広島市立矢野南小学校開校10周年記念マスコット「やのみー」使用規程
(目的)
第1条 この規程は、矢野南小学校開校10周年記念マスコット「やのみー」(以下「やのみー」)を適正に使用するため定める。なお、「やのみー」の使用とは、そのデザインを使用したステッカー、ぬいぐるみ等全てのものを含む物とする。
(著作権)
第2条 「やのみー」の著作権は、矢野南小学校PTA及びエディットキュー(代表日野唯史)が有する。
(使用申請、許諾)
第3条 矢野南小学校PTA、矢野南小学校及びエディットキュー(代表日野唯史)の行事、出版物等以外に「やのみー」のデザインを使用しようとする者は、矢野南小学校PTA会長に申請し許諾を受けなければならない。申請に要する様式は別に定める。
(使用目的と営利活動への利用の禁止)
第4条 「やのみー」のデザインを使用するものは、矢野南小学校区の子どもたちの健やかな成長に資する目的以外に使用してはならない。また、矢野南小学校PTA会長が認める場合以外、デザインを使った物品等を販売してはならない。
付 則 この規程は、平成20年5月7日から施行する。
(目的)
第1条 この規程は、矢野南小学校開校10周年記念マスコット「やのみー」(以下「やのみー」)を適正に使用するため定める。なお、「やのみー」の使用とは、そのデザインを使用したステッカー、ぬいぐるみ等全てのものを含む物とする。
(著作権)
第2条 「やのみー」の著作権は、矢野南小学校PTA及びエディットキュー(代表日野唯史)が有する。
(使用申請、許諾)
第3条 矢野南小学校PTA、矢野南小学校及びエディットキュー(代表日野唯史)の行事、出版物等以外に「やのみー」のデザインを使用しようとする者は、矢野南小学校PTA会長に申請し許諾を受けなければならない。申請に要する様式は別に定める。
(使用目的と営利活動への利用の禁止)
第4条 「やのみー」のデザインを使用するものは、矢野南小学校区の子どもたちの健やかな成長に資する目的以外に使用してはならない。また、矢野南小学校PTA会長が認める場合以外、デザインを使った物品等を販売してはならない。
付 則 この規程は、平成20年5月7日から施行する。