川塵録

『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来!

コンプラを変え,会社を変え,日本を変える!

民法が禁止規範か

2024年04月01日 | 法律・海外法務
しつこいようですが、民法が禁止規範か。

家庭連合に対する3月26日の過料裁判は、YESと言った。民法709条は権利等を違法に侵害してはならないとの禁止規範を含むと判示した。だから不法行為も法令違反行為に含まれるとした。

いいのか、「不法行為も法令違反に含まれる」なんて言っちゃって、、、

不法行為も法令違反に含まれるなら、以下の森林組合法110条でも、不法行為が含まれることになる。

森林組合法

(業務又は会計状況の検査)

第百十一条 組合員又は会員が総組合員又は総会員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が
法令等
に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

組合の業務が不法行為になる疑いがあることを理由として検査請求があったら、行政庁が検査しなければならない、って帰結になる。

なんだか広すぎる感、、、

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人権と信教の自由を守る西東京大会

2024年04月01日 | 宗教
300人を前に人権と、家庭連合の解散請求の不当性について語って来ました!

政府やメディアの「保身」を責める前に、我々の内心にも保身、逃げがないでしょうか?的に問いかけたら、えらい褒められました‼️
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民法は禁止規範か

2024年04月01日 | 法律・海外法務
家庭連合の解散/過料の話で、「民法は禁止規範か」は、過料決定の高裁決定が出るまでの今後数ヶ月(いやもっとこれからずっと)、論じられる。

禁止規範って、法律学小辞典にも載ってない、、

ググっても、まさにこの家庭連合問題(H7高裁決定:法令とは「刑法等実定法法規の定める禁止規範…」)に関する、この小西洋之議員の質問がヒットするくらいです。


「一定の行為をしてはならないという規範」としか書いていない。

家庭連合は、H9.7.11最高裁が、「民法は不法行為の抑止(一般予防)を目的としない。不法行為の抑止は公法(刑法と行政法)の制裁に委ねている」って宣言したので、「民法(不法行為)は禁止規範ではない」って立場を取っています。

法律の辞書にも載ってない「禁止規範」の意義が争われている、、、 

これって、宗教法人法が、昭和27年に定められて、「法令に違反」って漠然とした書き方をしちゃった、立法の過誤とはいえないかなぁ。

会社法の解散は昔から「刑罰法令」に違反、的に限定的に書いている。

でも、「法令に違反」みたいな文言は、以下の法律の解散のところにもある表現。だから「立法の過誤」とまではいえないか。
  • 森林組合法
  • 農住組合法
  • 水産業協同組合法
  • たばこ耕作組合法
  • 土地改良法
家庭連合の過料決定に従い、不法行為も法令に違反だよ、ってなっちゃうと、この辺の数多の法律の「法令に違反」が、民法の不法行為違反を含むことになる。

例えば、森林組合法110条で、以下のように、「法令」違反の調査のために報告とか提出を求めることができるとされている。

(業務又は財産状況の報告の徴収)
第百十条 
行政庁は、組合から、その組合が法令等を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員若しくは会員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。

こういう「法令」に民法(不法行為)を含むんですかね、、、 組合が不法行為をしていないかを確認するために、報告や資料提出を求めることができるんですかね、、、

たしかに文理上「法令」には民法を含みますが、ここに民法709条(の禁止規範)が入るのか、、、 

文理解釈として違和感を感じます。
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今日の置き手紙

2024年04月01日 | 教育・子育て
春休みなのに遊んであげられなくてごめんなさい🙏
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