新日鉄住金、強制労働させた韓国人元徴用工・損害賠償訴訟(韓国最高裁)敗訴なら「賠償に応じる」

2013-08-18 10:47:38 | 社会
http://www.47news.jp/CN/201308/CN2013081801000944.html
朝鮮半島の植民地時代に徴用工として強制労働させられたとして韓国人4人が損害賠償を求めた訴訟で、被告の新日鉄住金(旧新日本製鉄)は韓国の最高裁で敗訴が確定した場合には賠償に応じる意向であることを18日明らかにした。

 ソウル高裁は、7月10日に韓国人4人に請求通り計4億ウォン(約3500万円)の支払いを命じる判決を出した。
戦後補償問題で韓国の裁判所が日本企業に賠償を命じた初めての判決。
新日鉄住金は判決を不服として最高裁に上告したが、同社は「もし最高裁で敗訴が確定した場合は世界規模で事業展開する企業として賠償に応じざるをえない」としている。

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・・・という企業の判断に、産経新聞は・・・

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新日鉄住金、韓国の戦時徴用訴訟で賠償の意向 敗訴確定時「無視できぬ」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130818/trl13081808560000-n1.htm

朝鮮半島の日本統治時代に日本で戦時徴用された韓国人4人が未払い賃金などの個人補償を求めた訴訟で、被告の新日鉄住金(旧日本製鉄、本社・東京)が計4億ウォン(約3500万円)の賠償を命じられた7月のソウル高裁判決を受け、敗訴判決が確定した場合には賠償に応じる意向であることが17日、同社への取材で分かった。元徴用工の賠償請求権問題については、日韓両政府とも昭和40年の日韓請求権協定で解決したとの立場を取っており、同社の判断は今後の同種訴訟や国内世論に影響を与えそうだ。

 新日鉄住金の訴訟をめぐっては、原告のうち2人が平成9年に日本で同様の訴訟を起こしたが、15年に敗訴が確定。韓国でも確定判決の効力を認め1、2審が請求を退けていたが、韓国最高裁が昨年5月、個人請求権を認め、審理を高裁に差し戻した。

 新日鉄住金側はソウル高裁判決を不服として上告したが、最高裁で判断が覆される可能性は低いとみられる。

 同社は、(1)判決確定前に和解する(2)確定判決に従う(3)判決確定後も支払いに応じない-との選択肢から今後の方策を検討。(1)では原告側が補償基金の設立を求めることも予測され、賠償の対象が立証の不十分な元徴用工にも拡大すると判断した。

また、(3)の場合は、同社の韓国内の資産を差し押さえる強制執行が行われるとみられ、取引上の売掛債権などが対象にされる可能性を考慮。同社幹部は「取引先にまで影響が及ぶ可能性があり、確定判決を無視するのは困難」としている。

 戦時徴用をめぐっては、三菱重工業(東京)に対しても7月、釜山高裁が賠償を命じる判決を言い渡した。同様に上告の意向を明らかにしている同社は「和解の予定はない」とした上で、「上告審で主張が認められると信じているが、万一敗訴が確定した場合には外務省、経済産業省など各方面と協力し適切な対策をとっていく」としている。

「仮定の話できない」

 外務省北東アジア課の話「『賠償の必要はない』という認識で国と企業は一致していると考えている。訴訟は係属中で、判決確定や資産差し押さえ後の対応について、仮定の話はできない」

支払い義務ない

 現代史家の秦郁彦(はた・いくひこ)氏の話「協定上、賠償金を支払う義務は全くない。日本政府は経済政策の中で揺さぶりをかけ、韓国内での問題解決を迫るべきだ。進出企業への影響など配慮すべき点もあるが、痛みを伴わずに問題を解決させる妙案はない。現状では日本企業側が命じられた賠償は高額でなく、韓国内の資産差し押さえがあっても影響は限定的といえるため、企業側にも『我慢』が求められる。個人請求権をなし崩しに認めてしまえば同様に請求権放棄が確認されている中国でも問題が再燃しかねない」

神戸大の木村幹教授(朝鮮半島地域研究)の話「韓国で請求権協定が無視される事態が続けば、両国間の戦後処理が全般的に崩壊するだろう。政府間の対話で解決できる段階は過ぎた。協定は解釈上の問題が生じた場合に仲裁機関を設置すると定めており、これを韓国側に提案し解決にあたるべきだ。国際法の専門家が精査すれば、今回の判決に問題が多いことは十分に理解されるはず。韓国内での政治情勢などに絡んで解決がさらに先延ばしにされる恐れもあり、日本側からの積極的な働きかけが必要だ」

【用語解説】新日鉄住金(旧日本製鉄)の戦時徴用訴訟

 戦時中の昭和16~18年ごろに徴用され、朝鮮半島から日本に渡った80~90代の元労働者の韓国人男性4人が、旧日本製鉄の大阪製鉄所などで当初の説明とは異なる苛酷な勤務を強いられたなどとして、損害賠償や未払い賃金の支払いを求めた訴訟。今年3月には、別の元徴用工の男性8人が新たに同社への賠償を求める訴えをソウル中央地裁に起こしている。

【用語解説】日韓請求権協定

 昭和40年の日韓国交正常化に伴い締結された協定。日本が韓国に無償3億ドル、有償2億ドルを供与することで、両国および国民間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決された」と明記している。協定を基に両国政府とも徴用問題は解決済みとの立場をとっているが、韓国の大法院(最高裁)が昨年5月、「強制徴用は『反人道的な不法行為』であり協定の対象外」と判断したことで問題が再燃した。


戦時徴用訴訟「韓国は法治国家なのか」 政府静観、苦渋の決断
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130818/plc13081809240005-n1.htm

韓国人の戦時徴用をめぐる訴訟で、新日鉄住金(旧日本製鉄)が敗訴判決確定の際には賠償に応じる意向であることが17日、明らかになった。
「判決には全く納得していないが、一民間企業としてできることには限界がある」。
同社幹部の言葉には、国家間で締結された協定が“反故(ほご)”にされる異例の事態に巻き込まれた企業の苦悩がにじむ。
日韓対立の新たな火種になるのは避けられない情勢だが、政府側から積極的な対応策は示されていない。(時吉達也)

 「本当に法治国家なのか…」。新日鉄住金の法務担当者は、ソウル高裁が7月10日に言い渡した判決文を手に、そうつぶやいた。

 判決は日韓請求権協定について、「韓国政府が日本国内での個人請求権を外交的に保護する手段を失ったとしても、韓国内での請求権は消滅していない」とする理論を展開。
日本での確定判決の効力や時効成立といった法律に基づく主張に対しては、「侵略戦争の正当性を否認するのが文明国家の共通価値」「憲法が守護しようとする核心的価値に真っ向から反する」などと「道徳的社会秩序」の観点を強調して退けた。

 さらに判決には、「徴用などで人権を侵害した軍需産業の賠償さえ免責する日本の法律や規則は、戦争の反省に基づく日本国憲法の価値にも合わない」と、日本の司法に“介入”する文言もあった。

法務担当者は「韓国は日本に近い司法制度を備え、少なくとも経済的なパートナーとしては十分な信頼を寄せていたのだが…。
補償問題だけにとどまらず、今後ビジネスができるのかも分からなくなる」と不信感をあらわにする。

 韓国で「復活」した個人補償の請求権。韓国の訴訟支援団体の一つである「太平洋戦争被害者補償推進協議会」によると、昨年6月の段階で旧日本製鉄の「強制動員」が確認された元労働者は名簿上3900人に上り、約180人以上に対し、提訴の意思確認を進めているという。

 韓国政府の「強制動員被害調査委員会」に被害認定を求めた元労働者は15万人を超えるほか、慰安婦としての申し立ても300人を突破。
徴用問題以外でも訴訟が広がる可能性がある。

 今回の判例を基に、多くの訴訟で原告側勝訴の判決が言い渡されるとみられ、日本企業は賠償の諾否を迫られることになる。

 支払いに応じれば日本国内で反発が広がることが予想される。支払いを拒否した場合には韓国内の保有株式・債権や売掛金などの差し押さえを受ける可能性が高まる。
関係者からは「日本の商社などを含め多くの取引先に迷惑をかけることになれば、賠償額の多寡に関わらず影響は計り知れない」との声が漏れる。

 「国内批判」と「国際的な信用喪失」の二者択一を民間企業に迫る事態だが、日本政府は「賠償問題は解決済み」との立場を堅持するだけで、静観の構えを崩していない。


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