息子の(小中高等)学校は脱皮中~ホワイトPTA目指して~

PTA問題に目覚めてしまい活動を始めたのは2015年。
私立高校でも、県立高校でもPTAが…。終わらないな。

さいたま市議会令和4年6月定例会〜小川ひさし議員~市立小中学校等へのPTA等からの寄附について

2022-06-13 20:09:26 | 2022年PTA問題
KKです。
帯状疱疹から始まりヘルペスを経て
何とか日常生活に戻ってきました。
そうこうしてたらもう6月。
また議会が始まります。
今日は大分市議会が開会され
大分市の部長級や課長等の紹介と
承認ありました。
知ってる人が数人いました。

PTAの寄附について鋭い切り口で
議会に臨むさいたま市議会の
小川ひさし議員の先日の議会の
やり取りを紹介したいと
思います。
令和4年6月定例会。 
令和4年6月7日一般質問2日目
録画が公開されています。
文字起こしましたのでよろしければぜひご覧ください。

通告後、教委から電話があって
質問の一部を取り下げて貰えないか?
という話があった事がいきなり出て
きて度肝を抜かれました。

これは後に教職員による子どもへの
わいせつ事案の有無や処分内容に
関する質問について、市教育委員会
から事前に取り下げを求められた
として抗議した内容と分かりました。
議会中継を見る限りは何についての
話か分からずハラハラしました。

教職員わいせつ事案、市教委が事前に質問取り
下げ要求か…市議「押し問答続いた」

6/8(水) 12:27配信  読売新聞オンライン

さて、始まります。

小川議員
教育長がご指示されたんでしょうか?

教育長 
私の承知している所ではありません。
もしそういったことがあったとする
ならば厳重に指導したいと思います。
状況を聞き取りまして対応させて
いただきます。

小川議員
教育長がご存知かどうか知りません
けどそうした事が平然と行われて
いる。
本当に私も残念でなりません。

公立の教育機関の管理運営につい
て教育委員会、教育長の説明責任
のあり方を焦点に当てまして
具体事例に基づいて質問して参り
ます。

まずは市立小中学校へのPTA等から
の寄附についてであります。
小中学校がPTA等から寄附を受ける
場合必要な対応及び手続きについて
お聞きを致しします。

教育長
市立小中学校等へのPTA等からの
寄附について
(1)学校がPTA等から寄附を  
 受ける場合に必要な対応及び
 手続きについて。

寄附採納手続きに関しましては本市
では規則等に基づき申請主義により
物品取り扱い員である校長の責任に
おいて行われています。

具体的には寄附の申込みに関する
書類を作成。
教育委員会事務局でその内容を確認
させていただき管理部長が専決して
おります。
なお、寄附の受入に際しましては
当該寄附が公職選挙法、地方財政
法、学校教育法等に抵触しないか。

また保護者負担を強要する事なく、
真に自発的、任意的な物であるか等
を十分に検討し受入を行っています。

小川議員
このPTAによる寄附につきまして今か
ら2年程前にこのさいたま市の市立小
学校に通学する子どもさんの保護者
から東京都内からさいたま市に転居
してきたが、さいたま市のPTAによ
る寄付にとても違和感が強くある、
とご意見がありました。

その背景に東京都内の多くの自治体
ではPTA会費によって学校の備品等
を寄附するといった概念が
ありません。
それは昭和40年代の初めに東京都
議会等で大変大きな論争が行われ
た経緯の中で昭和42年3月、東京都
では学校教育の私費負担を解消する
ため義務教育学校運営費標準を作製
して市区町村等に対して通知を致し
ました。

その後本来公費で負担すべき学校運
営費を算定しPTAからの支出が軽減
したそうであります。
私も直接都内のある教育委員会に伺
って担当者の方、また現役の区立
小学校のPTA会長さんにお会いして
お話を聞きましたが本来公費で賄う
べき物をPTA寄附で賄うといった事
は本当に考えられない、という
お話しでありました。
また同時期にPTA寄附について
さいたま市小中特別支援学校寄附
取り扱い要領という物がある事を
先程教育長からご説明いただき
ましたが恥ずかしい話ではあり
ますが市民の方から教えていただき
ました。
それが今教育長のご説明にあった
手続きでありますけどもこの手続き
の実態がどうなっているのか調べて
貰いたいという要望がございました。

そこで令和2年9月定例会決算特別
委員会において令和元年度PTA寄附
を受けた学校数について資料要求し
決算委員会で質疑を行った結果、
小学校でPTA寄附を受けたのは26校。
中学校21校。
合計47校ということでありました。
残りの約105校はPTA寄附を受けて
いないという回答でありました。
しかし100校以上がPTA寄附を受けて
いないという回答は私が様々な話を
聞いている中で大変実状と乖離が
あると感じましたのでその決算特別
委員会の中で調査をお願いしました。
その調査結果について令和3年6月
定例会文京委員会において寄附を
受けていた学校数を質問した所、
小学校が98校。中学校が53校。
合計151校であった事が
明らかになりました。

つまり、同時に殆どの小中学校に
おいて先程教育長がご説明のあっ
た教育委員会と学校が定めたルール
を長年に渡って無視をされてきた
事になります。
なぜPTA寄附を受けた市立小中学校
の多くが必要な申請手続きを長年に
渡って怠ったのでしょうか?

教育長
(2)PTA寄附を受けた市立小中学校
の多くが必要な申請手続きを長年に
渡り怠ってきた事実に対する教育長
の見解についてお答えを致します。

議員からは何度も寄附の申請漏れに
ついてご指摘を受けておりその度に
各学校に対しまして寄附申請の考え
方や公費負担の原則等について指導
や助言、周知を図って参りました。

しかしながら、寄附採納手続き漏れ
の事例が未だに解消されていなかっ
た事につきましては、大変申し訳な
く本当にこんな事があってはいけな
いと思っております。
規則や取り扱い要項等には手続き等
が示されているものの、これまでの
周知や学校に対する指導が十分では
なかったと認識を致しまして今年度
からは毎週金曜日に各学校に対して
手続き漏れがないか確認するよう通
知すると共に教職員及び学校事務へ
の研修会の実施、既に4回実施をさ
せていただいて
おります。
さらに昨年度寄附申請がなかった
学校には直接連絡をし寄附申請に
対する考え方等について確認した
所でございます。

小川議員 
その後におきましても昨年9月定
例会決算特別委員会に提出された
同様の資料についても今教育長が
ご答弁ありましたようにさらに
私が委員長を務めた本年2月定例
会予算委員会において令和2年度
中にPTA寄附を受けていない学校
のリストを資料要求して提出され
たのがこちらであります。
今回はこの資料は本当に正確な
現状ということで良いのですねと
何度も念押しをしてこれについて
は絶対間違いありませんという
説明でありました。

ところが2月定例会終了後にこの
中の1つの学校の保護者からうち
の学校は寄附を受けていないのは
おかしいのではないか。
資料と共に私にしっかり調査して
貰いたいという要望の声がござい
まして、その後、当該校に直接
行きまして、校長先生からお話を
聞くとやはり多額の寄附を受けて
いたが教育委員会への必要な
手続きは行っていなかった
事を確認を致しました。
再三不正確な資料の提出がござい
ましたので私としては申し訳ない
ですが教育委員会事務局の提出
資料、信用出来ません、
という事で残りの22校全部回わら
せて貰います、ということで
回って参りました。
その結果、PTA寄附を受けていない
と先の2月定例会予算委員会に提出
されたこの資料にあった23校中、
実に19校は寄附を受けていたが
教育委員会への手続きを行って
いなかった事を校長先生はお認めに
なりました。
つまり、再三に渡って不正確な資料
を提出されながらこれは間違い
ないです、
と出された資料も実際には不正確な
資料でありました。
この2月定例会予算委員会に提出
した資料の事実関係についてお聞
きをします。

教育長
2(3)本年2月定例会予算
委員会に教育委員会が提出した
資料、令和2年度中にPTAによる
寄附を受けていない市立小中特別
支援学校についての正確性について
お答えを致します。

提出資料の中でPTAによる寄附を受
けていない市立小中特別支援学校が
合わせて23校と報告させていただき
ましたが議員ご指摘の通り、
そのうち4校以外は、議員ご指摘の
通り19校は実際に寄附を
受けていたと最終的に確認
致しました。

この提出させていただいた資料の正
確性に欠けていた事に対して本当に
申し訳ない事だという風に考えて
おります。
この場をお借り致しましてお詫び
申し上げます。
申し訳ございませんでした。

教育委員会事務局と致しましては
先程も申し上げました事でござい
ますが寄附は申請主義でござい
まして、学校からの寄附の申込み
に関する書類が提出されまして
初めて確認出来る物、そのような
システムに現時点ではなって
おります。

したがいましてこのような事も大変
申し訳ないんですけれども起こって
しまったという事でございます。

寄附された方のご厚意や物品管理の
観点からも寄附の申請は大変重要な
物でございます事から教育委員会
事務局と致しましても学校への物品
検の際には必ず寄附物品の確認と
合わせまして現場での聞き取り等も
行い手続き漏れがないようにすると
共に再度私からも寄附採納手続きに
ついて周知徹底して参りたいと
考えております。

小川議員
再質問致します。私のような一議員
がこの23校回ってるのは教育委員会
がスケジュール組んでくれたので
お分かりなはずなんです。
一議員がこれだけ回って正確では
ないという結果が分かったにも
関わらずなぜ教育委員会と学校の
関係でそれだけ正確なやり取りが
出来ないのですか?
この今の確認は教育長がご答弁され
た確認は私がこの質疑通告をして
初めて確認されたのですか?
私が学校を回っているのをご存知な
はずなので本来もっと早く確認する
べきじゃなかったのですか?
いつ確認されたのでしょうか?

教育長が
この23校のご報告をさせていただき
その後議員が各学校を回っていただ
くという段取りになった際に、
その前に23校につきまして校長を
全員集めましてその場で状況に
ついて確認をさせていただいた所で
ございます。

小川議員
もう確認させていた、という事
ですか?
なぜそれを事前に教えていただけ
なかったんですか?

(背後で、そうだ、そうだ!!
が聞こえてくる)

23校5日間かけて回ったんですよ。

(おかしんだよ、がさらに聞こえ
てくる)

教育長
23校につきまして、校長を招集して
確認したのは寄附行為の内容の
有無について確認したのでは
なくて、我々にはこういう申請を
しているけれど校長先生方からは
寄附行為があったという申請は受
けていないがその事について再度
各学校で正確に確認する事と指示
をした所です。

小川議員
本当に私が予算委員長の不再議で
資料要求して出された資料、
これが市民の方から不正確では
ないかと指摘があってすべての学校
を回って確認をいたしましたが不正
確な事は事前にご存知であったと
いう事が今分かりました。

このようなさいたま市の教育委員会
の対応について例えば日本教育新聞
本年1月17日流通経済大学の坂野喜
隆准教授が大変厳しい指摘をされて
いらっしゃいますけど、この中で
学校側が取扱要領に基づく手続き
をしていなかった事は深刻である。

決算という重要な議会調整が行え
ないことは民主主義の原理に反す
る、と非常に厳しい指摘がござい
ます。
この有識者の見解に対する教育長
の見解を含めて、本当にこれで
市民及び議会に対して説明責任を
果たしているとお考えでしょうか?

教育長
2(4)教育長の市民及び議会に対
する説明責任について及び本件に
対する有識者の指摘に対する教育
長の見解についてお答えを
致します。

令和4年1月17日付の日本教育新聞1
2面に掲載されました、流通経済
大学准教授坂野喜隆氏からの
ご指摘は2点あったかと存じます。

そのうちの1つ、PTAのような学校
関係諸団体からの寄附に頼らない
教育予算の拡充についてでござい
ますが予算につきましては市全体
の予算配分の中で決まる物で
ございます。
財源が厳しい中におきましても
特にここ数年光熱水費を始め施設
の維持管理費やGIGAスクール構想
にかかる費用等毎年予算を増額
していただいております。
令和元年度に約890億円だった
教育費の当初予算額が毎年増加
しておりまして令和4年度には
約972億円とこの3年間で約82億円
増と大きく増やしていただいている
所でございます。

1千億円に迫る教育費予算の中で
各学校に配当し校長の裁量で購入
出来る消耗品や備品等の学校配当
予算は10億円から20億円程度
ございます。
電気、ガス、水道、電話代、廃棄物
の収集運搬費用を始め、学校施設の
修繕経費、児童生徒用タブレット
端末等の賃貸料等は教育委員会事務
局で執行しております。
また感染症予防対策等で予算に不足
等が見込まれる場合も補正予算等
で対応し学校に追加で配当させて
いただいている状況でございます。
いずれにしましても学校運営に支障
がない対応はさせていただいている
認識でございます。

またもう1つのご指摘、市民及び
議会に対する説明責任についてで
ございますが教育における手続きを
順守する事。しっかりご説明する
事は私の使命でございます。
学校が手続きをしていなかった事に
関しましては繰り返しのご答弁に
なってしまいますが大変申し訳なく
思っております。
今後とも申請漏れがないよう、
引き続き採納手続きの徹底を図って
参りたいと考えております。

小川議員
本当にどのような物品がPTAから
寄附されているかという事をもう
1つ、私これまで取り組んで来ました
けども再三先程から教育長がご答弁
されていますように公費負担が原則
とされている物は受入出来ませんよ、
と明記されているんですよ。
今回委員会の中でも指摘させて
いただいて受入されている物の中で
本来公費で原則する物がどれ位あ
るんですか?調べて下さい、
と文京委員会で昨年の6月定例会で
調査のお約束いただいた。
先の2月の定例会で調査結果を教えて
貰えませんか?と言ったら全く
説明責任所か、調査してなかった
んですよ。

(背後でおかしい、が聞こえる)

調査をすると約束したのなら調査結
果を教えて下さい。
調査してません、という回答でした
けれどもどれ位の品物が正に公費が
原則とされている物を受入出来ない
という物品だったのですか?
全く委員会でも無視されていました。

(おかしよ、それ!!が聞こえる)

教育長
令和元年度及び令和2年度中に市立
小中学校がPTAより受けた寄附の
内公費負担が原則で受入れては
ならないとされている物品の有無
についてお答えを致します。
議員からのご指摘に関しまして
私の方で直ちに指示を致しまして
改めましてPTAからの寄附物品に
関しまして調査をさせた所で
ございます。

小川議員
そこが保護者の方や市民の方が理解
出来ないと仰っているんですよ。
本来公費でないと賄ってはいけませ
んよという風に教育委員会がはっき
り書かれているのに今の答弁だった
ら受入れているのはほとんどが公費
で賄わないといけない物だと
答弁にございましたね。
これを東京都はやっていないんですよ。
それは昭和40年代、50年前にもう議
論が尽くされて現状に来てるから
東京都から転居されてきた人が
ビックリされるんですよ。

僕が回った中の1つの校長先生の話
をやっぱりこれは違法性がある
んじゃないかという認識を
お持ちでしたよ。
これは複数の方が。
ここに寄附を受けていない学校の
保護者から僕の方に持ち寄られた
資料ですけどPTA寄附とは別に
期成会(きせいかい)
という事で1カ月300円徴収
されているんですね。

これ、学校の校長先生の名前で。
これっていうのは正に大半の
学校の修繕費に使われている訳
ですよ。
これというのは正に寄付誘導で
ダメですよ、と言われております
地方財政法第4条5、割当的寄附金
等の禁止及び地方財政法施行令
第52条、市町村が住民にその
負担を転嫁してはならないに
抵触していませんか。
という事をぜひお聞きしたいと
思います。 

(周りから、そうだ、が聞こえる)

教育長
2(6)地方財政法第4条5、割当的
寄附金等の禁止及び地方財政法施行
令第52条、市町村が住民にその負担
を転嫁してはならない、に抵触して
いないか、について教育長見解に
ついてお答えを致します。
はじめに、議員ご指摘の学校の、
今ご指摘のお話は「期成会」で
ございました。

PTAとは異なる団体でございます。
有志の方々によりまして教育環境を
充実する目的で設立されている
そういった会でございまして
現在市立学校では1校あるもの
と把握してございます。
この「期成会」は会員の方々が
自発的自主的に会を運営されて
いることにつきましては、
地域の未来を担う子ども達の
健全育成を図る観点からも意義
深いものであるものという風に
認識はしている所でございます。

法令への抵触に関するご質問に
ついてでございますが地方財政法
第4条5では地方公共団体がその住民
に対して寄附金を割当て強制的に
徴収することを禁ずるもので
ございまして本件につきましては
「期成会」という任意団体の中での
会費徴収についてのご指摘である
ことから法令には抵触しないもの
と考えております。
また地方財政法施行令第52条では
市町村の給与に要する経費、
市町村立の小学校及び中学校の建物
の維持及び修繕に要する経費を市町
村が住民にその負担を転嫁しては
ならないと規定するものである事
から学校が適切に取り扱っている
ものと認識しておりますが個別の
事案において抵触が窺える事が
ございますれば適切に対応して
参ります。
教育委員会といたしましては
任意団体である「期成会」の
自主自立性を尊重する観点を踏まえ、
運営や会費に関する事項、予算の
執行等について直接的に関わられる
立場ではございませんが学校への
指導の徹底を図って参りたいと
考えております。
 
(かなりざわついている)

小川議員
あのね、その任意ということを仰い
ますけど学校の校長先生が一番最初
に名前が載っているんですよ。
それで給食費や学年費だとか修学
旅行費だかと一緒に徴取されていて
複数の保護者に確認したけど
これ加入の意思確認がないと
仰ってましたけど。
任意という事はすべての方に加入の
意思確認されているという事で
よろしいですか?

教育長
再質問にお答えを致します。当該の
「期成会」への入会の意思確認が
個々の会員に行われているかに
つきましては現時点では教育委員会
が承知するものではございませんが
一般的に申しまして任意加入団体に
おきましては入退会の自由がある
ものでございます。

また「期成会」の運営や活動、予算
執行等につきましてはこれが社会
教育法におきまして干渉を加えては
ならないという項目がございます。

したがって予算執行等に関しまして
は教育委員会が直接的に関われる
立場ではございませんが…。
しかしながらも寄附の受入れ手続き
に関しましては引き続き学校への
指導徹底を図って参りたいと
考えております。

小川議員
社会教育法が適用されるのは任意
団体に対する個々の件で寄附を
受けたらここからは学校の責任
なんですよ。
ここから先の話をしているので
この手前の任意団体の事をどうの
こうのと言っている訳ではないです。
それは仰る通りかもしれません。
教育長の。
ただ受けてから、受けると決断して
から、受けてからは教育委員会の、
学校の対応なんです。

(背後で、そうだ、が聞こえる)

教育長
ご指摘の通り寄附を受けてからの
対応につきましては学校の責任で
ございます。
したがいまして先ほどもまた
ご答弁させていただいた所では
ございますが教育委員会と
いたしましてはその寄附行為が
学校に申し出があった後、
その事については教育委員会に
きちんと申請をするように
という事は指導を続けていきたい
という風に考えております。

小川議員
寄付申請を全くしていない学校の
事ですからね。
それにしても加入を任意だから、
を強調されますけど任意だったら
加入するかしないかをちゃんと
確認しないといけないです。
そこまで確認されてその大事な
所を確認されないのが
よく分からない。

教育長
この「期成会」という団体につきま
してはPTA組織とは違いますので
加入しているか否か、加入について
の同意があるか否かについても
教育委員会が介入する団体では
ございません。
ですので寄付行為を受けた、学校が
寄附行為を受けた段階からルール通
りに申請をしていただくという事を
徹底して参りたいと考えております。

小川議員
いや、違うんですよ。任意加入じゃ
あなくて、もし強制加入だったら
これが割当的寄付にあたるから
違法になりますよ、という事を
申し上げているんですがもう
時間がありませんので次に
行きます。

本当に今回23校回りましてやはり
学校に行って良かったなと思い
ます。
えらい老朽化している事が肌で
よく分かりました。
だからそれを見てPTAの皆さんも
保護者の皆さん、ちょっとでも
子ども達のためと思ってちょっと
でも足しになると思ってやって
おられるんですよ。

そこをねきっちり受け入れる学校
の方がして貰わないとPTAの方が
悪い事しているように思われて
しまいますよ。
ちゃんと手続きもしてなかったら。
先ほど仰ったように受け入れては
なりませんよ、と仰っている物
なのに殆どが受け入れては
ならないという物品だという事に
びっくりしましたけども
改めてさいたま市、明確なルールを
作る必要があると思います。
1つは公費負担が原則とされている
今の受け入れ出来ないという基本を
徹底する事です。
そのためには、先生方、どれが
あたるのか、あたらないのか
よく分からないという事も
たくさん仰っていました。
ここを明確化してください。

それから学校協力費、学校振興費と
いう事で100万円位のお金がボーンと
学校に寄付されまして学校の先生は
そこから備品を買います。
後でPTAの方に承諾を得ますけれども。
これは学校は現金で寄附を受けたら
いけない事になっておりますでしょ。
でも実質は現金で流れている
んですよ。

ここを明確化して欲しいと。
ダメな所はしっかりと現金寄附は
ダメですよと。実質の学校協力金や
学校復興費という名目でもダメ
ですよとここを明確化して欲しい。
それからやはり透明化です。
それでも必要な、認められる寄附に
ついてはやはり透明化する。
ガラス張りにしてしっかり公開する。

この3点、ぜひとも新しい
さいたま市の仕組みとして
盛り込んでいただきたいと思います。

教育長
2(7)今後PTA等からの寄附の受け
入れについて3点、しっかり明確化
してそれに関するさいたま市の
ルールの策定について順次お答えを
させていただきます。

実はこの事は文教委員会等でも
ご答弁させていただいておる所で
ございますが教育委員会といたし
ましてはPTAから学校の寄附に
ついての考え方は平成24年5月9日付
の文部科学省通知を拠り所に
している所でございます。
その通知の内容は物品の寄付行為に
つきましては公費負担で賄うべき物
であっても寄附する方のご厚意に
よる自発的な物として受け入れる事
は可能である、という文部科学省
通知を拠り所に現在している所で
ございます。
この事から私ども教育委員会と
いたしましては教育環境をより充実
する物として適正な手続きを取って
いただいた上でありがたくいただく
事は可能であるという風に考えて
いる次第でございます。
またPTAから学校に対して行われる
寄附につきましては寄附物品を基準
でありましてそれを細かく定めて
いるそういった実態があるという事
も認識してはおりますけれども
この事が却って割当的に寄附金等に
類推される恐れがあるという事で
ありまして、つまり本来の自発的な
寄付行為と少し意味合いが変わって
しまう事もございますので現行では
細々とこれはダメ、あれはダメとい
う事を決めていくのは現行では
なかなかそうは出来ないのではない
かと考えておりますが、この事に
つきましては引き続き研究して参り
たいと存じます。

2番目にご指摘ありました学校協力金
や学校振興費という名目で実質的
現金寄附と同様の寄附を受けない事
の徹底に関するご質問でございます
がこれは教育委員会といたしまして
も引き続き学校に対してきちんと
指導をしてそういう事がないように
していきたいという風に考えて
おります。

続きまして3番目の寄附受入れの
公開等の透明化につきましては
教育委員会といたしましても寄附の
公表は大変重要な事だと考えて
おります。
令和元年度及び令和2年度の寄附の
受入れ状況につきましては
令和3年7月1日に、令和3年度分に
つきましては令和4年6月1日に
それぞれ市のホームページに公開
した所でございます。
今後もホームページへの公開等を
行い透明性を高めて参ります。
最後にこのPTA寄附等受入れに関す
る新たなさいたま市ルールの策定
につきましては本年4月に新たに
「さいたま市立小中特別支援学校
物品寄附受入れ手続き要領」を
制定した所でございます。
この事により従来の記述より更に
分かりやすい内容に
改めまして各学校に明確に周知する
事が出来ましたのでまずはこれを
活用し寄附採納手続きの徹底を
図って参りたいと考えている所で
ございます。

小川議員
本当にこんだけやっても結局は答弁
の内容は殆ど変わりませんでした。
もう残念です。もう時間が
ありません。

最後、市長にお伺いいたします。
市長は学校訪問を300回以上を行わ
れたという事でありますから実態を
よくご存知だと思います。
そのために国の要望の中でも学校に
おける指導運営体制の充実、
学校施設の老朽化への対応等々
毎年要望されていただいていると
思います。

本当に保護者が心配なように保護者
に少しでも負担を軽減するように
PTAのお金はPTAの皆さんのために
使って貰いましょうよ。
学校の備品をしっかりと公費で
賄ってくださいよ。
保護者の皆さん、安心してください
よ、とそんな予算配分をしっかりと
行っていくべきではないかと思い
ますが市長の見解を聞きます。

市長
ご質問の2、市立小中学校等への
PTA等からの寄付について
(8)PTA寄附の受入れを徹底的に
見直し保護者負担を出来る限り軽減
するそのための学校予算案の拡大に
対する市長の見解について
お答えしたいと思います。

本市といたしましては学校運営上
必要な物品等にかかる予算に
つきましては教育委員会の
予算要求等に基づき対応して
おります。
近年におきましてもGIGAスクール
構想に基づく児童生徒一人一台端末
の配備、各教室への大型提示装置、
プロジェクターの導入。
学校施設の計画的な改修改築。学校
トイレの洋式化。
市立中学校の体育館の空調機設置
等所要な予算額措置している状況で
ございます。
また令和4年度当初予算におきまして
は学校配当予算を各校平均10万円
増額すると共に学校施設等に対する
修繕料につきましても対前年度比
5億円増額する等学校からの要望に
対応していけるよう努力をしている
所でございます。
今後も教育環境の整備や学校運営に
生じる事がないよう出来る限り必要
な予算措置を講じていきたいという
風に考えております。

以上です。
これまであまり踏み込まれて来なか
ったPTA等による物品の寄附を取り
上げた内容でした。
教育長の答弁が不十分なため今後も
引き続き小川議員は取り上げると
思います。
私も微力ながら大分市立学校の
寄附採納手続きについて公文書
公開請求を行い適切に手続きが
行われているか5年度分で確認を
している所です。

公費で購入すべき物が寄附採納
手続きをした事で問題がない事
にされてはいないか。
まだこれからももう少し学校周りに
ついて関わりが必要では
ないかと思っています。

今回はここまで。
ではまた次回!!