裁判官も含め未だに共産党に偏見を持つ人たちが多いのも困ったものだが、長い間の自民党一党政策に自民党は共産党から真実を追究されるのを恐れ、制圧し捏造し続けてきたことははばからない。
反対者たちはイエスが真実を追求すると、イエスに手をかけようとしたが、いつの時代にもこういう人たちがいるんですね。利権者らは、絶対に権力と王座を守るには無理に投獄させる。
だが、神はこういう者達にこそ激しい怒りを下されます。
当時、ビラを配ったらいけないという法がありましたかね?
商業ビラ(スーパービラや不動産屋ビラ)などは良くて平和のビラは駄目という。
世界から戦争がなくなったらいいなあと、平和の為に頑張ろうとしている人達を抹殺しようとする。
すべては馬鹿らの因縁付け!!
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世田谷国公法弾圧事件結審
9月19日に判決
東京地裁
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「しんぶん赤旗」号外を集合住宅に配った元厚生労働省職員の宇治橋眞一さん(60)が不当に国家公務員法違反罪に問われている「世田谷国公法弾圧事件」の第二十二回公判が二十四日、東京地裁(小池勝雅裁判長)でありました。弁護側が最終弁論を行い、結審しました。判決は九月十九日に言い渡されます。
弁護側は休憩をはさみ、約六時間にわたり公訴の不当性や捜査の問題点について詳述。葛飾ビラ配布弾圧事件などの類似事件に触れて「言論表現の自由の未来は、ビラ配布を対象とする一連の裁判の帰すうにかかっている」と指摘しました。
郵便職員の選挙活動を有罪とした猿払事件最高裁判例(一九七四年)については「変更されなければならない」と主張しました。
公判で、世田谷署に連行された宇治橋さんの身分が判明した後は、捜査が警視庁公安部主導で行われたことがわかっています。弁護団は「公安警察の日本共産党に対する異常な執着を示している」と述べました。
国公法と人事院規則が勤務時間の内外を問わず、国家公務員の政治活動を一律に広範に禁止していることには「憲法に違反する。法令違憲の判決を」と求めました。
同法の規定を違憲でないと仮定した場合でも「私生活でビラを配ったからといって、厚労省社会統計課での職務が政治的にゆがめられたことはない。法益の侵害がない以上、処罰対象にならない」として無罪を主張しました。宇治橋さんは意見陳述で「ビラの投かんは犯罪として悪質なものなのか。社会にどれほどの害悪があったのか。真実と憲法の精神にのっとった判決を願う」と述べました。
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http://myhome.cururu.jp/ell/blog/article/51002158496
http://myhome.cururu.jp/ell/blog/article/51001756724 ←かなりイエスを目覚める言葉が書かれています。
http://blog.goo.ne.jp/yosefu_001 06月11日のアクセス数
閲覧数 : 170 PV 訪問者数 : 78 IP
反対者たちはイエスが真実を追求すると、イエスに手をかけようとしたが、いつの時代にもこういう人たちがいるんですね。利権者らは、絶対に権力と王座を守るには無理に投獄させる。
だが、神はこういう者達にこそ激しい怒りを下されます。
当時、ビラを配ったらいけないという法がありましたかね?
商業ビラ(スーパービラや不動産屋ビラ)などは良くて平和のビラは駄目という。
世界から戦争がなくなったらいいなあと、平和の為に頑張ろうとしている人達を抹殺しようとする。
すべては馬鹿らの因縁付け!!
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世田谷国公法弾圧事件結審
9月19日に判決
東京地裁
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「しんぶん赤旗」号外を集合住宅に配った元厚生労働省職員の宇治橋眞一さん(60)が不当に国家公務員法違反罪に問われている「世田谷国公法弾圧事件」の第二十二回公判が二十四日、東京地裁(小池勝雅裁判長)でありました。弁護側が最終弁論を行い、結審しました。判決は九月十九日に言い渡されます。
弁護側は休憩をはさみ、約六時間にわたり公訴の不当性や捜査の問題点について詳述。葛飾ビラ配布弾圧事件などの類似事件に触れて「言論表現の自由の未来は、ビラ配布を対象とする一連の裁判の帰すうにかかっている」と指摘しました。
郵便職員の選挙活動を有罪とした猿払事件最高裁判例(一九七四年)については「変更されなければならない」と主張しました。
公判で、世田谷署に連行された宇治橋さんの身分が判明した後は、捜査が警視庁公安部主導で行われたことがわかっています。弁護団は「公安警察の日本共産党に対する異常な執着を示している」と述べました。
国公法と人事院規則が勤務時間の内外を問わず、国家公務員の政治活動を一律に広範に禁止していることには「憲法に違反する。法令違憲の判決を」と求めました。
同法の規定を違憲でないと仮定した場合でも「私生活でビラを配ったからといって、厚労省社会統計課での職務が政治的にゆがめられたことはない。法益の侵害がない以上、処罰対象にならない」として無罪を主張しました。宇治橋さんは意見陳述で「ビラの投かんは犯罪として悪質なものなのか。社会にどれほどの害悪があったのか。真実と憲法の精神にのっとった判決を願う」と述べました。
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http://myhome.cururu.jp/ell/blog/article/51001756724 ←かなりイエスを目覚める言葉が書かれています。
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