少年も共犯であると自
供していたが、A,Bは少年より先に試験観察になり、少年は別件(1)(2)の共犯では
なく、別件(1)の真の共犯はC,Dであると少年の母に告げた。

  7、少年の母から、別件(1)の共犯が少年ではなく、C,Dであると知らされ、
当職は母に、C,Dを自首させるよう説得した。

  8、母の説得により、Cは平成17年12月11日と12日、二度に亘り、Dは
12月13日丸亀署に自首した。

  9、ところが、別件(1)の共犯が少年ではなくC,Dが共犯であるとなると、少
年の逮捕勾留が、違法逮捕勾留であることを認めることになるので、丸亀署はC,D
の自首を認めない。
 そればかりか、少年の母に金をもらって虚偽の自首をしてきたのではないかと疑い
をかけ、その点を強く取り調べた。
 少年の母は、少年が少年院へ送られることは覚悟しており、見返りを期待して、
C,Dに自首してもらうことなど無く、金を渡して自首してもらうことなどは、全く
無い。

  10、当職に対する逮捕の嫌疑も、母に説得してC,Dに虚偽の自首をさせた犯人
隠避等の罪名であろうと推測される。


三、香川県警の一部警察官と暴力団との癒着

 1、① 香川銀行の暴露記事を書いていたミニコミ紙発刊の社長に対し、平成9年
11月29日暴力団員が社長宅に拳銃4発打ち込み、② 平成12年1月19日同社
長の乗った車を暴力団が鉄パイプで襲撃した。

 2、これらの事件について、香川県警は、①については捜査をほとんどしておら
ず、②についても全くおざなりな捜査しかしない。
   その他にも香川県警は暴力団が原因である事件について捜査をしない事件が多
くある。

 3、そこで当職は、香川県警と暴力団、香川銀行(ミニコミ紙社長が襲われたの
も、香川銀行に対する暴露記事が原因)の癒着をミニコミ紙社長とともに解明中(な
お、暴力団の組長の使用者責任を神戸地裁で訴訟中)であり、問題の警察官のトップ
が丸亀署の副署長である。
以上

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http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/b60e6d1a3e462f94233db9f83c231ee9


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