ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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『2時間30分の真実: 浜名湖カッターボート転覆事故からの伝言』

2020年12月30日 16時41分03秒 | 相続

 今日は,久しぶりにAmazonで書籍を注文しました。実は,最近,買ったはいいが,読めないままとなっている本が家や職場に山積みで,新規の購入は見送っていたのです。

 今日,注文したのは,『2時間30分の真実: 浜名湖カッターボート転覆事故からの伝言』という本です。

 雨と高波の悪天候のなか、豊橋市立章南中学校の正規授業として三ケ日青年の家の指導のもと、カッターボート訓練は行われた。生徒たちが乗ったボートは、大きな横波にあおられ、たじろぎ、えい航され、そして転覆。2時間30分もの間、混乱、悪天候、あきらめ、責任の放棄が重なり、1人の女子中学生の「いのち」は、ついに救われなかった。学校に責任はないのか? 遺族は真実を求めて提訴する。佐原豊橋市長は「法的責任はない。全面的に戦う!」と言う。本著は行政や教育現場の中に、遺族とともに「真実」を見つけ出していく。学校が守るべきいのちについて全国の学校に問いかける。

 要するに,組織事故の被害者の両親が真実を求めて学校設置者である豊橋市を訴えた記録です。

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ボツになった『月刊大阪弁護士会1月号』に載せる予定だった原稿~「犯罪被害者支援」とは何か

2020年12月25日 08時27分54秒 | 相続

「犯罪被害者支援」とは何か(その1)

犯罪被害者支援事件で,被害者等から解任されないために

                  犯罪被害者支援委員会委員長 坂本哲

弁護士が犯罪被害者やその家族(以下「被害者等」と言います。)から,様々な場面でのサポートを頼まれたケースにおいて,弁護士が事件処理を行う過程で,依頼者である犯罪被害者等との方向性の不一致,意見対立等から,解任されることが多いのです。

なぜ,こうなってしまうのか,私なりに考えてみました。そのことと弁護士にはどのような活動が期待されているかについて,以下,書いてみます。

第1 なぜ弁護士は解任されるのか

  なぜ弁護士は被害者等から解任されることが多いのか。

 この問いの答えは,人によって様々だと思われますが,私は,弁護士が被害者等に共感できず,刑事(けいじ)弁護(べんご)脳(のう)のまま事件を処理しようとするからだと思います。

 なお,ここで,刑事弁護脳とは,「無罪の推定」「疑わしきは被告人の利益に」「刑法の厳格解釈の原則」等々の憲法及び刑事訴訟法の基本原則は守られるべきとの発想を持っていることを指します。

1 被害者等への「共感」が大切

 被害者支援事件に限りませんが,被害者等(依頼者)への共感が大切です。これがないと,どんな優れたスキルを持っていても,被害者等には,この弁護士に依頼してよかった,とはならないのです。

 では,「共感」とはどういうことでしょうか。

 共感とは,一言で言うと,被害者等の立場に立つということです。自分が被害者になったとしたら,自分の家族が被害者になったとしたら,どう行動するかを考えるということです。

 そして,共感するためには,被害者等の心情を理解するよう不断に努めることが必要です。よく弁護士は,簡単に「貴方のお気持ちはわかります。」と言います。しかし,被害者等の気持ちを被害者ではない弁護士がわかるわけがないのです。でも,弁護士も,被害者等の気持ちを理解するよう努力し続けることはできるのです。

2 刑事弁護脳を捨て去ろう

  弁護士は,司法試験を受けるために,憲法,そして刑事訴訟法を学び,司法研修所では,「刑事弁護」科目を受講します。そのために,「無罪の推定」「疑わしきは被告人の利益に」等々の刑事訴訟の原理原則が頭にこびりついてしまっています。他方,一般市民,そして,被害者等は,「無罪の推定」など知りません。

 だから,弁護士は,無意識のうちに,被害者等ら無知な人間に教えるのだという態度を取ってしまうのです。

 しかし,「無罪の推定」は,中世の嫌疑刑(嫌疑があるだけで刑が科される)に対するアンチテーゼとして出てきたモノであり,あらゆる権力から独立した裁判官が被告人とされた者に対して有罪の確信を持つまでは,無実の者として扱うべきという国の義務を標語化したモノでしかなく,本当に被疑者・被告人が無罪と推定されるわけではないのです。

 しかも,我が国では,被疑者が起訴されると,99.9パーセント有罪となるのですから,むしろ,被告人は有罪であると事実上推定されているのです。

 そこで,被害者支援事件を担当する際は,弁護士は「無罪の推定」等を頭の中から一掃して,被害者の視点から,事件を見るべきなのです。被害者の視点に立って,被害者等をサポートしていく必要があるのです。(以下次号)   

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福島第一原発事故損害賠償請求訴訟弁護団会議

2020年12月25日 07時39分25秒 | 相続

 昨日は,クリスマス恒例の福島第一原発事故損害賠償請求訴訟弁護団(4班)会議に参加しました。

 例年なら,会議の後はクリスマスパーティーではなく忘年会でしたが,今年は,自粛しました。

 

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刑事免責を与えても証言しない証人

2020年12月24日 08時01分46秒 | 相続

 昨日は,裁判所が刑事免責を与えようとしても,証言を拒否した証人を目撃しました。

 我が国の刑事免責制度も足りないところがあるということでしょう。

刑事訴訟法157条の3
 Ⅰ 検察官は、証人が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある事項について証言を拒んだと認める場合であつて、当該事項についての証言の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮し、必要と認めるときは、裁判所に対し、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行うことを請求することができる。
 Ⅱ 裁判所は、前項の請求を受けたときは、その証人が証言を拒んでいないと認められる場合又はその証人に尋問すべき事項に証人が刑事訴追を受け、若しくは有罪判決を受けるおそれのある事項が含まれないと明らかに認められる場合を除き、それ以後の当該証人尋問を前条第一項各号に掲げる条件により行う旨の決定をするものとする。

 

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Zoom反抗期

2020年12月21日 07時53分56秒 | 相続

 昨日は,ある犯罪被害者の自助グループのZoom交流会に参加しました。

 今日は,福島第一原発事故損賠賠償請求訴訟弁護団のZoom全体会議に参加します。

 私の場合,Zoom疲れを超えて,反抗期に入っているかもしれません。

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国連薬物犯罪事務所から来たeメール

2020年12月19日 12時39分32秒 | 相続

Dear Participant,

You have expressed interest in participating in the Fourteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, which was scheduled to take place in Kyoto, Japan, from 20 – 27 April 2020 and which was postponed due to the worldwide situation related to the COVID-19 pandemic.

The Congress Secretariat has the pleasure to inform you that the Fourteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice will take place in Kyoto, Japan from Sunday, 7 to Friday, 12 March 2021, with pre-session consultations scheduled for Saturday, 6 March 2021.

Due to the COVID-19 pandemic, the Congress will take place in a hybrid format, with very limited in-person participation in Kyoto and a large online participation.

All online participants to the Congress can join all meetings of the Congress on an online event platform. 

Should you still wish to participate as individual expert, please confirm your interest per email sent to unodc-congress@un.org by latest 12 January 2021.

 要するに,3月に開催される京都コングレスに参加したければ,来月21日(木)までに,eメールを送ってくれ,ということです,英語orフランス語で。

 

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京アニ事件起訴「極刑でも償えぬ」兵庫の遺族、やり場ない怒り

2020年12月17日 08時30分38秒 | 相続

 死刑でも足りない,との犯罪被害者遺族の声に,死刑廃止を声高に叫ぶ人たちは,どう応えるのでしょうか。
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/kobe/nation/kobe-20201217000

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犯罪被害者支援委員会(大阪弁護士会)の適正人員

2020年12月17日 07時41分32秒 | 相続

 大阪弁護士会には犯罪被害者支援委員会というものがあり,現時点では121名の会員(弁護士)が参加しています。

 ただ,実際に委員会活動を行っているのは20名程度なのです。そこで,この年度末で任期が切れる会員で,過去3年間,月1回開催してきた委員会会議に1回も出席していない人には委員を外れてもらうことを昨日の委員会会議で議論しました。

 しかし,やはり,現状を維持することになりました。何事においても,現状を変えることは本当に難しいです。

 

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組織罰ブックレットの刊行

2020年12月13日 11時50分02秒 | 相続

 『組織罰を実現する会』では,来年5月の刊行を目指して,『組織罰とは何か』ブックレットを作成中です。

 そのブックレット刊行の露払いではないのですが,河北新報が以下の社説を掲載してくれました。

組織罰導入の是非/本格的に議論すべき時期だ

 法人の事業活動で市民が重大事故に巻き込まれるたびに、刑事上の「組織罰」の制度化を求める声が上がる。しかし、その訴えが届く範囲は主に、同じ苦しみを経験した被害者遺族の一部にとどまる。国民が広く関心を持ち、議論を深めたい。
 記憶に刻まれる重大事故の事例として、JR福知山線脱線(2005年4月、兵庫県)や東京電力福島第1原発の電源喪失による水素爆発(11年3月、福島県)、笹子トンネル天井崩落(12年12月、山梨県)などが挙げられる。
 いずれも、経営幹部による業務上過失致死傷事件として捜査は進められた。極めて甚大な被害結果が生じながら、不起訴または無罪判決(東電旧経営陣の裁判は係争中)により、刑事責任が認定されたケースはない。
 福知山、笹子両事故の遺族が中心となって16年4月に発足した「組織罰を実現する会」は、個人にしか問えない業務上過失致死罪に両罰規定を導入し、法人も罪に問えるようにする特別法の創設を提案する。
 法人の業務に関連した事故を対象とし、代表者や従業員らが必要な注意を怠り、人を死亡させたときは法人を罰金刑に処す-というものだ。
 安全確保のためのコンプライアンスが徹底される中、回避困難な事情で事故が起きたと認められる場合は免責される。その立証責任は、法人側に課すことを想定する。
 遺族らが組織罰の導入を模索する背景には、原因・真相の解明や企業責任の追及、厳重な処罰を願う被害感情と、誰も刑事責任を問われない現実という大きなギャップが存在する。
 企業活動の下で起きた事故は加害者を特定するのが難しく、個人の過失責任を問うハードルは高い。権限が社内で細かく分散され、複雑なシステムや資機材を扱う大企業ともなれば、なおさらだ。
 さらに、予見、結果回避それぞれの可能性が争われる過失犯の真相は残念ながら、遺族らが期待するほどつまびらかにはならない。
 実現する会が提案する組織罰のメリットは、事故の原因を最も知り得る立場にある加害側の法人が刑事訴訟の矢面に立ち、積極的に免責の立証に関わる点だろう。
 法人は「事故防止のための措置義務違反」の責めを負わないよう、日頃から対策に神経をとがらせる。社会にとっては、安全性がより担保できるようになると推測される。
 一方で慎重論も根強い。結果の認識がある過失と未必の故意とは、微妙な相関関係にある。法律的な見地に加え、法人の責任追及に伴う証拠隠滅といった懸念材料があるからだ。
 組織罰に関する検討課題は少なくない。まずは重大事故を防ぎ、次の安全につなげることを主眼に法人処罰を真剣に考える機運を高めたい。

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夫婦同姓、最高裁大法廷が憲法判断へ2015年以来

2020年12月10日 07時57分52秒 | 相続

 日本国憲法は,夫婦の姓をどう決めるかについて,何も規定していない。なので,現行の夫婦同姓制度が憲法に違反しないことは,法学部の1年生でもわかる話なのです。
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASND96WCBND9UTIL049

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