要するに備忘録ってやつです
電突隊のための法令集
チラシの裏日記
石原都知事がフランス語関係者から訴えられているそうです。
石原都知事のフランス語発言に抗議する会の訴状の原案を読みました。まず原告は次に掲げる理由により提訴したようです。
(1) 原告ら全員に対する名誉毀損
(2) 原告目録○○○○及び○○○○記載の原告らに対する業務妨害
具体的には(1)として『・・・・社会的名誉及び名誉感情を著しく傷つけられた。』とあり、(2)として『虚偽の内容を真に受けた多くの東京都民その他の市民が、フランス語学校に入学してフランス語の学習をする意思を喪失させ、原告らは生徒応募の機会を危うくさせられるおそれがある。また、フランス語は価値の低い言語であるとの印象を与えることによって、フランス語から(あるいはフランス語へ)の翻訳や通訳を利用する意思を喪失させるおそれがある。』とあります。
-------------------------------------
石原都知事が言及したのはフランス語です。フランス語は原告のものではありません。侮辱や名誉毀損については、個人や法人が主体となるのであって、言語のような文化は侮辱や名誉毀損の主体にはなりえません。この点は原告もわきまえているようで、裁判の主体となる個人(法人)をHPで募集しています。
では、なぜ言語に対する侮辱が、個人や法人(まとめて私人)に対する侮辱や名誉毀損にあたるのでしょうか。原告側の主張たる訴状原案を読みますと、その理由として、次のように書いてあります。すなわち、言語は人格形成に不可欠なものであり、アイデンティティの骨格を成すものだから、が挙げられています。つまり、言語は人格形成・私人のアイデンティティにとって不可欠なものであるから、それを侮辱することは私人を侮辱したことになるという理屈です。
これは原告側が負けるでしょうね・・・・・
負ける理由は簡単です。もし、この理屈が裁判で通るなら、『表現の自由』という人権が著しく制限されるからです。この手の名誉毀損が成立するためには、明確な個人的法益侵害が認められなければならない、そうでないと、表現の自由という人権の侵害になります。
---------------------------
原告は、裁判に訴えるよりも対抗言論に訴えた方が良かったと思います。原告は、石原都知事の発言を取り上げたメディアに対して、『石原の発言だけを取り上げるのは差別。俺達の意見も載せろ。』と訴えて、メディアを通じて石原都知事の発言を批判すればよかったということです。
----------------------------
というか、石原都知事の政治力は認めるが、うっかり発言は何とかならないものでしょうか。子供を埋めないババァは生きてる価値が無いとかなんとかの発言の時には、私もむかつきました。てめえのガキを生んでくれる女なんて、どこにもいないじゃないか、この欲ボケジジィが!ってなもんです(笑)
----------------------------
冗談はさておき、何故このニュースを取り上げたのかというと、これが人権に関わることだからです。人権擁護法案に反対する人は、人権について、他の人よりも厳しい視点を持たなければならないと思ったからです。本当に人権擁護法案に反対するなら、憲法の入門書を近くの図書館で借りてきて、さわりだけでも勉強した方がいいと思います。
ちなみに、私の個人的見解としては、『人権侵害の定義が曖昧』という理由で人権擁護法案を反対する人は、相手の反論として『そんなことを言ったら、他の法律だって滅茶苦茶曖昧じゃないか』というのを想定したほうがいいと思います。実際、表現の自由を制限する名誉毀損罪や侮辱罪もかなり曖昧な法案です。こういう理由を反論に取り上げてくる人はいるはずです。
再反論の方法としては色々あると思います。とりあえず、反対論者は『相手の出方を事前に読み、反撃手段を用意しておく。』という姿勢が重要であるという、個人的見解を述べておきます。
石原都知事のフランス語発言に抗議する会の訴状の原案を読みました。まず原告は次に掲げる理由により提訴したようです。
(1) 原告ら全員に対する名誉毀損
(2) 原告目録○○○○及び○○○○記載の原告らに対する業務妨害
具体的には(1)として『・・・・社会的名誉及び名誉感情を著しく傷つけられた。』とあり、(2)として『虚偽の内容を真に受けた多くの東京都民その他の市民が、フランス語学校に入学してフランス語の学習をする意思を喪失させ、原告らは生徒応募の機会を危うくさせられるおそれがある。また、フランス語は価値の低い言語であるとの印象を与えることによって、フランス語から(あるいはフランス語へ)の翻訳や通訳を利用する意思を喪失させるおそれがある。』とあります。
-------------------------------------
石原都知事が言及したのはフランス語です。フランス語は原告のものではありません。侮辱や名誉毀損については、個人や法人が主体となるのであって、言語のような文化は侮辱や名誉毀損の主体にはなりえません。この点は原告もわきまえているようで、裁判の主体となる個人(法人)をHPで募集しています。
では、なぜ言語に対する侮辱が、個人や法人(まとめて私人)に対する侮辱や名誉毀損にあたるのでしょうか。原告側の主張たる訴状原案を読みますと、その理由として、次のように書いてあります。すなわち、言語は人格形成に不可欠なものであり、アイデンティティの骨格を成すものだから、が挙げられています。つまり、言語は人格形成・私人のアイデンティティにとって不可欠なものであるから、それを侮辱することは私人を侮辱したことになるという理屈です。
これは原告側が負けるでしょうね・・・・・
負ける理由は簡単です。もし、この理屈が裁判で通るなら、『表現の自由』という人権が著しく制限されるからです。この手の名誉毀損が成立するためには、明確な個人的法益侵害が認められなければならない、そうでないと、表現の自由という人権の侵害になります。
---------------------------
原告は、裁判に訴えるよりも対抗言論に訴えた方が良かったと思います。原告は、石原都知事の発言を取り上げたメディアに対して、『石原の発言だけを取り上げるのは差別。俺達の意見も載せろ。』と訴えて、メディアを通じて石原都知事の発言を批判すればよかったということです。
----------------------------
というか、石原都知事の政治力は認めるが、うっかり発言は何とかならないものでしょうか。子供を埋めないババァは生きてる価値が無いとかなんとかの発言の時には、私もむかつきました。てめえのガキを生んでくれる女なんて、どこにもいないじゃないか、この欲ボケジジィが!ってなもんです(笑)
----------------------------
冗談はさておき、何故このニュースを取り上げたのかというと、これが人権に関わることだからです。人権擁護法案に反対する人は、人権について、他の人よりも厳しい視点を持たなければならないと思ったからです。本当に人権擁護法案に反対するなら、憲法の入門書を近くの図書館で借りてきて、さわりだけでも勉強した方がいいと思います。
ちなみに、私の個人的見解としては、『人権侵害の定義が曖昧』という理由で人権擁護法案を反対する人は、相手の反論として『そんなことを言ったら、他の法律だって滅茶苦茶曖昧じゃないか』というのを想定したほうがいいと思います。実際、表現の自由を制限する名誉毀損罪や侮辱罪もかなり曖昧な法案です。こういう理由を反論に取り上げてくる人はいるはずです。
再反論の方法としては色々あると思います。とりあえず、反対論者は『相手の出方を事前に読み、反撃手段を用意しておく。』という姿勢が重要であるという、個人的見解を述べておきます。
コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )
« チラシの裏日記 | 船橋市立図書... » |
コメント |
|
![]() |
コメントを投稿する |