22日に中国の全国人民代表大会(全人代=国会)で、国家の分裂行為などを禁じる国家安全法を香港に導入する案が審議される(た?)とのことです。本来「一国二制度」では、言論や集会の自由が保障されるはずなのですが、中国共産党とっては、自分達だけに都合良く運用されるべきものと考えているようです。それもそのはずで、中国共産党は、政府や法律の上に位置する存在ですので、彼らにとって「一国二制度」などもともと関係無いようですね。
おりしも、中国共産党による中国武漢ウィルス災禍の隠蔽や責任転嫁への反発で、中国への国際世論の風当たりが強まっています。この様な時は、国内の言論や集会の自由への締め付けが、一層きつくなりそうです。
6月4日は、あの「天安門事件」の起きた日で、今年31年目を迎えます。絶対に風化させてはならない事件ですが、中国当局は、中国武漢ウィルスも悪用して、何としてでも追悼の集会を封じようとしているようです。
記事は、産経ニュース「デモ抑圧強化の国家安全法、香港に導入へ 中国全人代で審議」です。
デモ抑圧強化の国家安全法、香港に導入へ 中国全人代で審議
https://www.sankei.com/world/news/200522/wor2005220001-n1.html
産経ニュース 2020.5.22
【香港=藤本欣也、北京=三塚聖平】22日に開幕する中国の全国人民代表大会(全人代=国会)で、国家の分裂行為などを禁じる国家安全法を香港に導入する案が審議される。同法が香港に導入されれば、昨年から続く反政府・反中国共産党デモや民主化要求デモは全て取り締まり対象になる恐れがある。言論や集会の自由が保障された香港の「一国二制度」が事実上崩壊するなどとして、香港民主派は21日夜、激しく反発した。
全人代の報道官は同日の記者会見で、「香港が国家安全を守るための法律制度と執行メカニズムの確立に関する決定」案について審議すると明らかにした。最終日の28日に承認される見通し。
一国二制度下の香港には中国本土の法律は原則適用されないが、香港のミニ憲法である基本法の18条には「基本法の付属文書3に加えた法律」は例外として香港に適用できると規定されている。香港メディアによると、中国当局は18条による導入を計画しているという。基本法には、付属文書3への法律の追加を決めるのは全人代常務委員会と定められており、全人代での審議・承認を経て常務委が最終決定することになる。
香港メディアは、中国で施行されている国家安全法を基に、外国勢力の関与やテロ行為も禁止した“香港版国家安全法”の導入が審議されると報じている。
ただ、基本法は23条で「国家分裂、反乱扇動、政府転覆などを禁止する法律」の制定を香港政府に義務付けている。香港政府は大規模な反対デモを受けて制定を先送りしてきた経緯があるだけに、中国側が導入を強行すれば香港社会だけでなく、国際社会からも激しい批判の声が上がるのは避けられそうにない。
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https://www.sankei.com/world/news/200522/wor2005220017-n1.html
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https://www.sankei.com/world/news/200519/wor2005190050-n1.html
日本の安全を守る会
*******************
トランプ大統領を支持し、応援します。
安倍首相を支持し、応援します。
日米同盟強化、日韓米保守結束!
私達は、トランプ政権、安倍政権とともに、自主、自立した日本の国づくりを目指すべきと考えます!
おりしも、中国共産党による中国武漢ウィルス災禍の隠蔽や責任転嫁への反発で、中国への国際世論の風当たりが強まっています。この様な時は、国内の言論や集会の自由への締め付けが、一層きつくなりそうです。
6月4日は、あの「天安門事件」の起きた日で、今年31年目を迎えます。絶対に風化させてはならない事件ですが、中国当局は、中国武漢ウィルスも悪用して、何としてでも追悼の集会を封じようとしているようです。
記事は、産経ニュース「デモ抑圧強化の国家安全法、香港に導入へ 中国全人代で審議」です。
デモ抑圧強化の国家安全法、香港に導入へ 中国全人代で審議
https://www.sankei.com/world/news/200522/wor2005220001-n1.html
産経ニュース 2020.5.22
【香港=藤本欣也、北京=三塚聖平】22日に開幕する中国の全国人民代表大会(全人代=国会)で、国家の分裂行為などを禁じる国家安全法を香港に導入する案が審議される。同法が香港に導入されれば、昨年から続く反政府・反中国共産党デモや民主化要求デモは全て取り締まり対象になる恐れがある。言論や集会の自由が保障された香港の「一国二制度」が事実上崩壊するなどとして、香港民主派は21日夜、激しく反発した。
全人代の報道官は同日の記者会見で、「香港が国家安全を守るための法律制度と執行メカニズムの確立に関する決定」案について審議すると明らかにした。最終日の28日に承認される見通し。
一国二制度下の香港には中国本土の法律は原則適用されないが、香港のミニ憲法である基本法の18条には「基本法の付属文書3に加えた法律」は例外として香港に適用できると規定されている。香港メディアによると、中国当局は18条による導入を計画しているという。基本法には、付属文書3への法律の追加を決めるのは全人代常務委員会と定められており、全人代での審議・承認を経て常務委が最終決定することになる。
香港メディアは、中国で施行されている国家安全法を基に、外国勢力の関与やテロ行為も禁止した“香港版国家安全法”の導入が審議されると報じている。
ただ、基本法は23条で「国家分裂、反乱扇動、政府転覆などを禁止する法律」の制定を香港政府に義務付けている。香港政府は大規模な反対デモを受けて制定を先送りしてきた経緯があるだけに、中国側が導入を強行すれば香港社会だけでなく、国際社会からも激しい批判の声が上がるのは避けられそうにない。
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