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隠喩概念空間連続跳躍の技

津波の予見可能性が争点=東電元会長ら刑事裁判-東京地裁

2017-03-29 22:12:36 | 日記
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017032901271&g=eqa

東京電力福島第1原発事故をめぐり、
業務上過失致死傷罪で強制起訴された勝俣恒久元会長(77)ら3人の裁判で、
津波襲来を予見できたかが主な争点となることが分かった。
東京地裁で29日、主張や証拠を整理する公判前整理手続きの第1回期日が開かれ、
初公判に向けた協議が本格化した。
 勝俣元会長と武藤栄(66)、武黒一郎(71)両元副社長は昨年2月、
検察官役の指定弁護士に強制起訴された。29日の手続きに3人は出席しなかった。
 津波の予見可能性をめぐっては、福島県から避難した住民らが起こした民事訴訟で前橋地裁が17日、
「東電は津波を予見できた」とする初判断を示している。
 勝俣元会長ら3人は、津波襲来による原発事故を予見できたのに適切な措置を怠り、
2011年3月に事故を起こし、近隣病院の入院患者44人を死亡させたなどとして強制起訴された。

原発避難訴訟、国に賠償命じる判決 「予見可能だった」

2017-03-18 12:09:42 | 日記
http://www.asahi.com/articles/ASK3H7TP1K3HUHNB013.html

東京電力福島第一原発事故で群馬県に避難した人や家族ら137人が
国と東電に1人当たり1100万円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決が17日、前橋地裁であった。
原道子裁判長は、東電と国のいずれについても責任を認め、62人に対し計3855万円を支払うよう命じた。
判決は津波の到来について、東電は「実際に予見していた」と判断。
非常用ディーゼル発電機の高台設置などをしていれば「事故は発生しなかった」と指摘した。
国についても「予見可能だった」とし、規制権限を行使して東電にこれらの措置を講じさせていれば
「事故を防ぐことは可能であった」とした。原告の主張をほぼ認める判決となった。
 同様の訴訟は全国で約30件あり、約1万2千人が参加しているが、集団訴訟としては初めての判決。
福島原発事故をめぐって、国の違法性についての初めての司法判断でもあり、
国や東電の過失を認めるかが大きな争点だった。
 原告側は、政府が2002年7月に発表した「長期評価」で、
福島第一原発沖を含む日本海溝での地震の発生確率が「30年以内に20%程度」とされていた点を重視。
東電が08年5月、福島第一原発に15・7メートルの津波が来るとの試算を得ていたことなども指摘し、
「津波は予見でき、防潮堤建設などで事故は防げた」と主張していた。
 東電や国は、長期評価や試算について「確立した知見ではなかった」などとして、津波の予見可能性を否定。
実際の津波は想定をはるかに超える規模で、事故は防げなかったと反論していた

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170318-00000076-san-soci

原発避難者訴訟判決 勝俣元会長らの裁判に影響も 事故予見可能性を認定

東京電力福島第1原発事故をめぐる法的責任の追及は、民事裁判だけでなく、
東電の旧経営陣3人が起訴された刑事裁判でも行われる。
刑事裁判では「事故を予見し、回避できたのか」ということが最大の争点となるが、
「東電は事故を予見しながら対策を取る義務を怠った」と認めた前橋地裁判決は、
今後の刑事裁判にも影響を与えかねない。
 刑事裁判では、
勝俣恒久元会長(76)
▽武藤栄元副社長(66)
▽武黒一郎元副社長(71)-の3人が「事故を予見し、回避する義務を怠った」として
業務上過失致死傷罪で起訴された。
現在、東京地裁で争点や証拠を絞り込む公判前整理手続き中だ。
 ただ、この起訴は検察官によるものではない。
東京地検は2度にわたり、「事故の予見・回避は困難だった」として3人を不起訴としたが、
検察審査会が
「事故前に巨大津波が発生して事故が起きる可能性を示すデータがあったのに、
対策義務を怠った」として起訴を議決。
検察審査会法の規定により、裁判所から指定されて検察官役を務める弁護士が起訴した。
ただ、民事訴訟で東電の法的責任が認められたとはいえ、刑事でも同様に認められるかは未知数だ。


東電に5300万円賠償命令 栃木のゴルフ場に

2017-03-09 21:03:41 | 日記
http://mainichi.jp/articles/20170310/k00/00m/040/045000c

東京電力福島第1原発事故による風評被害で来場者や売り上げが減少したとして、
栃木県那須町のゴルフ場経営会社「那須伊王野カントリークラブ」が東京電力を相手取り、
約8000万円の損害賠償を求めた訴訟で、宇都宮地裁(吉田尚弘裁判長)は9日、
約5300万円の支払いを命じた。
 裁判では、東電が損害賠償の支払いを拒否した2012年7月以降の風評被害の影響が争点となった。
東電側は「利用者が1日5時間、年100回プレーしても、年間被ばく量は1ミリシーベルトを大きく下回り、
健康リスクが高まるものではない」などと主張し、訴えを退けるよう求めていた。
 判決では、ゴルフ場で測定の放射線量が13年5月時点で
放射線障害防止法が定める規制値(年間1ミリシーベルト)を超えていたと認定。
放射線量データが那須町のホームページで公開されていたことなどから、
風評被害と売り上げ減少とに因果関係が認められるとした。
13年10月時点で風評被害の影響はなくなったとし、請求額を減額した。