ペルーの友人に離婚手続きについて質問してみると、
昨年から、ペルーでも協議離婚に似たようなシステムができたらしい。
それによると、
1.結婚期間が2年以上あること。
2.双方が離婚に同意していること。
3.子どもがいる場合は養育費、親権者、動産不動産などの財産分与が問題なく行われていること。
などが証明された書類を準備して、役所で、もちろん弁護士なしで、できるようになったらしい。
これで認められれば30日程度で完結するという。
昔に比べれば、格段の進歩というか、合理化が進んだ。
それまでは、双方が納得していても、離婚には1年、2年は普通だった。
群馬県で殺人を犯した容疑者がペルーで拘束されたと報道で知った。
日本は代理処罰を要請している。
代理処罰とは、
正式には国外犯処罰。外国で罪を犯した自国民を、自国の法律で処罰すること。日本は米国、韓国以外とは犯罪人引き渡し条約を結んでいないため、代理処罰を相手国に求めることが、国外逃亡した外国人の「逃げ得」を許さない有効な手段となっている。実際に処罰するかどうかはその国の判断に委ねられている。
毎日新聞 2007年1月19日 東京夕刊
とある。
様々な外国人が日本に大勢いるのは、日本開闢以来の出来事だ。
今後も、同じような事件、つまり自国に逃げてしまう容疑者は増え続けるだろう。
代理処罰は有効な手段となりうるだろうか。
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