衆院選への異議申し立て=投票時間繰り上げ 仙台高等裁判所に。福島4区・5区/CMLから

2013-01-22 23:54:51 | 社会
山梨の久松さんから

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先の衆院選において、各地の選挙区で、時間の繰上げが行われましたが、福島の場合は、100%でした。
もし時間繰上げが行われた場合、それにより、当選者と次点者の票差が接近していて、当落の順位が入れ替わる可能性が、ある場合に限り、異議申し立てが、認められています。
そこでその可能性を調べた結果、福島4区と5区は、その可能性があると判断し、1月15日に仙台高等裁判所に以下のような異議申し立てを行いました。
提訴に当たって、知り合いの弁護士さんに聞いたところ、原告が地元の人でないので、「当事者適格」が問題になり、120%申し立ては門前払いされるであろうと言われていたのですが、意外にも、今日仙台高裁から立件するという通知を頂きました。
その後、原告は、当該の福島4区、5区の住民ではなかったので、もう一度、立件の意味について詳しく聞こうと仙台高等裁判所に電話して、「当事者適格の問題」などないのかと質問したところ、そういう問題も含めて、書類のやり取りだけか、口頭弁論を行うか等は、追って文書で、連絡するとのことでした。

近いうちに参院選もあるので、もし選挙のあり方に疑問があるならば、それまでにクリアにしておくことは、重要なことと思い、あえて提訴しました。
以下は、当方が提訴した訴状の内容です。

久松拝

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訴状

仙台高等裁判所所長殿
2013年1月15日
申し立て人:山梨県********
久松重光
ほか二名

被告:福島県福島市杉妻町2-16
福島県選挙管理委員会

第一 請求の趣旨

被告の選挙管理運営における不適切な方法により、二〇一二年12月16日衆議院選挙において選挙の正当性が損なわれたと思料される。
なぜなら、選挙において、どの一人の投票もないがしろにできない、これは、正当な選挙により代表人を選ぶことによる国政参加の根幹をなす重要事である。
今回の選挙において、どの一人の投票をも大切にしようという制度上の配慮が、まちがって使われたと解釈される。

日本国憲法によって定められている主権は、国民のひとりひとりにではなくて、総体としての国民に存する。
それゆえに適正でない選挙方法がいかに小さい部分で実施されたとしても、これは総体としての国民の一大事である。
よって、どのひとりも自分の一票について当事者であると同時に、どのひとりの票についても適正に扱われることの要求において、国民主権の性質上、当事者であると判断される。
国民の総意形成が正しくなされることによってはじめて国民主権が実現するからである。

さて、2012年12月16日実施の衆議院選において不適切な方法を改めたと仮定して試算してみると、当選者と次点候補者の投票数が覆り得る選挙区がある。
福島四区と五区である。
この点について、公職選挙法第204、205条によって、選挙の効力についての審査を、高等裁判所に請求する。(註1)
国政選挙における公正さは、国民共有の生きる場についての協議である国会を形成するにあたってもっとも根幹をなすと憲法前文にある。

第二 経緯と証拠
2012年12月16日に実施された 衆議院選挙
小選挙区制について公職選挙法204条にのっとり、以下、第205条においてあげられている、選挙当選者の異動があり得ること示すものであり、選挙の効力について審議を請求するものある。

1. 事実

今選挙において、全国の投票所のうちの30%が閉鎖時刻を繰り上げたことがNHKにより報道された(註1)。
全国紙を調べた報告もある(註2)。
福島県においては、100%の投票所が繰り上げたと福島民友が報道している(註3)。
その理由として、福島選挙管理委員会があげているのは、県民の安全をはかるということと、期日前投票があるということである。

2. 関係法文、

① 公職選挙法、第40条において繰り上げをする際に満たすべき二つの条件あげられている。
すなわち、「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り」である。
② 同法第48条の二期日前投票は、選挙当日に選挙に行くことができない場合、次の三事由をあげ、その場合に限り期日前投票を認める、とある。
その一、職務もしくは業務、その二、外地に旅行または滞在、その三が疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の阻害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であることなど。
③ 同法40条選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。

3.繰り上げが妥当だとする選管委の理由と考察

新聞などで伝えれる情報のなかから、選挙管理委員会の繰り上げする理由を見ると、
3-①大船渡市(岩手県)、南三陸町などは、(引用はじめ){被災地の大船渡市は午後8時だった昨年の県知事・県議選から1時間繰り上げた。
市選管は「昨年は夜遅くまでがれき撤去の仕事をする市民の便宜を図るためだが、日没が早く、道路も悪いため、安全を最優先した」と説明する。』(引用終わり}(註3)

3-②一方、郡山市、南相馬市の選管は、いずれも、期日前投票制度が周知されているため、という理由をあげて二時間投票最終時刻を繰り上げている。
また、郡山市に避難している川内村の選管もまた、周辺に住む被災者の多くは(期日前投票によって)投票をすませた、とみている、と報道されている。(註5)

3-①について:このような津波被害地において、道路などの整備状況をかんがみると、選挙後の集票などに立ち会い人に選ばれた人々の安全を優先するために、早く投票を終えることにより、早く選挙事務のつとめを終える、という理由は十分理解できる。

3-②について:期日前投票について、上記
2.関係法文を参照すると、期日前投票は一般に適用される制度ではなく、むしろ、当別な事情がある場合の特例と言うべきであることが理解される。
(2-②公職選挙法48条)それは、2-③同40条で明らかにされているように、あくまでも、選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。これが基本である。
公職選挙法においては、この40条に続いて、点字投票、代理投票、不在者投票、そして期日前投票と、公職選挙法の上で列挙されている。
これは、この投票を、どのひとりにも確実に保障する、という公職選挙法の根幹の具体化である。

したがって、郡山市、南相馬市などの選挙管理委員会の、期日前投票制度が周知されているから、繰り上げてよい、という判断は、まったくあたらない。
それは、くどいようであるが、当日、投票所で投票できる人はする、これが基本であり、期日前投票が用意されているのは、点字でなければ、あるいは代理でしてもらわなければ投票できないのと同様に特別な事情を抱えている人のみのために用意された、投票の仕方である。
したがって、公職選挙法を適用するために設けられている選挙管理委員会が、期日前投票を、当日投票より優先するような公務の在り方自体が、交渉選挙法に準拠しているかどうか、が問われる必要があるのであり、役所の仕事として、憲法97条が問われる。

次に、川内村の選管の理由であるが、多くの人は投票を済ませたとみている、という観察により、投票時間を短縮していい、という判断はどうであろうか?

公職選挙法は、選挙管理委員会こそが最も詳細に実行すべき、逐一準拠すべき法であろう。
したがって、その法をそのまま実行しようとすれば、期日前投票は、選挙管理委員会が自らの意見として、選挙日に行くことが可能な選挙人に対してまで、わざわざ推奨することは有り得ないものであり、そのために、同法40条に宣言されている、選挙当日、本人が投票所に赴く原則をまげることもあり得ない。
したがって、あくまで、投票時間を短縮していいという判断は、その場における状況を単に処理することが、選挙管理委員会の仕事であるかのような誤った方針による判断であり、公職い選挙法を準拠すべき選挙管理委員会の名に値しない判断である。
もし、この判断が妥当であると主張されるのであれば、その根拠となる法を示すべきである。

4.まとめ
そもそも法治国家における選挙は、その公平を期するためにあらゆる努力を行うものであって、日本のすべての行政区に横断して、全国津々浦々、同日、同時間、同設定のもとに選挙は行うこと、とする定めが公職選挙法である。
同法によれば、投票時刻を繰り上げることができるのは、特別の理由がある場合とある。繰り上げのもっともな理由として、選挙管理委員会が、期日前投票をあげるのであれば、上記の議論によって公職選挙法に反していると言わねばならない。
すなわち、当日の投票の代わりとして、期日前投票を行わせること自体が、法の文言にも、法の精神に逆行している。
したがって、当該選挙において、福島の選挙管理委員会は、道路交通、がれき処理などの困難がまだあるであろう津波影響地区を除いては、繰り上げをする特別な理由がなかったと判断される。
一方で、現実には福島選挙管理委員会は、一時間のみならず、二時間から四時間の閉鎖時刻繰り上げを、すべての投票所で実行したことが福島民友、福島民報などに報道されている(註3~註5)。
このことは、当該投票所において投票するべき(福島の)有権者のみならず、有権者すべての権利の侵害である、とここで、この訴えを起こす者は主張する。

なぜならば、①当該投票所で投票すべき有権者の権利侵害であるという事情は、以下のとおりである。
閉鎖時刻を繰り上げの投票所に投票すべき選挙人(この場合、福島のすべての選挙人のなかには、さまざまな職種、職業形態の人が含まれる。
その人達のひとりひとりの投票を可能にするよう便宜をはかるようかゆい所に手が届くように配慮されているのが公職選挙法であり、それを実行するのが、選挙管理委員会の仕事であろう。
このことは、公職選挙法を熟読する誰にでも理解されることである。
 選挙人として、以下のような人があり得る。
それは、たとえば、毎回、投票所閉鎖まぎわに投票するのが適当であるとしている人である。
(これはどの時間帯においても、同じようにそのような人がいることが想定される)その人が今回、その時刻にはもう投票所が締まっているという、情報を把握しそこなう可能性は多くある。
あるいは、把握したとしても、平日は多忙で寝る暇さえないという人も多く存在する昨今、期日前投票あるいは不在者投票もできない、という事情もありえる。
しかし、その日のこの時間なら行かれるし、行こうと心づもりできるというような予定を、選挙に行く人は誰しも持っているのである。
それほど、朝7時から夜8までという投票時間帯は既に人々の中に定着しているのである。
今回の選挙に限って、時間帯が変更します、というのは大津波が来た直後、地震の直後などならあり得るが、いやしくも役所が平常の業務をこなせるかぎりにおいては、国民の基本的人権として一律に同じ条件を保障すべきことがらである。
また、あらかじめ、自分の行ける時刻が、投票時刻内にない、と気付いた人のなかに、期日前投票が可能であった人もいれば、可能でなかった人がいることも予想される、例えば朝早くのみ可能であったのに、という人もいる。
また、たとえば、その期間ずっと仕事などで旅行にいっていて、選挙日に帰ってきて投票に行ったら、もう締まっていた、というケースもあり得る。
少なくともこういう人がゼロ人であると証明することは誰にもできない。
このどの一人にも公平に選挙の場を設定しようというのが、公職選挙法なのである。

このような閉鎖時刻繰り上げの投票所が、あちこちに出来した所以は、投票時間繰り上げについて、公職選挙法第40条1項に定められている「特別な事情がある場合」という規定に対して平成12年に施行された地方分権一括法により、各自治体の判断で変更可能になったことにあるようだ。
しかし公職選挙法の規定が目ざすのは、単なるハウトゥではないのである。
各自治体職員は公職選挙法を読んで法の内容とともに精神を理解するまでにいたってほしい。
すばらしく価値にある仕事をしていることに気付いてほしい。
上記、川内村の選管が、多くの人がすでに、投票を終えているから、と答えられたということは、選管の仕事が、多数の人の投票をはかる、ことにあると表明していられるように受け取られる。
おそらく、それは表現上の誤解であると信じたい。
多数の人の投票を実現するのでなくて、どの人にも洩れなく投票を実現しようという、精神が法として編まれているのが公職選挙法である。
もしも、この発言のとおり思うのであれば選管の仕事を、ただの事務作業と誤解しておられるようで残念である。
以下、これは法の精神に抵触する問題であり、選管委員の仕事はまさに法の精髄の実現であることを述べたい。

たとえ、このようにして失われた票がたった一票であろうとも、選挙管理委員会が恣意的に決行した、繰り上げが原因であれば、憲法97条においてうたわれる、人類の多年にわたる自由獲得の成果であり、侵すことのできない永久の権利として信託された、基本的人権が、選挙管理委員会のヒューマン・エラーによって侵されたことになると考えられる。
なぜならば、憲法前文の第一行目にあるように、
「日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」のであって、国民主権は、「正当」な選挙を土台のうえに初めて構築され得るものであるからである。
さらに、その土台のうえで、基本的人権が認められる社会の構築があり得るからである。
かくして、主権者たる国民のどの一票であろうともミスにより失われることは、国の基の傷であり、わたしたちが総体として築こうとする社会の主権者の在り方を偏らせ、けがすものである。
そして、公務によって、生活の資を営む公務員たるものの、最も避けるべきことである。
(憲法第99条、・・・公務員は、この憲法を尊重し援護する義務を負ふ。)
このように、この社会理念の土台を支える仕事をしてきている選挙管理委員会は、立派な仕事をになっているのであり、国の根幹を支えているという矜持をもって仕事にあたってこられていると思う。
さて、毎年毎回一律に同じ方法で、というのが公職選挙法にある選挙の基本である。

第四十条  投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる

第四十四条 選挙人は選挙の当日、自ら投票所に行き、投票しなければならない。

今回の選挙において、全国の投票所の30%におよぶ投票所において、投票時間の縮小があったという事態については、それだけでも選挙のやりなおしを要求できるのではないか。
このことの原因が、選管にあるというよりは、上記にあるように平成12年に施行された地方分権一括法に問題の根があるようだ。
各自治体の判断で選挙細部における変更が可能になるなどということは、法の下の平等を犯すものであり、合憲でありえない。
憲法98条にあげられているように、「憲法は、国の最高法規であり、その条項に反する法律、命令、および国務に関するその他の行為の全部または一部はその効力を有しない」。
繰り返しになるが、憲法にそって基本的人権を考慮した場合に、各選挙管理委員会が、各投票所について、恣意的に投票方法を変えることは認められない、と申立人一同は主張する。
その依拠するところは、憲法前文の第一行目にある。
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・、政府の行為によってふたたび戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」
とあるからである。
正当な選挙こそ、憲法をささえる要であり、どの人にも平等にその権利が与えられることこそが、この憲法を保障する土台である。

さて、公職選挙法第205条において、選挙当選者の異動がある場合に限って、選挙の効力を吟味する、とされている。
以上の考察によって、選挙時間を短縮あるいは、投票所閉鎖時刻繰り上げを、期日前投票の理由によって、一部の地域で行う合法性を法律には探せない。
また、選管委員が選挙人に与えられている、「崇高な理想と目的を達成する」(憲法前文最終行)ための代表を選ぶという、大切な権利である投票権について、多くの人がすでに投票し終えているなどというような主観的な思い込みによって、わずかな人の権利をうばうことも辞さないような、投票時間の短縮を行うことは、許されないことである。
また、最後の一時間に何人の投票があるかは、そのときの選挙人の自由にのみ依拠するのであって、それを選管が斟酌することはできない。
選挙結果に対する神聖な扱いは、民の声は、神の声(Voxpopuli, vox Dei)という、選挙による民主主義全体が依拠する、人間性への信頼によって要求されるものであろう。

したがって、例えば、一時間投票時間を短縮したことによって、失われた可能性のある票数については、標準となる朝7時から夜8時までの13時間中の、13分の一とするしかない。
どの一票も失われるべきでなく、どの一票も数えわすれられるべきでない。
もし、投票するはずであったのに、選管のエラーで捨てられてしまったり、投票できないことがあったりしたら、その一票を投じた人は、この国の一員としての基本的人権の大いなる部分をそこなわれたことになる。
その罪は大きい。
また、その人は、国政参加する機会の大部分を失うのであるから、少なくとも、納税の義務の対象外という特典を得るべきであり、その原因となった、選挙管理委員会の責任において、その税金の減少分をまかなうのが、誠実な仕事人のするべき道であろう。
それほど、大切な仕事をなさっている選挙管理委員会のみなさま、埃を払い、誇りをもって、これからの仕事にあたってくださいますよう、これが国民すべてからの願いであります。

よって、以下に、異動があり得ると思う小選挙区について、この、投票時間を短縮したことによって、失われた可能性のある票について考慮し、異動がありうることを列挙していく。


5.小選挙区における票数の可能性

5-1.福島第四区
さて、小選挙区制福島第4区の総務省発表のデータは以下のとおり。
次点    おくしましんじ  得票数50036票     惜敗率 69%
当選    かんけ一郎    得票数71757票     惜敗率100%
落選    はらだ俊宏    得票数 8963票     惜敗率12%
落選  小川うぜん      得票数16718票     惜敗率21%
ここで(惜敗率とは、当選者の得票数を100%とした場合に、何パーセントの得票があったかを示す指標。これを、(セ%)で表し、ふつうの百分率%と区別する。
上記四人の惜敗率の指標の合計をとると、202(セ%)有効数字二桁をとって200(セ%)とする。この選挙区の投票数は、当選者の票数の二倍、200(セ%)にあたる。
さて、当選者と次点者との差は、この惜敗率において、100―69=31(セ%)
全体200(セ%)のにおける差31(セ%)の割合は、31÷200=0.155. 15.5%になるが、有効数字二桁をとって、16%とする。
よって、当選者と次点との票差は、投票全体の16%。・・・☆★☆
さて、ここには期日前投票の票も入っているのであるが、一般に、各選挙区における期日前投票比率は発表されていないので、平均11%という総務省発表にしたがい計算する。
100-11=89%、すなわち、89%が投票時間に得られたものであるが、この小選挙区は、会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡、大沼郡により構成されるが、
12月16日衆院選において、喜多方市は閉鎖時刻を4時間短縮と報道されている。(註5ほか)
会津若松市ほかは、(註5福島民報により、福島のすべての投票所で繰り上げた。
二時間短縮投票所が1017か所、一時間短縮投票所が251か所、三時間反収投票所が38か所より)を参考にして、仮に二時間短縮とする。
これらをあわせて、仮に概算計算のため三時間短縮として計算を進める。投票時間13-3=10時間で89%を得たとすると、一時間あたりでは、
89%÷10時間=8.9(%)/時間
つまり、一時間あたり、8.9%の投票率であると推察される。
このように時間当たりの投票率を平均化することがもっとも妥当であろう。
はじめに述べたように、ある選挙管理委員会は、期日前投票で選挙人が投票日前に選挙したと解釈しているようであるが、それを裏付ける客観的根拠は何もないので主張できない。
また、その日のその時間に選挙しようと思ったら意外にも投票所がしまっていたという人がどれだけいたかの推察についても、また逆に、その時間を避けて他の時間に投票できた人数についても、まったく客観的根拠はない。
したがって、あと三時間投票所があいていた場合に、どれだけの投票数があリ得たかについて、もっとも客観的でてがかりになるのは、上記8.9%
/時間という数値である。
したがって、8.9×3=26.7% 切り捨て概数をとって、26%が票に上乗せになる、という推定がなりたつ。
さて、ここで☆★☆を参照すると、当選者と次点者の差は、惜敗率換算で31%であるが、ふつうの百分率にして、16%の差である。
したがって、失われた3時間に投票が26%あるとすると、優に逆転する可能性がある。つまり、当選者異動の可能性がある、と指摘できる。
したがって、公職選挙法205条が適用される要件がそろったことになる。


5-2 福島第五区
衆院選の結果は、総務省発表によれば、以下のとおり。
当選 坂本ごうじ   得票数  61440票  惜敗率100%
次点 吉田泉     得票数  54497票  惜敗率 88%
   うさみ登    得票数  26299票  惜敗率 42%
   吉田栄策    得票数  16479票  惜敗率 26%
   菅本かずまさ  得票数  10177票  惜敗率 17%
   松本きいち   得票数  6937票   惜敗率 11%

5-1と同様の計算をする。福島第5区全体の得票数を、惜敗率セ%で表すと
100+88+42+26+17+11=284セ%
当選と次点との差は、100-88=12セ%
よって、当選者と次点の票差は、12÷234=0.051 つまり票全体の5.1%

期日前投票によって平均11%が得られているから、投票所における票はこの89%。

ところで、福島第五区 いわき市、双葉郡において、
投票所閉鎖時刻の繰り上げの詳細情報はないが、福島県全体の報道から一~三時間繰り上げたことは明らかである。仮に二時間としてみると、投票時間は、13-2=11時間
89%÷11=8.09 有効数字二桁をとって、一時間あたりの投票は、全票の8.1%と計算値がでる。二時間の投票ロス時間に、失われたと想定される投票は、
8.1%/時間×2時間=16.2%。当選と次点の票差はわずか5・1%であるから、二時間の繰り上げによる影響でも、当選者の異動はおこり得る。

仮に繰り上げ時間を三時間としてみると、投票時間は、13-3=10時間
89÷10=8.9 よって、一時間あたりの投票数は、8.9%
投票所閉鎖時刻の繰り上げによって失われたと想定される投票は、
8.9%/時間×3時間=26.7%。この場合は、さらなり。票差5.1%は逆転する可能性が濃厚である。

では、さらに、繰り上げ時間を一時間にしてみると、投票時間は13-1=12時間。
89÷12=7.4% よって、一時間あたりの投票数は、7.4%
投票所閉鎖時刻の繰り上げによって失われたと想定される投票は、
7.4%/時間×1時間=7・4%。この場合でも、票差5・1%が逆転し得ると言える。



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