報道によると,和歌山県上富田町立上富田中学校の男性教諭Aが野球部員に体罰を繰り返していた問題で,和歌山県の教育委員会は3月17日,このAが過去にも体罰で処分されたにもかかわらず再び体罰を加えたとして,Aを停職1カ月の懲戒処分とし,監督責任で校長を文書訓告処分としたそうです。このAは体罰で過去に4回,上富田町の教育委員会から厳重注意などを受けていたそうです。
学校教育法は,その11条で「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 」としています。つまり,教員らに児童らに対する懲戒権を認めつつ,体罰,つまり,暴力は明確に禁止しているのです。したがって,教員らは,懲戒がいきすぎたとの弁解は絶対にできないのです。
教育委員会は,速やかに,このAを刑事告発すべきです。Aは常習犯です。
学校教育法は,その11条で「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 」としています。つまり,教員らに児童らに対する懲戒権を認めつつ,体罰,つまり,暴力は明確に禁止しているのです。したがって,教員らは,懲戒がいきすぎたとの弁解は絶対にできないのです。
教育委員会は,速やかに,このAを刑事告発すべきです。Aは常習犯です。