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「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」の附帯決議

2017年05月26日 15時30分07秒 | ●通訳案内士業界の諸問題

「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」の附帯決議

本日、午前10時から開かれた参議院本会議で、「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」は、賛成多数で、可決、成立いたしました。
今般、可決、成立した「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」の附帯決議を下記にご紹介いたします。


「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案」の附帯決議

平成二十九年五月二十五日
参議院国土交通委員会

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

(1)全国通訳案内士及び地域通訳案内士が本法により位置づけられた資格であることの意義を踏まえ、その信頼を保つために、新制度の周知に最善を尽くすこと。

(2)全国通訳案内士等の有資格者の内外での認知度を高めるための措置を講じるとともに、就業機会を確保する環境を整備すること。また、全国通訳案内士等の団体を通じて就業状況の実態状況の実態把握に努めて定期的に公表し、必要に応じ、より効果的な取り組みを行うよう努めること。

(3)全国通訳案内士に対して義務付けられる定期研修について、有資格者にとって受講しやすいものとなるよう制度設計を行うとともに、無資格者に対しても有資格者が受講する研修受講を呼び掛け、訪日外国人観光客の急増に適切に対処すること。

(4)悪質ガイドを防止するために、諸外国と連携しそれぞれの国内法に基づく取締りを要請するとともに、国内観光地において定期的に啓発活動を実施することを通じて、旅行者の安心と安全を確保し、訪日外国人観光客のニーズに応え、質の高い旅行を提供するための環境整備に努めること。

右決議する。


以上


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