門真市議・戸田ひさよしさんは、まこと、左翼である
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毎日新聞 2014年04月09日 地方版
特定の人種への差別を扇動するヘイトスピーチ(憎悪表現)を繰り返す排外主義団体への対策として、門真市は既存条例を活用し、公民館や公園など市施設を使わせない方針だ。「規制する法律や条例がない」として、多くの自治体が施設の利用を認めているが、同市人権政策課(今月から人権女性政策課)は「ヘイトスピーチを差別ととらえれば当然の対応」としている。【栗田亨】
「直接的な(差別)表現を大声で叫ぶのは想像できない事態。あっけにとられた」
ヘイトスピーチへの対応を考えようと、門真市議が2月に開いた研修会。近隣自治体の市議や職員ら約50人を前に、講師の上松岳史・市人権政策課長は初めてヘイトスピーチデモの映像を見た感想を振り返った。同市でも2011年11月、京都朝鮮第一初中級学校(京都市)への授業妨害事件で有罪判決を受けた「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の元幹部らが市役所に来訪するなどして市の姿勢をただしたが、市は「いかなる団体であれ差別行為は許されない」と回答。その後、市内でデモや集会は開かれていない。
門真市は、人間の尊厳と権利の平等をうたった「市人権尊重のまちづくり条例」や、市都市公園条例が使用不許可の要件とする「集団的に又(また)は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある組織の利益になると認めるとき」などの条項を適用。デモの集合場所やイベント会場となる市施設や公園などの使用制限や許可の取り消し、停止する方針だ。施設管理者や職員を対象にした研修も始めている。
排外主義団体による施設使用については、山形県が昨年6月、図書館などが併設されている県生涯学習センターでの在特会会長の講演会を「図書館が併設され児童生徒が出入りする施設」であることを理由に不許可とした例はあるが、自治体では通常認められている。行政による表現規制につながりかねないためだ。
http://mainichi.jp/area/osaka/news/20140409ddlk27010362000c.html
◇排外団体特定は難しい--奈須祐治・西南学院大教授(憲法)
関西空港反対派に市が集会使用を拒否した泉佐野市立市民会館事件の最高裁判決(1995年)で、集会場の使用拒否は「明らかに差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要」との判断を示しており、従来の判例で考えると、自治体が排外主義団体に特定して施設を貸さないというのは難しいのではないか。
◇「人種差別」で規制可能--金尚均・龍谷大法科大学院教授(刑法)
街頭でヘイトスピーチを繰り返す行為は、日本が批准する人種差別禁止条約に基づく不法行為にあたる。一般的に市施設の使用制限は、表現の自由との関係で難しいが、京都朝鮮第一初中級学校事件の京都地裁判決で「人種差別に該当し、違法」と指摘された在特会のような集団に限った事前規制は可能ではないか。
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毎日新聞 2014年04月09日 地方版
特定の人種への差別を扇動するヘイトスピーチ(憎悪表現)を繰り返す排外主義団体への対策として、門真市は既存条例を活用し、公民館や公園など市施設を使わせない方針だ。「規制する法律や条例がない」として、多くの自治体が施設の利用を認めているが、同市人権政策課(今月から人権女性政策課)は「ヘイトスピーチを差別ととらえれば当然の対応」としている。【栗田亨】
「直接的な(差別)表現を大声で叫ぶのは想像できない事態。あっけにとられた」
ヘイトスピーチへの対応を考えようと、門真市議が2月に開いた研修会。近隣自治体の市議や職員ら約50人を前に、講師の上松岳史・市人権政策課長は初めてヘイトスピーチデモの映像を見た感想を振り返った。同市でも2011年11月、京都朝鮮第一初中級学校(京都市)への授業妨害事件で有罪判決を受けた「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の元幹部らが市役所に来訪するなどして市の姿勢をただしたが、市は「いかなる団体であれ差別行為は許されない」と回答。その後、市内でデモや集会は開かれていない。
門真市は、人間の尊厳と権利の平等をうたった「市人権尊重のまちづくり条例」や、市都市公園条例が使用不許可の要件とする「集団的に又(また)は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある組織の利益になると認めるとき」などの条項を適用。デモの集合場所やイベント会場となる市施設や公園などの使用制限や許可の取り消し、停止する方針だ。施設管理者や職員を対象にした研修も始めている。
排外主義団体による施設使用については、山形県が昨年6月、図書館などが併設されている県生涯学習センターでの在特会会長の講演会を「図書館が併設され児童生徒が出入りする施設」であることを理由に不許可とした例はあるが、自治体では通常認められている。行政による表現規制につながりかねないためだ。
http://mainichi.jp/area/osaka/news/20140409ddlk27010362000c.html
◇排外団体特定は難しい--奈須祐治・西南学院大教授(憲法)
関西空港反対派に市が集会使用を拒否した泉佐野市立市民会館事件の最高裁判決(1995年)で、集会場の使用拒否は「明らかに差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要」との判断を示しており、従来の判例で考えると、自治体が排外主義団体に特定して施設を貸さないというのは難しいのではないか。
◇「人種差別」で規制可能--金尚均・龍谷大法科大学院教授(刑法)
街頭でヘイトスピーチを繰り返す行為は、日本が批准する人種差別禁止条約に基づく不法行為にあたる。一般的に市施設の使用制限は、表現の自由との関係で難しいが、京都朝鮮第一初中級学校事件の京都地裁判決で「人種差別に該当し、違法」と指摘された在特会のような集団に限った事前規制は可能ではないか。
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