学校教育法83条

電話突撃隊出張依頼所まとめサイトの最近の電凸を読んでいたら、朝鮮学校援助について
という報告がありました。とりあえず、大阪市が取り上げた学校教育法83条を載せます。条文の検索は総務省の法令データ提供システムを利用しました。



871 1/2 527 sage New! 2005/07/27(水) 21:20:24 ID:hHQ3z2kI
【報告】大阪府生活文化部 私学課にメル凸
【内容】朝鮮学校援助について

①文部省の認定も受けていない、
 専門学校や料理教室と同等の朝鮮学校に援助するのは何故?
②①を踏まえ財政難の大阪で、援助金保つようにというのは何故?
③「スパイ防止法」「売国禁止法」がある、まともな近代国家なら
 反日教育している学校に援助は「国家反逆罪」にあたると思いますが
 いかがお考えでしょうか?
④朝鮮学校への援助は
 日本国憲法第89条
 「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、
  便益若しくは維持のため、又は【公の支配に属しない】慈善、
  教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、
  又はその利用に供してはならない。」
 に当たると思いますが、
 法律違反の責任は、私学課のどなたがどなたがとるのでしょうか?


質問①~④を簡潔に回答お願いします。

個人的な意見では、いきなり援助金なしは難しいので
毎年小学校は1/6、中等高等学校は1/3ずつ
援助金を減らし、6年後、3年後には、援助金0の方向へ薦める
べきだと思います。
(6年3年というのは、在校生が卒業するまで援助する意味の為です)

と送ったところ、返信が来ました(*´Д`)/ヽァ/ヽァ

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先日は失礼いたしました。

今回はファイルを添付して送信しますので、ご確認ください。

回答文書にも記載させていただきましたが、朝鮮学校については無認可校ではなく、

学校教育法83条に規定する各種学校として認可されている学校です。

府内にはこのほかにも学校教育法上の各種学校である外国人学校が2校ございます。

ご査収くださいますよう、よろしくお願いいたします。  大阪府生活文化部私学課
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都合の悪い質問には、見事スルーですか。そうですか…( ´・ω・)
<∩丶`∀´>ア-ア-きこえなーいニダ

【依頼】
私学課に電凸、メル凸お願いします。

〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府生活文化部 私学課
E-mail:shigaku@sbox.pref.osaka.lg.jp
TEL:06-6941-0351(代表)
FAX:06-6944-6650

学校教育法83条調べて、なんとか切り崩せないもんかな。


学校教育法

第八章 雑則


第八十三条  

 第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第八十二条の二に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、これを各種学校とする。

 第四条第一項、第五条から第七条まで、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条及び第三十四条の規定は、各種学校に、これを準用する。この場合において、第四条第一項中「次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者」とあるのは「市町村の設置する各種学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の各種学校にあつては都道府県知事」と、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十三条中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同条第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
 
 前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。



第八十三条の二

 専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。

 高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならない。
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plummet様へ

電突隊ブログへの返答・2へのご返答です。




> 注目すべき点がズレています。当方が「差別だ」と指摘して
> いるのは、最後に小見出しを設けて語っているように、「集
> 団の中のごくわずかな数にあてはまる要素を、無思索に集団
> 全体に広げること」です。前回エントリーで言えばこの部分
> を見てください。

> 一部の在日朝鮮人が金正日に忠誠を尽くし、日本人に害をな
> そうとしている(いた)と判断すること自体は当方としても
> 異論はありません。が、それを理由に「あらゆる在日朝鮮人」
> を非難し日本人拉致の責任を押しつけるのはいかがなものでし
> ょう。怒りは正当であっても、その表現が正当でなければ、怒
> りの感情そのものまで価値を減じてしまいます。

> 『こうした私の発言や考え』が差別なのではなく、その考えを
> 「すべての在日朝鮮人」に、一足飛びに当てはめることが差別
> なのです。

(コメント)色々ないいかたがあると思いますが、北朝鮮と日本は現在は敵対関係にあるのですから、敵対国に忠誠を尽くす敵対国人がなんらかの差別を受けるのはやむを得ないのではないでしょうか。



> 『人種等*1を理由にした不特定多数に対する言動』というのが、
> 意味合いの理解に困難を伴う文章で、真意が不明です。

(コメント)表現の自由という人権を阻害するという意味です。



> 限定がないのは、そもそも「刺青(彫り物)」が、いわゆるヤ
> クザ者以外はするものではない、という認識がある(あった)
> からです。「刺青お断り」は、より以前から継続的に作られて
> きた社会常識というものです。

(コメント)彫物はヤクザ専用のものではありません。ヤクザが利用するものなら、ヤクザ以外の人も差別の対象になるという理屈は、人権擁護派の理屈としてはおかしいと思います。



> 世間がいつまでたってもダメなままなら、最後の手段として法
> 規制も考えられて然るべきではないでしょうか。

(コメント)世間が駄目だとは私は思いませんが、もし駄目だとしても、それを解決する手段としていきなり法規制というのはおかしいと思います。まずは、世論の喚起ではありませんか。



> 他人がかけた迷惑を、どこまで負わねばならないのか?

(コメント)在日のように、民族にアイデンティティを感じるなら、民族の責任というのも有りだと思います。ただ、一番最初のエントリーでのべたように、一概にそうだとは言い切れない難しさがあります。




> そこまで世間を信頼することは、当方には不可能です。むしろ
> 「危険」と思います。ヒトラーを生んだのは当時のドイツの「
> 世間」であること(選挙によって選ばれた)は良い教訓です。
> 民主国家において、独裁者や悪しき為政者はいつの世も「世間
> 」が生むのです。

(コメント)大衆は無知で愚劣という理由で多くの弾圧が行われてきたのではありませんか?大切なのはバランス感覚だと思います。




> 世間的に親になんらかの責を求められるという点は同意しま
> すが、これも程度問題ながら、悪習だと考えております。
> 例えば犯罪者の家族が、本人達は善良であるにも関わらず
> 「肩身を狭く」して生きなければならない道理はないはずで
> すが、そうせねばならない話はたまに耳にします。

(コメント)程度問題という点に賛成します。行き過ぎれば悪習になるでしょう。ただし、そうした責任をすべて否定するのもやりすぎだと思います。



> 上に書いた「世間を優先」しない立場から、首肯できません。
> 例えば世間がもっとも納得する結論が「米軍基地完全撤去」
> だったとしたら、絶対にそれは認めることが出来ないからで
> す(政治的に)。

(コメント)認めることができないということと、世間を説得しなくてよいという考えは違います。世間が認められない政策を行う場合でも、誠心誠意、政府が世論に説明し、説得を行うことが大切だということです。行うべき政策が同じなら説得する必要など無いというのは、最悪だといっているのです。もし政府が行うべき政策について、誠意を持って世論を説得した結果、世論が納得できないのであれば、政府は断固として政策を推進するべきだと思います。先ほどの繰り返しになりますが、要するにバランス感覚だと思います。



> とりあえず、在日朝鮮人のことが幾度か登場してきまし
> たので朝鮮総連に限って言いますと、法人格は持っていません。

(コメント)間違えたことを書いてすいませんでした。しかし、今の総連は在日朝鮮人の多くにも支持されていないようです。理由は互助会的組織ではなく、金正日のためだけの組織に成り下がったからのようです。そんな団体は潰すべきという考えはかわりません。



> 政治も理屈の産物です*4。政治が理屈など関係のない存在で
> あるなどとする「理屈」には首肯できません。また、その論
> 法では世間もまた、理屈とは離れた存在であることになって
> しまいます。

(コメント)政治に理屈があるのは当然ですが、それだけでは駄目だと思います。この世の中で、理屈どおりにいく世界というのは稀でしょう。


> 政治も法律も、世間を守るためだけに存在するのではありま
> せん。世間はそんなに甘やかされるべきシロモノではないの
> です。

(コメント)甘やかすかどうか、という問題ではありません。それに、少し他人さまを見下した発言のように思えます。



> 差別はなくならない、という意見にはそれなりの納得を感じ
> ますが、そこで思考停止して「差別をなくそう」という方向
> 性は持っていないのかな、と感じました。

(コメント)世論を喚起することもせずに、いきなり法律で解決しようとするのは良くないと言ってるだけです。今日の在日に対する差別は、これまでの在日の行動にも大いに責任があるのではないか、それなのに、一方的に日本人の人権を法律で規制することですべてを解決しようというのは、おかしいと思います。まずは、在日がこれまで日本人に行ってきた事柄に対して、在日が総括する必要があると思います。



> 「男性(女性)だから」「年齢が××歳だから」「独身(既婚
> )だから」「子供がいない(いる)から」「社会人(学生)だ
> から」その他いろいろ、その人が持っていた属性が振り落とさ
> れ、最後に原因として残ったのが「外国人だから」だと、合理
> 的に説明できるのか?

(コメント)こうした事柄は、在日に対する差別とは違います。一緒に論じられても混乱するだけだと思います。少なくとも在日については、終戦後から今日まで、多くの在日が日本人に対してひどいことをしてきたのですから、在日がそれまでの行為に対して無視を決め込まず、「自分達は日本人に対してひどいことをしてきたんだな。」と思わない限り、在日の差別はなくならないでしょう。
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じじい様にご返信など

7月14日のチラシの裏日記に、じじい様からコメントをいただきましたので、ご返信させていただきます。まずは、じじい様のコメントから。

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Unknown (じじい)

2005-07-23 10:00:47

都知事はびっくりする発言が多いですね。 しかし、この発言は首都大学東京設立の際、近年、仏語の人気が余りよくなく受講人数減少傾向のため、フランス人講師の削減を行い、組合や団体に批判されていたことの延長線上のものだと思います。 かって、ミッテランも「エコノミック・アニマル」発言をした際、日本人は誰も提訴しなかったですし、提訴は過剰反応だと思います。 都政はがんばってもらいたいですね

(コメント)なるほど。そういうことだったんですか。またしても、マスコミによる発言の切り貼りだったんですね。貴重な情報をありがとうございました。

それにしても、マスコミは、どうしてこんなことばかりするんでしょう。ゴシップならともかく、報道番組ですらこの体たらくですから、マスコミが益々信用できなくなりました。


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7月19日のエントリーplummet様へ-2に、plummet様からトラックバックをいただきました。ここに、plummet様へ-2に対するご返事が書かれています。再度のご返事を差し上げなければと思っていますが、もう少しよく考えてからにしたいと思います。

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歴史認識で民主党内部が割れるを読んで、民主と自民は一度シャッフルして欲しいと思いました。


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えど様へのご返信、靖国参拝報告、神楽坂阿波踊り

昨日のエントリー『入れ墨、転入届け不受理など』にえど様からコメントをいただきましたので、こちらでご返事させていただきます。まずは、えど様からのコメントを再掲します。

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はじめまして (えど)

2005-07-22 03:30:16

若隠居さんのところで一生懸命書いたんですがブログ閉鎖されたみたいですね。少々残念です。

私がコメント等を見て感じたのが、一方の差別しか見られてないなぁということです。
差別は良くない、裁判しても負けるでしょうと。
残念ながら、現状で法に不公平があるから大家さんの擁護論が発生しているのだと思います。

国籍とは別なのですが、状況は似ていると思う例でいきます。
精神障害者Aさんからとある被害を受けても「心神喪失を理由に無罪・不起訴」っていうのありますよね。
国籍と精神病を同じにするな!という意見もあるでしょうけど、被害者が泣き寝入り状態と言うのが同じだと思うのです。
その被害者が、別の精神障害者Bさんが隣に引っ越してきた場合、障害者が入居するときに精神病を理由に反対することも差別でしょう。
裁判になったら、この場合被害者は勝訴できるのかな?
どちらにしてもBさんにとっては言われもない差別ですね。

外国人でも障害者でも差別を受けるのはしかたないとは言いたくありませんが、被害を与えたことに対する保障やある種の優遇の廃止等を行っていかない限り、こういうことが続けば、法で差別だ!といって無理を通しても差別はなくならないません。逆に陰鬱としたものが発生するのではないかと思います。

木を見て森を見ずという言葉をよく目にしますが、森を見ているつもりが林を見ていて森を見ていないということもあるのではないでしょうか。

私の文章はだらだら長くなってしまうようで申し訳ありません。

(コメント)私も基本的にえど様のご意見に賛成です。理論的に正しくとも、多くの人が納得できない法律は、何かが間違えていると、私は思います。法律は理屈だという人もたくさんいますが、法律の理屈は解釈論というか、『ああ言えばこう言う』式の、一種の屁理屈だと、個人的には思えることが多いです。

なにかの本に書いてありましたが、『1+1=2』という単純な式を、論理学的に証明しようとすると、数百枚もの紙が必要なんだそうです。政治という難しい問題を、法律論で論理的に説明できるとは、とても思えません。結局のところ、法律は政治の道具であり、政治は信頼関係から成り、信頼関係はその国の常識から成るから、その国の常識をわきまえない奴らは国から出て行けと、今のところ思っています。


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今日、靖国神社を参拝してきました。JR飯田橋駅から歩いていると、なんと人権擁護法案反対の可愛い街宣車が、法政大学の方から走ってきました。始めて見ました。本当にやってたんだと、ちょっと感動。カンパしようと思っていたんですが、街宣車の速度が速くて追いつけずに失敗・・・・

朝鮮総連の前を通りました。7月15日のmurmurブログのエントリー(ここ)に朝鮮総連や靖国神社の写真があるので、興味のある方はご覧ください。実際に見た印象は写真のまんまでした(当然ですが・・・・・・)。

けっこう兵器がすきなので靖国神社に到着して、最初に遊就館に行きました。個々の兵器を見た感想を書きます。

ゼロ戦          想像よりもはるかにデカイ。
彗星艦上爆撃機      想像よりはるかにデカイ。
97式中戦車        想像よりやっぱりデカイ。
戦艦大和の46cm砲弾    想像より小さい。
戦艦大和の主砲の発射音  発射音というより爆発音。
92式機関銃        やっぱりスコープ付いてた。スコープ覗いちゃった。
酸素魚雷         めちゃくちゃデカイ。

この他にもたくさんの兵器を展示してました。トイレが、ものすごくキレイでした。
大学生のような若い人や、外国人や、カップルや、おじさん達がたくさんいました。若い女性が多いのが意外でした。けっこう可愛かったです(^^;

ちょっとショックだったのが遺書(直筆)です。硫黄島で玉砕した栗林中将のを読んだときは、目がウルウル状態でした。やっぱり彼等のことを忘れちゃ駄目だと思いました。立派な日本人がたくさん死んでしまった・・・・・

7月~8月の間は小中学生は無料だそうなので、一度見学されることを強力におすすめします。


その後、参拝をしました。大学生らしき若者と外国人が多かったです。


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参拝のあと、小腹が空いたし酒も飲みたかったので、靖国神社から神楽坂に行きました。すると22日と23日は神楽坂阿波踊りとのこと。斤目鯛の煮付けやイシガレイの刺身でいっぱいやってたら、さっそく始まったのでお店を出ました。阿波踊りは初めて見ますが、すごい迫力です。ちょっと見たら帰ろうと思っていたのですが、結局、細木数子の事務所から、スタート地点の靖国通りまでをウロウロしながら、午後9時過ぎまで見てました。明日もやるそうなので、興味のある方は神楽坂に行くことをお勧めします(浴衣美人がたくさんいましたよ)。時間は確か午後6時~午後9時までだったかな?(うろ覚え)

参加する連はこちらです。

神楽坂阿波踊りの写真はこことか、ここなどを参照してください。


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(追加)
一昨日(木曜日)のアクセス数は約600回、訪問者数は約180名でした。
昨日(金曜日)のアクセス数は約650回、訪問者数は約130名でした。
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チラシの裏日記

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ブログ主が、コメントとトラックバックを削除できないのはおかしいと、前々思っていたのですが、できることが今日わかりました。今まで間違えたことを言ってすいませんでした。私が知らないだけで、ひょっとしてIPアドレスも知ることができるのでしょうか・・・・・

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7月20日の訪問者数は約220名、閲覧数は約800回でした。普段の約5倍です。

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伊藤美咲がキレイなので電車男を観てしまいました。といっても、一度ビデオに録画して、それを観ます。そうすればCM飛ばせるので。エルメスが、あるレストランの鴨料理が美味しいと言ってましたが、本当に美味しいのでしょうか。個人的にはレバーの味が強くて苦手なんです・・・・
ラーメン番組でも上位にランクされるラーメン屋に食べに行ったことありますが、まずかったです。テレビってあんまり信用しないほうがいいと、改めて思いました。
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入れ墨、転入届け不受理など

an_accused様からいただいた入れ墨等のコメントについて



入れ墨禁止という風呂屋の掲示が、人権擁護法でいう差別にかかるかどうかという、7月20日のエントリー『人権擁護法案について』に、an_accused様からコメントをいただきました。まず、『「対案」に期待できるのか』というan_accused様のエントリーをご覧ください。それから、an_accused様からいただいた、次のコメントをご覧ください。


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公衆浴場等における「入れ墨お断り」について (an_accused)
2005-07-21 06:18:12

 初めまして。an_accusedと申します。
 拙ブログ内の2005年6月2日付エントリー「対案に期待できるのか」における、入れ墨に関する記述について、

「彫物は暴力団組織に加入している(た)ことを示すものではないと思いますが、そのへんはどうでしょうか?」

と疑問をお示しになっておられるようですので、説明を試みさせていただきます。
 まず第159回 参議院内閣委員会(平成16年4月20日)における近石康宏政府参考人(警察庁刑事局組織犯罪対策部長)の答弁で

 「警察庁といたしましては、そもそも入れ墨や指詰めの強要等につきましては、事件検挙や暴対法に基づく中止命令の発出などによりましてその未然防止を図っているところでありますが、これをした人、その人が暴力団を離脱するという機会には、この入れ墨や指詰めが委員御指摘のように社会復帰を阻害する要因というふうになっていると思われます。」

 と述べられておりますように、入れ墨が暴力団組織加入者に積極的に施されていること、また暴力団組織からの離脱を阻害する要因として入れ墨が機能していることは公式に認められた社会的事実です。だからこそ現在、「指定暴力団員が少年に対して入れ墨を受けることを強要、勧誘する行為等」が規制の対象となっているわけです(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第24条)。

 次に、第126回 参議院行政委員会(平成5年4月6日)における廣瀬權政府委員(警察庁刑事局暴力団対策部長)の答弁で

「例えばある暴力団の幹部だけでございますけれども、指詰め率を見ますと四一・八%、入れ墨率を見ますと六二・五%というように、大変高率な指詰め、入れ墨が行われている。」

と述べられておりますように、暴力団組織加入者のうちかなりの割合が入れ墨を施していることは明らかです。

 従って現在の日本においては、「入れ墨は暴力団組織に加入している(た)ことを示すもの」であると考えることには一定の合理性があるといって差し支えないかと思われます。

 また、入れ墨は単なる趣味嗜好ではなく、「入れ墨を見せる行為それ自体」が自らの背後に暴力団組織が存在することを相手方に強く推認させ、相手方を畏怖困惑させるための一手段として用いられていることは、複数の裁判例において認定されているところです(最三小判昭和46年11月16日、神戸地判平成15年3月12日、神戸地判平成14年7月22日など)。

 以上のような理由から、「現在、公衆浴場等における『入れ墨お断り』と表示することは一概に不当な差別であるとは言えない」と結論付けた次第です。

 なお、卑見において「一概に~いうことはできない」と留保をつけているのは、ファッションとしてのごく小さな入れ墨(いわゆるタトゥーの類)などまで一律に排除することが許容されるかという点については議論の余地があるだろうと考えているためです。

 以上、拙エントリーの補足説明をさせていただきました。

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an_accused様のご指摘をまとめると、以下のようになると思います。1と2が理由で、3が結論という形です。

1 『警察の調査により、暴力団組織加入者のうちかなりの割合が入れ墨を施し
   ていることは明らか』

2 『入れ墨を見せる行為それ自体」が自らの背後に暴力団組織が存在することを
   相手方に強く推認させ、相手方を畏怖困惑させるための一手段として用いら
   れていることは、複数の裁判例において認定されている』

3 『現在、公衆浴場等における『入れ墨お断り』と表示することは一概に不当な
   差別であるとは言えない』

この件については、もう少し考えてからエントリーで書きたいと思います。



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7月21日に書いたチラシの裏日記にも、an_accused様からコメントをいただきました。そのコメントは次の通りです。

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転入届不受理について (an_accused)
2005-07-21 06:52:13

 宗教団体アレフ(宗教法人オウム真理教の解散後、同教の信者によって構成されていた宗教団体オウム真理教が改称したもの)の信者に対する転入届不受理処分については、人権擁護法が成立していない現在においても違法とされています(名古屋高判平成14年10月23日、大阪地判平成14年11月7日、さいたま地判平成15年1月22日など多数)。

 ですから、「オウム真理教信者の住民票を受理しない公務員が、本法案で違法者となる」というご見解は誤りです。

 テロ対策法やスパイ防止法の必要性について異論を唱えるつもりはありませんが(その中身にもよりますし)、人権擁護法案と絡めてご議論なさるのであればもう少し論証が必要ではないかと思われます。

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この件についても、もう少し考えてみます。
詳しくご指摘いただきましたan_accused様にお礼申し上げます。今後ともよろしくお願い致します。




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チラシの裏日記

訂正・お詫び、ご返事、人権擁護法案の不備など。





昨日のエントリーの、『人権擁護法案について』で、私は、『この家主は裁判で負けたそうですが、これからは大変でしょう。入居希望の在日が殺到したりして・・・・。』と書いたのですが、shuu様から『裁判は審議中』とのコメントをいただきました。お詫びして訂正いたします。該当する本文には取消線を付けました。今後ともご指導のほど、よろしくお願い致します。

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7月18日のエントリーplummet様へにトラックバックをいただきました。松坊堂日乗の逆襲というブログ主様の、『 差別と火病と日本人
』というエントリーです。

まったくその意図はなかったのですが、そのエントリーで私が少し意固地になっているのではないか、とのご指摘をいただきました。私の拙い文章が、読者に対してそのように感じさせていたようです。ご指摘いただかなければ、まったく気づきませんでした。貴重なご意見をいただき感謝いたします。これからも誤解の受けないような文章を心がけますので、ご指導のほどよろしくお願い致します。

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それにしてもピンク色の記事は大変な反響がありました。これまでの訪問者数は、平日が約40名で休日がその半分だったのに対して、18日の訪問者数が約200名、19日の訪問者数が約250名でした。

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さて、人権擁護法は、公務員や事業者(雇用者)の信条における差別も禁止するわけですが、オウム真理教信者の住民票を受理しない公務員や、彼等にたいする不売運動をする商店主も、本法案で違法者となるのでしょうか?

私は、条文を読む限り、違法になると思います。しかし、これはおかしいと思います。数十人を殺し、数千人を負傷させた麻原というテロリストを教祖と崇める信者達を、恐れない人がいるでしょうか?

私は、もし、人権擁護法案が必要というならば、テロリスト集団や工作活動を行う機関を取り締まるような法律も、一緒に成立させるべきだと思います。化学兵器でテロ活動を行い、日本人を拉致して返さない連中の人権を、なぜ日本人が一方的に守ってあげなければならないのでしょうか。あまりにも馬鹿げた話しだと思います。

オウム真理教に対しては、破壊活動防止法を適用し、北朝鮮工作員の活動を援助した某団体についてはスパイ防止法を作って対抗する。人権擁護法案の成立は、それからでも遅くないと思います。

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そういえば、昨日、約20通のへんなメールが届きました。おそらく、私のエントリー内容に反対する人の仕業でしょう。その人に申し上げます。これまで何度か申し上げていますが、ここgooブログは、閲覧者のIPアドレスがブログ主にも分からない仕様になっています。また、ブログ主ですら、コメントやトラックバックを削除できない仕様になっています。私の意見に反対なら、安心して堂々とコメントやトラックバックで対抗してください。
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チラシの裏日記

昨日の訪問者数が約200名、閲覧回数は約600回でした。普段の約5倍です。すごいですね・・・・・・・



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直前のエントリーである人権擁護法案についてでトラックバック欄が足りなかったため、「賃貸住宅をピンクに塗った韓国人がいたのでうちは韓国人お断り」という主張は差別のトラックバックをこのエントリーにします。

murmurブログからこられた方は、次のエントリーを上から順にご覧ください。

plummet様へ
plummet様へ-2
人権擁護法案について
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人権擁護法案について

先日、私が書いたplummet様へで、若隠居の徒然日記というブログのブログ主様が「賃貸住宅をピンクに塗った韓国人がいたのでうちは韓国人お断り」という主張は差別です を書かれました。興味のある方は、ぜひお読みください。

この家主は裁判で負けたそうですが、これからは大変でしょう。入居希望の在日が殺到したりして・・・・。

plummet様が、私との議論がかみ合わないとおっしゃっていますが、その理由は、plummet様が法律を語り、私が政治を語っているからだと思います。『思います』を使うと「感情的だ」と感じる方もいますが、そのへんはご容赦いただきたいと思います。

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あと、「対案」に期待できるのかというブログで、次のようなことが書かれていました。

    「入れ墨」は、自らを一般の社会成員と隔てることを意図して行わ
    れるものであり、自ら選択して暴力団組織等に加入している(た)
    ことを示すものです。従って、公衆浴場等において入れ墨を施した
    裸体をさらす行為は、暴力集団の力を背景にして無理を通そうとす
    る人物であることを自ら積極的に周囲に表明する行為ですから、
    一概に「不当な差別である」ということはできません。』

本来、入れ墨は、江戸時代などに捕まえた犯罪者に対して幕府が行うもので、「彫物」とは異なると聞いたことがあります。そういう細かいことは脇において本題に入りますと、「彫物」は暴力団組織などに加入している(た)ことを示すものではないと思いますが、そのへんはどうでしょうか?個人的には、伝統文化に属する彫物を、ヤクザが好んで用いるため、彫物を好む一般人が不当に差別されている、と思います。
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チラシの裏日記

登録したエントリーがブログに反映されなかったので、また消えたのかとあせりました。gooもっとしっかりしろよ・・・・・・・



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女子バレー面白かった。結局負けましたが、バレーボールがこんなに面白いものだとは思いませんでした。宝来選手かっこいい。よって、宝来選手にあまりスパイクを打たせなかったセッターにちょっとむかつきです(笑)

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日テレのドラマ「女王の教室」がかなりの評判だそうです。観たことありますが、たしかに女王でした(笑)。女王の教室というネーミングもいいですね

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plummet様へ-2

plummet様のブログエントリーで私のエントリーである『plummet様へ』に対してご意見をいただきました。このエントリーでは、そのご意見に対する私見を述べます。




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plummet様へ
>>「横田めぐみさんを返さない金正日に忠誠をつくす北朝鮮人に売る物はない。
>>帰ってくれ。」と、商売をしている人が言えなくなるではありませんか。

正気でコレ言ってますか? これを差別と言うんですよ?
 それでは左派的な思想を持っている商店主が、『ブッシュのイラク侵攻を支持した小泉政権与党、自民党に投票した人に売る物はない。帰ってくれ』と言うのをあなたは認めるのですか?
 韓国で『未だに謝罪も賠償もまともにしていない日本人観光客に売る物はない、帰れ』と日本人が言われたらどう思います?
 また、その朝鮮国籍*1の人が『横田めぐみさんを返さない金正日に忠誠をつく』しているという証明はどこで得ればいいのでしょう? 朝鮮国籍=熱心な朝鮮総連という等式が成り立つ根拠はどこにあるのでしょう? もしそれが成り立つとしても、金正日に忠誠を尽くしている日本人はお目こぼししてもいいのですか?
 もう一度言いますが、『あなたの思考は差別的です』。

(コメント)あるたとえに、別のたとえを出すのは比較困難になると感じました。この場合にふさわしいたとえは、イラクや韓国ではなく、『同じ事を他国にされたら、あなたはどう思いますか?』と、他国の人々に対して質問することではないでしょうか?

同国の女の子が他国に誘拐され、それをでっち上げと言われ、しかし結局誘拐をみとめ、しかし、他人の遺骨を出してきて既に死亡していると言われたら、いかなる国の人々であろうとも怒り爆発のはずです。また、そんなうそつきで非人道的な指導者に忠誠を尽くす連中を、決して認めることはないでしょう。また、金正日に忠誠を尽くしているかどうかの証明が難しいことと、そうした言動を規制することは別問題と思います。

もし、こうした私の発言や考えが『差別的』なら、世界中のほとんどの人が『差別的』であると私は信じます。また、北朝鮮で貧困にあえぐ人々にとって、ある人物が早死にすることは、非常に喜ばしいことだと信じます。


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>そうした非難を禁止する人権擁護法案

 短絡的に決めつけてはいけません。正当な批判的言論が禁止される、とあなたが判断する根拠はまだ示されていません。第三条一項が規定するのは前述の通り、公務員等、業務や役務を提供する立場の人が、『人種等*2』を理由にその提供を拒む場合のことを主として指しています。あなたが言う「そうした非難を禁止する」根拠となる条文もしくは資料を改めて示してください。

(コメント)私は、人権擁護法案が、公務員や事業者以外の方の、不特定多数に対する批判的言動を禁止する法案だとは申しておりません。事業者の、人種等を理由にした不特定多数に対する言動を禁止するおそれがある法案に反対だと申し上げているのです。

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> 法案関係のエントリーでよく話題になるのが北海道の「外国人禁止」だったので、ちょっとそちらに偏っていました。その点お詫びします。

(コメント)いえいえ。こちらも最初に風呂屋についてお願いしますといったので。

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> 刺青お断りの場合、その「刺青」がいわゆるヤクザ者の彫物であると限定するなら、社会通念上それらが「反社会的」な意味合いを持っていることがほぼ確立しており、それを「お断り」とすることには一定の社会的理解が得られると予想されます。そうした事例については社会通念を用いて判断するのが通常であり、「刺青禁止」の告示そのものが、ただちに是正されるべきと判断されるいわれはないと考えられます。
 もとより、「刺青」そのものが、法案の定める『人種等』の定義にかかるものかどうかは議論の余地があると思われますが(信条に入るかどうかというところ)。

(コメント)『刺青お断りの場合、その「刺青」がいわゆるヤクザ者の彫物であると限定するなら』とありますが、私の記憶では、サウナや風呂屋の掲示には、そうした限定はありません。

『「刺青」が法案の定める『人種等』の定義にかかるものかどうか、議論の余地がある』という点に賛成です。私も、その辺が気になったので、古賀先生の東京事務所に電突しましたが、『ご意見は承るが、個々の質問についての回答は難しい。』と秘書の方から言われました。法務省にも電突しましたが、『法案がまだできていないので回答できない。』とのことでした。公明党の政策調査会にも電突しましたが、『担当者が会議中』とのことで、お話しを聞くことができませんでした。これら電突については『人権擁護法案第三条【人権侵害等の禁止】について-2』で報告しました。

    (余談)6月17日のエントリー『古賀誠事務所に電突しました。』で、人権擁護法案について
    古賀先生のお考えをHPに掲載して欲しいと電突したところ、6月30日に、古賀先生のHPで、
    要望にお応えいただきました。(もっとも検討中だったそうなので、私が
    電突しなくても掲載されていたわけですが。)


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 『不合理なただの思い込み』で構成されるのが世間であるとしたら、その不合理を是正するのが法というものです。世俗世間の感覚で法律を語ることは、それ故に間違いです。よって、仮にあなたのその言い分に理があると仮定しても、それをもって法案を批判するのは、ただの筋違いです。

(コメント)世間の不合理を是正するためには、法律だけではなく、世間の知恵が必要だと思います。法律と世間の知恵がセットでないなら、法案に反対する人がでてもやむを得ないと思います。

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 では、部屋を借りようとした在日コリアン夫婦に、彼らの資質は問わずに問答無用で「貸せない」と言うのが「誠意」でしょうか? 以前の経緯を伝え、彼らの言い分も聞き、貸せるだけの信頼感を得られるかどうか確かめることを放棄した不動産業者・家主の態度も、その意味で誠意があったとは思えません。

 そうした対話を経てから、最終的な判断を下そうとする姿勢こそが誠意ある態度と言えるでしょう。誠意は片方から差し出されるだけでは実りません。

(コメント)この件では、最初に不誠実な対応をしたのは在日です。ですから、家主から誠意を示すのは順序が逆だと思います。誠意が片方から差し出されるものでないなら、まず在日から誠意を示すべきケースだと思います。

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 世俗的には不動産業者側に同情的でしょうし、個人的にも気の毒と思いますが、だからといって「次から無条件に在日コリアンには貸さない」を許容することは出来ません。「公」から見れば、それ自体は単なる差別だからです。そして「公」は時として「私」と対立し、多くの場合「公」が優先されるべきだからです。

(コメント)法律と世間とのギャップがあった場合、法律を無条件で優先させるのは、差別に対する問題解決にはならないと思います。あと、「公」とは法律のことではなく、『世間の常識』を指すのではないでしょうか。

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>本人が謝らなかったら、親兄弟や夫婦の他方が代わりに謝る

 世俗的、社会的にはそうかもしれません。それは、イラクで起きた数件の日本人拉致被害の様子を見ても明らかでしょう。

 しかしながら、それは法律的には正しくありません。ここで当方は法律的な感覚で人権擁護法案を見ているので、すでに成人した子の責任が親に及ぶことを是とはしません。法的責任は、あくまでも当人一人にのみ帰せられるものです。

(コメント)法律は世間(世論)の支持が必要だと思います。また、法律上、親に責任がないとしても、世間上では親にも一定の責任があると思います。

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>在日団体の責任者について

 その論法自体は納得できないわけではありませんが、では在米日本人が犯罪をしたら、駐米大使が被害者に頭を下げるべきなのでしょうか? 

(コメント)在米日本人に対する排斥運動が米国で起きるとは思えませんが、もし、そういう兆候があるならば、日本人会のしかるべき立場の方や、場合によっては駐米大使が遺憾の意を表すべきだと思います。ただ、国によって世間の常識は変わりますから、こうした日本の常識が、米国で通用するかはわかりませんので、米国の常識に沿って行動すればいいと思います。

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>米軍関係者の犯罪に対して、彼らが日米地位協定という理屈を持ち出してくるからです。

 理屈ではなく法的にそういう取り決めがあるのですから、彼らがそれを持ち出すのは当然のことで、文句を言う筋合いではありません。協定の内容が悪いのなら日本国政府に批判を浴びせるべきです。犯罪行為そのものへの非難は当人達に直接浴びせるべきですが。

 なお在留米軍人・軍属の場合、彼らは(犯罪行為をした時がプライベートタイムであったとしても)一種の公人ですので、単に私人でしかない在日コリアンたちの行為と並立で語ることは出来ません。

(コメント)法律の適用について文句を言っているのではありません。世間を説得することが大切だと申し上げているだけです。

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>御巣鷹山に日航機が墜落

 私企業の行動と、任意団体程度の意味合いしかない在日団体を同列に語ることも、米軍の場合と同様に無理があります。この場に相応しい例ではありません。

(コメント)法人であることは同じです。私団体も公共団体も区別なく、世間の一員として、世間の常識に沿って、他の人達とうまくやっていく必要があると思います。

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>理屈の問題ではない

 法律の問題は徹頭徹尾理屈の問題ですので、その違いは理解しておいてください。

(コメント)法律は政治の産物です。政治と世間(世論)とは切り離せないと思います。世間から切り離して、法律論を論じるのはよくないと思います。

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 当方が言っている「説得力」とは「議論をする中での説得力」「反論する上での論理的展開としての説得力」ですので、世俗的世間的な「人の心を動かす」ということとは関係がありません。

 議論的に説得力がある上で、人の心が動かせるならそれが理想でしょうが、おおむね「人の心に訴える」ことが迎合主義になりやすいことは、かつての「社会党マドンナブーム」のような流れが証明しているかと思われます。

(コメント)それもまた、一つの見識だと感じました。

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 差別とは、こうした「森」と「木」の片方だけを見て、両方を見ないことが遠因だろうかと思う。一本の木が悪い木だから、他の木もすべて悪いに違いない。森全体がどうも雰囲気が悪いから、一本一本の木もすべて悪いに違いない。

 差別を生む根っこというのは、つまりは「一知半解」だったり「短絡思考」だったりするわけだ。情報の不足、判断の放棄。そういうことだ。

 やっかいなことに、こうした「根っこ」の部分は、差別意識とはまるで関係ない、「物事を考える方法」の中に存在する。だから、こうした「方法」を身につけている人間からは、いくらでも差別的な思考が生まれてくる余地がある。逆差別もまた然り。

 法案絡みの下らん議論・解釈論などよりも、本当はそちらの方こそ語られるべきなんだろうとは思う。差別や人権侵害を生むのは、差別的意識などではなく、ものの考え方そのものにある。だから、人は誰でも、いつでも、差別をしてしまう可能性があるのだ。

 足りない知識で結論を導くのはやめよう。人の話を鵜呑みにするのはやめよう。自分の頭で考えよう。一本ずつの多様な木が集まって、大きな森になっていることを知ろう。たったそれだけのことじゃないか。なぜそれが出来ないんだ。

(コメント)おそらく、差別の根っこは「人間が人間だから」だと思います。人間が人間であることが差別の原因なので、どんな法律ができても差別はなくならないと思います。

『法案絡みの下らん議論・解釈論などよりも、本当はそちらの方こそ語られるべきなんだろうとは思う。』というご意見に賛成です。本当は政治家が率先して語るべきことだし、マスコミもそうした発言を積極的に取り上げるべきだと思います。ただ、マスコミの偏向が著しいので、政党や政治家などへ、インターネットを使って直接的に有権者に語りかけて欲しいと、電突している次第です。

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チラシの裏日記

昨日は休日にもかかわらず約40名の方にお越しいただきました。普段の休日はその半分ぐらい。こんなことは初めてです。

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道路公団の談合事件ですが、公正取引委員会は何をしてたのでしょうか?
彼らは仕事をサボっていたか、知っていたが黙っていたかの、どちらかでしょう。

OBが天下りしている組織は、多かれ少なかれ何かやってますよ。談合に限らず、私のような素人ですら、某お役所のインチキ(犯罪and業者イジメ)を知っているのだから、摘発の専門家が知らないわけがありません。某お役所の某担当者に一言いっておきます。あんまり弱いものいじめをすると、後でとんでもないことになりかねませんよ。捨て身で復讐してくる人だっているんですから。

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日曜日の報道2001で、郵政民営化法案が否決されて、解散総選挙になったら、自民党は野党に転落するとか言ってましたが、安倍先生を総裁にすれば勝てるんじゃないでしょうか?しかも一党単独政権で。

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先週に、NHKに電突したので報告を書こうと思っているのですが、なかなか筆がすすみません。

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共謀罪という法案が国会に提出されたと2チャンネルに書いてあったのですが、衆議院HPにアクセスしても議案が見つかりませんでした。だれかご存知の方がいましたら、教えてください。

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plummet様へ

plummet様から色々なご指摘をいただきましたので、まとめようと思います。コメント欄で議論を続けるのはかなり大変だし、plummet様がエントリーで続けるというので、私もエントリーで続けたいと思います(エントリーとは記事のことですよね?)




経 緯

1 私が、7月9日に『人権擁護法案第三条【人権侵害等の禁止】について-2』を書く。

2 私が、7月13日に『これも人権侵害なのか?』を書く。

3 plummet様がご自身のブログの『女装趣味の社会通念上の認知の度合いについて 』という記事で、私の記事にコメントされる。

4 私が、7月16日に『人権擁護法案の妥協点など』という記事で、plummet様の記事にコメントする。

5 『人権擁護法案の妥協点など』のコメント欄でplummet様と私でやり取りした。


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コメント欄でのやり取りを再掲します。


plummet様 2005-07-16 11:55:03

>人権擁護法案の問題点は、『不特定多数』に対する言動を規制するところ

それを明示している条文を見たことがないので、具体的に第何条のどの文面から解釈したのか提示願いたいです。見たことがありませんので。


 その他内容へのレスポンスを。

>難しすぎて……

 いろいろ検索するだけで勉強できますので理解してみてください。差別を語るのに必要な知識です。

>「キモイ」と思われたから追い出された

 もしもこの店舗が他の「普通の」男性を追い出さない場合、女装男性は「男性」という共通項以外の理由で追い出されたことになるので、その辺りから考えてください。

>男子禁制

 (目的はどうあれ)男性への販売のみを禁止とする場合、女装男性が店内に立ち入り品物を見ることまでは禁止できないので、前提となる店側の「閉め出したい動機(女性客が不快がる)」を満たせないので、店側の措置として有効ではありません。よって「男子禁制」と判断しております。その辺りご理解を。
 「特定の目的」での販売のみ止めたい場合、「性別」がかからないので法案にひっかかりません。(「特定の目的」と「男性」が一緒にならない限り該当しない条件ではダメ)
 ちなみに男性に女装趣味があること自体を「なにを考えてるんだか・・・」と論評する行為は、法案にはかかりませんが、差別的ではあるでしょう。「そういう趣味はひっそりやりなさい」の意味では、その限りではありませんが。

>銭湯

 単に「外国人お断り」は言い訳できない差別です。「入浴マナーを守れない外国人お断り」なら、まだしも議論の余地があるでしょう。
 女装男性の場合もこれと同様なのですが、「特定の条件」+「人種等」の合わせ技なら、直ちに「法案が禁ずる差別である」とは断定できません。

>ピンク色&在日お断り

 上記の理由とおなじく、単に「在日コリアンの入居お断り」は差別です。壁をピンクに塗ったのは「その人だから」と考えるのが自然であり「在日コリアンだから」ではないからです。

>帰納的類推

 帰納的類推というのは、たった一件の事象から(壁をピンクに塗られた)ことから導けるような単純な論理ではないと思いますけれども。「在日コリアン」という大きな母数に比例したサンプル数が必要でしょう。
 差別が発生するメカニズムは、そのような「ぶっ壊れた論理」で性急な結論を導くことにあるのではないでしょうか。


ブログ主 2005-07-17 01:34:48

コメントをいただきまして、どうもありがとうございました。

>『不特定多数』に対する言動を規制するところ

第三条2項にある『不特定多数の者に対して』です。


> いろいろ検索するだけで勉強できますので

そうみたいですね。ボチボチと調べていこうと思います。


>>「キモイ」と思われたから追い出された
> もしもこの店舗が他の「普通の」男性を追い出さない場合、女装男性は「男性」という共通項以外の理由で追い出されたことになるので、その辺りから考えてください。

性別については、確かにその通りでした。


>男子禁制

前段については納得しました。
ただ、「なに考えてるんだか」は、女性下着の試着を試みる行為に対してであって、女装趣味に対してではありませんので、そのへんをご理解いただければと思います。

>銭湯

私が取り上げた事例は「彫物(刺青)の人お断り」ですが、「外国人お断り」はご指摘の通り「不当な差別」だと私も思います。


>ピンク色&在日お断り

これは「不当な差別」とは一概に言い切れないと思います。差別にあたる理由として、『「その人だから」と考えるのが自然であり』とありますが、これは個人主義のいきすぎではないかと思います。個人の行為に対する類推が、その個人が属するカテゴリに及ぶのは、自然なことだと思います。それも行き過ぎれば『不当な差別』になるでしょうが・・・。

>帰納的類推

「サンプルが必要」というのは、確かに一つの見識ではありますが、世間とは理屈どおりに動くものでしょうか。

例えば、ピンク色の件では、東京都の人がやったから、これからは東京都出身者に部屋を貸さないという理屈は筋が通りません。しかし、国籍というカテゴリに関しては微妙なところだと思います。在日については、親なり在日団体の責任者なりが、大家に対して『身内のものが不始末をしでかしまして、申し訳ありませんでした。』と謝罪し賠償するのが常識でしょう。信頼というのは、そうやって築き上げていくものであって、理屈でどうこうするものではないと思います。


plummet様 2005-07-17 02:53:56

>人権擁護法案の問題点は、『不特定多数』に対する言動を規制するところ

 つまり三条二項の一号と二号ということですね?
 これらは「不特定多数の者を、人種等を理由にして差別させよう/しようとする」行為の禁止であり、不特定多数を対象にした「言論・言動」を無制限に規制する条文ではありません。たとえば「××国人はみんな馬鹿」「××地区の出身者は屑」といった言動は規制対象外です(侮辱罪にはなるでしょうが)。そうした言動はこの法案の場合、せいぜい一般救済で処理されるものです。
 対象こそ不特定多数ですが、その適用範囲は相当に限られており、安易に「不特定多数への言動を規制」と書くのは、無用な不安と萎縮を導く結果(自分の何気ない一言が禁止対象に入るのではないか)になりますので、自重して頂きたいところです。


>ピンク色

 風呂の「(マナーが悪く日本人客が不快だから)外国人お断り」を差別だと認識しながら、「(壁をピンクに塗られたことがあるから)在日コリアンお断り」が差別だと一概に言えない、と保留がつくのは理解できません。サンプル数としてはむしろ北海道の銭湯の事例の方が多く、帰納的論理的には前者こそ「一概に差別とは言い切れない」度合いが高い事例と言えます。帰納的思考については下を見てください。

>個人の行為に対する類推が、その個人が属するカテゴリに及ぶのは、自然なこと
>帰納的類推

 その場合の類推は、不合理です。帰納的思考・類推はたった一つのサンプルで導けるほど単純ではありません。これは前回も書きましたが。それについてはリンクを参照してください。特に二段落目です。たった一つの事例から結論を導くのは、帰納的思考ではなく、ただの思い込みです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%B0%E7%B4%8D


>在日については、親なり在日団体の責任者なり

 個人の行為に対して「在日団体の責任者」という人を引きずり出す理屈がありません。未成年でなければ親の出る幕でもありません。「その人」を固有の一人格として認めておらず、常に保証人が必要だとでもお思いなのでしょうか。
 迷惑をかけた行為に謝罪が必要なのは当然のことで、論を待ちませんが、当人の責任に帰するべきものを当人が属する母集団に負わせる道理はありません。日本人の誰かが殺人者だからといって、日本人が殺人民族であると言えますか? 海外で日本人が犯罪を犯したら、総理大臣が謝罪に出向くべきなのでしょうか? そうではないでしょう。

 あなたの論法は、中韓朝が現代の我々を過去の罪によって責め続ける論法と、根本が同じであることを認識してください。その上で考え直してみてください。なにかに反対することは、言論の自由がある日本ではおおいにやって良いことですが、その理由が不合理だった場合、反対論自体の説得力は消失します。
 長くなりましたのでコメント欄ではこれまで。これ以後も続ける場合にはエントリーで書き起こしていくことにしようと思います。


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> つまり三条二項の一号と二号ということですね?
 これらは「不特定多数の者を、人種等を理由にして差別させよう/しようとする」行為の禁止であり、不特定多数を対象にした「言論・言動」を無制限に規制する条文ではありません。たとえば「××国人はみんな馬鹿」「××地区の出身者は屑」といった言動は規制対象外です(侮辱罪にはなるでしょうが)。そうした言動はこの法案の場合、せいぜい一般救済で処理されるものです。
 対象こそ不特定多数ですが、その適用範囲は相当に限られており、安易に「不特定多数への言動を規制」と書くのは、無用な不安と萎縮を導く結果(自分の何気ない一言が禁止対象に入るのではないか)になりますので、自重して頂きたいところです。

(コメント)条項の対象は、公務員や事業主の不当な差別に限られていますが、不特定多数であることに変わりはありません。例えば、この法案が通ったら、「横田めぐみさんを返さない金正日に忠誠をつくす北朝鮮人に売る物はない。帰ってくれ。」と、商売をしている人が言えなくなるではありませんか。はっきりいって、金正日を信奉する人たちは異常だと思いますし、そういう連中は日本からさっさと出て行って欲しいと思う私としては、金正日に忠誠を誓う連中の人権を守るよりも、そういう人達を非難する人達の人権を尊重するべきだと思うので、そうした非難を禁止する人権擁護法案には反対です。

(追加)あと、侮辱罪は個人的法益侵害が対象なので、ご指摘の事例では侮辱罪にはならないと思います。


> 風呂の「(マナーが悪く日本人客が不快だから)外国人お断り」を差別だと認識しながら、「(壁をピンクに塗られたことがあるから)在日コリアンお断り」が差別だと一概に言えない、と保留がつくのは理解できません。サンプル数としてはむしろ北海道の銭湯の事例の方が多く、帰納的論理的には前者こそ「一概に差別とは言い切れない」度合いが高い事例と言えます。帰納的思考については下を見てください。

(コメント)国籍に対して一定の意見があるのは、ある程度はやむを得ないのではないかと思います。外国人お断りについては、日本人以外のすべての人達を対象にしているので、それは少し行き過ぎではないかと思います。

(あと、私の風呂屋のエントリー内容は北海道の一件ではなく、「彫物(刺青)の人お断り」の掲示についてです。)


> その場合の類推は、不合理です。帰納的思考・類推はたった一つのサンプルで導けるほど単純ではありません。これは前回も書きましたが。それについてはリンクを参照してください。特に二段落目です。たった一つの事例から結論を導くのは、帰納的思考ではなく、ただの思い込みです。

(コメント)たしかに不合理です。しかし、世間とはそういうものだと思います。だから、家主がピンクの一件で在日に対して偏見を持ったとしても、不合理の一言で家主を非難するのはよくないと思います。また、そういう不合理を解消する方法が誠意であり、その誠意の表し方が日本にはあるのだから、在日もそれに従うべきだと思います。

> 個人の行為に対して「在日団体の責任者」という人を引きずり出す理屈がありません。未成年でなければ親の出る幕でもありません。「その人」を固有の一人格として認めておらず、常に保証人が必要だとでもお思いなのでしょうか。
 迷惑をかけた行為に謝罪が必要なのは当然のことで、論を待ちませんが、当人の責任に帰するべきものを当人が属する母集団に負わせる道理はありません。

(コメント)これはケースによると思いますが、未成年であろうと無かろうと、家族が悪いことをしたら、そして本人が謝らなかったら、親兄弟や夫婦の他方が代わりに謝るのは当然ではないでしょうか。「世間をお騒がせして申し訳ありません。」というのは、本人専用のことばではないと思います。

在日団体の責任者については、他国の中で外国人がトラブルを起こしたら、それなりの立場の人が、何らかのアクションを起こす方が、その後に生じるであろう余計な偏見などを減らせるのではないか、ということです。

沖縄で米軍関係者が疎んじられているのも、米軍関係者の犯罪に対して、彼らが日米地位協定という理屈を持ち出してくるからです。確かに、法律通りすすめるのは当然としても、それとは別に、しかるべき立場の人が一言「申し訳なかった。」というべきなのです。御巣鷹山に日航機が墜落したとき、ボーイング社はすぐに遺憾の意を表明し、遺族の気持ちもだいぶ救われたとききます。これは誰に責任があるとかないとかの問題ではない、理屈の問題ではないと思います。


> あなたの論法は、中韓朝が現代の我々を過去の罪によって責め続ける論法と、根本が同じであることを認識してください。その上で考え直してみてください。なにかに反対することは、言論の自由がある日本ではおおいにやって良いことですが、その理由が不合理だった場合、反対論自体の説得力は消失します。

(コメント)plummet様がおっしゃる説得力が人の心を動かすということならば、説得力の有無は、合理的か否かだけで決まるものではないと、私は思います。


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チラシの裏日記

古賀誠先生のHPに、~人権擁護法案についての見解~が掲載されているので、興味のある方はご一読ください。当ブログに転載してもいいかをメールで確認してますので、許可が下り次第、転載します。

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大田原市にGJメールを出しました。

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平日は40~50名の方にご覧いただいています。休日は概ねその半分です。

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戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案

(コメント)民主党の岡崎トミ子、他八名が、こんな法案を国会に提出してます。衆議院HPから次の順序で選択します。

立法情報→議案→参法の一覧→提出回次162→番号1→戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案  

自民党が本法案を潰すことは間違いないでしょうが、こんな法案を提出する議員の見識を疑います。ちなみに岡崎トミ子HPを読むと、この人は現在、民主党の副代表です。民主党に投票する気がゼロになりました。岡崎トミ子は比例代表で議員になっているようなので、本法案に反対の人は、これからの選挙で、民主党以外に投票してください。

こんな法案を出す国会議員が副代表???  もう民主党はイラナイ!!!



第一六二回

参第一号

   戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案



第一条【目的】 

この法律は、今次の大戦及びそれに至る一連の事変等に係る時期において、旧陸海軍の関与の下に、女性に対して組織的かつ継続的な性的な行為の強制が行われ、これによりそれらの女性の尊厳と名誉が著しく害された事実を踏まえ、そのような事実について謝罪の意を表し及びそれらの女性の名誉等の回復に資するための措置を我が国の責任において講ずることが緊要な課題となっていることにかんがみ、これに対処するために必要な基本的事項を定めることにより、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進を図り、もって関係諸国民と我が国民との信頼関係の醸成及び我が国の国際社会における名誉ある地位の保持に資することを目的とする。


第二条【定義】 

1 この法律において「戦時における性的強制」とは、今次の大戦及びそれに至る一連の事変等に係る時期において、旧陸海軍の直接又は間接の関与の下に、その意に反して集められた女性に対して行われた組織的かつ継続的な性的な行為の強制をいう。

2 この法律において「戦時性的強制被害者」とは、戦時における性的強制により被害を受けた女性であって、旧戸籍法(大正三年法律第二十六号)の規定による本籍を有していた者以外の者であったものをいう。

 

第三条【名誉回復等のための措置】 

1 政府は、できるだけ速やかに、かつ、確実に、戦時における性的強制により戦時性的強制被害者の尊厳と名誉が害された事実について謝罪の意を表し及びその名誉等の回復に資するために必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の措置には、戦時性的強制被害者に対する金銭の支給を含むものとする。

 

第四条【基本方針】 

1 政府は、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進を図るための施策に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 前条に規定する措置の内容及びその実施の方法等に関する事項

 二 前条に規定する措置を講ずるに当たって必要となる関係国の政
   府等との協議等に関する事項

 三 いまだ判明していない戦時における性的強制及びそれによる被
   害の実態の調査に関する事項

 四 前三号に掲げるもののほか、戦時性的強制被害者に係る問題の
   解決の促進に関し必要な事項

3 政府は、基本方針を定め、又は変更したときは、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

 

第五条【関係国の政府等との関係に関する配慮】 

政府は、第三条に規定する措置を講ずるに当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束との関係に留意しつつ、関係国の政府等と協議等を行い、その理解と協力の下に、これを行うよう特に配慮するものとする。

 

第六条【戦時性的強制被害者の人権等への配慮】 

1 政府は、第三条に規定する措置を実施するに当たっては、戦時性的強制被害者の意向に留意するとともに、その人権に十分に配慮しなければならない。

2 政府は、第四条第二項第三号の調査を実施するに当たっては、戦時性的強制被害者その他関係人の名誉を害しないよう配慮しなければならない。

 

第七条【国民の理解】 
政府は、第三条に規定する措置を講ずるに当たっては、国民の理解を得るよう努めるものとする。

 

第八条【財政上の措置等】 
政府は、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進を図るため必要な財政上又は法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

 

第九条【国会に対する報告等】 
政府は、毎年、国会に、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進に関して講じた施策及び第四条第二項第三号の調査により判明した事実について報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

 

第十条【戦時性的強制被害者問題解決促進会議】 
1 内閣府に、戦時性的強制被害者問題解決促進会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一 基本方針の案を作成すること。

 二 戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進を図るための施策について
   必要な関係行政機関相互の調整をすること。

 三 第四条第二項第三号の調査を推進すること。

 四 前三号に掲げるもののほか、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進に
   関する重要事項について審議し、及びそれに関する施策の実施を推進すること。

3 会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。

4 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 

第十一条【会議の組織】 
1 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

3 委員は、内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する。

 

第十二条【調査推進委員会】 
1 会議に、第十条第二項第三号に掲げる事務を行わせるため、調査推進委員会を置く。

2 調査推進委員会は、定期的に、又は必要に応じて、第四条第二項第三号の調査の状況及びその結果を取りまとめ、これを会長に報告するものとする。

3 調査推進委員会の委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

 

第十三条【政令への委任】 
前三条に規定するもののほか、会議の組織及び運営その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。



附 則

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(内閣府設置法の一部改正)

2 内閣府設置法の一部を次のように改正する。

  附則第二条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

  5 内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号及
  び前各項に掲げる事務のほか、戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関
  する法律(平成十七年法律第   号)がその効力を有する間、同法の規
  定による戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進を図るための施策に
  関する事務をつかさどる。

  附則第四条の二に次の一項を加える。

  2 戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律がその効力を有する
  間、同法の定めるところにより内閣府に置かれる戦時性的強制被害者問題解
  決促進会議は、本府に置く。

(日本道路公団等民営化関係法施行法の一部改正)

3 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条中「とする」を「とし、同条第六項を同条第五項とする」に改める。

 (この法律の失効)

4 この法律は、附則第一項の政令で定める日から起算して十年を経過した日にその効力を失う。



理 由

 今次の大戦及びそれに至る一連の事変等に係る時期において、旧陸海軍の関与の下に、女性に対して組織的かつ継続的な性的な行為の強制が行われ、これによりそれらの女性の尊厳と名誉が著しく害された事実を踏まえ、そのような事実について謝罪の意を表し及びそれらの女性の名誉等の回復に資するための措置を我が国の責任において講ずることが緊要な課題となっていることにかんがみ、これに対処するために必要な基本的事項を定めることにより、戦時性的強制被害者に係る問題の解決の促進を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い、戦時性的強制被害者問題解決促進会議における調査推進委員会の設置等に関し必要となる経費は、平年度約六百十万円の見込みである。
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