狐の日記帳

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2020年03月01日 17時43分29秒 | その他の日記
 以下の文は、zakzak・夕刊フジの『立憲民主党・辻元清美氏に“不明瞭”会計処理発覚! 「関生」サポーター会費はどこへ…? 識者「虚偽記載の恐れも」』と題した記事の転載であります。


      『立憲民主党・辻元清美氏に“不明瞭”会計処理発覚! 「関生」サポーター会費はどこへ…? 識者「虚偽記載の恐れも」』

 立憲民主党の辻元清美幹事長代行(衆院大阪10区)が代表を務めた政党支部が、2016年の政治資金収支報告をめぐって不明瞭な会計処理をしていたことが分かった。
 民進党(当時)のサポーターの会費を、同党大阪府連のパーティー代に“流用”したと受け取られかねない事務処理をしていたのだ。
 これは法的に問題ないのか。

 夕刊フジは、辻元氏が16年当時、代表だった政治団体「民進党大阪府第10区総支部」が支出した1万円以下の「少額領収書」のコピーを入手した。
 そこに、生コン業界の労働者でつくる「全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部」(関生支部)が16年12月8日に「サポート会費」(1人2000円)30人分、計6万円をとりまとめ、辻元氏の第10区総支部に支払っていたことを示す「払込取扱票」があった。
 ただ、この「払込取扱票」と同じページに貼られた「振替伝票」には、この6万円が「サポート会費」ではなく、「府連政治資金パーティ代金」として支出されたと記載されていた。
 民進党大阪府連の政治資金収支報告書によると、府連のパーティーは同年11月23日に開かれていた。
 関生支部の6万円は、すでに終わったパーティーの代金に充てられたのでは、との疑念が生まれた。
 本来、「サポート会費」として振り込まれた代金はあくまで少額領収書の周辺部分としての「振替伝票」にも「サポート会費」として記入すべきだからだ。
 辻元氏の「少額領収書」では、他にも「サポート会費」を「府連のパーティー代」に使ったと受け取られかねない同様の事例が複数件あった。

 総務省政治資金課によると、政治資金規正法では、収支報告書や少額領収書で「虚偽記載」などの違反があれば、5年以下の禁錮または100万円以下の罰金といった罰則がある(第25条)。
 そこで、夕刊フジは辻元氏に別表のような質問状を送った。
 辻元氏はかねて、首相主催の「桜を見る会」などの疑惑を厳しく追及しているが、今回の疑問にはどう答えるのか。
 辻元氏の事務所は、書面で「会計帳簿、収支報告書は(郵便)払込取扱票に基づき、正しく処理されていた。
 しかし、払込取扱票を振替伝票に張り付ける際、サポート会費と記載されている振替伝票に貼付すべきであるのに、誤ってパーティ代金と記載されている振替伝票に貼付するという事務処理上のミスがあったものがあることが確認された」とし、「サポート会費が民進党大阪府連パーティ代に使用された事実は一切ありません」と回答した。
 「訂正」については「選管(=選挙管理委員会)に問い合わせたところ、振替伝票には開示義務はなく、訂正できない」と答えた。

 夕刊フジでは、関生支部側にも質問状を送ったが、27日夜時点で返答はなかった。
 辻元氏と関生支部をめぐっては、インターネットサイト「AERAdot.(アエラドット)」に2018年8月末、《辻元清美議員に“ブーメラン”? 生コン業界の“ドン”逮捕で永田町に衝撃》という見出しの週刊朝日の記事(オンライン限定)が掲載され、永田町で注目を集めた。
 政治資金に詳しい日本大学の岩井奉信(ともあき)教授は「会計帳簿では『党費や会費』は『パーティー代などの事業収入』とは費目が違う。たとえ少額領収書の周辺部分としての振替伝票でも、疑念が生じないよう正確に記載すべきだった。辻元氏側の回答は、言い訳に過ぎない。ただちに違法性はないが、『虚偽記載の恐れがある』とみられてもおかしくはない」と指摘している。

                                  転載終わり。





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