息子の(小中高等)学校は脱皮中~ホワイトPTA目指して~

PTA問題に目覚めてしまい活動を始めたのは2015年。
私立高校でも、県立高校でもPTAが…。終わらないな。

校長とPTA会長への手紙4~訂正版~

2015-11-09 07:04:14 | 任意加入周知
KKです。前回はベルマークについての
問題点や気になる点を校長とPTA会長
宛に意見や指摘を書いた手紙を送った
内容でした。
今回はそれ以外の手紙の内容について
触れます。


PTAはPTA会員の個人情報を持っていない
と7月の話し合い時に返答されたがそう
ではありません。PTAは個人情報を持っ
ています。
特定の個人が識別される情報が個人情報
になり、名前だけでも個人情報になりま
す。学校から第三者であるPTAに個人情
報を提供する事を保護者は同意していま
せん。
同意なく提供している為個人情報保護条
例に抵触しています。
名簿の類は破棄や適切な管理を希望しま
す。
下記項目についてどう取り組まれるつも
りなのかお考えをお聞きしたいと思い
ます。

1.4月に配布される総会資料はPTA執行部
及び理事名や前年度の各専門部の学年長
など保護者氏名の記載がある為個人情報
になります。
又PTA室にあるパソコン内でデータ保存
しているならば個人情報を保持している
事になります。
PTAに個人情報を提供する事を保護者は
同意していません。

2.毎年PTAからどの子どもで一人一役の
役を受けるかを記入する紙が配布され、
保護者氏名と兄弟姉妹名とクラスを記入
後PTAに提出しますがそれも個人情報
です。

3.PTA会費を前期後期で分納した場合
何か名簿類で消込をする事と思います。
PTA会費のチェックは何でされるので
しょうか。名簿をお持ちではないでしょ
うか。

4.学校から配布されるクラス連絡網に
PTA専門部毎の名簿も一緒にあります。
各専門部のクラス長は部員への連絡は
クラスの連絡網に一緒に記載された順に
部員に連絡を回すように記されています。
連絡網の個人情報の同意は学校のみで
第三者であるPTAへの使用は同意して
いません。
年度初めの同意書にPTAの使用について
記載があるのでしょうか?
クラスの連絡網は学校で使うという目的
で作ったはずです。目的の範囲内での
使用のみで目的外の使用は認められま
せん。
もし、PTAや組合など第三者が使用する
のであれば保護者からの同意は必要とな
ります。
→PTAの入会は任意加入を周知し入保護
者から入会申込書や同意書を取り学校と
は別に個人情報を集める必要があります。
今までは慣例だったと思いますが個人情
報の目的外の使用は禁じられている為
今後は改善を希望します。

次より7月話し合いの時に副PTA会長さん
が心配されていた件の返答になります。

5.任意加入をした場合、PTAに加入しない
保護者の子どもが(PTA活動中に)何か
事故に遭った時に連絡は問題ありません。
本人同意がない場合でも、○○市個人
情報保護条例より、人の生命、身体、
生活又は財産を守るため、緊急かつ
やむを得ないと認められるときは除か
れます。
故に学校の持つ個人情報をPTAに提供
する事や先生が非会員の保護者に連絡
する事も何ら問題はなく抵触しません。
すべての児童が支援対象のPTAが保護者
がPTA会員か非会員かで事故やケガの
連絡に差を付ける事はあってはならない
事です。
本人同意に縛られすぎるのも良くありま
せん。

6.PTA非会員の保護者の子どもがPTAの
手紙、保護者が対象のパン教室などの
案内文や手紙を持ち帰る事が失礼になら
ないのかは問題ありません。
子どもはPTA会員ではなく会員でない人
に配布するのは問題ありません。
個人情報を誰かに提供している訳では
なく個人情報が入っていない物を配布
しても個人情報として問題ありません。
目的の範囲内で配布するなら良いが
目的の範囲を超えて誰にでも配布する
と問題になります。
案内文は特に問題ありません。
PTA非会員であってもPTA会員の保護者
向けの行事や案内文はすべて配布します。
非会員で該当しない場合は破棄して下
さいと言った一文は必要ありません。
ただ心配なら一文を書いておいた方
がトラブルになりにくいと思います。


次より私の個人的な意見になります。
7.PTA非会員であっても何ら子どもに
不利益がない事をしっかり明記して頂き
たいと思います。
PTAは義務ではありません。保護者が
非会員であっても他の保護者から非協力
的や差別を受ける事は本来ないはずの
事です。
PTAは希望する教員と保護者を会員に
した生涯学習という学びの側面とすべて
の児童を対象として、やりたい人に
よる、出来る範囲で、無理のない範囲で
活動する団体だと思っています。
非会員であっても保護者として協力出来
る事があれば協力する人も当然いる事と
思います。
非会員と言って排除するのではなく
非会員から何か協力したいと申し出が
あれば一緒にすれば良いのではないか
と思います。

8.PTAの入会については、PTA発足時の
1954年の文部省が策定した
「父母と先生の会」第2次参考規約には
「会員になることも、会員にとどまるこ
とも、自覚に基づく個人個人の自由で
あって、いささかも強制があってはなら
ない」と「自由入会」の精神がうたわれ
ています。
○○小学校のPTAの立ち上がりに現執行
部役員が関わっていなくてもその精神は
当然遵守するべき事です。

9.ベルマーク以外にクラス名簿を流用
(使用)している専門部はないでしょ
うか。
保護者はPTAに子どもの個人情報の
提供は同意していません。
各専門部長に速やかに確認し流用が
あれば改善を希望します。

10.夏休みのプール使用について。
7月話し合い時に事務手続きが間に
合わず本来今年は許可するべきでは
なかったという意見がありましたが
強く抗議します。
PTA行事のプールはすべての児童が
支援対象です。
すべての児童が使用出来ると分かる
ような案内が出来なかった理由が
上記内容ではPTAのスタンスとして
問題があります。
PTAは自分たちの事務準備が出来な
ければ、少数の児童の人権侵害をし
ても構わないという事になります。
そうなるとPTAと名乗れず学校に
PTA室を置くことは許されず存在
意義自体が疑われます。
しかしすべての児童の為のPTAで
あって欲しいと個人的には考えて
います。
→来年度のプール使用の案内文は、
夏休みプール使用はPTA会員の
行事ですので地区の子ども会に
加入していない方の参加はご遠慮
下さいという一文を削除だけでは
なく、来年度よりすべての児童が
使用出来る事とかまぼこ板の記入
方法が変更された点の記載を希望
します。
子ども会からの文書も当然問題の
一文が削除されているはずですが
確認していただきたいと思います。
子ども会非会員の世帯の為に
地区ごとのプールの日時を保体部
が配布する使用についての案内文
の裏面に印刷すれば問題ないと
思います。
上記提案についてのご返答よろしく
お願い致します。


手紙を出して待つ事数週間。
私が思っていたよりも早く返事が
届きました。
校長とPTA会長から連名でした。
昨日のブログはこの点に誤りが
ありました。
クラス名簿やゴム印については
PTA会長が回答したのではなく
校長の意見になります。
そのため一部訂正しています。

下記の内容です。

個人情報に関する同意については
先日の話し合いの中でも申し上げ
ましたが、新年度学校からお尋ね
する「個人情報に関する同意の
文書」にPTAに関するものも付け
加えて配布する準備をすすめてい
ます。
今回ご指摘の部分についても検討
をさせていただきます。
また任意加入に関する周知も準備は
出来ており、配布のタイミングを
待っているところです。

PTA 非会員であっても不利益はない、
入会はいささかも強制があっては
ならない、夏休みブールについては大変
貴重なご意見として承っておきたいと
思います。
ありがとうございました。


私は上記10項目とベルマークについての
指摘と合わせて手紙を書きました。
それに対しての校長とPTA会長から
の返事は個別にきちんと返答がなく
曖昧にされた箇所が多いと感じました。

クラス名簿やゴム印の扱いを軽く
考えているのではないのか。
現状違法だと指摘されても特に対策を
考えないようです。
おかしな事ではない
かと感じました。

1学期にベルマークの専門部長からと
思われる書類が最近見つかりました。
うっかりしていました。
PTAは会員の個人情報は持っていない
と散々言われたのにも関わらず、
1~6年生までの部員名簿が見つか
りました。
これはどこで誰が作成したのか。
恐らく同じものをPTAも持っている
はずだと思います。
どう考えてもおかしい。執行部の
言うことは、信用出来ない。

転校生の扱いは返答がありません。
私は転校生の名前をベルマークの
クラス名簿に書かずに集計を完了させ
ました。
うっかりPTA側に加担させられては
たまりません。

ベルマークの部員名簿という証拠が
あるので、市役所内の情報公開室や
教育委員会に行こうかと思っています。

6月に教育委員会や情報公開室に行き
学校やPTAと話し合うように言われた
が改善とは程遠いのが現状です。
いつになれば任意加入周知をするのか。

今回はここまで。
来期の役員決めが気になる季節ですね。
次回はPTA会長から全保護者に配布
されたお知らせについてを予定して
います。
あちらなりに考えがあるようです。
続きは近いうちに。