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JAのインボイス研修に行ってきた。

2022-11-29 15:22:04 | 日記

インボイスのJA主催研修に行ってきた。

 
私見であるが、
インボイス制度は、
消費税の免税事業者(課税売上高1,000万円以下)が消費税全額をネコババしていると思っている人たちの圧力でできた制度だとおもっている。
なので、和牛子牛販売頭数15頭程度以下の和牛繁殖農家の消費税免税事業者いじめである。
不慣れな経理業務をかなりまじめに行うか、簡易課税を選択して課税売上高で得た消費税の30%(仕入れが売上の70%とみなしている)を納めるかである。
もし、和牛繁殖農家で簡易課税を選択した場合、エサや資材、治療費等の仕入れが売上の70%以下で済む農家は少なく、結果的に消費税を過払いすることになる。
 
 
研修で判ったこと。(11月29日現在 今後ある程度農家が楽になる変更があると思うが?)
 
インボイス制度の中には特例があるが、子牛市場は卸売市場扱いでなく、JA直売所で委託販売の扱い。
卸売市場扱いだと非インボイス農家でも市場がインボイス農家同様の事務処理をしてくれ、購買者もインボイス扱いの仕入れとして処理できる。
しかし、JA直売所で委託販売の扱いだとインボイス農家のみインボイス処理してくれる。非インボイス農家分は非インボイス処理となる。
非インボイス農家の子牛を買うと子牛市場で支払った消費税分(例えば70万円で競り落とした子牛の消費税7万円)を仕入れに掛かった消費税として控除できなくなる。
ということは、子牛セリ市名簿にインボイス農家か否かの表示か、子牛のセリをインボイス農家と非インボイス農家にグループ分けしてセリをすることになるかも?
最悪、非インボイス農家の子牛がせり上がりにくく(安く)なる?
 
経過措置があり、3年間は(7万円消費税の)80%、次の3年間は50%控除可能となっているが、
6年後以降は控除(子牛市場で支払った(非インボイス農家チップとしてあげた)つもりの消費税分を改めて支払うことになる。)できなくなる。
 
非インボイス農家は、廃用牛や堆肥の販売がインボイス相手だと、消費税分値引きを要求されるかもしれない。
 


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