矢野南小学校PTA

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●矢野南小学校PTA「児童安全対策特別委員会」設置要綱

2005年05月01日 | 資料室
矢野南小学校PTA「児童安全対策特別委員会」設置要綱

1 設置の目的、根拠及び名称
矢野南小学校児童の学校内外の安全確保を検討し、推進するため、矢野南小学校PTA会則第16条に基づき、「児童安全対策特別委員会」(以下「特別委員会」という。)を設置する。

2 活動内容
特別委員会では、児童の安全確保に関して、次のことを検討し、推進する。
(1) 校内・通学路に関すること
(2) 情報の収集・提供、保護者等の啓発に関すること
(3) 地域等との連携に関すること
(4) その他必要と思われること

3 構 成
特別委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 委員長 総務委員会で決定する
(2) 必要に応じ、部会長ほかの役員を置くことができる
(3) 委員 総務委員会の構成員その他のPTA会員

4 設置の期間
  特別委員会の設置期間は、本日から次のPTA定期総会までとする。


(※平成17年12月13日 総務委員会 決定)


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