★京都市「空き缶回収禁止」条例案に反対する街頭アピール行動への参加のお願い★
現在京都市会9月定例会では、京都市が提出した空き缶等の家庭ごみからの「持
ち去り」を禁止する条例「改正」案が審議されています。この条例「改正」案が
可決されてしまうと、アルミ缶等の収集・換金によってかろうじて生活を繋いで
いる、多くの野宿者の方々をはじめとする生活困窮者の生活・生存・尊厳がます
ます脅かされ、社会的排除の風潮を助長することになります。
先日17日の委員会では、野党だけでなく与党からも、議論の前提となるべき、
野宿者の生活の実態や「持ち去り」行為の実態の調査が不十分であるという指摘
や、雇用政策や社会保障政策が野宿者にとって不十分な現状下での「空き缶回収
禁止」に慎重な態度を取る意見が相次ぎ、活発な議論が行われました。現在条例
改正案の議論は各会派内にて行われており、28日には各会派の態度が表明され
(討論決了)、29日の本会議をもって採決がなされます。
私たち反貧困ネットワーク京都は、空き缶回収禁止の問題点を広く訴えかるとと
もに、市会においてこのまま慎重な議論を求め続け、今期市会での「改正」案可
決を阻止するべく、京都市役所前で平日の4日間にわたって街頭アピール行動を
行います。特に討論決了となる前の24日・27日に市役所前で横断幕を広げて拡声
器でアピールをしながらビラ撒き行動をすることで、市役所職員や当日市庁内で
議論をするであろう各会派の議員に視覚的にアピールする目的もあります。いず
れも平日の朝、昼という時間帯ですが、できるだけ多くの方にご参加いただき、
大々的に行動を繰り広げたいと思います。
一人でも多くの方のご参加を求めます。よろしくお願いします。
★日時・場所★
①9月24日・8:00~9:00
8:00に京都市役所の正面広場に集合してください。その後、市役所の各入口に分
かれて登庁する市職員にビラをわたします。
②9月24日・12:00~13:00
市役所前の河原町御池交差点北西角の歩道にてアピールを行います。12:00少し
前には集合をお願いします。
③9月27日・8:00~9:00
8:00に京都市役所の正面広場に集合してください。その後、市役所の各入口に分
かれて登庁する市職員にビラをわたします。
④9月27日・12:00~13:00
市役所前の河原町御池交差点北西角の歩道にてアピールを行います。12:00少し
前には集合をお願いします。
⑤9月28日・8:00~9:00
市役所前の河原町御池交差点北西角の歩道にてアピールを行います。8:00少し
前には集合をお願いします。
⑥9月29日・8:00~9:00
市役所前の河原町御池交差点北西角の歩道にてアピールを行います。8:00少し
前には集合をお願いします。
★京都市役所へのアクセス★
(市バス)
・京都市役所前下車すぐ
(地下鉄東西線)
・京都市役所前駅下車すぐ
http://www5.city.kyoto.jp/map/
※参加人数を把握したいので、上記日程①~⑥のうち、ご参加いただけるものを事
前に下記連絡先までご連絡いただけると助かります。もちろん、飛び入りのご参
加も大歓迎です。
★お問い合わせ・連絡先★
反貧困ネットワーク京都
運営会員 関根隆晃
bjj3183@mail2.doshisha.ac.jp
★参考★
・反貧困ネットワーク京都など16団体の共同声明
http://unionbotiboti.blog26.fc2.com/blog-entry-138.html
わたしたちは、京都市によって京都市会9月定例会に提出された、家庭から出された「缶・びん・ペットボトル」及び「大型ごみ」の持去りを禁止する条例改正案(以下、本件改正案とする)を、野宿者の生存権を侵害し、野宿者に対する社会的排除を助長するものであると考え、本件改正案に強く反対します。
さまざまな事情から住居を失い、いったん野宿の状況に追い込まれると、その状況から脱出するのは容易ではありません。野宿者の相当数は、高齢であったり、けがや病気、障がいなどをかかえていたりして、現状の雇用システムからは排除されています。野宿者であるというだけで雇用に極めて消極的な態度をとる企業も少なくありません。また、生活保護は、野宿者に対する運用において、集団生活となる施設への入所が原則化されるなど、野宿者にとって利用しにくいものとなっています。野宿者は安定した収入も住居も奪われ、極度の貧困状態を強いられています。彼ら彼女らの多くにとって、アルミ缶等の廃品を収集して換金することは、命をつなぐための残された貴重な手段の一つとなっているのです。
このような現状において、適切な労働政策や福祉政策の実施もないままに、本件改正案によってアルミ缶等の収集が禁止されてしまうと、野宿者の多くが生活の糧を奪われ、その生命が危険にさらされることになります。条例改正は、「健康で文化的な最低限度の生活」以下の生活を強いられている野宿者を更に困窮させるものであり、重大な人権侵害であるといえます。
また、本件改正案は、野宿者に対する社会的排除を助長するおそれがあります。野宿者は差別と偏見にさらされ、社会的排除の対象になってきました。野宿者に対する誤解のもとに、野宿者支援のための宿泊施設の建設に対して地域住民による反対運動がおこる事例も散見されます。中高生などによる野宿者への嫌がらせ、殺傷行為も後を絶ちません。本件改正案は、生きるためにアルミ缶等を収集する野宿者に「わるもの」というレッテルを貼るものであり、野宿者に対する社会的排除の風潮を助長しかねません。
日本社会で大きな社会問題となっている貧困問題は、社会の無理解と無関心のもとで広がり深刻になっていきました。ようやく最近になって貧困問題への社会的取り組みが政策的課題とされつつあります。貧困問題を克服するためには、貧困を可視化し、これまでの差別や偏見を乗り越える必要があります。ところが、本件改正案は、明らかにこれに逆行するものです。京都市の態度に、わたしたちは大きな不安を感じざるをえません。
わたしたちは、野宿者に対する重大な人権侵害であり、排除的政策である本件改正案に対し、怒りをもって、反対を表明します。
2010年9月15日
反貧困ネットワーク京都
関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼち
京都自治体関連労働者自立組合ユニオン「らくだ」
きょうと夜まわりの会
健康よろずプラザ
生活保護問題対策全国会議
全京都生活と健康を守る会連合会
反貧困ネットワーク
反貧困ネットワーク川神奈
反貧困ネットワーク埼玉
ホームレス総合相談ネットワーク
ホームレス法的支援者交流会
ホームレス支援機構・京都寄り添いネット
京都自立支援バックアップセンター
近畿生活保護支援法律家ネットワーク
NPO法人あったかポート
・全国の81名の法律家の連名による京都市への意見書
http://lluvia.tea-nifty.com/homelesssogosodan/2010/08/pos...
・京都弁護士会による京都市への要望書
http://www.kyotoben.or.jp/siritai/menu/pages_kobetu.cfm?i...
・資源ごみ『持ち去り禁止条例』 『収入源失う』ホームレス悲鳴/中日新聞9月9日
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK201009090...
住民が家庭で分別して集積場に出した空き缶や古紙などの資源ごみについて「持ち去り禁止条例」を施行する自治体が急増し、空き缶集めを収入源にしているホームレスの人たちや支援団体が「なけなしの収入源を奪わないで」と悲鳴を上げている。悪質な持ち去り行為が横行することへの対策は急務だが、関係者はホームレスの人たちへの配慮も求めている。 (白井康彦)
京都市の鴨川。ホームレスの人たちが暮らす段ボールの囲いが、橋の下に点在している。脇で上半身裸で空き缶を踏みつぶしていたホームレス男性(62)が重い口を開いた。
「集積場を自転車でいくつか回って空き缶を集める。一キロ九十円で業者が引き取ってくれるけど、収入は相当に頑張っても月二、三万円ほどにしかならないよ」
京都市は十五日開会の市議会九月定例会に、缶や瓶など資源ごみの持ち去り禁止条例案を提出する方針。これに反発するホームレス支援団体と市は、これまでに二回話し合った。男性はこのうちの一回に参加した。
「条例ができて市が厳しく運用したら、われわれはわずかな収入源も失う。どうしたらいいのか。生活保護を申請する仲間が増えるのでは」。男性は暗い表情で訴えた。
ホームレスの相談に乗っている全国の弁護士、司法書士の有志が条例案の提案撤回を求める意見書を市に提出。京都弁護士会もホームレスへの配慮を求める要望書を市に出している。
一方、東京都墨田区では、十月一日から改正された条例が施行される。アルミ缶や古紙などの持ち去りは以前から禁じられていたが、違反者が禁止命令に応じなかった場合、二十万円以下の罰金が科される。
これに反発するホームレスの人たちや支援者らは十日に区役所を訪れ、抗議する予定。ホームレスの人たちは「缶を集めていたら、十月から罰則適用という内容の文書を区職員に渡され、その場で缶を返すよう言われた」「アルミ缶集めを急に禁止するのはひどい」などと話す。
◆住民側 『収集費を出しているのに』
持ち去り禁止条例は、ごみに関する条例の一部改正として制定するのが一般的。数年前から制定の動きが広まり、東京都の世田谷区、北区、横浜市、前橋市、金沢市、大津市、熊本市、愛知県春日井市、三重県四日市市などで施行ずみ。
愛知県豊川市は、持ち去り違反者に五万円の過料を科す罰則を十月一日から適用する。現在開会中の地方議会定例会でも、千葉市や愛知県安城市などが条例案を提出している。
条例は、ごみ集積場に出された資源ごみを指定業者以外の人が持ち出すのを禁ずるのが柱。罰則規定を設けている自治体が多い。「違反者に警告し、それを聞き入れなかったときに罰則を科すことがある」といった趣旨の条文が目立つ。ただ、京都市は条例案に罰則規定を盛り込まなかった。
条例制定ラッシュの背景にあるのが持ち去り行為の横行だ。各地の自治体が特に問題視しているのは、集積場にトラックを止めて大量に資源ごみを持ち去る行為。こうした悪質行為は、一部の業者やグループなどが行っているとみられる。
条例制定にあたり、京都市が住民から募った意見では「抜き取りする際の騒音が迷惑」「資源ごみだけ持ち去り、それ以外のごみが散乱している」「指定袋や手数料券を購入してごみを出している以上、市が収集するべきだ」「他人に持っていかれるのは不愉快」といった声があった。
一方、ホームレスの人たちが個人で自転車やリヤカーなどで缶などを回収していることについて、「彼らの生活の糧なので、大目に見る空気もある」と明かす自治体職員もいる。罰則付きの条例を施行している自治体の多くも「ホームレスの人を警察に告発した事例はない」と口をそろえる。
ただ、関係者の間には「全国の自治体で禁止されたら、ホームレスの人たちも住民から頻繁に『違反行為をしている』と言われ、缶集めをやめてしまう人も多くなるだろう」と懸念もある。
・問題の条例「改正」案
http://www.city.kyoto.jp/shikai/gian/22-03/G22-092.pdf
議第92号
京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について
京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を
次のように制定する。
平成22年9月15日提出
京都市長門川大作
京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正す
る条例
京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を次のように改正
する。
第9条中「大規模な」を削り,「別に定める」を「,その用に供する部分
の床面積の合計が別に定める面積以上である」に改める。
第10条の見出しを「(事業用大規模建築物の所有者の減量計画)」に改め,
同条第1項中「事業系廃棄物の種類,発生量の見込み,再生利用の方策に関
する事項等を定めた」を「次に掲げる事項を定めた所有者に係る」に,「減
量計画」を「事業用大規模建築物減量計画」に改め,同項に次の各号を加え
る。
⑴ 当該建築物から排出される事業系廃棄物に関する次に掲げる事項
ア 種類
イ 発生量の見込み
ウ 再生利用の方策
⑵ 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
第10条第2項中「減量計画」を「事業用大規模建築物減量計画」に改める。
第11条中「減量計画」を「事業用大規模建築物減量計画」に改める。
第12条の次に次の1条を加える。
(事業用大規模建築物建築主の減量計画)
第12条の2 事業用大規模建築物の新築(建築物の床面積を変更し,又は既
存の建築物の全部若しくは一部の用途を変更することにより事業用大規模
建築物とすることを含む。),増築,改築又は移転(以下「新築等」とい
う。)をしようとする者で別に定めるもの(以下「事業用大規模建築物建
築主」という。)は,別に定めるところにより,次に掲げる事項を定めた
新築等に係る建築物から排出される事業系廃棄物の減量に関する計画を作
成し,市長に届け出なければならない。
⑴ 新築等に係る建築物において行うことが予定される事業の内容
⑵ 前号の建築物から排出される事業系廃棄物に関する次に掲げる事項
ア 種類
イ 発生量の見込み
ウ 再生利用の方策
⑶ 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
2 前項の届出は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる行為の
前にそれぞれ行わなければならない。
⑴ 当該建築物の新築等の計画が建築基準法第6条第1項若しくは第6条
の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による
通知(以下「確認申請等」という。)を要するものである場合 確認申
請等
⑵ 当該建築物の新築等の計画が確認申請等を要しないものである場合
当該新築等に係る工事の着手
第13条第2項を次のように改める。
2 事業用大規模建築物建築主は,当該建築物,その敷地内その他適切な場
所に保管場所を設置しなければならない。
第13条第3項中「当該建築物の新築等に着手する」を「前条第2項各号に
掲げる区分に応じ当該各号に掲げる行為の」に改める。
第13条の次に次の1条を加える。
(特定食品関連事業者の減量義務等)
第13条の2 事業系廃棄物の排出の量が相当程度多い食品関連事業者(食品
循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第4項に規定する食品関
連事業者をいう。以下同じ。)で,その店舗その他の事業の用に供する建
築物(本市の区域内に存するものに限る。以下「店舗等」という。)の床面
積の合計が別に定める面積以上であるもの(以下「特定食品関連事業者」
という。)は,事業系廃棄物の再生利用をすること等により,事業系廃棄
物の減量を図らなければならない。
2 特定食品関連事業者は,毎年1回,別に定めるところにより,次に掲げ
る事項を定めた特定食品関連事業者に係る事業系廃棄物の減量に関する計
画を作成し,市長に届け出なければならない。
⑴ 事業系廃棄物の減量を組織的に行うための基本方針
⑵ 店舗等から排出される事業系廃棄物に関する次に掲げる事項
ア 種類
イ 発生量の見込み(店舗等の数が2以上であるときは,その合計)
ウ 再生利用の方策
⑶ 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
3 食品関連事業者である加盟業者が食品の小売を業として行い,又は食事
の提供を伴う事業を行う場合における前2項の規定の適用については,第
1項中「で,その店舗」とあるのは,「である親業者で,同一の商号,商
標その他の表示を使用するすべての加盟業者及び親業者の店舗」とする。
4 前項において「親業者」とは,食品の小売を業として行い,又は食事の
提供を伴う事業を行う者に対し,商号,商標その他の表示を使用する権利
を与え,営業について指導,助言又は援助を行い,その者から対価を得る
ことを業とする者をいい,「加盟業者」とは,食品の小売を業として行い,
又は食事の提供を伴う事業を行う者で,親業者から,その商号,商標その
他の表示を使用する権利を得て,営業について指導,助言又は援助を受け,
当該親業者に対価を支払うことを内容とする契約を締結しているものをい
う。
第14条第1項中「とき,又は」を「とき,」に,「前条第2項若しくは第3
項」を「第12条の2若しくは第13条第2項若しくは第3項」に,「ときは」
を「とき,又は特定食品関連事業者が前条の規定に違反していると認めると
きは」に改める。
第18条の次に次の1条を加える。
(特定資源ごみ等の収集又は運搬の禁止等)
第18条の2 本市及び市長が指定する者以外の者は,一般廃棄物処理計画に
おいて定められた場所に置かれた次に掲げる一般廃棄物(以下「持去り禁
止ごみ」という。)を無断で収集し,又は運搬することにより,本市が法
及びこの条例に基づき持去り禁止ごみを適正に処理しなければならない義
務を適切に履行することを妨げてはならない。
⑴ 市長が指定する袋に入れられた別表備考1に規定する特定資源ごみ
(プラスチック製の容器及び包装を除く。)
⑵ 本市が収集する粗大ごみ
2 市長は,前項の規定に違反して,持去り禁止ごみを無断で収集し,又は
運搬した者に対し,これらの行為の中止,当該無断で収集し,又は運搬し
た持去り禁止ごみの返還その他の必要な措置を採ることを命じることがで
きる。
附則
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
提案理由
事業系廃棄物の排出の量が相当程度多い食品関連事業者等に対して新たに
事業系廃棄物の減量計画の作成を義務付けるとともに,一般廃棄物処理計画
において定められた場所に置かれた特定資源ごみ等を無断で収集し,又は運
搬することを禁止する等の必要があるので提案する。
よろしければ、下のマークをクリックして!
現在京都市会9月定例会では、京都市が提出した空き缶等の家庭ごみからの「持
ち去り」を禁止する条例「改正」案が審議されています。この条例「改正」案が
可決されてしまうと、アルミ缶等の収集・換金によってかろうじて生活を繋いで
いる、多くの野宿者の方々をはじめとする生活困窮者の生活・生存・尊厳がます
ます脅かされ、社会的排除の風潮を助長することになります。
先日17日の委員会では、野党だけでなく与党からも、議論の前提となるべき、
野宿者の生活の実態や「持ち去り」行為の実態の調査が不十分であるという指摘
や、雇用政策や社会保障政策が野宿者にとって不十分な現状下での「空き缶回収
禁止」に慎重な態度を取る意見が相次ぎ、活発な議論が行われました。現在条例
改正案の議論は各会派内にて行われており、28日には各会派の態度が表明され
(討論決了)、29日の本会議をもって採決がなされます。
私たち反貧困ネットワーク京都は、空き缶回収禁止の問題点を広く訴えかるとと
もに、市会においてこのまま慎重な議論を求め続け、今期市会での「改正」案可
決を阻止するべく、京都市役所前で平日の4日間にわたって街頭アピール行動を
行います。特に討論決了となる前の24日・27日に市役所前で横断幕を広げて拡声
器でアピールをしながらビラ撒き行動をすることで、市役所職員や当日市庁内で
議論をするであろう各会派の議員に視覚的にアピールする目的もあります。いず
れも平日の朝、昼という時間帯ですが、できるだけ多くの方にご参加いただき、
大々的に行動を繰り広げたいと思います。
一人でも多くの方のご参加を求めます。よろしくお願いします。
★日時・場所★
①9月24日・8:00~9:00
8:00に京都市役所の正面広場に集合してください。その後、市役所の各入口に分
かれて登庁する市職員にビラをわたします。
②9月24日・12:00~13:00
市役所前の河原町御池交差点北西角の歩道にてアピールを行います。12:00少し
前には集合をお願いします。
③9月27日・8:00~9:00
8:00に京都市役所の正面広場に集合してください。その後、市役所の各入口に分
かれて登庁する市職員にビラをわたします。
④9月27日・12:00~13:00
市役所前の河原町御池交差点北西角の歩道にてアピールを行います。12:00少し
前には集合をお願いします。
⑤9月28日・8:00~9:00
市役所前の河原町御池交差点北西角の歩道にてアピールを行います。8:00少し
前には集合をお願いします。
⑥9月29日・8:00~9:00
市役所前の河原町御池交差点北西角の歩道にてアピールを行います。8:00少し
前には集合をお願いします。
★京都市役所へのアクセス★
(市バス)
・京都市役所前下車すぐ
(地下鉄東西線)
・京都市役所前駅下車すぐ
http://www5.city.kyoto.jp/map/
※参加人数を把握したいので、上記日程①~⑥のうち、ご参加いただけるものを事
前に下記連絡先までご連絡いただけると助かります。もちろん、飛び入りのご参
加も大歓迎です。
★お問い合わせ・連絡先★
反貧困ネットワーク京都
運営会員 関根隆晃
bjj3183@mail2.doshisha.ac.jp
★参考★
・反貧困ネットワーク京都など16団体の共同声明
http://unionbotiboti.blog26.fc2.com/blog-entry-138.html
わたしたちは、京都市によって京都市会9月定例会に提出された、家庭から出された「缶・びん・ペットボトル」及び「大型ごみ」の持去りを禁止する条例改正案(以下、本件改正案とする)を、野宿者の生存権を侵害し、野宿者に対する社会的排除を助長するものであると考え、本件改正案に強く反対します。
さまざまな事情から住居を失い、いったん野宿の状況に追い込まれると、その状況から脱出するのは容易ではありません。野宿者の相当数は、高齢であったり、けがや病気、障がいなどをかかえていたりして、現状の雇用システムからは排除されています。野宿者であるというだけで雇用に極めて消極的な態度をとる企業も少なくありません。また、生活保護は、野宿者に対する運用において、集団生活となる施設への入所が原則化されるなど、野宿者にとって利用しにくいものとなっています。野宿者は安定した収入も住居も奪われ、極度の貧困状態を強いられています。彼ら彼女らの多くにとって、アルミ缶等の廃品を収集して換金することは、命をつなぐための残された貴重な手段の一つとなっているのです。
このような現状において、適切な労働政策や福祉政策の実施もないままに、本件改正案によってアルミ缶等の収集が禁止されてしまうと、野宿者の多くが生活の糧を奪われ、その生命が危険にさらされることになります。条例改正は、「健康で文化的な最低限度の生活」以下の生活を強いられている野宿者を更に困窮させるものであり、重大な人権侵害であるといえます。
また、本件改正案は、野宿者に対する社会的排除を助長するおそれがあります。野宿者は差別と偏見にさらされ、社会的排除の対象になってきました。野宿者に対する誤解のもとに、野宿者支援のための宿泊施設の建設に対して地域住民による反対運動がおこる事例も散見されます。中高生などによる野宿者への嫌がらせ、殺傷行為も後を絶ちません。本件改正案は、生きるためにアルミ缶等を収集する野宿者に「わるもの」というレッテルを貼るものであり、野宿者に対する社会的排除の風潮を助長しかねません。
日本社会で大きな社会問題となっている貧困問題は、社会の無理解と無関心のもとで広がり深刻になっていきました。ようやく最近になって貧困問題への社会的取り組みが政策的課題とされつつあります。貧困問題を克服するためには、貧困を可視化し、これまでの差別や偏見を乗り越える必要があります。ところが、本件改正案は、明らかにこれに逆行するものです。京都市の態度に、わたしたちは大きな不安を感じざるをえません。
わたしたちは、野宿者に対する重大な人権侵害であり、排除的政策である本件改正案に対し、怒りをもって、反対を表明します。
2010年9月15日
反貧困ネットワーク京都
関西非正規等労働組合ユニオンぼちぼち
京都自治体関連労働者自立組合ユニオン「らくだ」
きょうと夜まわりの会
健康よろずプラザ
生活保護問題対策全国会議
全京都生活と健康を守る会連合会
反貧困ネットワーク
反貧困ネットワーク川神奈
反貧困ネットワーク埼玉
ホームレス総合相談ネットワーク
ホームレス法的支援者交流会
ホームレス支援機構・京都寄り添いネット
京都自立支援バックアップセンター
近畿生活保護支援法律家ネットワーク
NPO法人あったかポート
・全国の81名の法律家の連名による京都市への意見書
http://lluvia.tea-nifty.com/homelesssogosodan/2010/08/pos...
・京都弁護士会による京都市への要望書
http://www.kyotoben.or.jp/siritai/menu/pages_kobetu.cfm?i...
・資源ごみ『持ち去り禁止条例』 『収入源失う』ホームレス悲鳴/中日新聞9月9日
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK201009090...
住民が家庭で分別して集積場に出した空き缶や古紙などの資源ごみについて「持ち去り禁止条例」を施行する自治体が急増し、空き缶集めを収入源にしているホームレスの人たちや支援団体が「なけなしの収入源を奪わないで」と悲鳴を上げている。悪質な持ち去り行為が横行することへの対策は急務だが、関係者はホームレスの人たちへの配慮も求めている。 (白井康彦)
京都市の鴨川。ホームレスの人たちが暮らす段ボールの囲いが、橋の下に点在している。脇で上半身裸で空き缶を踏みつぶしていたホームレス男性(62)が重い口を開いた。
「集積場を自転車でいくつか回って空き缶を集める。一キロ九十円で業者が引き取ってくれるけど、収入は相当に頑張っても月二、三万円ほどにしかならないよ」
京都市は十五日開会の市議会九月定例会に、缶や瓶など資源ごみの持ち去り禁止条例案を提出する方針。これに反発するホームレス支援団体と市は、これまでに二回話し合った。男性はこのうちの一回に参加した。
「条例ができて市が厳しく運用したら、われわれはわずかな収入源も失う。どうしたらいいのか。生活保護を申請する仲間が増えるのでは」。男性は暗い表情で訴えた。
ホームレスの相談に乗っている全国の弁護士、司法書士の有志が条例案の提案撤回を求める意見書を市に提出。京都弁護士会もホームレスへの配慮を求める要望書を市に出している。
一方、東京都墨田区では、十月一日から改正された条例が施行される。アルミ缶や古紙などの持ち去りは以前から禁じられていたが、違反者が禁止命令に応じなかった場合、二十万円以下の罰金が科される。
これに反発するホームレスの人たちや支援者らは十日に区役所を訪れ、抗議する予定。ホームレスの人たちは「缶を集めていたら、十月から罰則適用という内容の文書を区職員に渡され、その場で缶を返すよう言われた」「アルミ缶集めを急に禁止するのはひどい」などと話す。
◆住民側 『収集費を出しているのに』
持ち去り禁止条例は、ごみに関する条例の一部改正として制定するのが一般的。数年前から制定の動きが広まり、東京都の世田谷区、北区、横浜市、前橋市、金沢市、大津市、熊本市、愛知県春日井市、三重県四日市市などで施行ずみ。
愛知県豊川市は、持ち去り違反者に五万円の過料を科す罰則を十月一日から適用する。現在開会中の地方議会定例会でも、千葉市や愛知県安城市などが条例案を提出している。
条例は、ごみ集積場に出された資源ごみを指定業者以外の人が持ち出すのを禁ずるのが柱。罰則規定を設けている自治体が多い。「違反者に警告し、それを聞き入れなかったときに罰則を科すことがある」といった趣旨の条文が目立つ。ただ、京都市は条例案に罰則規定を盛り込まなかった。
条例制定ラッシュの背景にあるのが持ち去り行為の横行だ。各地の自治体が特に問題視しているのは、集積場にトラックを止めて大量に資源ごみを持ち去る行為。こうした悪質行為は、一部の業者やグループなどが行っているとみられる。
条例制定にあたり、京都市が住民から募った意見では「抜き取りする際の騒音が迷惑」「資源ごみだけ持ち去り、それ以外のごみが散乱している」「指定袋や手数料券を購入してごみを出している以上、市が収集するべきだ」「他人に持っていかれるのは不愉快」といった声があった。
一方、ホームレスの人たちが個人で自転車やリヤカーなどで缶などを回収していることについて、「彼らの生活の糧なので、大目に見る空気もある」と明かす自治体職員もいる。罰則付きの条例を施行している自治体の多くも「ホームレスの人を警察に告発した事例はない」と口をそろえる。
ただ、関係者の間には「全国の自治体で禁止されたら、ホームレスの人たちも住民から頻繁に『違反行為をしている』と言われ、缶集めをやめてしまう人も多くなるだろう」と懸念もある。
・問題の条例「改正」案
http://www.city.kyoto.jp/shikai/gian/22-03/G22-092.pdf
議第92号
京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について
京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を
次のように制定する。
平成22年9月15日提出
京都市長門川大作
京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正す
る条例
京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を次のように改正
する。
第9条中「大規模な」を削り,「別に定める」を「,その用に供する部分
の床面積の合計が別に定める面積以上である」に改める。
第10条の見出しを「(事業用大規模建築物の所有者の減量計画)」に改め,
同条第1項中「事業系廃棄物の種類,発生量の見込み,再生利用の方策に関
する事項等を定めた」を「次に掲げる事項を定めた所有者に係る」に,「減
量計画」を「事業用大規模建築物減量計画」に改め,同項に次の各号を加え
る。
⑴ 当該建築物から排出される事業系廃棄物に関する次に掲げる事項
ア 種類
イ 発生量の見込み
ウ 再生利用の方策
⑵ 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
第10条第2項中「減量計画」を「事業用大規模建築物減量計画」に改める。
第11条中「減量計画」を「事業用大規模建築物減量計画」に改める。
第12条の次に次の1条を加える。
(事業用大規模建築物建築主の減量計画)
第12条の2 事業用大規模建築物の新築(建築物の床面積を変更し,又は既
存の建築物の全部若しくは一部の用途を変更することにより事業用大規模
建築物とすることを含む。),増築,改築又は移転(以下「新築等」とい
う。)をしようとする者で別に定めるもの(以下「事業用大規模建築物建
築主」という。)は,別に定めるところにより,次に掲げる事項を定めた
新築等に係る建築物から排出される事業系廃棄物の減量に関する計画を作
成し,市長に届け出なければならない。
⑴ 新築等に係る建築物において行うことが予定される事業の内容
⑵ 前号の建築物から排出される事業系廃棄物に関する次に掲げる事項
ア 種類
イ 発生量の見込み
ウ 再生利用の方策
⑶ 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
2 前項の届出は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる行為の
前にそれぞれ行わなければならない。
⑴ 当該建築物の新築等の計画が建築基準法第6条第1項若しくは第6条
の2第1項の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による
通知(以下「確認申請等」という。)を要するものである場合 確認申
請等
⑵ 当該建築物の新築等の計画が確認申請等を要しないものである場合
当該新築等に係る工事の着手
第13条第2項を次のように改める。
2 事業用大規模建築物建築主は,当該建築物,その敷地内その他適切な場
所に保管場所を設置しなければならない。
第13条第3項中「当該建築物の新築等に着手する」を「前条第2項各号に
掲げる区分に応じ当該各号に掲げる行為の」に改める。
第13条の次に次の1条を加える。
(特定食品関連事業者の減量義務等)
第13条の2 事業系廃棄物の排出の量が相当程度多い食品関連事業者(食品
循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第4項に規定する食品関
連事業者をいう。以下同じ。)で,その店舗その他の事業の用に供する建
築物(本市の区域内に存するものに限る。以下「店舗等」という。)の床面
積の合計が別に定める面積以上であるもの(以下「特定食品関連事業者」
という。)は,事業系廃棄物の再生利用をすること等により,事業系廃棄
物の減量を図らなければならない。
2 特定食品関連事業者は,毎年1回,別に定めるところにより,次に掲げ
る事項を定めた特定食品関連事業者に係る事業系廃棄物の減量に関する計
画を作成し,市長に届け出なければならない。
⑴ 事業系廃棄物の減量を組織的に行うための基本方針
⑵ 店舗等から排出される事業系廃棄物に関する次に掲げる事項
ア 種類
イ 発生量の見込み(店舗等の数が2以上であるときは,その合計)
ウ 再生利用の方策
⑶ 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
3 食品関連事業者である加盟業者が食品の小売を業として行い,又は食事
の提供を伴う事業を行う場合における前2項の規定の適用については,第
1項中「で,その店舗」とあるのは,「である親業者で,同一の商号,商
標その他の表示を使用するすべての加盟業者及び親業者の店舗」とする。
4 前項において「親業者」とは,食品の小売を業として行い,又は食事の
提供を伴う事業を行う者に対し,商号,商標その他の表示を使用する権利
を与え,営業について指導,助言又は援助を行い,その者から対価を得る
ことを業とする者をいい,「加盟業者」とは,食品の小売を業として行い,
又は食事の提供を伴う事業を行う者で,親業者から,その商号,商標その
他の表示を使用する権利を得て,営業について指導,助言又は援助を受け,
当該親業者に対価を支払うことを内容とする契約を締結しているものをい
う。
第14条第1項中「とき,又は」を「とき,」に,「前条第2項若しくは第3
項」を「第12条の2若しくは第13条第2項若しくは第3項」に,「ときは」
を「とき,又は特定食品関連事業者が前条の規定に違反していると認めると
きは」に改める。
第18条の次に次の1条を加える。
(特定資源ごみ等の収集又は運搬の禁止等)
第18条の2 本市及び市長が指定する者以外の者は,一般廃棄物処理計画に
おいて定められた場所に置かれた次に掲げる一般廃棄物(以下「持去り禁
止ごみ」という。)を無断で収集し,又は運搬することにより,本市が法
及びこの条例に基づき持去り禁止ごみを適正に処理しなければならない義
務を適切に履行することを妨げてはならない。
⑴ 市長が指定する袋に入れられた別表備考1に規定する特定資源ごみ
(プラスチック製の容器及び包装を除く。)
⑵ 本市が収集する粗大ごみ
2 市長は,前項の規定に違反して,持去り禁止ごみを無断で収集し,又は
運搬した者に対し,これらの行為の中止,当該無断で収集し,又は運搬し
た持去り禁止ごみの返還その他の必要な措置を採ることを命じることがで
きる。
附則
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
提案理由
事業系廃棄物の排出の量が相当程度多い食品関連事業者等に対して新たに
事業系廃棄物の減量計画の作成を義務付けるとともに,一般廃棄物処理計画
において定められた場所に置かれた特定資源ごみ等を無断で収集し,又は運
搬することを禁止する等の必要があるので提案する。
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