労働者災害補償保険、健康保険、厚生年金については、原則として外国人労働者にも適用があることになっています。
不法就労者に対しては、そのうち健康保険が適用されないし、国民健康保険も利用できないので、しばしば社会問題となります。
雇用保険は、外国人労働者のうち、在留資格が永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者でわが国での活動が制限されていない者のみに適用されます。失業すると基本的には帰国する必要がある在留資格の場合には適用されません。
厚生年金は強制加入ですから、外国人であっても加入しないことはできません。しかし、その負担が大きく、受給に必要な加入期間を満たすことが容易でないため、脱退一時金の制度が設けられています。